鳥取県の国際免許証(正式名称:国外運転免許証)は、東部・中部・西部の3地区運転免許センターで申請できます。受付は月〜金曜日の8:30〜11:00、13:00〜16:00で、手数料は2,250円です。
受取日時は申請した時間帯で変わります。午前の申請は当日16:00以降、午後の申請は翌営業日11:00以降です。休日等の前日に午後申請すると休み明けになるため、出発日から逆算して窓口を選びましょう。
花子鳥取県の国際免許証|場所・時間・費用の早見表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請場所 | 東部・中部・西部の3地区運転免許センター |
| 受付日時 | 月〜金曜日8:30〜11:00、13:00〜16:00(休日等を除く) |
| 午前申請の交付 | 申請日16:00以降 |
| 午後申請の交付 | 翌営業日11:00以降 |
| 手数料 | 2,250円 |
| 支払方法 | 現金、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済 |
予約の要否は窓口ごとに異なります。渡航直前、旧証を紛失している場合、代理申請、マイナ免許証のみの場合は、利用予定のセンターへ事前に確認してください。
申請できる3つの地区運転免許センター
| 申請先 | 所在地・電話番号 |
|---|---|
| 中部地区運転免許センター(自動車運転免許試験場内) | 東伯郡湯梨浜町大字上浅津216[地図] 0858-35-6110 |
| 東部地区運転免許センター | 鳥取市吉方温泉二丁目501番地1[地図] 0857-36-1122 |
| 西部地区運転免許センター | 米子市上福原1272-2[地図] 0859-22-4607 |
国外運転免許証の申請先は、この3つの地区運転免許センターです。警察署や幹部派出所で申請できるかは、事前にセンターへ確認してください。
受付は平日の8:30〜11:00、13:00〜16:00
3センターとも、月〜金曜日の8:30〜11:00、13:00〜16:00に受け付けます。休日等は取り扱いません。
予約の要否と当日の受付状況は、利用するセンターへ電話で確認してください。
午前は当日16時以降、午後は翌営業日11時以降に交付
午前8:30〜11:00に申請した場合は、その日の16:00以降に交付されます。午後13:00〜16:00の申請は、翌営業日の11:00以降です。
午後申請を「翌日交付」とだけ考えると、休日等の前日に日程がずれます。その場合は休み明けの月〜金曜日に受け取るため、同日中に必要な方は午前の受付時間に間に合う計画が必要です。
申請できる人と対象外の免許
有効な日本の運転免許を受けている方が対象です。原付・小型特殊・大型特殊・仮免許のいずれかだけを持つ方と、免許停止中の方は申請できません。
日本の免許の有効期間が1年未満の方は、期間前更新をしておくと安心です。ただし、短期渡航で通常の更新期間中に更新できる場合は扱いが異なります。鳥取県の運転免許更新を確認し、出発日と帰国予定日を伝えてセンターへ相談してください。
住所などの記載に変更がある方は、鳥取県の運転免許証の住所・氏名変更も先に確認しましょう。
本人申請の必要書類
- 運転免許証
- パスポートまたは外国渡航を証明する書類
- 申請用写真1枚
- 手数料2,250円
- 現在持っている国外運転免許証
写真は縦4.5cm×横3.5cmで、申請前6か月以内に撮影した、無帽・正面・胸から上・無背景のものを1枚用意します。写真は事前に用意して持参してください。運転免許手続きの証明写真も参考にできますが、撮影・印刷料金は利用先で確認が必要です。
有効な国外運転免許証を今も持っている方は、次の申請のときに持参して提出します。紛失している場合に必要な書類は、申請先のセンターへ確認してください。
手数料は2,250円|現金とキャッシュレスに対応
交付手数料は2,250円です。運転免許関係の各種申請手数料は、現金のほか、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済で支払えます。
特定ブランド、限度額、各センターでの当日の利用可否、決済障害時の代替方法までは固定できません。使う決済手段が決まっている方は、利用予定のセンターへ確認してください。
申請から海外で使うまでの流れ
- 日本の免許証の有効期限と停止の有無を確認する
- 渡航先で日本の国外運転免許証を利用できるか確認する
- 免許証、渡航証明、写真、手数料、以前の国外免許証(持っている方)を準備する
- 利用するセンターへ予約の要否と受取日時を確認する
- 当日受取なら午前、翌営業日受取なら午後の受付時間に申請する
- 窓口から示された日時に国外運転免許証を受け取る
- 従来の日本の運転免許証や旅券など、渡航先が求める書類と一緒に携行する
代理申請では本人申請と交付条件が同じとは限りません。本人がすでに海外にいる方は、代理人が来場する前に別途確認してください。
