福島県で免許証の住所変更をする方法|必要書類・受付時間・マイナ免許証

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このページでは、福島県で運転免許証の住所、氏名、本籍などの記載事項を変更する方法について紹介します。

花子
結婚や引っ越しなどにより、福島県で運転免許証の住所・本籍・氏名変更をするにはどうしたらいいの?

という疑問にお答えします。

この記事でわかること
  • 福島県で免許証の住所変更ができる場所
  • 住所変更で持っていくもの
  • 福島県運転免許センター・郡山運転免許センター・警察署等の受付時間
  • 代理人が申請する場合の必要書類
  • マイナ免許証を持っている場合の注意点

福島県で住所変更だけをする場合は、現在持っている運転免許証等と、新しい住所を確認できる書類を用意して窓口へ行く流れです。マイナ免許証のみで住所変更ワンストップサービス等を利用している方は、市区町村への届出で警察への変更届出が不要になる場合があります。

目次

まず確認:住所変更で持っていくものチェックリスト

住所変更だけをする場合は、まず以下を用意しておきましょう。氏名、本籍、国籍、外国籍の変更や、本人以外が行く場合は追加書類が必要です。生年月日や旧姓併記など、福島県警察のPDFに明示がない変更は事前に窓口へ確認してください。

対象 持っていくもの
従来の運転免許証のみの人 運転免許証、新住所を確認できるもの。住民票、資格確認書、マイナンバーカード、公的機関またはこれに準じる機関が本人宛に作成交付した領収書・郵便物等が案内されています
2枚持ちの人 従来の運転免許証とマイナ免許証の両方。住所変更ワンストップサービスは、マイナ免許証のみの人が対象です
マイナ免許証のみの人 マイナ免許証、マイナンバーカード。ワンストップサービス等を利用開始済みの場合は、市区町村への届出で警察への変更届出が不要になる場合があります
本籍・氏名・国籍も変わる人 運転免許証等、変更内容を確認できる住民票等。住民票は交付日から6か月以内のものを用意します
代理人が行く場合 本人の運転免許証等、変更内容に応じた確認書類、委任状、代理人の本人確認書類。窓口により扱いが異なる可能性があるため事前確認してください

通知カード、転送郵便、携帯電話の請求書では住所変更できないと案内されています。本籍・氏名・国籍を変更する場合は、住所変更だけの場合より確認書類が増えます。

福島県で住所変更できる受付場所

福島県内では、福島県運転免許センター郡山運転免許センター、県内各警察署・分庁舎で記載事項変更の手続ができます。

警察署や分庁舎で手続きする場合は、福島県で免許証の住所変更ができる施設一覧も参考にしてください。

受付場所 住所変更 氏名変更 本籍変更 注意点
福島県運転免許センター 平日受付。混雑時は時間に余裕を持って来庁
郡山運転免許センター 平日受付。公共交通・駐車場情報は施設ページで確認
各警察署・分庁舎 管轄や受付窓口は事前確認がおすすめ

福島県運転免許センター・郡山運転免許センター・警察署等の受付時間

福島県警察の記載事項変更案内では、受付は月曜から金曜です。祝日、休日、年末年始は受付していません。

受付場所 受付時間 注意点
福島県運転免許センター 月〜金 9:00〜12:00
13:00〜16:00
祝日、休日、年末年始を除く
郡山運転免許センター 月〜金 9:00〜12:00
13:00〜16:00
祝日、休日、年末年始を除く
各警察署・分庁舎 月〜金 9:00〜12:00
13:00〜16:00
窓口により混雑や取扱いが異なる場合があります

市区町村別の住所変更ページ

住んでいる市区町村ごとに、最寄りの受付場所を確認したい方は以下のページも参考にしてください。

会津若松市 安達郡 石川郡
いわき市 岩瀬郡 大沼郡
河沼郡 喜多方市 郡山市
白河市 須賀川市 相馬市
相馬郡 田村郡 田村市
伊達郡 伊達市 西白河郡
二本松市 東白川郡 福島市
双葉郡 南会津郡 南相馬市
本宮市 耶麻郡

必要書類

福島県警察の最新PDFでは、住所・本籍(国籍)・氏名の変更を記載事項変更として案内しています。変更する内容によって、必要な書類が変わります。生年月日や旧姓併記などPDFに明示がない変更は、来庁前に窓口へ確認してください。

変更内容 必要書類 注意点
住所のみ 運転免許証等、新住所を証明できる書類 住民票、資格確認書、マイナンバーカード、公的機関またはこれに準じる機関が本人宛に作成交付した領収書・郵便物等
本籍 運転免許証等、本籍が記載された住民票 マイナンバー記載不可、コピー不可
氏名 運転免許証等、本籍が記載された住民票 住所も変わる場合は、新住所が確認できる住民票を用意すると手続がまとまりやすいです
国籍 運転免許証等、新本籍(国籍)等が記載された住民票 外国籍の方は在留カード、特別永住者証明書、在留期間等を記載した住民票の写しのいずれかも確認対象です
生年月日・旧姓併記など 窓口確認 福島県警察の記載事項変更PDFには明示がないため、必要書類と受付可否を事前確認してください

本人以外が手続きに行ける?

