富山県で運転免許の有効期限が切れても、失効から6か月以内なら学科試験と技能試験は免除です。富山県運転教育センター(富山市高島)で、平日の8:30〜9:00か13:00〜13:30に受付をして、適性試験と講習を受ければ免許を取り直せます。
有効期限が切れた免許は、更新も再交付もできません。期限切れのまま自動車等を運転すると無免許運転になるため、センターへは公共交通機関などで向かってください。
- 免許証の有効期限から何か月たっているか(6か月以内/6か月超1年以内/それ以上)
- 海外渡航・病気・災害など、期限内に更新できなかったやむを得ない理由と、その期間が分かる証明書類があるか
- 住民票の住所が富山県内にあるか(住民票を県外に移している方は、その県の免許センターで手続きする)
- 70歳以上の方は、申請日前1年以内に受けた高齢者講習の終了証明書があるか
- 失効手続きの受付は月曜日〜金曜日だけで、日曜日は受け付けていない
富山県で失効した免許を取り直す手続きは期間と事情で決まる
判断の軸は2つです。有効期限が切れてからの期間と、期限内に更新できなかったやむを得ない理由の有無です。
| 失効後の期間・理由 | 富山県での扱い |
|---|---|
| 6か月以内 理由なし(うっかり失効) | 学科・技能試験免除 適性試験と講習で再取得 |
| 6か月以内 やむを得ない理由あり | 学科・技能試験免除 適性試験と講習で再取得 失効前に免許を受けていた期間が、継続して免許を受けている期間に含まれる |
| 6か月超〜3年以内 やむを得ない理由あり | 理由がやんだ日から1か月以内なら学科・技能試験免除 理由と期間を証明する書類が必要 |
| 6か月超〜3年以内 理由がやんでから1か月以上 | 新たに免許を取得する場合と同じ試験が必要 |
| 6か月超 理由なし | 適性試験と講習だけでは取り直せない 新たに免許を取得する場合と同じ試験が必要(富山県警) 失効後1年以内で大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、そのうち仮免許の学科・技能試験が免除(警察庁) |
| 1年超(理由なし) | 警察庁の案内に試験の一部免除の記載なし |
| 3年超(理由あり) | 警察庁の案内では、試験の一部免除なし |
この手続きは更新ではなく、改めて免許を取得する手続きです。適性試験は視力・聴力・身体能力で、大型免許や二種免許などでは深視力も調べます。
やむを得ない理由がある方は、失効前に免許を受けていた期間が、継続して免許を受けている期間に含まれます。過去の運転経歴が基準に合えば、優良運転者または一般運転者になります。理由がない方には、この扱いはありません。
満了日が土曜・祝日だった方
県警の更新のページでは、有効期間の満了日が土曜日・祝日・振替休日・年末年始(12月29日〜1月3日)に当たる場合、その翌日まで更新手続きができます。日曜日はこの中に入っていません。
同じページでは、センターで更新する予定の金曜日が満了日になる方などは、その前日までに運転免許センター免許管理係へ問い合わせるよう求めています。期限切れかどうか迷う方は、センターへ行く前に電話で確認してください。
更新のお知らせハガキ(更新連絡書)は、免許証に記載された住所へ普通郵便で届きます。引っ越し後に免許証の住所変更をしていないと旧住所へ送られ、宛先不明で返送されても再送はありません。詳しくは県警の更新連絡書のページで確認できます。
富山県の失効手続きの受付場所と受付時間
富山県警の失効手続きのページで、受験場所は富山県運転教育センターです。受付は平日の午前と午後に30分ずつです。
| 窓口 | 受付日・受付時間 |
|---|---|
| 富山県運転教育センター 富山市高島62-1 | 月曜日〜金曜日 8:30〜9:00 13:00〜13:30 ※祝日・国民の休日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く |
県警の「運転免許業務の受付時間」の一覧でも、失効手続きは運転免許センターの取扱手続に載っています。高岡運転免許更新センターと各警察署の取扱手続には、失効手続きの記載がありません。
免許を取り直す手続きの問い合わせ先は、富山県警察本部の運転免許センター試験係(代表 076-441-2211)です。
失効による免許の申請は、住所地の公安委員会にします。免許証の住所が富山県のままでも、住民票を他県へ移している方は、今住んでいる県の免許センターへ問い合わせてください。
日曜日は失効手続きができない
運転教育センターは日曜日にも免許更新などを受け付けていますが、失効手続きの受付は月曜日から金曜日までです。土曜日、祝日、年末年始も受け付けていません。
