原付のナンバープレート取得方法|必要なもの・費用・交付までの時間【購入・譲り受け・名義変更】

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原付のナンバーは、住所地の市区町村に申告して受け取ります。原付(125cc以下)のナンバープレートは、軽自動車税を課税するために市区町村が交付する標識で、運輸支局や軽自動車検査協会ではなく、区役所の税務課や市税事務所などの税務の窓口が受け付けます。窓口で申告すると、その場でナンバーを受け取れる市区町村があります(刈谷市など)。必要な書類は、販売店で買ったか、人から譲り受けたか(名義変更)で違います。根拠は地方税法(第443条・第451条・第452条)と江東区のナンバープレートの案内です。

交付の手数料は、大阪市や江東区のように無料と明記している市区があり、道路を走る前には自賠責保険(共済)への加入が必要です。下の表と各節は、東京都江東区・渋谷区、横浜市、札幌市、大阪市、名古屋市、福岡市、愛知県刈谷市の8市区の公式の手続き案内をもとに、共通する点と違う点を分けて整理しました。細かな書類は市区町村の条例や運用で違うので、最後は住所地の市区町村で確認してください。

項目答え
手続きする場所住所地(原付を主に置く場所)の市区町村の税務の窓口。例: 大阪市は市税事務所で、区役所ではナンバーを交付しない
必要なもの(店で購入)軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書、販売証明書、本人確認書類
必要なもの(譲り受け)申告書、譲渡証明書、本人確認書類に加えて、廃車申告受付書(廃車証明書)か、付いていたナンバーと標識交付証明書
受け取るまでの時間窓口でその場で交付する例がある(刈谷市)。オンライン申請は郵送で、福岡市は最短で申請の翌日
費用交付を無料と明記している例がある(大阪市・江東区)。再交付は100円の例がある
申告の期限条例で違う。札幌市・名古屋市は取得から15日以内、大阪市は10日以内
乗り出す前に自賠責保険(共済)に加入し、ステッカー(保険標章)をナンバーに貼る
目次

原付のナンバープレート取得方法(3つの手順)

  1. 書類をそろえる。申告書は窓口に備え付けで、多くの市区町村のサイトから印刷もできます。
  2. 住所地の市区町村の窓口で申告する。オンラインや郵送で受け付ける市もあります。
  3. ナンバープレートと標識交付証明書を受け取って車体に取り付け、自賠責保険(共済)に加入してステッカーをナンバーに貼る。

原付を手に入れたら、条例で決まった期限までに申告します。札幌市と名古屋市は取得から15日以内、大阪市は10日以内で、手放したときや市外へ引っ越したときは各30日以内です。乗っていなくても、持っている間は登録が必要です。根拠は札幌市の原動機付自転車の申告の案内、名古屋市の車両登録の案内、大阪市の軽自動車税の案内、江東区の原付の手続きの案内です。

市区町村が受け付けるのは125cc以下の原付と小型特殊自動車などです。125ccを超えるバイクは運輸支局等で、三輪・四輪の軽自動車は軽自動車検査協会で手続きします(運輸支局の手続きと窓口)。販売店が届出者になって手続きすることもあり、横浜市は届出者が販売店などの法人の場合、社員証などで確認します。

原付のナンバー取得に必要なもの(場面別)

8市区で共通する書類を場面ごとにまとめると、次の表のとおりです。申告書の正式名は、札幌市・大阪市・名古屋市・江東区・渋谷区などで「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」で、窓口に備え付けてあります。

場面必要なもの(多くの市区)
販売店で買った申告書、販売証明書、本人確認書類
譲り受けた(前の所有者が廃車済みで、ナンバーなし)申告書、廃車申告受付書(廃車証明書)、譲渡証明書、本人確認書類
譲り受けた(同じ市区町村のナンバーが付いたまま)申告書、譲渡証明書、本人確認書類、標識交付証明書など。ナンバーをそのまま使える市区と、返納の書類が要る市区がある
譲り受けた(別の市区町村のナンバーが付いたまま)申告書、付いていたナンバー、標識交付証明書、譲渡証明書、本人確認書類。前の市区町村で廃車してからでないと受け付けない市区町村もある

