和歌山県で免許更新を忘れて期限切れ(うっかり失効)したら|再取得の場所・受付時間・必要なもの・費用

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和歌山県で運転免許の有効期限が切れても、失効から6か月以内なら学科試験と技能試験は免除です。和歌山市の交通センター、田辺運転免許センター、新宮運転免許センターで、適性試験(視力など)と講習を受ければ免許を取り直せます。

受付は平日だけで、予約は要りません。受付時間は窓口ごとに違い、田辺と新宮では申請時の年齢(70歳未満か以上か)でも変わります。

更新期間を過ぎて免許が失効すると、更新手続きはできません。期限切れのまま自動車等を運転すると無免許運転になるため、窓口へは公共交通機関や家族の送迎で向かってください。

まず確認すること
  • 免許証の有効期限から何か月たっているか(6か月以内/6か月超1年以内/それ以上)
  • 災害・海外渡航・入院など、期限内に更新できなかったやむを得ない理由と、その証明書類があるか
  • 持っている免許が原付・小型特殊免許だけか(警察署などでも手続きできる)
  • 申請時に70歳以上なら、先に自動車教習所等で高齢者講習を受けたか
  • 申請時に70歳未満なら、受付当日に講習まで受けられる時間を空けているか
  • 和歌山県内に住民登録があるか(一時帰国の方は滞在先が県内か)
目次

和歌山県で失効した免許を取り直す手続きは期間と事情で決まる

判断の軸は2つです。有効期限が切れてからの期間と、期限内に更新できなかったやむを得ない理由の有無です。

失効後の期間・理由和歌山県での扱い
6か月以内
理由なし(うっかり失効)
学科・技能試験免除
適性試験と講習で再取得
6か月以内
やむを得ない理由あり
学科・技能試験免除
適性試験と講習で再取得
失効前に免許を受けていた期間が、継続して免許を受けている期間に含まれる
6か月超〜3年以内
やむを得ない理由あり
理由がやんだ日から1か月以内の手続きなら、適性試験と講習で再取得
証明書類が必要
6か月超〜1年以内
理由なし
適性試験と講習だけでは取り直せない
大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は仮免許の交付手続き(仮免許の学科試験・技能試験が免除)
1年超(理由なし)
理由がやんでから1か月超(失効後6か月超の場合)
3年超(理由あり)
失効後の再取得手続きの対象外
試験の免除を受けずに最初から取得

この手続きは更新や再交付ではなく、新たに免許を取得する手続きです。

やむを得ない理由がある方は、失効前に免許を受けていた期間が、継続して免許を受けている期間に含まれます。過去の運転経歴が基準に合えば、優良運転者または一般運転者になります。この扱いは、やむを得ない理由がある方が対象です(警察庁)。

「仕事が忙しかった」「更新のお知らせのはがきが届かなかった」は、やむを得ない理由になりません。

和歌山県の失効手続きの受付場所と受付時間

原付・小型特殊以外の免許の失効手続きは、次の3か所で受け付けます。田辺と新宮は、曜日と申請時の年齢で受付時間が分かれています。

窓口受付日・受付時間
和歌山県交通センター(運転免許試験場)
和歌山市西1番地
月〜金
8:30〜9:00
13:00〜13:30
田辺運転免許センター
田辺市上の山1丁目2番5号
【月・火・金】
70歳未満 13:00〜13:30
70歳以上 14:00〜15:00
【水・木】
70歳未満 9:00〜9:30、13:00〜13:30
70歳以上 10:00〜11:00、14:00〜15:00
新宮運転免許センター
新宮市三輪崎1148番地の4
【月・水】
70歳未満 13:00〜13:30
70歳以上 14:00〜15:00
【火・木・金】
70歳未満 9:00〜9:30、13:00〜13:30
70歳以上 10:00〜11:00、14:00〜15:00

年齢は申請する日の年齢です。失効後6か月超の仮免許の手続きも、県警のPDFでは同じ表の受付時間です。

受付時間を過ぎると受け付けてもらえません。終了間際は混み合うため、時間に余裕をもって着くようにしてください。交通センターでは、混雑に備えて、受付時間より少し前に窓口を開けています。早めに着いた方は試験場事務所に声をかければ手続きの説明を受けられます。