反対に、センターの更新受付は月曜日〜木曜日と日曜日で、金曜日はありません。失効手続きは金曜日も受け付けています。
失効後6か月以内(うっかり失効)の手続き
更新を忘れただけなら、この区分です。受付後に適性試験を受け、合格したら優良・一般・違反・初回のうち該当する講習を受けて、免許証が交付されます(70歳以上の方はこの講習は不要で、先に受けた高齢者講習の終了証明書を出します)。
- 有効期限が切れた免許証
- 本籍(外国籍の方は国籍・在留資格・在留期間など)が記載された住民票1通(富山県内の市町村が発行したもの。個人番号の記載がないもの。コピー不可)
- 本人確認書類(提示のみ)
- 写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
- 手数料
- 高齢者講習終了証明書(70歳以上の方。申請日前1年以内に受講したもの)
- 外国免許証(海外渡航先の国で免許を取った方)
- やむを得ない理由を証明する書類(理由がある方)
本人確認書類は、資格確認書、マイナンバーカード、パスポートなどです。官公庁が発行した免許証・許可証・資格証明書、公務員の身分証明書、学生証や社員証も使えます。外国籍の方は在留カードか特別永住者証明書を提示します。
住所を海外に移していて住民票を取れない日本国籍の方は、一時帰国(滞在)証明書を使います。滞在先は富山県内の住所です。実家や知人宅に滞在する場合は証明人の住民票など、ホテルの場合はホテルの証明が必要です。証明された住所が免許証の住所になります。
短期滞在など住民票を取得できない外国籍の方は、原則として手続きができません。住民票を取れない方は、事前に試験係へ問い合わせてください。
警察庁の案内では、失効後の申請でも病気の症状等についての「質問票」を出します。一定の病気や身体の障害に心当たりのある方は、手続きの前に富山県警の安全運転相談(#8080または076-451-2140、平日10:00〜12:00・13:30〜16:30)へ相談できます。
やむを得ない理由で期限内に更新できなかった場合
海外旅行、災害、病気などで更新できなかった方は、失効後3年以内なら学科・技能試験の免除を受けられます。ただし、失効から6か月を超えている場合は、その事情がやんだ日から1か月以内に手続きしなければなりません。
6か月以内の必要なものに、理由を証明する書類が加わります。
| 項目 | 内容(県警ページ記載) |
|---|---|
| 理由の例 | 海外旅行、災害、病気 身柄の自由の拘束 その他公安委員会がやむを得ないと認める事情 |
| 証明書類 | パスポート、医師の診断書、船員手帳などのいずれか1種類 やむを得ない事情のあった期間がはっきり分かるもの |
| 講習 | 70歳以上の方は事前に高齢者講習を修了 70歳未満の方は特定失効者講習を受講 |
証明書類が手元の書類で足りるか分からない方は、運転免許センターへ先に問い合わせてください。
失効から6か月を超えていて、事情がやんでから1か月以上たった方は、3年以内でも新たに免許を取得する場合と同じ試験が必要です。事情がやんだ日から数えて、早めに日程を組んでください。
海外渡航や入院の予定がある方は期間前に更新できる
県警の更新のページでは、やむを得ない事情で更新期間内の手続きが難しい方は、更新期間より前に更新できます(特例更新)。受付は富山県運転教育センターだけで、理由を証明する書類(旅行計画書、出張・赴任命令書、パスポート、診断書、母子手帳など)が必要です。
特例更新をすると、次の有効期間は通常の更新より短くなります。金曜日に手続きしたい海外渡航などの方は、前日までに運転免許センターへ問い合わせます。
日本の免許が失効すると、国外運転免許証も失効します。県警の国外運転免許証のページでは、日本の免許の有効期間が1年より短い場合は、特例更新もできます。
免許証の住所が県外で、一時帰国中に富山県に滞在して更新したい方は、県警の一時帰国の方のページのとおり、免許証の住所を滞在先に変更してから期間前更新をします。
失効から3年を超えた方
警察庁の案内では、失効から3年を超えると、やむを得ない理由があっても試験の一部免除はありません。平成13年6月20日より前に事情が生じた方だけは、事情がやんでから1か月以内なら技能試験が免除されます。
富山県警の失効手続きのページにはこの区分の記載がないため、該当する方は試験係へ確認してください。
理由なしで失効後6か月を過ぎた場合
やむを得ない理由がなく6か月を過ぎた方は、適性試験と講習だけでは取り直せません。富山県警の失効手続きのページでは、新たに免許を取得する場合と同じ試験が必要です。
