福島県で免許更新を忘れて期限切れ(うっかり失効)したら|再取得の場所・受付時間・必要なもの・費用

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福島県で運転免許の有効期限が切れても、失効から6か月以内なら学科試験と技能試験は免除です。適性試験(視力など)と講習を受ければ、福島運転免許センターか郡山運転免許センターで免許を取り直せます。

うっかり失効の手続きは、免許センターでは平日の午後1時〜1時30分に受け付けています。70歳以上で高齢者講習を受けた方は、警察署・分庁舎でも手続きできます。

期限切れのまま自動車等を運転すると無免許運転になるため、窓口へは公共交通機関や家族の送迎で向かってください。

まず確認すること
  • 免許証の有効期限から何か月たっているか(6か月以内/6か月超1年以内/それ以上)
  • 病気・けが・海外居住・法令による拘束など、更新できなかったやむを得ない理由と、その証明書類があるか
  • 失効した免許証が手元にあるか(ない場合は先に免許センターへ電話)
  • 本籍が載った、発行から6か月以内の住民票を用意したか
  • 70歳以上なら、先に高齢者講習を受けたか
  • 従来の免許証とマイナ免許証のどちらで受け取るか
目次

福島県で失効した免許を取り直す手続きは期間と理由で決まる

福島県警察の失効後の手続きは、失効後の期間と理由の有無で「失効A」〜「失効K」に分かれます。主な区分は次のとおりです。

失効後の期間・理由福島県での扱い
6か月以内
理由なし(うっかり失効)
県警の区分:失効A
学科・技能試験免除
適性試験と講習で再取得
6か月以内
やむを得ない理由あり
県警の区分:失効D(病気・けが等)・E(海外居住等)・F(矯正施設入所等)
学科・技能試験免除
理由を証明する書類が必要
6か月超〜3年以内
やむを得ない理由あり
県警の区分:失効G(病気等)・H(海外居住等)・I(矯正施設入所等)
理由がなくなってから1か月以内の申請なら学科・技能試験免除
1か月を過ぎると受理されない
6か月超〜1年以内
理由なし
県警の区分:失効B
適性試験と講習だけでは取り直せない
大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は仮免許を申請できる(仮免許の学科・技能試験免除)
3年超
理由が平成13年6月19日以前に発生
県警の区分:失効J
理由がなくなってから1か月以内の申請なら技能試験免除
適性試験と学科試験を受ける
1年超(理由なし)
3年超(理由が平成13年6月20日以降に発生)
県警の区分:失効C・K
初めて免許を取るときと同じ方法で取得

やむを得ない理由があって再取得した場合は、失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含みます。過去の運転経歴が基準に合えば、優良運転者または一般運転者になります。

免許の有効期間は、誕生日の1か月後までです。期限は、免許証に書かれた有効期間の末日で確認してください。

福島県の失効手続きの受付場所と受付時間

失効後6か月以内の方と、理由ありで3年以内の方、6か月超1年以内の仮免許の方は、同じ時間帯に受け付けます。

窓口受付日・受付時間
福島運転免許センター
福島市町庭坂字大原1-1
024-591-4372
月〜金(祝日を除く)
13:00〜13:30
※失効Jは9:00〜9:30
郡山運転免許センター
郡山市大槻町字美女池上14-6
024-961-2100
月〜金(祝日を除く)
13:00〜13:30
※失効Jの受付は福島だけ
住所地の警察署・分庁舎
(福島・福島北・郡山・郡山北署を除く)
70歳以上で高齢者講習を受けた方だけ
月〜金(祝日を除く)
9:00〜12:00
13:00〜16:00
※失効B(仮免許)は福島・郡山運転免許センター、失効Jは福島運転免許センターで受け付けます

申請書の記入などがあるため、免許センターには午後1時30分までに入ってください。

警察署で手続きできるのは、失効A・失効D〜Iの区分で、70歳以上かつ高齢者講習を受けた方です。管轄の窓口は福島県の更新ができる施設一覧で探せます。

日曜日と予約の扱い

失効手続きの受付日は、祝日を除く月曜日〜金曜日です。日曜日には手続きできません。

福島運転免許センター(毎週日曜日)と郡山運転免許センター(第2・第4日曜日)は、日曜日にも予約制で有効期限内の更新を受け付けていますが、失効手続きは受け付けていません。

予約が必要かどうかと、年末年始(12月29日〜1月3日)に受け付けるかどうかは、事前に福島運転免許センター(024-591-4372)か郡山運転免許センター(024-961-2100)へ確認してください。