申請時に70歳未満の方は、受付当日に講習を受けられないと申請を受理してもらえません。講習まで受ける前提で予定を空けてください。

予約は不要・日曜日は受付なし

県警の失効手続きのPDFでは、失効後の再取得の手続きに予約は必要ありません。和歌山県警の事前予約制は、免許更新と学科試験が対象です。

受付は土曜・日曜・祝日・休日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く平日です。交通センターの毎週日曜の窓口と、田辺・新宮運転免許センターの月1回の日曜窓口は、どちらも更新手続きのためのものです。失効手続きは平日に行きます。

なお、有効期間の満了日が土曜・日曜・祝日・振替休日・年末年始に当たる場合は、翌開庁日まで更新できます。自分が該当するか迷う方は、運転免許課へ確認してください。

即日交付と問い合わせ先

交通センター、田辺運転免許センター、新宮運転免許センターでは、免許証を即日交付します。免許証作成システムの障害などで、後日交付になる場合があります。

手続きの流れは、受付、適性試験、暗証番号の設定、講習、写真撮影、免許証の交付の順です。

問い合わせ先電話番号
和歌山県警察本部交通部運転免許課073-473-0110
試験係 内線366・367
適性相談係 内線325・328
田辺運転免許センター0739-22-6700
新宮運転免許センター0735-31-7771

失効手続きの問い合わせ時間は、平日の9:40〜11:45と13:40〜16:45です。

原付・小型特殊免許だけの方は警察署・分庁舎でも手続きできる

原付免許や小型特殊免許だけを持っていた方は、3つのセンターのほか、次の警察署・分庁舎でも再取得の手続きができます。

窓口受付日・受付時間
橋本警察署
かつらぎ警察署
有田湯浅警察署
御坊警察署
有田湯浅警察署有田分庁舎
新宮警察署串本分庁舎
月〜金
9:00〜11:00
13:00〜16:00
※原付・小型特殊免許だけを持っていた方のみ
※交付まで2〜3週間

原付・小型特殊以外の免許を持っていた方は、警察署・分庁舎では受け付けてもらえません。すぐに免許証が必要な方は、即日交付の3センターを選んでください。

県警の失効手続きのPDFで受付場所に挙がっている警察署等は、上の6か所です。岩出警察署は免許更新を受け付けていますが、失効の受付場所には含まれていません。マイナ免許証の手続きができるのは、交通センターと田辺・新宮の両センターです。

失効後6か月以内(うっかり失効)の手続き

更新を忘れただけなら、この区分です。適性試験に合格し、区分ごとの講習を受けると免許証が交付されます。

必要なもの
  • 失効した運転免許証(紛失などで持っていない場合を除く)
  • 本籍が記載された住民票(外国籍の方は国籍等が記載されたもの)
  • 申請用写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
  • 高齢者講習修了証明書など(申請時に70歳以上の方)
  • 海外で1年以上運転した経験があり、その国の運転免許証を持っている方はその免許証
  • 手数料

海外の運転免許証は、初心運転者標識の免除や、大型二輪・普通二輪の二人乗り禁止の解除などを確認するために使います。

運転する上で心身の状態に不安がある方は、手続きの前に交通センターへ電話で相談します。失効手続きの場合も、事前に運転免許課の適性相談係へ確認してください。

失効後の再取得でも、申請書と一緒に病気の症状等についての「質問票」を提出します(警察庁)。運転に不安がある方や家族は、安全運転相談ダイヤル「#8080」(和歌山県警の受付は平日9:00〜16:00)にも相談できます。

和歌山県内に住民登録がない方

和歌山県警で手続きできるのは、県内に住民登録がある方と、住民登録が国内になく一時帰国先が県内の方です。県外に一時帰国する方は、その都道府県の運転免許センターに問い合わせます。

海外に住所があり、本籍記載の住民票を用意できない方は、上の書類に加えて次のものを持参します。

  • パスポート
  • 本籍(国籍)を証明するもの(戸籍抄本・謄本、戸籍の付票、本籍が記載された除票など)
  • 滞在証明書(県内の家族宅などに滞在していることを、滞在先の方が証明するもの。便せんでも可)
  • 滞在を証明する方の住所が分かるもの(運転免許証の両面コピー、住民票など)