警察庁の案内で免除の対象になるのは、仮免許試験の学科試験と技能試験です。失効から1年以内で、大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方が対象です。
富山県警のページには、この仮免許の受付日時・必要なもの・手数料の記載がありません。該当する方は、運転免許センター試験係(代表 076-441-2211)で手順を確認してから予定を組んでください。仮免許のあとの本免許試験の日程と手順も、試験係で確認してください。
申請用写真の規格
失効手続きでは写真を1枚持参します。縦3cm×横2.4cmの証明写真で、無帽・無背景・正面・上三分身、6か月以内に撮影したものを用意し、裏面に氏名と撮影年月日を書いておきます。
帽子で頭部全体を覆っている写真、背景が入っている写真、色つきの眼鏡やカラーコンタクトを付けた写真などは使えません。詳しい基準は富山県警の免許用写真のページで確認できます。
失効手続きの手数料(令和7年3月24日改定後)
失効後6か月以内、またはやむを得ない理由がある方の手数料は、受験手数料・講習手数料・交付手数料の合計です。
| 手数料の種類 | 金額 |
|---|---|
| 受験手数料 | 全免種1,950円 (1種目ごと) |
| 講習手数料 | 優良運転者500円 一般運転者800円 違反・初回運転者1,400円 |
| 交付手数料 | 従来免許証のみ2,350円 マイナ免許証のみ1,550円 両方2,450円 |
| 種目が増える場合 | 交付手数料が1種目増えるごとに200円加算 |
講習区分は窓口で決まります。普通免許だけを持っていた方の合計は次のとおりで、優良・一般の金額は、やむを得ない理由があり経歴が基準に合う方の例です。
| 講習区分 | 受け取り方別の合計 |
|---|---|
| 違反・初回運転者 | 免許証のみ5,700円 マイナ免許証のみ4,900円 両方5,800円 |
| 一般運転者 | 免許証のみ5,100円 マイナ免許証のみ4,300円 両方5,200円 |
| 優良運転者 | 免許証のみ4,800円 マイナ免許証のみ4,000円 両方4,900円 |
県警の失効手続きのページでは、高齢者は適性試験のあとの講習が不要です。70歳以上の方は、先に受けた高齢者講習の終了証明書を出します。
支払い方法は失効手続きのページに記載がないため、事前に試験係へ確認してください。
マイナ免許証で受け取る場合
富山県でも、免許証のみ、マイナ免許証のみ、両方の3つから保有方法を選べます。マイナ免許証のみを選ぶと、交付手数料は免許証のみより800円安くなります。
マイナ免許証は、マイナンバーカードに免許情報を記録する仕組みで、県警は免許の取得時や更新時に希望者の申請を受け付けます。失効手続きのページには、マイナ免許証を希望する場合の持ち物の記載がありません。マイナンバーカードのほかに必要なものを試験係へ確認してください。
県警の更新のページでは、免許証とマイナ免許証の記録を守る暗証番号(免許証は4桁の数字2組、マイナ免許証は4桁の数字1組)を手続きで決めます。オンライン更新時講習などに使うマイナポータル連携には、署名用電子証明書の暗証番号(6〜16桁の英数字)が必要です。失効手続きで必要になるものは試験係へ確認してください。
70歳以上の方は高齢者講習を先に受ける
70歳以上の方は、失効手続きで高齢者講習終了証明書が必要です。申請日前1年以内に受けたものに限ります。
県警の75歳以上の方のページでは、認知機能検査・高齢者講習・運転技能検査の予約は、実施機関(県内の自動車学校と運転免許センター)へ直接電話します。講習の手数料は実施機関によって違います。予約先の一覧は富山県警の75歳以上の方の免許更新のページに載っています。70歳〜74歳の方の案内は、富山県警の70歳以上の方のページから確認してください。
更新の場合、75歳以上の方は認知機能検査結果通知書、運転技能検査の対象者は運転技能検査受検結果証明書も必要です。
失効手続きのページには高齢者講習終了証明書だけが載っているため、75歳以上の方は必要な書類を試験係へ確認してください。
運転技能検査の対象は、有効期間満了日の年齢が75歳以上で普通自動車を運転できる免許を持ち、一定の違反歴がある方です。
期限切れに気づいたら運転はしない
有効期限が過ぎた免許で自動車等を運転すると、無免許運転です。免許を取り直すまでは運転せず、富山市高島の運転教育センターまでの移動手段を先に決めてください。
失効手続きでは、期限切れの免許証とは別に、マイナンバーカードやパスポートなどの本人確認書類を提示します。期限切れの免許証1枚だけで窓口へ行かないよう注意してください。