マイナ免許証のみでの国内申請は利用センターへ確認
マイナ免許証のみで国内申請できるかは、窓口で確認が必要です。従来免許証のみ、マイナ免許証のみ、2枚持ちのどれに該当するかを伝え、必要な持参物を利用予定のセンターへ確認してください。
海外での携行条件は別です。渡航先によっては従来の日本の運転免許証が必要になるため、出国前に従来の運転免許証を受け取り、国外運転免許証と一緒に携行してください。
本人がすでに海外にいる場合の代理申請
本人がすでに海外へ渡航している場合は、代理関係が明らかな親族等による申請ができます。本人の免許の残り期間などの条件があるため、来場前にセンターへ確認してください。
鳥取県警察が公開している代理申請用の委任状をダウンロードして使います。代理申請は事前に各センターへ問い合わせが必要です。本人の免許証等や依頼文書も必要になるため、追加書類と代理申請時の交付日を利用予定のセンターへ確認してください。
有効期間・旧証・返納
国外運転免許証の有効期間は交付日から1年です。基礎となる日本の免許が失効または取消しになれば国外運転免許証も効力を失い、停止中は効力が停止します。
次の申請も更新や再発行ではなく新規申請です。旧証を提出し、紛失・滅失している場合は必要な説明書類を利用センターへ確認してください。
有効期間が満了した国外運転免許証などは、住所地を管轄する公安委員会へ速やかに返納します(道路交通法第107条の10)。満了したときに海外にいた方は、帰国したときに返納します。返納する窓口と郵送できるかは、利用予定のセンターへ確認してください。
国際免許証で運転できる国・地域
日本が発給する国外運転免許証は、道路交通に関するジュネーブ条約附属書第10様式で、発給日から1年有効です。ただし、条約加盟国等なら無条件に運転できるわけではありません。
国・地域・州の法令、居住開始後の現地免許要件、レンタカー会社の契約条件は別に確認が必要です。出発前に警察庁の国外運転免許証案内を確認し、渡航先の大使館・領事館、政府機関、レンタカー会社にも照会してください。
台湾では国際免許証ではなく中国語翻訳文を使う
台湾では、日本が発給した国外運転免許証を使う制度ではありません。短期滞在で運転するときは、次の3点を携行します。
- 有効な従来の日本の運転免許証原本
- 日本台湾交流協会の台北・高雄事務所またはJAFが発行した中国語翻訳文
- 最終入境日が分かる旅券
運転できる期間は、台湾への最終入境日から1年以内かつ日本の免許の有効期間内です。いったん出境して再入境した場合は、その再入境日から計算します。マイナ免許証では中国語翻訳文を申請できないため、従来の免許証を用意してください。詳しい条件は日本台湾交流協会の台湾運転制度で確認できます。
鳥取県の運転免許関連手続き
公式情報
鳥取県の国際免許証FAQ
鳥取県ではどこで国際免許証を申請できますか?
東部・中部・西部の3地区運転免許センターです。県警が示す申請先に警察署は含まれていません。
受付時間と予約の要否は?
月〜金曜日の8:30〜11:00、13:00〜16:00です。休日等は取り扱いません。予約の要否は利用予定のセンターへ確認してください。
申請当日に国際免許証を受け取れますか?
午前8:30〜11:00の申請は当日16:00以降に受け取れます。午後13:00〜16:00の申請は翌営業日11:00以降で、休日等の前日は休み明けになります。
必要書類と写真の規格は?
運転免許証、パスポート等の渡航証明、縦4.5cm×横3.5cmで6か月以内の写真1枚が必要です。以前の国外運転免許証を現在持っている方は持参します。写真機の有無は利用センターへ確認してください。
手数料と支払方法は?
手数料は2,250円です。現金のほか、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済を利用できます。特定ブランドの当日利用はセンターへ確認してください。
マイナ免許証のみでも申請できますか?
保有形態を伝えて利用センターへ確認してください。海外へは従来の日本の運転免許証と国外運転免許証を携行します。
家族が代理で申請できますか?
本人がすでに海外におり、日本の免許の有効期間がおおむね3か月以上残るなどの条件を満たす親族等は代理申請できる場合があります。委任状や追加書類、交付日を利用センターへ事前確認してください。
国際免許証の有効期間と旧証の扱いは?
有効期間は交付日から1年です。次回も更新や再発行ではなく新規申請となり、以前の国外運転免許証を現在持っている方は提出します。有効期間が満了した国外運転免許証は住所地の公安委員会へ返納します。紛失時の書類や返納の方法は利用センターへ確認してください。
台湾では日本の国際免許証を使えますか?
日本の国外運転免許証を使う制度ではありません。有効な従来の日本の免許証原本、指定機関の中国語翻訳文、最終入境日が分かる旅券の3点を携行します。期間は最終入境日から1年以内かつ日本免許の有効期間内です。