やむを得ない理由で期限内に更新できなかった場合

海外渡航や入院などで更新できなかった方は、理由を証明する資料があれば、失効後3年以内まで適性試験と講習で取り直せます。ただし、失効から6か月を超えている場合は、理由がやんだ日から1か月以内に手続きしなければなりません。

1か月を過ぎると、失効後の再取得の手続きはできず、学科試験・技能試験は免除されなくなります。帰国日や退院日が1か月の起点になるため、戻ったらすぐに手続きの日を決めてください。

証明資料(県警の記載)注意点
診断書初診日や入院などの具体的な期間を書いてもらう
パスポート自動化ゲートを使った出入国はスタンプが押されないため、出入国記録などの証明書が別に必要
出所(在所)証明書など理由に応じて、期間が分かる書類を用意する

証明書類がそろうか不安な方は、運転免許課の試験係へ事前に確認してください。

失効から3年を超えた方は、理由があっても再取得の手続きはできません。やむを得ない理由が平成13年6月19日以前に生じた方は旧法の扱いになるため、運転免許課へ確認してください。

一定の病気で免許を取り消された方

一定の病気を理由に免許を取り消された方は、処分を受けた日から3年以内なら再取得の手続きができ、医師の診断書を提出します。3年を超えると再取得はできません。詳しくは運転免許課の適性相談係(内線325・328)へ問い合わせてください。

失効後6か月を超えて1年以内の場合は仮免許から

やむを得ない理由がなく6か月を過ぎた方は、適性試験と講習だけでは取り直せません。1年以内なら、持っていた免許に応じた仮免許(大型・中型・準中型・普通)の交付手続きになり、仮免許の学科試験・技能試験が免除されます。

項目内容
対象大型・中型・準中型・普通免許のいずれかを持っていた方
受付場所・時間交通センター、田辺・新宮運転免許センター
受付時間は6か月以内の手続きと同じ表
必要なもの失効した運転免許証
本籍が記載された住民票
申請用写真2枚(縦3cm×横2.4cm)
手数料
手数料試験手数料1,650円
仮免許証交付手数料1,100円
合計2,750円

大型・中型・準中型・普通免許のどれも持っていなかった方(原付免許だけの方など)は、理由なく6か月を超えると再取得の手続きができません。

仮免許を取ったあとの本免許の試験の進め方は、運転免許課の試験係(073-473-0110、内線366・367)へ確認してから予定を組んでください。理由なしで1年を超えた方は、最初から免許を取り直します。

申請用写真の規格

写真は縦3cm×横2.4cmで、申請前6か月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景のものです。県警の申請用写真のPDFでは、裏面に氏名と撮影年月日を書きます。

ポラロイド写真、写真のコピー、写真用紙以外に印刷したもの、マスクやサングラスで個人識別が難しいもの、加工した写真などは使えません。

交通センターのロビーには有料の証明写真機がありますが、故障することもあるため、事前に用意してください。田辺運転免許センターと新宮運転免許センターには写真機がありません。

失効手続きの手数料(令和7年3月24日改正後)

失効後6か月以内、またはやむを得ない理由がある方の手数料は、試験手数料・講習手数料・交付手数料の合計です。県警の失効手続きのPDFには改正前の金額が残っているため、下の表は令和7年3月24日改正の手数料表から作っています。

手数料の種類金額
試験手数料(うっかり失効等)免許の種類ごとに1,950円
講習手数料優良運転者講習500円
一般運転者講習800円
違反運転者講習1,400円
初回更新者講習1,400円
交付手数料免許証のみ2,350円
マイナ免許証のみ1,550円
両方2,450円(免許証2,350円+同時記録100円)
複数の種類を持っていた場合1種類増えるごとに併記手数料200円