富山県の運転免許関連手続き
- 運転免許の更新忘れ(失効)の手続き(全国)
- 富山県運転教育センター
- 富山県内の運転免許センター一覧
- 富山県の運転免許更新
- 富山県の運転免許証再発行
- 富山県の運転免許証の住所変更
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公式情報
- 富山県警:運転免許証の有効期限切れ失効受験手続きについて
- 富山県警:運転免許業務の受付時間などについて
- 富山県警:運転免許証の更新手続
- 富山県警:運転免許に関する「よくある質問」Q&A
- 富山県警:運転免許証の再交付(運転教育センターの所在地の記載)
- 富山県警:一時帰国(滞在)証明書(PDF)
- 富山県警:免許用写真等の取扱いについて
- 富山県警:安全運転相談について
- 富山県警:マイナ免許証の運用開始について
- 富山県警:オンライン更新時講習
- 富山県警:70歳以上の方の運転免許更新等について
- 富山県警:75歳以上の方の免許更新について
- 富山県警:75歳以上の方対象の認知機能検査・高齢者講習・運転技能検査について
- 富山県警:更新連絡書(更新のお知らせハガキ)について
- 富山県警:一時帰国の際に免許更新を希望される方
- 富山県警:国外運転免許証の申請手続について
- 警察庁:日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方
記事内の受付時間・手数料は、2026年9月16日に上記ページで確認した内容です。
富山県で免許が失効したときのよくある質問
富山県で免許の更新を忘れた場合、どこで手続きできますか?
富山県運転教育センター(富山市高島62-1)で、月曜日〜金曜日の8:30〜9:00と13:00〜13:30に受け付けます。祝日・国民の休日・年末年始は受け付けていません。
日曜日に失効手続きはできますか?
できません。運転教育センターは日曜日にも更新などを受け付けていますが、失効手続きの受付は月曜日から金曜日までです。
高岡運転免許更新センターや警察署でも失効手続きはできますか?
県警の失効手続きのページで、受験場所は富山県運転教育センターです。受付時間の一覧でも、高岡運転免許更新センターと警察署の取扱手続に失効手続きは載っていないため、ほかの窓口へ行く前に試験係へ確認してください。
失効後6か月以内なら、試験を受け直す必要はありますか?
学科試験と技能試験は免除です。適性試験(視力・聴力・身体能力)に合格したあと、該当する講習を受けて免許証の交付を受けます。
普通免許の失効手続きにいくらかかりますか?
講習区分は窓口で決まります。普通免許1種類で免許証のみを受け取る場合、違反・初回運転者の講習なら5,700円です。やむを得ない理由があり経歴が基準に合う方は、一般運転者5,100円、優良運転者4,800円になります。マイナ免許証のみなら、それぞれ800円安くなります。
うっかり失効でもゴールド免許の経歴は引き継がれますか?
やむを得ない理由がない場合、継続扱いにはなりません。警察庁の案内で、失効前の期間を継続期間に含めるのは、やむを得ない理由がある方です。
失効から6か月を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?
やむを得ない理由がない場合、適性試験と講習だけでは取り直せません。富山県警の失効手続きのページでは、新たに免許を取得する場合と同じ試験が必要です。警察庁の案内では、失効後1年以内で大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、そのうち仮免許の学科・技能試験が免除されます。富山県での受付日時や手数料は、運転免許センター試験係(代表 076-441-2211)へ確認してください。
海外にいて更新できなかった場合はどうなりますか?
失効後3年以内なら、パスポートなど渡航の期間が分かる書類を出して、学科・技能試験の免除を受けられます。失効から6か月を超えている場合は、帰国日など事情がやんだ日から1か月以内に手続きしてください。1か月以上たつと、新たに免許を取得する場合と同じ試験が必要です。
期限切れの免許でセンターまで運転して行ってもいいですか?
運転できません。有効期限が切れた免許で自動車等を運転すると無免許運転です。富山県警も、手続きの際は公共交通機関などを利用するよう求めています。
自動車保険の有効期限も確認しましょう
免許の期限切れに気づいたら、自動車保険の契約期間もあわせて確認してください。
更新の時期が近い方は、複数社の見積もりを比べてから契約先を決めると、補償と保険料を見直せます。


