鳥取県で免許証の住所変更をする方法|必要書類・受付時間・マイナ免許証

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このページでは、鳥取県で運転免許証の住所変更をする方法をまとめます。

花子
結婚や引っ越しなどにより、鳥取県で運転免許証の住所・本籍・氏名変更をするにはどうしたらいいの?

という疑問にお答えします。鳥取県の各地区運転免許センター、警察署、幹部派出所の受付時間、必要書類、本人が行けない場合、マイナ免許証の注意点まで確認できます。

この記事でわかること
  • 鳥取県で免許証の住所変更ができる場所
  • 住所変更に必要な持ち物
  • 運転免許センター・警察署・幹部派出所の受付時間
  • 本籍・氏名・旧姓も変更する場合の必要書類
  • マイナ免許証とワンストップサービスの注意点
目次

まず確認:鳥取県で免許証の住所変更に必要なもの

鳥取県で住所変更だけをする場合は、免許証の持ち方によって必要書類が変わります。まずは次のチェックリストを確認してください。

免許証の持ち方住所変更で持参するもの注意点
従来の運転免許証のみ運転免許証、新住所を明らかにできる書類住民票の写し、マイナンバーカード等の住所を証明する書類など。住民票の写しはコピー不可です。
マイナ免許証のみマイナ免許証、新住所を明らかにできる書類住所変更等ワンストップサービス未申請の方は窓口で手続きします。利用開始手続済みなら、市町村窓口での転居手続のみで免許センター等への届出が不要になります。
2枚持ち運転免許証、マイナ免許証、変更内容を確認できる書類免許証とマイナ免許証の持ち方を変更する場合は、保有状況変更の受付時間と手数料も確認します。
本人が行けない場合事前に手続先へ確認鳥取県警の公開ページでは代理人手続きの詳細が明記されていません。同一本籍の家族が同一窓口で同時に本籍等を変更する場合の住民票省略ルールはありますが、本人以外が届け出る場合は事前確認が安全です。

個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写しでは受付できません。提示・提出とも不可です。

鳥取県で住所変更できる場所

鳥取県では、次の窓口で運転免許証等の記載事項変更ができます。

手続き場所主な注意点
各地区運転免許センター平日に受付しています。再交付も同時に希望する場合は取扱時間が8:30〜16:00になり、再交付手数料がかかります。
各警察署平日に受付しています。
岩美・溝口幹部派出所平日に受付しています。
マイナ免許証の保有状況変更を同時にする場合記載事項変更とは別に、保有状況変更の受付時間と手数料を確認してください。

市町村別の住所変更ページ

お住まいの地域から最寄り窓口を探したい方は、次の市町村別ページも確認してください。

地域市町村別ページ
東部鳥取市 / 岩美郡 / 八頭郡
中部倉吉市 / 東伯郡
西部米子市 / 境港市 / 西伯郡 / 日野郡

鳥取県の受付時間

鳥取県警の公式ページでは、住所・本籍(国籍)・氏名の変更受付は次のように案内されています。

手続き場所受付日受付時間
各地区運転免許センター月曜日から金曜日8:30〜17:15
各警察署月曜日から金曜日8:30〜17:15
岩美・溝口幹部派出所月曜日から金曜日8:30〜17:15

祝日、休日、12月29日から1月3日までの年末年始は受付していません。記載事項変更により免許証の再交付を希望する場合は、取扱時間が8:30〜16:00になり、再交付手数料がかかります。

住所変更に必要な書類

住所のみ変更する場合は、免許証等と、新住所を明らかにできる書類を用意します。

確認書類注意点
住民票の写しコピー不可。個人番号が記載されたものは受付不可。
マイナンバーカード新住所を確認できるもの。
その他の住所確認書類詳細は窓口へ確認。鳥取県警公式ページでは「住所を証明する書類などのいずれか1種類」と案内されています。
外国籍の方在留カード、特別永住者証明書又は特定事項が記載された住民票の写しの提示が必要です。

住民基本台帳法の適用を受けない外国人の方は、外務省等発行身分証明書類及び公的機関等発行住所確認書類が必要です。

本籍・氏名・生年月日も変更する場合

住所だけでなく、本籍(国籍)や氏名、旧姓を変更する場合は追加書類が必要です。

変更内容主な必要書類
本籍(国籍)・氏名の変更免許証、マイナ免許証(ワンストップ未申請の場合)、本籍又は国籍記載の住民票の写し。住民票の写しは提出が必要です。
同一本籍の家族が同時に変更する場合同一本籍の2人以上が同一窓口で同時に届け出る場合、対象者が記載された住民票謄本1部で変更できます。
氏名のみの変更変更後の氏名が記載されたマイナンバーカードの提示で、住民票の写しの代わりにできる場合があります。
国外に転出している方戸籍謄本等の提出が必要です。
住民基本台帳法の適用を受けない方の国籍・氏名変更免許証、旅券、外務省発行身分証明書又は権限ある機関が発行する身分証明書類のいずれか1種類。
旧姓の記載旧姓が記載された住民票の写し又はマイナンバーカード。
旧姓併記の変更旧姓の変更が記載された住民票の写し又はマイナンバーカード。
生年月日の訂正等鳥取県警の公開ページでは住所・本籍(国籍)・氏名が中心のため、必要書類は手続先へ事前確認してください。