講習区分は窓口で決まります。優良・一般の金額は、やむを得ない理由があり経歴が基準に合う方の例です。和歌山県の手数料は、和歌山県証紙で納めるのが原則です。証紙の図柄には「和歌山県収入証紙」の文字が入っています。交通センター・田辺運転免許センター・新宮運転免許センターでは、運転免許関係の手数料を、証紙のほか、現金やキャッシュレス決済(指定納付受託者による納付)でも納められます。3か所にはキャッシュレス決済ができるレジが設置されています(令和7年2月現在)。警察署・分庁舎で申請する方は、和歌山県証紙を用意します。一般財団法人和歌山県交通安全協会が、3か所の運転免許センターと各警察署(有田・串本の分庁舎を含む)の中で証紙を売っています。

講習区分(普通免許1種類)受け取り方別の合計
違反運転者講習・初回更新者講習免許証のみ5,700円
マイナ免許証のみ4,900円
両方5,800円
一般運転者講習免許証のみ5,100円
マイナ免許証のみ4,300円
両方5,200円
優良運転者講習免許証のみ4,800円
マイナ免許証のみ4,000円
両方4,900円

更新では、高齢者講習の対象者は講習手数料が不要です。70歳以上の方の失効手続きの手数料は、運転免許課へ確認してください。

公安委員会がやむを得ないと認める事情による失効に当たる場合は、試験手数料が750円です。海外旅行や病気・けがなど、施行令第33条の6の2第1号〜第5号に当たる理由で失効した方は、この区分ではありません。該当するかどうかは運転免許課へ確認してください。最新の金額は和歌山県警の運転免許関係手数料(PDF)で確認できます。

マイナ免許証で受け取る場合

保有形態は、免許証のみ、マイナ免許証のみ、両方の3つから選べます。マイナ免許証のみを選ぶと、交付手数料は免許証のみより800円安くなります。

県警のマイナ免許証Q&Aでは、有効期限が切れたマイナンバーカードに免許情報は記録できません。マイナ免許証には4桁の暗証番号を1つ設定します。

マイナポータル連携などのサービスを使うには、署名用電子証明書(6〜16桁の英数字の暗証番号)の提出が必要です。失効手続きでマイナ免許証を選ぶときの持ち物は、来所前に運転免許課へ確認してください。

マイナ免許証は券面に有効期限が表示されません。取り直したあとは、マイナポータルや「マイナ免許証読み取りアプリ」で有効期限を確認し、次の更新を忘れないようにしましょう。

70歳以上の方は高齢者講習を先に受ける

申請時の年齢が70歳以上の方は、自動車教習所等で高齢者講習を受け、修了証明書を申請時に出します。75歳以上の方は、認知機能検査の結果通知書も必要です。

申請時の年齢必要な書類
70〜74歳高齢者講習修了証明書
75歳以上高齢者講習修了証明書
認知機能検査結果通知書(代わりに診断書を出す場合あり)
運転技能検査が必要な方は運転技能検査受検結果証明書

高齢者講習、認知機能検査、運転技能検査は、教習所へ直接電話して予約します。失効後の受講方法は、教習所か運転免許課(高齢運転者等支援室 内線321・322)へ確認してください。各教習所の最短の受講可能日は和歌山県警の更新時の高齢者講習のページで確認できます。

県の手数料表では、高齢者講習は実車ありが6,600円、実車なしが2,950円、認知機能検査は1,050円、運転技能検査は3,650円です。

田辺・新宮運転免許センターでは、70歳以上の方の受付時間が70歳未満の方と別です。上の受付場所の表で、自分の年齢の時間帯を確認してください。

運転経歴証明書を申請すると試験の免除を受けられない

失効して5年以内の方は、運転経歴証明書を申請できます。ただし、失効後に運転経歴証明書の交付やマイナ経歴証明書の記録を受けると、上で説明した失効した方向けの運転免許試験の一部免除を受けられなくなります。根拠は、道路交通法第97条の2第1項第3号・第4号と、道路交通法施行令第34条の3第2項第9号です。

