長崎県では、新型コロナウイルスの影響により、運転免許の更新業務休止していましたが再開を始めました。
しかし、まだ郵送で運転免許証の有効期限延長ができるようになっているので、施設に行くのが心配な場合は郵送での延長手続きで対応可能です。
以下に手続き方法や延長手続きできる人の条件などを詳しくまとめておりますので、ご参考になれば幸いです。
目次
運転免許証の有効期間の延長手続き方法
手続できる人
- 長崎県公安委員会発行の運転免許証であること
- 運転免許証が失効していないこと
- 既に更新手続中でないこと
- 運転免許証の記載事項について変更がないこと(現住所と運転免許証の住所が異なる等)
- 運転免許証の有効期間が令和2年7月31日まで
なお、記載事項の変更(住所など)が必要な方は、延長手続きは出来ません。
運転免許センターに申し出ることで、有効期限が延長され、3ヶ月間は運転が可能になります。
免許証の更新期限が過ぎてしまった場合
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証を更新できず、免許を失効してしまった場合には、当該事情が止んだ日から1か月以内に申請すれば、学科・技能試験を受けることなく免許の取得が可能です(失効後3年以内に限ります。)。
この場合、通常の再取得に必要な手数料から減額されますので、手続の際に係員へお申し出ください。