このページでは、群馬県で運転免許証を自主返納する方法をご紹介します。
という疑問にお答えします。
免許証を自主返納することで「身分証が無くなるのが困る」と思われている方も多いですが、公的な本人確認書類として認められている運転経歴証明書を同時に発行することができるだけではなく、助成などの優遇措置を受けられるようにもなります。
群馬県で運転免許証の自主返納申請が出来る人
- 運転免許証の住所が群馬県内になっている
- 返納する運転免許証が有効になっている(失効している場合は申請不可)
- 初心者講習の対象になっていない
- 運転免許停止中の方または行政処分による取消し・停止になっていない
群馬県で運転免許証を自主返納する際の持ち物
本人が自主返納する場合と代理人が自主返納する場合では、必要な持ち物が異なるので、ぞれぞれ分けて解説します。
本人が自主返納する場合
- 本人の運転免許証
自主返納の所要時間
混雑状況にもよりますが、空いていれば1時間以内で自主返納手続きが完了します。
運転免許証を本人が自主返納する申請場所と受付時間
申請場所 | 月〜金 | 日 |
総合交通センター 各交通安全協会 各警察署 各分庁舎 |
8:30-11:00 13:00-16:00 |
– |
群馬県内に住所登録がある人は、上記いずれかの場所で自主返納が可能です。
自主返納とともに運転経歴証明書を同時に発行する
運転免許証の自主返納時に運転経歴証明書を同時に発行することが可能で、発行には1,100円の手数料がかかります。
上記必要書類と申請用写真(縦3センチメートル×横2.4センチメートル)が1枚必要なので持参ください。
もし自主返納する場合は、運転経歴証明書を同時に発行しておきましょう。公共交通機関が割引になるなど助成制度がありお得です。
群馬県で運転免許証を代理人が自主返納する際の持ち物
総合交通センターでのみ代理人による自主返納手続きが可能です。
代理人の方は事前に総合交通センターへ必要書類などを受け取りにいきましょう。
代理申請できる人は
- 親族(原則として3親等以内の親族)
- 成年後見人等
です。
代理人が自主返納する場合の持ち物
本人ではなく代理人が申請を行うこと場合は以下の持ち物が必要です。
- 本人の運転免許証
- 代理人の本人確認書類
- 委任状
本人の運転免許証
有効期限が残っている本人の運転免許証です。有効期限が切れている場合は自主返納不可です。
代理人の本人確認書類
代理人の運転免許証などが必要です。
委任状
委任状は、総合交通センターで受け取れます。
運転免許証を代理人が自主返納する申請場所と受付時間
運転免許証を本人が自主返納する申請場所と受付時間と同じです。
総合交通センターでのみ手続き可能です。