市区ごとの違いは下のとおりです。書類の呼び名や組み合わせは市区町村で違うので、住所地の市区町村で確認してください。

販売店で買ったとき

販売証明書は店が出します。江東区・横浜市・名古屋市では、申告書の販売証明欄に店が記入したものでも足ります。例: 渋谷区は、納品書や領収書を販売証明書の代わりにできません。ネットオークションなどの個人売買で買った場合も、渋谷区では販売証明書か、廃車申告受付書と譲渡証明書が必要です。福岡市では、ネットオークションで買った場合は取引画面がわかるものを用意します。根拠は渋谷区の原動機付自転車の標識の交付の案内と福岡市の原付バイクの申告手続きの案内です。

新基準原付(50cc超125cc以下で最高出力4.0kW以下の二輪)を登録するときは、最高出力も確かめます。販売証明書や車体の型式認定番号で確かめられない車は、国土交通省の最高出力確認制度による確認済書か、確認済みのシールを見せます。例: 大阪市は、書類から新基準原付の要件を確かめられない場合、排気量に応じた区分のナンバーを交付します。根拠は大阪市の新基準原付の案内です。

人から譲り受けたとき(前の所有者が廃車済み)

前の所有者が廃車したときに受け取る書類を、前の所有者からもらいます。呼び名は市区町村で違い、江東区と横浜市は「廃車申告受付書(廃車証明書)」、渋谷区と名古屋市は「廃車申告受付書」、大阪市・札幌市・刈谷市は「廃車証明書」です。再登録用の廃車申告受付書と譲渡証明書が手元にない場合は、前の所有者に請求します(江東区)。例: 福岡市は、廃車の書類の代わりに、車台番号が確認できるもの(自賠責保険証など)と譲渡証明書で登録します。根拠は江東区の原付の手続きの案内と福岡市の原付バイクの申告手続きの案内です。

ナンバーが付いたまま譲り受けたとき(名義変更)

同じ市区町村のナンバーが付いている場合の例です。江東区と横浜市は、住んでいる区のナンバーならそのまま使え、ナンバーを持っていく必要はありません(標識交付証明書と譲渡証明書は必要)。大阪市はナンバー、申告済証(大阪市での標識交付証明書の呼び名)、譲渡証明書が必要です。札幌市は標識交付証明書(紛失した場合は不要)と譲渡を証明する書面です。名古屋市は譲渡証明書と廃車申告書兼標識返納書、刈谷市はそれに加えて標識交付証明書が必要です。根拠は大阪市の軽自動車税の案内、札幌市の申告の案内、名古屋市の車両登録の案内です。

別の市区町村のナンバーが付いている場合、江東区・渋谷区・札幌市・横浜市・刈谷市は、付いていたナンバーと標識交付証明書、譲渡証明書を持っていけば、住所地の窓口で登録できます。名古屋市は、前の登録地で廃車していなければ、廃車申告受付書の代わりに前の登録地のナンバーを持っていきます。一方、大阪市で市外の人から譲り受けた原付を登録するときは、前の市区町村の廃車証明書が必要です。福岡市は、市外のナンバーが付いた原付の名義変更を窓口だけで受け付けます。廃車していない原付の名義変更を受け付けない市区町村もある(横浜市)ので、前の所有者に廃車してもらうかどうか、先に住所地で確かめてください。根拠は渋谷区の標識の交付の案内、刈谷市の申告手続の案内、福岡市のオンライン申請の案内です。

廃車せずに譲ると、新しい所有者が手続きしない限り、前の所有者に軽自動車税がかかり続けます。横浜市と刈谷市は廃車してから譲る方法を勧めていて、4月1日の所有者に課税されるため、3月末の譲渡は特に注意が必要です。根拠は横浜市の原動機付自転車等の手続きの案内と刈谷市のよくある質問(市外の友人への譲渡)です。

譲渡証明書と申告書の用紙

譲渡証明書は、譲る人が記入します。用紙は住所地の市区町村の様式を使うのが確実で、江東区・渋谷区・刈谷市などはサイトから印刷できます。市区町村によっては、廃車申告受付書の一部が譲渡証明書を兼ねていて、それを使えます。根拠は刈谷市の譲渡証明書(原付バイク・小型特殊自動車)の様式と刈谷市の軽自動車税の申告手続の案内です。申告書も、名古屋市・大阪市・江東区などはサイトから印刷できます(大阪市の軽自動車税に関する申告書等ダウンロード)。