免許センターへのアクセス

福島運転免許センターは、JR奥羽本線の庭坂駅から徒歩10分です。バスなら福島駅東口から約30分、運転免許センター経由庭坂行きで「運転免許センター」下車です。

郡山運転免許センターへは、郡山駅前からバスで約35分です。山根町・柴宮団地経由免許センター行き、または市役所・柴宮経由免許センター行きの終点で降ります。

失効後6か月以内(うっかり失効)の手続き

更新を忘れただけなら、この区分(失効A)です。窓口で適性試験(視力など)を受け、区分ごとの講習を受講します。

必要なもの
  • 失効した運転免許証
  • 福島県内の住所で本籍が記載された、発行後6か月以内の住民票(市町村長の証明印があるもの・複数枚綴りは全部)
  • 写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
  • 手数料(福島県収入証紙で納める)
  • マイナンバーカード(マイナ免許証を持っている方・希望する方)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方。特定在留カード・特定特別永住者証明書も同じように使えます)
  • 高齢者講習終了証明書等(70歳以上の方)
  • 眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器(視力や聴力に不安のある方)

広域交付の住民票(住所地以外の市区町村で取ったもの)は本籍が載らないため、受け付けてもらえません。本籍が載った住民票を用意してください。

申請書と一緒に、病気の症状などについての質問票も提出します。質問に当てはまる項目がある方は、窓口で症状を詳しく聞かれます。

失効した免許証をなくした場合

失効した免許証がない方は、先に福島運転免許センター(024-591-4372)か郡山運転免許センター(024-961-2100)へ連絡します。他県から免許の資料を取り寄せる場合があるためです。

窓口では、免許証の代わりにパスポートやマイナンバーカードなど、身分を確認できる書類を出します。

うっかり失効の講習区分と免許証の有効年数

失効Aの講習区分は、更新のときの区分によって次のとおりです。優良講習の設定はありません。

更新時の講習区分失効手続きの講習区分
優良講習・一般講習一般講習(みなし)
違反講習違反講習
初回講習初回講習

交付される免許証の有効年数は3年です。失効後に無免許運転などの違反があると、講習区分が変わる場合があります。最終的な区分は窓口で決まります。

中型(8トン限定)と準中型(5トン限定)の適性試験は、普通免許と同じ視力の基準です。

やむを得ない理由で期限内に更新できなかった場合

病気・けが、海外居住、法令による拘束(矯正施設への入所など)といった理由で更新できなかった場合です。理由を証明できれば、失効後6か月以内は学科・技能試験が免除されます。

失効から6か月を超えている場合は、3年以内で、理由がなくなってから1か月以内の申請に限って免除されます。1か月を過ぎると、申請は受理されません。

病気などの場合、「理由がなくなった日」は完治した日です。診断書に外出などについての記載があれば、その記載の日付から数えます。1か月を過ぎてしまった方は、その後の手続きを免許センターに相談してください。

理由証明書類
病気・けが診断書など
更新期間に更新できなかった具体的な理由が必要(例:白内障なら初診日、視力が回復した日)
病名によっては公安委員会提出用の診断書が必要
海外居住など日本からの出国と帰国のスタンプ(証印)があるパスポートなど
矯正施設への入所など在所証明書など

理由がある方で失効後6か月以内(失効D〜F)の講習区分は、更新時の区分のままです。有効年数は優良・一般が5年、違反・初回が3年です。適性試験に合格したあとに講習を受けます。

海外にいた方はパスポートのスタンプに注意

パスポートは、免許の有効期限の前後1か月間に日本にいなかったことの証明になります。出国・帰国のスタンプがないと、申請を受理できない場合があります。

顔認証ゲートなどの自動化ゲートを通る場合は、通過したあとに出帰国のスタンプを押してもらってください。国内の免許が失効すると、国外運転免許証も、その有効期間内であっても効力を失います。

日本に住民登録がない日本国籍の方は、一時帰国して滞在している場所が住所とみなされます。海外居住などが理由の方(失効E・H)は、次の書類を用意します。

  • 自認書兼居住証明書(本人と、滞在先の世帯主などが作成。様式と記載例は県警の失効E・HのPDFに掲載)
  • 本人の戸籍抄本(戸籍謄本)、または本籍が記載された住民票の除票
  • 滞在先の世帯主の、本籍が記載された住民票
  • 社員寮やホテルなどに滞在する場合は、施設の責任者の滞在証明(様式は自由)

失効から3年を超えた方(失効J)の3つ目の書類は、滞在先の世帯主の運転免許証のコピーや住民票などです。

海外居住などが理由で失効後6か月を超えた方(失効H)は、外国の免許証を持っていれば持参します。外国の免許を取ってからの滞在期間が1年以上あれば、その種類の初心運転者期間が免除になる場合があります。