福島県警察の記載事項変更PDFでは、代理人手続きの細かい必要書類までは明記されていません。本人が行けない場合は、行く予定の窓口へ事前確認したうえで、少なくとも以下をそろえておくと確認がスムーズです。

持っていくもの 内容
本人の運転免許証等 保有形態に応じて、従来の免許証、マイナ免許証などを持参します
変更内容に応じた確認書類 住所変更なら新住所確認書類、本籍・氏名・国籍変更なら変更内容が確認できる住民票など
委任状 申請者本人が代理人に手続きを委任したことが分かる書類。氏名、住所、生年月日、委任内容、代理人情報、作成日を確認される可能性があります
代理人の本人確認書類 代理人自身の運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など

代理人での手続可否や委任状様式は窓口運用で変わる可能性があります。特にマイナ免許証を含む手続きや本籍・氏名・国籍変更を同時に行う場合は、福島県運転免許センター、郡山運転免許センター、利用予定の警察署へ事前確認してください。

マイナ免許証を持っている場合の注意点

2025年3月24日から、運転免許証とマイナンバーカードの一体化が始まりました。運転免許は、従来の運転免許証のみ、マイナ免許証のみ、2枚持ちの3つの持ち方を選べます。

保有状況 住所変更時の考え方 注意点
従来の運転免許証のみ 窓口で運転免許証に変更内容を反映します 新住所を確認できる書類を持参します
2枚持ち 従来の運転免許証とマイナ免許証の両方を持参します 住所・氏名等のワンストップサービスは、マイナ免許証のみの人が対象です
マイナ免許証のみ ワンストップサービス等の利用開始手続をしていれば、市区町村への届出で警察への変更届出が不要になります 利用開始前や対象外の変更は、従来どおり警察窓口での届出が必要です
本籍変更 住所・氏名と異なり、市区町村窓口だけでは完了しません 変更の都度、マイナポータルから本籍連携手続を行う必要があります

福島県でできる関連手続き一覧

福島県でできる主な運転免許関連手続きは以下です。

公式情報

最新の受付時間や必要書類は、福島県警察の公式情報も必ず確認してください。

よくある質問

福島県で免許証の住所変更は日曜日にできますか?

日曜日は受付していません。福島県警察の記載事項変更案内では、受付は月曜から金曜の9:00〜12:00、13:00〜16:00です。祝日、休日、年末年始も受付対象外です。

福島県運転免許センターの住所変更受付時間はいつですか?

月曜から金曜の9:00〜12:00、13:00〜16:00です。祝日、休日、年末年始は受付していません。郡山運転免許センターや各警察署・分庁舎も同じ時間帯で案内されています。

福島県で免許証の住所変更に必要なものは何ですか?

運転免許証等と新住所を確認できるものが必要です。住民票、資格確認書、マイナンバーカード、公的機関またはこれに準じる機関が本人宛に作成交付した領収書・郵便物等が案内されています。

代理人でも住所変更できますか?

福島県警察の記載事項変更PDFでは代理人手続きの詳細が明示されていないため、事前に窓口確認してください。準備物としては、本人の運転免許証等、変更内容に応じた確認書類、委任状、代理人の本人確認書類を確認される可能性があります。

マイナ免許証のみの場合は警察での住所変更が必要ですか?

住所・氏名等の変更ワンストップサービス等を利用開始済みの場合は、市区町村への届出で警察への変更届出が不要になる場合があります。利用開始前や対象外の変更は、警察窓口での届出が必要です。

2枚持ちの場合は何を持っていけばいいですか?

従来の運転免許証とマイナ免許証の両方を持参します。住所・氏名等の変更ワンストップサービスは、マイナ免許証のみの人が対象です。

本籍や氏名も同時に変更できますか?

できます。福島県警察の案内では、住所・本籍(国籍)・氏名の変更が記載事項変更の対象です。本籍や氏名を変更する場合は、変更内容が記載された住民票等が必要です。生年月日などPDFに明示がない変更は窓口確認してください。

記載事項変更の手数料はいくらですか?

記載事項変更自体は無料です。ただし、マイナ免許証の申請、免許証再作成、再交付などを同時に行う場合は、別途手数料が必要になることがあります。

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この記事を監修した人

【監修】田中 健一のアバター 【監修】田中 健一 元自動車教習所 / 安全運転アドバイザー

元自動車教習所勤務。10年以上にわたり自動車学校にて従事し、運転免許に関する実務も経験。退職後は、安全運転の啓発活動や運転者教育に携わる。「正確な情報で、ドライバーの不安を解消する」を信条に、最新の制度改正にも対応した監修を行っている。

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