群馬県で運転免許の有効期限が切れても、失効から6か月以内なら学科試験と技能試験は免除です。群馬県総合交通センター(前橋市元総社町)2階の運転免許試験窓口で、平日13:00〜13:30に受付をして、適性試験(視力など)と講習を受ければ免許を取り直せます。
この手続きは総合交通センターでしかできません。各地区の交通安全協会や警察署の更新窓口では受け付けないため、注意してください。
更新期間を過ぎた免許は更新できず、新たに免許を取得する手続きになります。手続きが終わるまでは無免許のため、センターへは公共交通機関や家族の送迎で向かってください。
- 免許証の有効期限から何か月たっているか(6か月以内/6か月超1年以内/それ以上)
- 海外旅行・災害・病気やけが・法令による身体の拘束など、期限内に更新できなかったやむを得ない理由と、それを証明する書類があるか
- 本籍が記載され、マイナンバーが記載されていない住民票の写し(6か月以内・コピー不可)を用意したか
- 申請書用の証明写真を1枚用意したか(6か月を超えて仮免許を申請する方は2枚。取得時講習が免除される方は1枚)
- 70歳以上なら、指定自動車教習所で高齢者講習を先に受けたか
- 更新期間の最終日が土曜・日曜・祝日(振替休日を含む)・年末年始(12月29日〜1月3日)なら、次の平日まで更新期間が延びる
群馬県で失効した免許を取り直す手続きは期間と事情で決まる
判断の軸は2つです。有効期限が切れてからの期間と、期限内に更新できなかったやむを得ない理由の有無です。
| 失効後の期間・理由 | 群馬県での扱い |
|---|---|
| 6か月以内 (理由の有無を問わない) | 学科・技能試験免除 適性試験と講習で再取得 |
| 6か月超〜3年以内 やむを得ない理由あり | 理由がやんだ日から1か月以内の手続きに限り、学科・技能試験免除 理由を証明する書類が必要 |
| 6か月超〜1年以内 理由なし | 適性試験と講習だけでは取り直せない 大型・中型・準中型・普通免許(一種・二種)を持っていた方は、仮免許の学科・技能試験が免除 |
| 6か月超で、理由がやんでから1か月を過ぎた(理由あり) | 運転免許課(学科試験係)027-253-9300へ確認 |
| 3年超 理由が平成13年6月19日以前に生じ、その後も続いていた | 理由がやんだ日から1か月以内に限り、学科試験を受けて再取得(技能試験免除) 受付は午前 |
| 1年超(理由なし) 3年超(上の例外以外) | 試験の一部免除なし |
失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含めるのは、やむを得ない理由がある方です。群馬県では、失効から6か月以内の方のうち、やむを得ない理由が更新期間の前から続いていた方は、証明書類を出せば失効した免許の期間が継続されます。
理由の有無にかかわらず、手続きは新たな免許の取得です。失効した免許の期間の扱いを受けられるのは、やむを得ない理由がある方です。
更新を忘れただけの場合は、6か月以内の手続きか、6か月超1年以内の仮免許の手続きになります。
群馬県の失効手続きの受付場所と受付時間
失効手続きの窓口は、群馬県総合交通センター2階の運転免許試験窓口だけです。受付は平日で、区分によって午後か午前に分かれます。
| 窓口 | 受付日・受付時間 |
|---|---|
| 群馬県総合交通センター 前橋市元総社町80-4 2階 運転免許試験窓口 | 月〜金(祝日・年末年始の休日を除く) 受付時間は下の行のとおり区分で異なる |
| 失効後6か月以内 理由ありで6か月超3年以内 | 13:00〜13:30 |
| 理由なしで6か月超1年以内 (仮免許) | 13:00〜13:30 |
| 理由ありで3年超 (平成13年6月19日以前に生じた理由) | 8:30〜9:00 3月2日〜3月31日は8:00〜9:00 |
| 各地区の交通安全協会・警察署 | 失効手続きは受け付けない |
免許証が交付されるまで、センターから外出できません。時間に余裕を持って出かけてください。
問い合わせ先は、群馬県警察本部運転免許課(学科試験係)027-253-9300です。
総合交通センターへの行き方
- 電車:JR新前橋駅で降りて徒歩約10分
- バス:国道17号線の運転試験場前で降りて徒歩1分
土曜・日曜は失効手続きができない
失効手続きの受付は月曜日から金曜日までです。土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休日は手続きできません。
総合交通センターの日曜窓口は、完全予約制の免許更新専用です。再交付やその他の手続きは行っていないため、期限切れの方は平日に行ってください。