運転を続けるか迷っている方は、先に再取得するかどうかを決めてください。申請方法は和歌山県の運転経歴証明書で確認できます。

期限切れに気づいたら運転はしない

有効期限が過ぎた免許で自動車等を運転すると、無免許運転です。免許を取り直すまでは運転せず、センターや警察署までの移動手段を先に決めてください。

国内の免許が失効すると、国外運転免許証も有効期間内であっても効力を失います。海外滞在中に期限を迎える方は、出発前に更新期間前の更新(海外旅行・病気の療養・出産などが理由の場合)を検討してください。期間前に更新すると、有効期間は通常の更新より短くなります。

和歌山県の運転免許関連手続き

公式情報

記事内の受付時間・手数料は上記ページで確認した内容です。

和歌山県で免許が失効したときのよくある質問

和歌山県で免許の更新を忘れた場合、どこで手続きできますか?

交通センター(和歌山市)、田辺運転免許センター、新宮運転免許センターの3か所です。原付・小型特殊免許だけを持っていた方は、橋本・かつらぎ・有田湯浅・御坊の各警察署、有田分庁舎、串本分庁舎でも手続きでき、交付まで2〜3週間かかります。

失効手続きに予約は必要ですか?

県警の失効手続きのPDFでは、予約は必要ありません。事前予約制は免許更新と学科試験が対象です。70歳以上の方が先に受ける高齢者講習は、教習所への予約が必要です。

日曜日に失効手続きはできますか?

できません。受付は平日だけで、土曜・日曜・祝日・休日・年末年始(12月29日〜1月3日)は受け付けていません。交通センターの日曜窓口や、田辺・新宮運転免許センターの月1回の日曜窓口は、更新手続きのためのものです。

田辺・新宮の受付時間は年齢で違いますか?

違います。両センターは、申請時に70歳未満の方と70歳以上の方で受付時間を分けています。例えば田辺の月・火・金は、70歳未満が13:00〜13:30、70歳以上が14:00〜15:00です。70歳未満の方は、当日に講習を受けられないと申請を受理してもらえません。

うっかり失効すると、ゴールド免許などの経歴は引き継がれますか?

やむを得ない理由がない場合、継続扱いにはなりません。失効前に免許を受けていた期間を継続して免許を受けている期間に含める扱いは、やむを得ない理由がある方が対象です(警察庁)。

普通免許の失効手続きにいくらかかりますか?

講習区分は窓口で決まります。普通免許1種類で免許証のみを受け取る場合、違反講習・初回講習なら5,700円です。やむを得ない理由があり経歴が基準に合う方は、優良講習4,800円、一般講習5,100円になります。マイナ免許証のみなら、それぞれ800円安くなります。

失効から6か月を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?

やむを得ない理由がない場合、1年以内で大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、仮免許の学科試験・技能試験の免除を受けて取り直します。手数料は合計2,750円、写真は2枚です。やむを得ない理由がある方は、理由がやんだ日から1か月以内に手続きしてください。

海外にいて更新できませんでした。何を持っていけばいいですか?

出入国が分かるパスポートなど、理由を証明する資料が必要です。自動化ゲートを使ってスタンプがない場合は、出入国記録などの証明書を別に用意します。失効から6か月を超えている場合は、帰国日から1か月以内に手続きしてください。住民登録がない方は、本籍を証明するものや滞在証明書も持参してください。

期限切れの免許で窓口まで運転して行ってもいいですか?

運転できません。有効期限が切れた免許で自動車等を運転すると無免許運転です。公共交通機関を使うか、免許を持つ家族などに送ってもらってください。

失効中の運転と自動車保険

期限切れの免許で運転して事故を起こすと、相手への賠償は自動車保険で支払われても、運転していた本人のけがや自分の車の損害は、自分の自動車保険からは支払われないことがあります。

うっかり失効で取り直した免許はゴールド免許にならないため、取り直した後に始まる自動車保険の契約では、ゴールド免許割引が付きません。

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この記事を監修した人

【監修】田中 健一のアバター 【監修】田中 健一 元自動車教習所 / 安全運転アドバイザー

元自動車教習所勤務。10年以上にわたり自動車学校にて従事し、運転免許に関する実務も経験。退職後は、安全運転の啓発活動や運転者教育に携わる。「正確な情報で、ドライバーの不安を解消する」を信条に、最新の制度改正にも対応した監修を行っている。

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