旧姓の削除を希望する場合は、更新時に申し出るか、再交付手続きになります。

本人が申請できない場合

鳥取県警の公開ページでは、代理人申請の詳細までは明記されていません。

本人が窓口へ行けない場合は、本人の免許証等、変更内容を確認できる書類、代理人の本人確認書類、委任状の要否を手続先へ事前確認してください。特にマイナ免許証を含む手続きは、暗証番号や署名用電子証明書の扱いが関係するため、事前確認が必要です。

マイナ免許証の注意点

2025年3月24日から、マイナンバーカードと運転免許証の一体化が始まっています。鳥取県で住所変更をする場合も、免許証の持ち方によって手続きが変わります。

持ち方住所・氏名変更本籍変更注意点
従来の運転免許証のみ窓口で手続き窓口で手続きワンストップサービスや本籍オンライン変更は対象外です。
マイナ免許証のみ住所変更手続等のワンストップサービスの利用開始手続済みなら、市町村窓口での転居手続のみで免許センター等への届出が不要になります。本籍変更はワンストップサービス対象外ですが、マイナポータルで本籍のオンライン変更が可能です。ワンストップサービスを使うには、署名用電子証明書の発行・提出とマイナポータル連携が必要です。
2枚持ち窓口で手続き窓口で手続き住所変更ワンストップサービス等はマイナ免許証のみ保有の方が対象です。
電子証明書が失効している場合ワンストップ利用不可オンライン手続に影響再発行後、再度ワンストップサービス等の利用開始手続が必要です。

マイナ免許証のみを保有する方は、運転する際にマイナ免許証(マイナンバーカード)を携帯する必要があります。スマートフォン等の画面に表示された免許証画像では、免許証を携帯していることになりません。

住所変更をしないとどうなる?

免許証等に記載されている内容に変更が生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会へ届け出る必要があります。

住所変更をしないと、更新連絡書が届かないなど、更新手続きに影響する可能性があります。車を所有している場合は、免許証だけでなく車検証や自動車保険の住所変更も忘れずに確認しておきましょう。

関連手続き

よくある質問

鳥取県で免許証の住所変更は日曜日にできますか?

鳥取県警の公式ページでは、住所・本籍(国籍)・氏名の変更受付は月曜日から金曜日の8:30〜17:15と案内されています。日曜日、祝日、休日、年末年始は受付対象外です。

鳥取県の住所変更受付時間はいつですか?

各地区運転免許センター、各警察署、岩美・溝口幹部派出所とも、月曜日から金曜日の8:30〜17:15です。

住所変更に必要なものは何ですか?

免許証、マイナ免許証をお持ちで住所変更等ワンストップサービス未申請の方はマイナ免許証、新住所を明らかにできる書類が必要です。住民票の写し、マイナンバーカード等の住所を証明する書類などを用意します。

本籍や氏名も変更できますか?

本籍(国籍)や氏名の変更もできます。本籍又は国籍が記載された住民票の写しの提出が必要です。氏名のみの変更であれば、変更後の氏名が記載されたマイナンバーカードの提示で住民票の写しの代わりにできる場合があります。

旧姓を免許証に記載できますか?

旧姓の記載を希望する場合は、旧姓が記載された住民票の写し又はマイナンバーカードを用意します。旧姓併記の変更も、旧姓変更が明らかにできる書類が必要です。

本人が行けない場合は代理人でもできますか?

鳥取県警の公開ページでは代理人申請の詳細が明記されていません。本人以外が届け出る場合は、本人の免許証等、変更内容を確認できる書類、代理人の本人確認書類、委任状の要否を手続先へ事前確認してください。

マイナ免許証のみなら届出不要ですか?

マイナ免許証のみを保有し、住所変更手続等のワンストップサービスの利用開始手続が済んでいる方は、市町村窓口での転居手続のみで免許センター等への記載事項変更届出が不要になります。

再交付も同時にできますか?

記載事項変更により免許証の再交付を希望する場合は、取扱時間が8:30〜16:00になり、再交付手数料がかかります。再交付ページも確認してください。

公式情報

最新情報は、必ず公式ページでも確認してください。

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この記事を監修した人

【監修】田中 健一のアバター 【監修】田中 健一 元自動車教習所 / 安全運転アドバイザー

元自動車教習所勤務。10年以上にわたり自動車学校にて従事し、運転免許に関する実務も経験。退職後は、安全運転の啓発活動や運転者教育に携わる。「正確な情報で、ドライバーの不安を解消する」を信条に、最新の制度改正にも対応した監修を行っている。

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