予約が必要かどうかは、運転免許課(学科試験係)027-253-9300へ確認してください。
失効後6か月以内(うっかり失効)の手続き
更新を忘れただけなら、この区分です。やむを得ない理由があって6か月以内の方も、同じ窓口・同じ時間で手続きします。
- 運転免許申請書(窓口で配布)と質問票(記載台に備え付け)
- 失効した運転免許証
- 本籍が記載された住民票の写し1通(6か月以内・マイナンバーが記載されていないもの・コピー不可)
- 資格確認書、マイナンバーカード、パスポートなど、本人確認ができる有効なもの
- 申請書用写真1枚
- 70歳以上の方は高齢者講習終了証明書
- マイナンバーカード(マイナ免許証を持っている方、またはマイナ免許証を希望する方)
- 手数料
やむを得ない理由がある方は、理由を証明する書類も持参します。海外から帰国した方などで、その国で1年以上の運転経験があり、その国の運転免許証を持っている方は、その免許証も持っていきます。
手続きは、講習・試験の受付、適性試験、講習の受講、写真撮影、免許証の交付の順に進みます。免許証は講習が終わったあと、即日交付です。
初心運転者期間中の違反で再試験の対象になり、再試験を受けずに免許を失った方などは、失効による再取得の手続きができません。
日本に住民票がない方
住民票の代わりに、次の3点がすべて必要です。
- 本人の戸籍謄本または戸籍抄本
- 同居証明書(様式は県警の再取得のページにあります)
- 同居を証明した方の、本籍が記載された住民票の写し
同居を証明した方が外国籍の場合は、国籍等がすべて記載された住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)と、在留カードの写しを用意します。
外国籍の方
住民票の写しは、国籍等がすべて記載され、マイナンバーだけが記載されていないものを用意します。在留カード(コピーも必要)とパスポートも持参します。
住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方や、国外に転出している方は、必要書類が異なります。総合交通センター(027-253-9300)へ確認してください。
やむを得ない理由で期限内に更新できなかった場合
やむを得ない理由は、海外旅行、災害、病気やけが、法令の規定による身体の拘束、公安委員会がやむを得ないと認める事情などです。失効から6か月以内なら、理由なしの方と同じく学科・技能試験が免除されます。
失効から6か月を超えている方は、理由がやんだ日から1か月以内に手続きをしなければなりません。この扱いは、有効期限が切れて3年以内に限ります(3年を超えた場合は下の例外だけ)。
| 項目 | 内容(県警の案内記載) |
|---|---|
| 証明書類の例 | 出入国の記録があるパスポート、または出入国記録証明など 診断書 在所証明書など |
| 受付 | 月〜金 13:00〜13:30 総合交通センター2階 運転免許試験窓口 |
| そのほかの持ち物 | 6か月以内の手続きと同じ |
理由によって必要な書類が変わります。不明な点は、事前に運転免許課(学科試験係)027-253-9300へ問い合わせてください。
失効から6か月を超えていて、理由がやんでから1か月を過ぎた方は、運転免許課(学科試験係)027-253-9300へ確認してください。
失効から3年を超えている方
やむを得ない理由が平成13年6月19日以前に生じ、その後も続いていた方は、理由がやんだ日から1か月以内なら手続きできます。受付は平日8:30〜9:00(3月2日〜3月31日は8:00〜9:00)です。
この区分は、学科試験の受付、適性試験、学科試験、講習、写真撮影、免許証の交付の順に進みます。技能試験は免除されます。
失効後6か月を超えて1年以内の場合は仮免許から
やむを得ない理由がなく6か月を過ぎた方は、適性試験と講習だけでは取り直せません。1年以内で、大型・中型・準中型・普通免許(一種・二種)を持っていた方は、仮免許を学科試験と技能試験の免除で取得できます。
仮免許で取り直せるのは、この免許を持っていた方だけです。それ以外の免許の方は、運転免許課(学科試験係)へ確認してください。
下の表は、県警の普通・準中型免許の仮免許試験の案内(PDF)に載っている内容です。大型・中型免許の方は、受付と持ち物を学科試験係へ確認してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付場所 | 群馬県総合交通センター2階 運転免許試験窓口 |
