埼玉県で運転免許証の更新手続きを忘れてしまい、有効期限が過ぎてうっかり免許を失効して困った時の更新手続き方法をご紹介します。
注意点も合わせて解説していますので、うっかり失効された方はご参考ください。
埼玉県で運転免許のうっかり失効した場合に再取得手続き方法
埼玉県内での運転免許更新対象者が更新手続きを忘れた場合、埼玉県の運転免許センターで再取得の手続きができます。
受付時間や必要な持ち物、手続き方法は
- 【やむを得ない理由なし】失効後6か月以内に更新する場合
- 【やむを得ない理由なし】失効後6か月〜1年以内に更新する場合
- 【やむを得ない理由あり】失効後6か月以内に更新する場合
- 【やむを得ない理由あり】失効後6か月を超えて3年以内に更新する場合
によって異なります。
該当する部分をご確認ください。
【やむを得ない理由なし】失効後6か月以内に更新する場合
海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情がなく、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月以内の場合は以下です。
- 仮免許試験
- 本免許試験の学科試験
- 技能試験
が免除です。
視力などの「適性試験」と「講習」のみで免許証を再交付してもらえます。
手続き場所
受付日時
平日の午後1時〜午後1時45分
土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は休業
※申請書類を作成するのに15分程度かかります。受付時間に遅れると手続ができませんので、早めに行きましょう。
手数料
- 試験手数料:1種目ごとに1,900円
- 講習手数料(優良運転者:500円、一般運転者:800円、違反運転者・初回更新者:1,350円)
- 交付手数料 2,050円(2種目以上の場合、1種目追加ごとに併記手数料200円追加)
必要な持ち物
- 本籍が記載された住民票
- 失効した運転免許証
- 申請用写真1枚(3cm×2.4cm)
- 高齢者講習終了証明書等(有効期間満了日の日の年齢が70歳以上の方)
海外から一時帰国中で住民登録が日本にない場合は以下いずれかが必要です。
- 本籍の記載がある住民票の除票と居住証明書と証明者の本人確認書類
- 戸籍の附票と居住証明書と証明者の本人確認書類
注意点
手続きできるのは本人のみです。代理人による失効手続はできません。
【やむを得ない理由なし】失効後6か月〜1年以内に更新する場合
海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情がなく、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月を超えて1年以内の場合は以下です。
手続き場所
受付日時
平日の午後1時〜午後1時45分
土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は休業
※申請書類を作成するのに15分程度かかります。受付時間に遅れると手続ができませんので、早めに行きましょう。
手数料
計2,700円
内訳は以下です。
- 申請手数料 1,550円
- 交付手数料 1,150円
必要な持ち物
- 本籍が記載された住民票
- 失効した運転免許証
- 申請用写真3枚(3cm×2.4cm)
注意点
手続きできるのは本人のみです。代理人による失効手続はできません。
【やむを得ない理由あり】失効後6か月以内に更新する場合
海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情があり、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月以内の場合は以下です。
- 仮免許試験
- 本免許試験の学科試験
- 技能試験
が免除です。
視力などの「適性試験」と「講習」のみで免許証を再交付してもらえます。
手続き場所
受付日時
平日の午後1時〜午後1時45分
土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は休業
※申請書類を作成するのに15分程度かかります。受付時間に遅れると手続ができませんので、早めに行きましょう。
手数料
- 試験手数料:1種目ごとに1,900円
- 講習手数料(優良運転者:500円、一般運転者:800円、違反運転者・初回更新者:1,350円)
- 交付手数料 2,050円(2種目以上の場合、1種目追加ごとに併記手数料200円追加)
必要な持ち物
- 本籍が記載された住民票
- 失効した運転免許証
- 申請用写真1枚(3cm×2.4cm)
- 高齢者講習終了証明書等(有効期間満了日の日の年齢が70歳以上の方)
- やむを得ない理由・期間を証明できるもの
やむを得ない理由・期間を証明できるものは、入院証明書、診断書、出入国を確認できるパスポートです。
入院証明書、診断書は、病名(症状)、初診日、入院治療期間、作成日等が入った原本が必要です。
入院治療期間は、「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」と期間が明記されたものが必要です。
注意点
手続きできるのは本人のみです。代理人による失効手続はできません。
【やむを得ない理由あり】失効後6か月を超えて3年以内に更新する場合
海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情があり、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月から3年以内の場合は以下です。
- 仮免許試験
- 本免許試験の学科試験
- 技能試験
が免除です。
視力などの「適性試験」と「講習」のみで免許証を再交付してもらえます。
手続き場所
受付日時
平日の午後1時〜午後1時45分
土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は休業
※申請書類を作成するのに15分程度かかります。受付時間に遅れると手続ができませんので、早めに行きましょう。
手数料
- 試験手数料:1種目ごとに1,900円
- 講習手数料(優良運転者:500円、一般運転者:800円、違反運転者・初回更新者:1,350円)
- 交付手数料 2,050円(2種目以上の場合、1種目追加ごとに併記手数料200円追加)
必要な持ち物
- 本籍が記載された住民票
- 失効した運転免許証
- 申請用写真1枚(3cm×2.4cm)
- 高齢者講習終了証明書等(有効期間満了日の日の年齢が70歳以上の方)
- やむを得ない理由・期間を証明できるもの
やむを得ない理由・期間を証明できるものは、入院証明書、診断書、出入国を確認できるパスポートです。
入院証明書、診断書は、病名(症状)、初診日、入院治療期間、作成日等が入った原本が必要です。
入院治療期間は、「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」と期間が明記されたものが必要です。
注意点
手続きできるのは本人のみです。代理人による失効手続はできません。
失効した運転免許証を紛失している場合の対処法
取得事実確認書の申請が必要です。無料で申請できます。
申請には証明写真が1枚と本人確認書類(健康保険証、パスポート、住民基本台帳カード、個人番号カード等)が必要です。
申請には時間がかかるため、午前11時までに申請をしてください。
当日の受付時間に間に合わないと、手続ができない場合があります。
運転免許証の有効期限までに更新の手続きをしなかった場合は更新するまで運転はNG
運転免許証の有効期限を過ぎると失効となります。
失効期間中は無免許状態となるため、車を運転してはいけません。
まとめ
運転免許証をうっかり失効させてしまっても焦る必要はありません。
落ち着いて再取得手続きを行いましょう。