これから海外旅行や出張、出産の予定がある方は、県警の期間前更新の手続きで、更新期間の前に更新できます。

期間前更新では、パスポート、母子健康手帳、病院が発行した入院予定表、出張を命じた会社の辞令書などで理由を証明します。日曜日には手続きできません。交付される免許証の有効期間は、本来の更新期間に更新した場合より短くなります。

失効から3年を超えた方

やむを得ない理由が平成13年6月19日以前に生じた方(失効J)は、技能試験が免除され、適性試験と学科試験を受けます。理由がなくなってから1か月以内に、福島運転免許センターへ平日9:00〜9:30に申請します。写真は2枚です。

理由が平成13年6月20日以降に生じた方(失効K)は、初めて免許を取るときと同じ方法で取得します。

失効後6か月を超えて1年以内の場合は仮免許から

やむを得ない理由がなく6か月を過ぎた方(失効B)は、適性試験と講習だけでは取り直せません。大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、その区分の仮免許を申請できます。この仮免許の試験では、学科試験と技能試験が免除されます。

項目内容
受付場所・時間福島・郡山運転免許センター
月〜金(祝日を除く)13:00〜13:30
必要なもの失効した運転免許証(紛失した方は身分を確認できる書類)
本籍が記載された発行後6か月以内の住民票
写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
マイナンバーカード(マイナ免許証を持っていた方)
在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方)
眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器(必要な方)
手数料仮免許申請手数料1,650円
仮免許証交付手数料1,100円
合計2,750円

仮免許を取ったあとの本免許の手順は、予定を組む前に福島運転免許センター(024-591-4372)か郡山運転免許センター(024-961-2100)へ確認してください。

理由なしで1年を超えた方は、初めて免許を取るときと同じ方法になります。運転免許センターで一般試験を受ける場合は仮免許からで、受付は福島運転免許センターの平日9:00〜9:30です。

指定自動車教習所を卒業して学科試験だけを受ける方は、福島・郡山の両センターで平日9:00〜9:30に受け付けます(失効C・K)。卒業証明書と仮免許証、本籍が記載された住民票、身分を確認できる書類、写真2枚、筆記用具(鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム、黒色ボールペン)を持参します。

申請用写真の規格

写真は縦3cm×横2.4cmで、申請前6か月以内に撮影した、無帽・無背景・正面・上三分身(おおむね胸から上)のものです。

デジタル加工した写真、口を開けて笑っている写真、前髪が目にかかっている写真、カラーコンタクトレンズを着けた写真などは不適正です。基準は福島県警の免許用写真の基準で確認できます。

失効手続きの手数料(令和7年3月24日改定後)

失効後6か月以内、またはやむを得ない理由がある方の手数料は、申請手数料・交付手数料・講習手数料の合計です。

手数料の種類金額
申請手数料免許の種類ごとに1,950円
交付手数料運転免許証2,350円
マイナ免許証1,550円
両方2,450円
1種類追加するごとに200円加算
講習手数料優良運転者講習500円(やむを得ない理由がある方)
一般運転者講習800円
違反運転者講習1,400円
初回運転者講習1,400円

うっかり失効の方の講習区分は、失効Aの表をもとに窓口で決まり、失効後の違反などで変わることもあります。普通免許だけを持っていた方の合計は、次のとおりです。

講習区分受け取り方別の合計
一般運転者免許証のみ5,100円
マイナ免許証のみ4,300円
両方5,200円
違反運転者・初回運転者免許証のみ5,700円
マイナ免許証のみ4,900円
両方5,800円
優良運転者
(やむを得ない理由があり、更新時の区分が優良の方)
免許証のみ4,800円
マイナ免許証のみ4,000円
両方4,900円

70歳以上で高齢者講習を受けた方の失効手続きの手数料は、事前に福島運転免許センター(024-591-4372)か郡山運転免許センター(024-961-2100)へ確認してください。更新の場合は、高齢者講習を事前に受けているため、窓口では講習手数料を払いません。

手数料は、福島県道路交通法関係手数料条例により福島県収入証紙で納めます。証紙は、福島運転免許センター1階の売店(024-591-5038)や郡山運転免許センターの売店(024-961-1700)などの売りさばき所で買えます。運転免許の手数料は、県警の窓口のキャッシュレス決済の対象に入っていません。福島県収入証紙の販売は2028年9月末で終わり、購入済みの証紙を手数料の納付に使えるのは2029年3月末までです。

マイナ免許証で受け取る場合

再取得では、運転免許証のみ、マイナ免許証のみ、両方の3つから受け取り方を選べます。マイナ免許証のみなら、交付手数料は運転免許証のみより800円安くなります。

マイナ免許証を持っている方や希望する方は、マイナンバーカードを持参します。マイナ免許証を作るときに、オンライン講習や住所変更ワンストップサービスを使いたい方は、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6〜16文字)も必要です。失効手続きで暗証番号が必要かは、免許センターで確認してください。