| 受付時間 | 月〜金(祝日・年末年始の休日を除く) 13:00〜13:30 |
| 必要なもの | 運転免許申請書と質問票 失効した運転免許証 本籍が記載された住民票の写し1通(6か月以内・マイナンバーが記載されていないもの・コピー不可) 申請書用写真2枚(取得時講習が免除される方は1枚) 本人確認ができるもの(今ほかの免許証を持っていない方) マイナンバーカード(今マイナ免許証を持っている方) |
| 手数料 | 受験手数料1,650円 仮免許の交付手数料1,100円 合計2,750円 |
| 流れ | 申請書・質問票の作成→受付→適性試験→仮免許の交付 |
今ほかの運転免許証を持っている方は、その免許証と表裏のコピーを持参します。
仮免許を取ったあとの本免許試験の日程と手順は、総合交通センター(027-253-9300)で確認してから予定を組んでください。
理由なしで1年を超えた方は、最初から免許を取り直します。
申請書用写真の枚数と規格
失効後6か月以内の方と、やむを得ない理由がある方の写真は1枚です。仮免許を申請する方は、普通・準中型の案内で2枚(取得時講習が免除される方は1枚)です。
大きさは縦3cm×横2.4cmで、申請前6か月以内に撮影した、無帽・正面・上三分身(おおむね胸から上)・無背景のものを用意します。
目を閉じている写真、サングラスを着けている写真、画像を加工した写真、今の顔と大きく変わっている写真などは使えません。手続きの流れには、窓口での写真撮影も含まれます。
失効手続きの手数料(令和7年3月24日改定後)
失効後6か月以内、またはやむを得ない理由がある方の手数料は、受験手数料・講習手数料・交付手数料の合計です。
| 手数料の種類 | 金額 |
|---|---|
| 受験手数料 | 1免種につき1,950円 |
| 講習手数料 | 優良運転者500円 一般運転者800円 違反運転者・初回更新者1,400円 |
| 交付手数料 | 運転免許証のみ2,350円 マイナ免許証のみ1,550円 運転免許証+マイナ免許証2,450円 |
| 併記手数料 | 1免種増えるごとに200円加算 |
| 公安委員会がやむを得ないと認める事情による失効 | 受験手数料は1免種につき750円 交付手数料(運転免許証のみ)は2,100円 |
表の「公安委員会がやむを得ないと認める事情による失効」の手数料について、海外旅行や病気・けがなど、施行令第33条の6の2第1号〜第5号に当たる理由で失効した方は、この区分ではありません。
講習区分は窓口で決まります。過去の運転経歴によって優良運転者または一般運転者になるのは、やむを得ない理由があった方です。
普通免許だけを持っていた方の合計は次のとおりです。優良・一般の金額は、窓口でその講習区分と決まった方の例です。
| 講習区分 | 受け取り方別の合計 |
|---|---|
| 違反運転者・初回更新者 | 免許証のみ5,700円 マイナ免許証のみ4,900円 2枚持ち5,800円 |
| 一般運転者 | 免許証のみ5,100円 マイナ免許証のみ4,300円 2枚持ち5,200円 |
| 優良運転者 | 免許証のみ4,800円 マイナ免許証のみ4,000円 2枚持ち4,900円 |
事前にオンライン講習を受けていても、講習が免除されない場合があります。
群馬県の運転免許の申請手数料は、群馬県収入証紙(一部の手数料は現金)で納めます。証紙は交通安全協会の窓口で売っていて、総合交通センター内の群馬県交通安全協会でも買えます。群馬県は、収入証紙の販売を令和9年9月末、利用を令和10年3月末で終える予定です(条例の議決で正式に決まります)。失効手続きの手数料を証紙と現金のどちらで納めるかは、総合交通センター(027-253-9300)へ確認してください。
マイナ免許証で受け取る場合
再取得では、運転免許証のみ、マイナ免許証のみ、2枚持ちから保有方法を選べます。マイナ免許証のみを選ぶと、交付手数料は運転免許証のみより800円安くなります。
マイナ免許証を持っている方と、マイナ免許証を希望する方は、失効手続きにマイナンバーカードを持参します。有効期限が切れたマイナンバーカードでは、マイナ免許証の手続きができません。
新しいマイナンバーカードを申請中の方は、新しいカードが届いてからマイナ免許証の手続きをしてください。申請中に今のカードをマイナ免許証にすると、新しいカードに免許情報が引き継がれません。
免許更新の手続では、IC免許証の暗証番号として4桁(数字)を2組用意します。マイナ免許証を希望する方は、4桁(数字)の暗証番号を1組用意します。マイナポータル連携などのサービス利用申請には、6桁から16桁の長いパスワードが必要です。失効手続きで必要な暗証番号は、総合交通センターへ確認してください。
