福井県で運転経歴証明書の住所・氏名を変える手続き(記載事項変更)は、手数料無料です。春江・丹南・奥越・嶺南の4つの福井県運転者教育センターと、警察署で届け出ます。
受付は、運転者教育センターが平日9:30〜12:00と14:00〜17:15、警察署が平日8:30〜17:15です。持ち物は、運転経歴証明書と、新しい住所・氏名を確認できる書類です。
花子- 記載事項変更の手数料は無料
- 受付は平日だけ。土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日は受け付けていない
- 住所を変えるか、氏名を変えるか、旧姓を併記するかで確認書類が違う
- 住民票は6か月以内に発行されたもの
- 運転経歴証明書だけを持つ外国籍の方は、令和7年10月1日から在留カードなどの提示も必要
- マイナ経歴証明書の記載事項変更は、運転者教育センターへ問い合わせる
- 新しい住所などを表面に記載したい方や写真を変えたい方は、有料の再交付になる
届出ができる場所と受付時間
記載事項変更は、運転経歴証明書の交付や再交付より受付時間が長く、警察署でも届け出られます。
| 届出場所 | 受付日・受付時間 |
|---|---|
| 福井県運転者教育センター(春江) 丹南運転者教育センター 奥越運転者教育センター 嶺南運転者教育センター | 平日(月曜日〜金曜日) 9:30〜12:00 14:00〜17:15 |
| 警察署 | 平日(月曜日〜金曜日) 8:30〜17:15 |
運転者教育センターは、土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日は受け付けていません。警察署も、平日だけの受付です。
マイナ経歴証明書の記載事項変更届は、運転者教育センターへ問い合わせてから手続きしてください。
変更内容ごとの必要書類
どの変更も、運転経歴証明書と、変更後の内容を確認できる書類1点を持参します。
- 運転経歴証明書
- 新しい住所を確認できる書類のいずれか(6か月以内に発行された住民票、6か月以内に発行された公的機関または公共機関からの郵便物、資格確認書、マイナンバーカード、居住証明書など)
居住証明書は、区長・世帯主・支配人などが、その住所に住んでいることを証明する書類で、運転免許に関する申請だけに使えます。様式は福井県警の居住証明書(PDF)で入手できます。
国外転出者の方は、在籍証明書と証明者の住民票の写しを持参します。書類の種類は、事前に運転者教育センターへ確認してください。
- 運転経歴証明書
- 新しい氏名を確認できる書類のいずれか(6か月以内に発行された住民票、マイナンバーカード)
- 国外転出者の方は、戸籍謄本など
- 運転経歴証明書
- 旧氏欄に旧姓が記載されている書類のいずれか(6か月以内に発行された住民票、マイナンバーカード)
住民票は、マイナンバーが記載されていないもので足ります。マイナンバーが記載された住民票を持って行った場合は、窓口でその部分をサインペンなどで塗りつぶします。
外国籍の方
令和7年10月1日から、運転経歴証明書だけを持つ外国籍の方は、住所の確認のため、次の書類の提示が必要になりました。
| 区分 | 提示する書類 |
|---|---|
| 住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の方 | 在留カード、特別永住者証明書、在留期間等を記載した住民票の写しのいずれか |
| 住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方 | 外務省等が発行した身分証明書類と、公的機関等が発行した住民確認書類 |
住所を変更する外国籍の方は、在留カードなども持参します。詳しい書類は、運転者教育センターへ問い合わせてください。
家族などの代理人が届け出る場合
記載事項変更の届出は、代理人でもできます。同居の家族以外の方が代理人になる場合は、上の書類に加えて委任状を持参します。
代理申請は、本人が窓口へ来ることが難しく、家族などが代わりに来られる場合に限ります。本人が「委任状兼確認書」を作成できることも条件です。
- 委任状兼確認書(本人が記入)
- 誓約書(代理人が記入)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、住民票の写しなど)
- 別居の3親等以内の親族は、本人との関係がわかる書類(戸籍謄本など)
- 介護施設等の職員は、本人が入居していることの証明書類と、施設の職員であることの証明書類
同居の3親等以内の親族は、本人との関係書類は要りません。本人確認書類を提示し、誓約書を書きます。3親等以内の親族と介護施設等の職員以外の方は、窓口で個別に相談します。
委任状兼確認書と誓約書は、福井県警の記載事項変更のページからダウンロードするか、運転者教育センターか警察署交通課の窓口で受け取れます。同居の家族が代わりに届け出る場合に委任状兼確認書などが必要かは、届け出る前に運転者教育センターへ確認してください。
新しい住所を表面に記載したい場合は再交付
裏面の備考欄に記載された住所などを表面に記載したい方は、記載事項変更ではなく再交付の手続きをします。運転経歴証明書の写真を変えたい方も再交付です。