本人確認書類と印鑑

本人確認書類の例は、どの市区もマイナンバーカードと運転免許証です。写真付きの書類がない場合、横浜市は健康保険の資格確認書や基礎年金番号通知書など複数の書類を、大阪市は公的医療保険の資格確認書などを確認し、2点を確認する場合があります。名古屋市は、本人確認書類がないとナンバーを交付しません。年齢の扱いも違い、大阪市は16歳未満の人が申告する場合の案内を別に設け、渋谷区は未成年の人の登録に親権者の同意書が必要です。根拠は横浜市の原動機付自転車等の手続きの案内、大阪市の軽自動車税の案内、名古屋市の軽自動車税の申告の案内です。

印鑑は、8市区の必要書類の一覧にありません。大阪市は2021年(令和3年)4月から、軽自動車税に関する申告書等の押印を不要にしました。押印の有無や必要なものは市区町村で違う場合がある(刈谷市)ので、住所地で確認してください。根拠は大阪市の申告書等ダウンロードと刈谷市のよくある質問です。

どこで受け取るか・交付までの時間(窓口・オンライン・郵送)

窓口の場所と受け取り方は市区町村で違います。8市区の例は次のとおりです。

市区窓口と受け取り方
東京都江東区区役所課税課税務係
東京都渋谷区区役所本庁舎6階の税務課税務管理係。窓口だけで受け付ける
横浜市区役所(行政サービスコーナーでは手続きできない)
札幌市中央市税事務所諸税課(一部の申告は標識取扱所でもできる)。郵送でも申告でき、新規登録は返信用のレターパックライトでナンバーが届く
大阪市市税事務所(船場法人市税事務所と同分室を除く)。区役所ではナンバーを交付しない。大阪市行政オンラインシステムでも申告でき、郵送料を払って受け取る
名古屋市区役所・支所の税務窓口か市税事務所。オンラインは原則として送信の翌日に審査と発送準備(土日祝・年末年始を除く)。急ぐ場合は窓口
福岡市資産課税課軽自動車税係の窓口、オンライン、郵送。オンラインは午後1時までの申請なら不備がなければ当日に発送し、最短で申請の翌日に受け取れる
愛知県刈谷市市役所税務課。窓口ならその場で交付。オンラインでも申請できる

その日のうちにナンバーが必要なら窓口を使います。刈谷市は窓口の手続きなら即日その場で交付し、名古屋市でも、交付を急ぐ場合は窓口を使います。根拠は刈谷市の軽自動車税の申告手続の案内、名古屋市のオンライン登録の案内、福岡市のオンライン申請(新規登録)の案内、大阪市の行政オンラインシステムでの申告の案内です。

原付のナンバー取得の費用:交付と再交付の手数料の例

ナンバーの手数料は市区町村の条例で決まり、全国一律ではありません。交付を無料と明記している市区(大阪市・江東区)があり、再交付や郵送には費用がかかる例があります。

項目例
ナンバーの交付大阪市と江東区は無料(江東区は図柄入りのプレミアムナンバーも無料)
ナンバーの再交付(破損・紛失)横浜市は100円(盗難の場合は不要)、名古屋市は弁償金100円
オンライン申請の郵送費名古屋市は480円(特定小型原付は390円)、大阪市は郵送料を払う、福岡市は当分の間、市が負担
返納(廃車)・申告済証の再交付大阪市は無料

根拠は大阪市の申告書等ダウンロード、江東区の原付の手続きの案内、横浜市の原動機付自転車等の手続きの案内、名古屋市のナンバーの再交付などの案内です。ナンバーとは別に、毎年の軽自動車税と自賠責保険料がかかります。普通車や二輪のナンバー代と比べるときはナンバープレート代の一覧(原付の節)を見てください。

原付の区分とナンバーの色(原付二種は黄・桃)

原付は排気量と最高出力で区分が決まり、区分ごとにナンバーの色が違います。

区分ナンバーの色
第一種原付(50cc以下)白
新基準原付(50cc超125cc以下で最高出力4.0kW以下の二輪)白
第二種原付・乙(50cc超90cc以下)黄
第二種原付・甲(90cc超125cc以下)桃(ピンク)
ミニカー(三輪以上の原付)水色
特定小型原付(電動キックボードなど)縦横10cmの小型の標識(地は白)

