【滋賀県】新型コロナによる運転免許証更新前の有効期限を郵送で延長手続き方法

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滋賀県では、新型コロナウイルスの影響により、運転免許の更新業務休止していましたが再開を始めました。

しかし、まだ郵送で運転免許証の有効期限延長ができるようになっているので、施設に行くのが心配な場合は郵送での延長手続きで対応可能です。

以下に手続き方法や延長手続きできる人の条件などを詳しくまとめておりますので、ご参考になれば幸いです。

目次

郵送による運転免許証の有効期間の延長手続き方法

手続できる人

  • 滋賀県公安委員会発行の運転免許証を所持していること
  • 運転免許証が失効していないこと
  • 運転免許証の記載事項について変更がないこと(現住所と運転免許証の住所が異なる等)
  • 運転免許証の有効期間が令和2年7月31日まで
  • 有効期間内に送付先に到達するよう送付できること

なお、記載事項の変更(住所など)が必要な方は、延長手続きは出来ません。

郵送による運転免許証の有効期間の延長手続きの流れ

  1. 必要書類を用意する
  2. 必要書類を「滋賀県警察本部運転免許課免許係(郵送延長担当)」へ郵送する
  3. 手続開始される
  4. 運転免許証裏面備考欄補助用紙(シール)と共に返送される
  5. 完了

必要書類一覧

必要書類は以下3点です。

  • 更新手続開始申請書
  • 運転免許証の両面コピー
  • 返信用封筒

それぞれ解説します。

更新手続開始申請書

更新手続開始申請書はこちらからダウンロードできます。

 リンク:更新手続開始申請書

運転免許証の両面コピー

更新手続開始申請書へ貼付するか同封してください。

返信用封筒

返信用封筒は定形サイズ(横9cm~12cm、縦14cm~23.5cm、厚み1cm以内)のものを使用してください。

返信用封筒には、切手を貼付、運転免許証に記載された住所の記入をしてください。

返送方法と切手の料金は以下参考例です。

  • 特定記録郵便:244円分の切手

なお、返信先は運転免許証に記載された住所に限ります。返信用封筒に運転免許証記載の住所以外が記載されている場合には、手続ができません。

送付先住所

〒524-0104
守山市木浜町2294
滋賀県警察本部運転免許課免許係(郵送延長担当)宛

注意事項

  1. 申請書類に不備がある場合、受理できない場合がある
  2. 更新手続開始・継続申請をし、延長期間内に更新手続きをする際、通常の更新手続きよりも時間がかかる場合がある
  3. 更新手続開始・継続申請は、更新手続き期間を延長するものです。延長期間内に更新手続きをしなかった場合、運転免許証は失効します。十分ご注意ください
  4. 更新手続開始・継続申請を受付後、運転免許証の裏面に貼付するためのシールを送付します。貼付するまでは有効期間が延長されたことにはなりませんので、十分ご注意ください
  5. 送付の際は、更新期間内(有効年の誕生日の前後1か月)に送付先に到着するよう郵送をお願いします。(期間外に郵送した場合、受付が出来ません。)

運転免許関連の手続き一覧

滋賀県運転免許センターで手続き可能な事をまとめています。それぞれ詳しく知りたい事がありましたらご覧ください。

本籍が滋賀県以外の人でも住民票の住所が滋賀県内にあれば、滋賀県内の運転免許センター及び警察署で手続きが可能です。住民票をお確かめくださいませ。

各所在地の住所と電話番号

【滋賀県運転免許センター(守山)】

住所:〒524-0104 滋賀県守山市木浜町2294 [ 地図 ]
電話番号:077-585-1255

リンク:滋賀県運転免許センター(守山)で出来る手続き・受付時間・行き方・バス・駐車場などの詳細

【運転免許センター(米原分室)】

住所:〒521-0003 滋賀県米原市入江301 [ 地図 ]
電話番号:0749-52-5070

リンク:運転免許センター(米原分室)で出来る手続き・受付時間・行き方・バス・駐車場などの詳細

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