70歳以上の方は高齢者講習を先に受ける
70歳以上の方は、失効手続きの前に、指定自動車教習所で高齢者講習を受ける必要があります。手続きの日は、高齢者講習終了証明書を持参します。
免許更新の場合、75歳以上の方は高齢者講習に加えて認知機能検査を受け、過去3年間に一定の違反があった方は運転技能検査も受けます。
免許更新では、令和8年10月1日から高齢者講習などの予約が、通知はがきを受け取った本人が日時と会場を選ぶ方式に変わります。失効後に受ける場合の予約方法と必要な検査は、総合交通センター(027-253-9300)へ確認してください。
免許を取り直さない方は運転経歴証明書も選べる
運転免許証が失効した日から5年以内の方は、運転経歴証明書を申請できます。失効している方は、本人確認書類(マイナンバーカード、住民票の写しなど)、写真1枚(縦3cm×横2.4cm)、手数料1,150円を用意します。
総合交通センターでは1階16番窓口で、月〜金の8:30〜11:00と13:00〜16:00に受け付け、即日交付(1時間〜)です。交通安全協会や警察署などの窓口では、20日後の交付です。
失効した方が運転経歴証明書の交付を受けると、失効した方向けの試験の一部免除(道路交通法第97条の2第1項第3号・第4号、道路交通法施行令第34条の3第2項第9号)を受けられなくなります。免許を取り直すか迷っている方は、申請前に総合交通センター(027-253-9300)へ相談してください。
病気の症状がある方は事前に相談する
失効手続きでは、運転免許申請書と一緒に、病気の症状等についての「質問票」を出します。質問票は窓口の記載台に置いてあります。
身体機能の低下や病気で運転に不安がある方は、群馬県警の安全運転相談ダイヤル(#8080・月〜金8:30〜17:15、祝日・年末年始を除く)へ事前に相談してください。
期限切れに気づいたら運転はしない
有効期限が切れた免許証で運転すると、無免許運転になります。手続きが終わるまで運転せず、総合交通センターまでの移動手段を先に決めてください。
国内の免許が有効期限切れになると、国外運転免許証も有効期間内であっても効力を失います。国外で運転する予定がある方は、免許を取り直したあとに群馬県の国外運転免許証の手続きを確認してください。
次回は期限前の更新も相談できる
海外旅行や海外赴任、入院・手術、出産の予定などで更新期間内の手続きが難しい方は、更新期間前に更新(特例更新)を受けられます。パスポートや診断書、母子手帳などの証明書類が必要です。
総合交通センターの特例更新の受付は、月〜金の8:30〜9:10と13:00〜13:40です。
群馬県の運転免許関連手続き
- 運転免許の更新忘れ(失効)の手続き(全国)
- 群馬県総合交通センター
- 群馬県の運転免許更新
- 群馬県で運転免許証の更新ができる施設
- 前橋市の運転免許更新
- 群馬県の運転免許証再発行
- 群馬県の運転免許証の住所変更
- 群馬県の運転免許証自主返納
- 群馬県の運転経歴証明書
- 群馬県の国外運転免許証(国際運転免許証)
公式情報
- 群馬県警:運転免許証の更新・再交付・再取得
- 群馬県警:有効期限切れ(失効)による免許の再取得(PDF)
- 群馬県警:失効手続に伴う同居証明書(PDF)
- 群馬県警:四輪免許試験
- 群馬県警:総合交通センターで仮免許の学科・技能試験を直接受ける方(普通・準中型免許・PDF)
- 群馬県警:総合交通センターのご案内
- 群馬県警:日曜更新窓口オンライン予約案内
- 群馬県警:手数料改定のお知らせ(令和7年3月24日から)
- 群馬県警:交通関係手数料一覧表(PDF)
- 群馬県警:免許の手続に使用できる適正な写真
- 群馬県警:外国籍の方の免許申請について
- 群馬県警:マイナ免許証のご案内
- 群馬県警:これからマイナ免許証の取得をご検討中の方へ
- 群馬県警:運転免許に関するよくあるQ&A(Q25 免許証の有効期限が切れてしまった場合)
- 群馬県警:運転免許証の更新を希望される方へ
- 群馬県警:特例更新
- 群馬県警:高齢運転者の方へ
- 群馬県警:令和8年10月からの高齢者講習等の新しい予約方法(PDF)
- 群馬県警:自主返納と運転経歴証明書の交付について(PDF)
- 群馬県警:国外運転免許証について
- 警察庁:日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方
記事内の受付時間・手数料は、2026年9月18日に上記ページで確認した内容です。
群馬県で免許が失効したときのよくある質問
群馬県で免許の更新を忘れた場合、どこで手続きできますか?