色は横浜市の原付ナンバーの交付状況の表(50cc以下が白、90cc以下が黄、125cc以下が桃、ミニカーが水色)と江東区の区分名(第2種乙が90cc以下、第2種甲が125cc以下)によるものです。新基準原付には、総務省によると50cc以下の原付と同じ白のナンバーが交付されます。黄や桃のナンバーの125cc以下の二輪は、原付免許では運転できません。根拠は総務省の新基準原付の案内と福岡市の新基準原付の案内です。

新基準原付は、2025年4月1日から原付免許で運転できるようになった区分です。50cc以下で設計最高速度が50km/hを超える原付に2025年11月以降の新しい排出ガス規制がかかり、メーカーが規制に合う車の生産・販売を続けにくくなるため、道路運送車両法施行規則が改正されました。根拠は警察庁の一般原動機付自転車の車両区分の見直しと国土交通省の一般原動機付自転車の案内です。

電動キックボードなどの特定小型原付も、市区町村でナンバーの交付を受けます。免許や走れる場所を含むルールは電動キックボード(特定小型原付)のルールにまとめています。

軽自動車税:4月1日の所有者に年2,000円など

原付にかかる税金は軽自動車税です(2026年3月までは軽自動車税種別割という名称でした)。毎年4月1日に原付を持っている人に、1年分がかかります。標準税率(年額)は次のとおりです。

区分標準税率(年額)
50cc以下(特定小型原付を含む)2,000円
50cc超90cc以下の二輪2,000円
新基準原付2,000円
90cc超125cc以下の二輪(新基準原付を除く)2,400円
ミニカー3,700円

市町村は標準税率の1.5倍まで高い税率を定められるので、実際の税額は住所地で確かめてください。根拠は地方税法(第443条・第448条・第449条)と総務省の軽自動車税の概要です。

税がかかるかどうかは、ナンバーの交付日ではなく原付を持った日で決まります。例: 江東区では、持った日は原則として販売証明書や譲渡証明書の日付で、販売証明書が3月31日付けでナンバーの交付が4月2日なら、その年度の税がかかります。反対に大阪市では、4月1日までに廃車の申告をすれば、その年度の税はかかりません。原付を盗まれたときも、警察への届出とは別に市区町村への申告が必要です。根拠は大阪市の軽自動車税のよくある質問です。

自賠責保険:加入とステッカーは法律の義務

原付も自賠責保険(共済)に入らないと道路を走れません。加入せずに走らせると1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。原付は、加入したときに受け取るステッカー(保険標章)をナンバーに貼って表示する義務があり、表示しないで走らせると30万円以下の罰金です。根拠は自動車損害賠償保障法(第5条・第9条の3・第86条の3・第88条)です。

保険料は50cc・90cc・125ccのどれでも同じ「一般原動機付自転車」の額で、特定小型原付だけ別の額です。2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約から上がるため、契約の始まる日で表を使い分けてください。金額は基準料率で、離島以外の地域(沖縄県を除く)のものです。

保険期間(2026年10月31日までに始まる契約)保険料
12か月6,910円
24か月8,560円
36か月10,170円
48か月11,760円
60か月13,310円
保険期間(2026年11月1日以降に始まる契約)保険料
12か月7,730円
24か月9,630円
36か月11,480円
48か月13,280円
60か月15,030円

出どころは損害保険料率算出機構の2024年4月からの基準料率表と2026年11月からの基準料率表です。12か月より短い期間の料率もあります。

自賠責保険は市区町村の窓口では入れないので、保険会社や共済の取扱代理店で手続きします(大阪市・刈谷市)。ナンバーと一緒に受け取る標識交付証明書(大阪市は申告済証、福岡市は新規登録受付書)は、自賠責保険の加入や契約の変更で使うので保管してください。自賠責保険を途中で解約できるのは、法律と国土交通省令で決まった場合に限られ、当事者の合意だけでは解約できません。原付を手放すときに解約できるか、戻る保険料があるかは、加入先に確かめてください。根拠は刈谷市のよくある質問、福岡市のオンライン申請(新規登録)の案内、自動車損害賠償保障法第20条の2です。