マイナ免許証の情報はICチップに記録され、マイナンバーカードの券面には免許の事項が記載されません。マイナ免許証のみにする方は、次の有効期限を忘れないよう控えておいてください。

70歳以上の方は高齢者講習を先に受ける

70歳以上の方は、失効手続きのときに高齢者講習終了証明書等が必要です。高齢者講習を受けた方は、免許センターのほか住所地の警察署・分庁舎(福島・福島北・郡山・郡山北署を除く)でも手続きできます。

更新のときは、70歳以上の方は高齢者講習を、75歳以上の方は認知機能検査も受けます。75歳以上で普通自動車を運転できる免許を持ち、過去3年間に一定の違反歴がある方は、運転技能検査も対象です。いずれも自動車教習所などに予約して受けます。手数料は、高齢者講習が普通自動車対応免許を持つ方で6,600円(運転技能検査の対象者は2,950円)、それ以外の免許だけを持つ方で2,950円、認知機能検査が1,050円、運転技能検査が3,650円です。

この流れは、更新のはがきが届いた方向けです。免許が失効している方は、講習や検査の受け方と予約先を、先に福島・郡山の免許センターへ確認してください。

期限切れに気づいたら運転はしない

有効期限までに更新しなかった免許証は効力を失い、その免許証で運転すると無免許運転になります。失効に気づいた時点で運転をやめ、免許センターまでの移動手段を先に決めてください。

一定の病気にかかっている方や障害のある方の相談は、各都道府県警察の安全運転相談窓口で受け付けています。

福島県の運転免許関連手続き

公式情報

記事内の受付時間・手数料は、2026年9月17日に上記ページで確認した内容です。

福島県で免許が失効したときのよくある質問

福島県で免許の更新を忘れた場合、どこで手続きできますか?

福島運転免許センターと郡山運転免許センターで手続きできます。70歳以上で高齢者講習を受けた方は、住所地の警察署・分庁舎(福島・福島北・郡山・郡山北署を除く)でも手続きできます。

失効手続きの受付時間は何時ですか?

福島・郡山の運転免許センターとも、祝日を除く月曜日〜金曜日の13:00〜13:30です。申請書の記入があるので、午後1時30分までに来庁してください。70歳以上で高齢者講習を受けた方は、住所地の警察署・分庁舎(福島・福島北・郡山・郡山北署を除く)でも平日9:00〜12:00と13:00〜16:00に受け付けています。

日曜日に失効手続きはできますか?

できません。失効手続きの受付日は平日だけです。日曜日に予約制で受け付けているのは、期限内の更新手続きです。

失効後6か月以内なら、試験を受け直す必要はありますか?

学科試験と技能試験は免除です。適性試験(視力など)を受け、講習を受講して再取得します。

普通免許の失効手続きにいくらかかりますか?

講習区分は窓口で決まります。うっかり失効の場合、普通免許1種類で運転免許証のみを受け取ると、一般講習なら5,100円、違反講習・初回講習なら5,700円です。マイナ免許証のみなら、それぞれ800円安くなります。

うっかり失効でもゴールド免許のままですか?

失効手続きでは優良講習になりません。うっかり失効(失効A)では、更新時に優良講習だった方も一般講習(みなし)の扱いです。交付される免許証の有効年数は3年です。

失効から6か月を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?

やむを得ない理由がない場合、適性試験と講習だけでは取り直せません。1年以内なら、大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は仮免許を申請できます(手数料2,750円)。1年を超えると、初めて免許を取るときと同じ方法になります。

海外にいて更新できなかった場合はどうなりますか?

出国・帰国のスタンプがあるパスポートなどで証明できれば、失効後6か月以内は学科・技能試験が免除されます。6か月を超えている場合は、失効後3年以内で、帰国して理由がなくなってから1か月以内に申請してください。スタンプがないと受理できない場合があります。

期限切れの免許で免許センターまで運転して行ってもいいですか?

運転できません。有効期限が切れた免許証で運転すると無免許運転です。公共交通機関を使うか、免許を持つ家族などに送ってもらってください。

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この記事を監修した人

【監修】田中 健一のアバター 【監修】田中 健一 元自動車教習所 / 安全運転アドバイザー

元自動車教習所勤務。10年以上にわたり自動車学校にて従事し、運転免許に関する実務も経験。退職後は、安全運転の啓発活動や運転者教育に携わる。「正確な情報で、ドライバーの不安を解消する」を信条に、最新の制度改正にも対応した監修を行っている。

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