令和2年(2020年)、石川県では新型コロナウイルス感染症への対応として、郵送で運転免許証の有効期間を延長する手続きが行われました。
この手続きの対象は、有効期間の末日が令和2年3月13日から同年7月31日までの方で、今は使えません。
以下は、2020年当時の手続き方法と条件です。
この記事は、令和2年(2020年)に新型コロナウイルス感染症への対応として行われた、運転免許証の有効期間延長に関する時限的な措置を紹介したものです。対象は有効期間の末日が令和2年3月13日から同年7月31日までの方だったため、今お持ちの運転免許証では使えません。記事の内容は2020年当時の情報です。
記事内にあった申請書様式へのリンクは、特例が終わっているため2026年9月17日に外しました。
現在の手続きは、石川県で免許の期限が切れた(失効した)場合の手続き、石川県の運転免許更新で確認してください。最新の受付状況は石川県警察の公式サイトでも確認できます。
郵送による運転免許証の有効期間の延長手続き方法
手続できる人
- 石川県公安委員会発行の運転免許証を所持していること
- 運転免許証が失効していないこと
- 運転免許証の記載事項について変更がないこと(現住所と運転免許証の住所が異なる等)
- 運転免許証の有効期間の末日が令和2年3月13日から同年7月31日までであること(すでに失効している方や更新手続き中の方を除く)
- 有効期間内に送付先に到達するよう送付できること
なお、記載事項の変更(住所など)が必要な方は、延長手続きは出来ません。
郵送による運転免許証の有効期間の延長手続きの流れ
- 必要書類を用意する
- 必要書類を「石川県運転免許センター免許係 郵送延長手続担当者」へ郵送する
- 手続開始される
- 運転免許証裏面備考欄補助用紙(シール)と共に返送される
- 完了
必要書類一覧
必要書類は以下3点です。
- 更新手続開始申請書
- 運転免許証の両面コピー
- 返信用封筒
それぞれ解説します。
更新手続開始申請書
運転免許証の表面及び裏面の写しを更新手続開始申請書へ貼付してください。
申請書の様式は、現在は記事に掲載していません。
申請書には、申請日、氏名(ふりがな)、生年月日、電話番号、運転免許証の有効期間の末日を書く欄がありました。
運転免許証の両面コピー
更新手続開始申請書へ貼付してください。
返信用封筒
返信用封筒には、切手を貼付、運転免許証に記載された住所の記入と郵送方法の記入(「普通」、「簡易書留」など)をしてください。
返送方法と切手の料金は、2020年当時の例です。
- 簡易書留郵便:404円分の切手
- 普通郵便: 84円分の切手
なお、返信先は運転免許証に記載された住所に限ります。返信用封筒に運転免許証記載の住所以外が記載されている場合には、手続ができません。
送付先住所
〒920-0209
石川県金沢市東蚊爪町2丁目1番地
石川県運転免許センター免許係 郵送延長手続担当者宛
注意事項
- 申請書類に不備がある場合、受理できない場合がある
- 更新手続開始・継続申請をし、延長期間内に更新手続きをする際、通常の更新手続きよりも時間がかかる場合がある
- 更新手続開始・継続申請は、更新手続き期間を延長するものです。延長期間内に更新手続きをしなかった場合、運転免許証は失効します。十分ご注意ください
- 更新手続開始・継続申請を受付後、運転免許証の裏面に貼付するためのシールを送付します。貼付するまでは有効期間が延長されたことにはなりませんので、十分ご注意ください
- 送付の際は、更新期間内(有効年の誕生日の前後1か月)に送付先に到着するよう郵送をお願いします。(期間外に郵送した場合、受付が出来ません。)