| 項目 | 再交付の取扱い |
|---|---|
| 受付場所 | 4つの運転者教育センター |
| 受付時間 | 平日 9:30〜11:00、14:00〜16:00 |
| 手数料(再交付後に希望する持ち方) | 運転経歴証明書のみ:1,150円 マイナ経歴証明書のみ:900円 両方:1,250円 |
再交付と同時に住所・氏名を変える場合は、上の変更内容ごとの必要書類もあわせて持参します。持ち物と支払い方法は、福井県で運転経歴証明書を再発行する方法にまとめています。
運転者教育センターと警察署の連絡先
| 運転者教育センター | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福井県運転者教育センター(春江) | 坂井市春江町針原58-10 0776-51-2820 |
| 丹南運転者教育センター | 越前市余田町2-1-1 0778-21-3613 |
| 奥越運転者教育センター | 大野市南新在家32-1-4 0779-66-7700 |
| 嶺南運転者教育センター | 三方上中郡若狭町倉見1-51 0770-45-2121 |
県内の警察署は11署です。所在地と管轄は福井県警の警察署マップで確認できます。
| 警察署 | 電話 |
|---|---|
| 福井警察署 | 0776-52-0110 |
| 福井南警察署 | 0776-34-0110 |
| 大野警察署 | 0779-65-0110 |
| 勝山警察署 | 0779-88-0110 |
| あわら警察署 | 0776-73-0110 |
| 坂井警察署 | 0776-66-0110 |
| 坂井西警察署 | 0776-82-0110 |
| 鯖江警察署 | 0778-52-0110 |
| 越前警察署 | 0778-24-0110 |
| 敦賀警察署 | 0770-25-0110 |
| 小浜警察署 | 0770-56-0110 |
福井県の運転免許・運転経歴証明書の関連手続き
- 福井県で運転経歴証明書を発行する方法
- 福井県で運転経歴証明書を再発行する方法
- 福井県で代理人が自主返納・運転経歴証明書を申請する方法
- 福井県の運転免許証自主返納
- 福井県の運転免許証の住所変更
- 福井県内の運転者教育センター一覧
公式情報
- 福井県警察:運転免許証等の記載事項変更手続き(住所変更等)
- 福井県警察:運転経歴証明書等の記載事項変更の手続き(PDF)
- 福井県警察:居住証明書(PDF)
- 福井県警察:代理申請について(PDF)
- 福井県警察:マイナンバー制度に伴う住民票提出時の注意点
- 福井県警察:運転経歴証明書等の再交付手続き(PDF)
- 福井県警察:警察署一覧
- 福井県警察:警察署マップ
2026年9月17日に上記ページで確認した内容です。
福井県の運転経歴証明書の住所・氏名変更FAQ
運転経歴証明書の住所変更に手数料はかかりますか?
かかりません。記載事項変更の手数料は無料です。新しい住所を表面に記載するための再交付は有料で、再交付後に運転経歴証明書だけを持つ場合は1,150円です。
どこで手続きできますか?
春江・丹南・奥越・嶺南の4つの福井県運転者教育センターと、警察署で届け出られます。マイナ経歴証明書の記載事項変更は、運転者教育センターへ問い合わせてください。
受付時間は何時までですか?
運転者教育センターは平日9:30〜12:00と14:00〜17:15、警察署は平日8:30〜17:15です。
土曜日や日曜日に手続きできますか?
できません。運転者教育センターは土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日に受け付けておらず、警察署の受付も平日だけです。
住所変更に必要な書類は何ですか?
運転経歴証明書と、新しい住所を確認できる書類1点です。6か月以内に発行された住民票、6か月以内に発行された公的機関または公共機関からの郵便物、資格確認書、マイナンバーカード、居住証明書などが使えます。
結婚して名字が変わった場合は何が必要ですか?
運転経歴証明書と、6か月以内に発行された住民票かマイナンバーカードです。旧姓を併記したい方は、旧氏欄に旧姓が記載された住民票かマイナンバーカードを持参します。
家族が代わりに手続きできますか?
できます。代理申請は、本人が窓口へ来ることが難しく、本人が委任状兼確認書を作成できる場合に限ります。同居の家族以外の方が代理人になる場合は委任状も必要です。同居の家族が届け出る場合の書類は、運転者教育センターへ確認してください。
新しい住所を運転経歴証明書の表面に載せられますか?
裏面の備考欄に記載された住所などを表面に記載したい方は、再交付の手続きをします。4つの運転者教育センターで平日9:30〜11:00と14:00〜16:00に申請し、手数料がかかります。
外国籍でも同じ書類で手続きできますか?
令和7年10月1日から、運転経歴証明書だけを持つ外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書、在留期間等を記載した住民票の写しのいずれかの提示も必要です。住民基本台帳法の適用を受けない方は、外務省等が発行した身分証明書類と公的機関等が発行した住民確認書類を提示します。