群馬県総合交通センター(前橋市元総社町80-4)2階の運転免許試験窓口だけです。失効から6か月以内の方は、月〜金の13:00〜13:30に受け付けます。各地区の交通安全協会や警察署では手続きできません。
土曜日や日曜日に失効手続きはできますか?
できません。失効手続きは月曜日から金曜日(祝日・年末年始の休日を除く)だけです。総合交通センターの日曜窓口は予約制の免許更新専用で、期限切れの手続きは扱いません。
期限切れの免許の手続きに予約は必要ですか?
予約が必要かどうかは、運転免許課(学科試験係)027-253-9300へ確認してください。失効後6か月以内の方の受付時間は13:00〜13:30の30分だけなので、早めに着くようにしてください。70歳以上の方は、先に指定自動車教習所で高齢者講習を受ける必要があり、失効後の予約方法は総合交通センター(027-253-9300)へ確認してください。
写真は何枚必要ですか?
失効後6か月以内の方とやむを得ない理由がある方は、申請書用写真1枚です。失効後6か月を超え1年以内で仮免許を申請する方は、普通・準中型の案内で2枚(取得時講習が免除される方は1枚)です。大きさは縦3cm×横2.4cmで、申請前6か月以内に撮影したものです。
うっかり失効すると、これまでの免許の期間は引き継がれますか?
失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含めるのは、やむを得ない理由がある方です。群馬県では、失効から6か月以内で、更新期間の前から続くやむを得ない理由を証明できる方は、失効した免許の期間が継続されます。更新を忘れただけの方は、この扱いの対象になりません。
普通免許の失効手続きにいくらかかりますか?
講習区分は窓口で決まります。普通免許1種類で運転免許証のみを受け取る場合、違反運転者・初回更新者の講習なら5,700円です。窓口で一般運転者と決まった方は5,100円、優良運転者と決まった方は4,800円です。マイナ免許証のみなら、それぞれ800円安くなります。
失効から6か月を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?
やむを得ない理由がなく1年以内なら、大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、仮免許を学科・技能試験の免除で取得します。仮免許の手数料は合計2,750円です。理由がある方は、理由がやんだ日から1か月以内(失効後3年以内)に手続きします。
期限切れの免許で総合交通センターまで運転して行ってもいいですか?
運転できません。有効期限が切れた免許証で運転すると無免許運転です。JR新前橋駅から徒歩約10分、バスなら運転試験場前から徒歩1分なので、公共交通機関を使うか、免許を持つ家族などに送ってもらってください。
免許証はその日のうちにもらえますか?
失効後6か月以内などの手続きでは、講習が終わったあとに即日交付です。免許証の交付まで外出できないため、時間に余裕を持って出かけてください。
失効中の運転と自動車保険
期限切れの免許で運転して事故を起こすと、相手への賠償は自動車保険で支払われても、運転していた本人のけがや自分の車の損害は、自分の自動車保険からは支払われないことがあります。
うっかり失効で取り直した免許はゴールド免許にならないため、取り直した後に始まる自動車保険の契約では、ゴールド免許割引が付きません。
補償の範囲と、免許を取り直すまでと取り直した後に確かめることは、免許の失効と自動車保険にまとめています。保険料を比べたい方は、複数社の見積もりをまとめて取れるサービスもあります。