任意保険と盗難への備え

任意保険への加入は法律上の義務ではありません。ただ、自賠責保険は相手の車や物を壊した損害(物損)を補償せず、人身の損害にも限度額(被害者1人あたり死亡3,000万円、傷害120万円など)があります。根拠は国土交通省の自賠責保険ポータルです。原付のバイク保険の保険料は保険会社で違うので、比べる場合は一括見積もりのサービスもあります。

>>> バイク保険一括見積もり

原付を盗まれたら、警察に届け出るとともに、市区町村にも申告します。申告しないと、翌年度以降も軽自動車税の納税通知書が届きます(大阪市)。ナンバーを盗まれた場合の再交付は、横浜市では手数料がかかりません。盗難に備える保険やロードサービスもあり、補償の内容と料金は各社の公式サイトで確かめてください。根拠は大阪市の軽自動車税のよくある質問と横浜市の原動機付自転車等の手続きの案内です。

>>> 加入者23万突破のバイク盗難保険・ロードサービス【ZuttoRide Club】

市区町村の独自デザインのナンバーと番号の選び方

原付のナンバーは市区町村が交付するので、国の希望ナンバーや図柄入りナンバーの対象外です。番号は窓口の受付順で、選べません(横浜市・江東区)。江東区が挙げる理由は、ナンバーが軽自動車税の課税標識で、希望番号制にすると交付の事務や警察からの照会に素早く対応できなくなるおそれがあること、製作費用がかさむことです。

独自のデザインのナンバーを交付する市区町村もあります。横浜市は、GREEN×EXPO 2027 の公式ロゴとマスコットの入った原付の特別仕様ナンバーを2026年1月20日から交付していて、製作した分がなくなるまで(最長で GREEN×EXPO 2027 の会期終了日まで)受け付けます。新しく登録するときに申し出れば選べ、交付済みのナンバーからの交換は1台につき1回限り無料です。番号は選べず、一度替えると通常のナンバーに戻せません。区と車種ごとに在庫切れになることがあります。根拠は横浜市の GREEN×EXPO 特別仕様ナンバープレートの案内です。

江東区は、民俗芸能「木場の角乗」をモチーフにしたプレミアムナンバーを、50cc以下・90cc以下・125cc以下の原付と小型特殊自動車に交付しています。新規登録では通常のナンバーと選べ、通常のナンバーからの交換も無料です。交換すると番号が変わり、自賠責保険の変更手続きが要る場合があります。根拠は江東区の原付バイク等プレミアムナンバープレートの案内です。

2026年10月19日に、小型二輪・軽二輪(125cc超のバイク)で希望ナンバーの申込みが始まり、二輪のナンバーの様式も変わりました。これは運輸支局等で手続きする二輪の話で、市区町村が交付する原付のナンバーは対象外です。根拠は国土交通省の報道発表です。二輪の希望ナンバーの申込み方は希望ナンバーの申請・申込み方法にあります。

よくある質問

原付のナンバープレートはどこで取得できますか?

住所地(原付を主に置く場所)の市区町村の税務の窓口です。区役所の税務課や市税事務所などで、大阪市のように区役所では交付しない市もあります。125ccを超えるバイクは運輸支局等で手続きします。

原付を店で買ったとき、ナンバー取得に必要なものは何ですか?

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書、販売証明書、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)です。申告書は窓口にあり、申告書の販売証明欄への店の記入で販売証明書の代わりになる市区もあります。

個人売買やネットオークションで買った原付のナンバーはどうすればいいですか?

前の所有者から、廃車申告受付書(廃車証明書)と譲渡証明書を受け取ります。ナンバーが付いたままなら、そのナンバーと標識交付証明書、譲渡証明書です。前の市区町村で廃車してからでないと受け付けない市区町村もあるので、住所地で確認してください。

ナンバープレートの発行にかかる時間はどのくらいですか?

窓口で手続きすると、その場で受け取れる市区町村があります。刈谷市は窓口で即日その場で交付します。オンライン申請は郵送で、福岡市は午後1時までの申請なら最短で翌日に受け取れ、名古屋市は原則として送信の翌日に審査と発送準備をします。

原付のナンバー取得に費用はかかりますか?

大阪市と江東区は交付の手数料を無料と明記しています。再交付は横浜市が100円(盗難の場合は不要)、名古屋市が弁償金100円です。オンライン申請で郵送費がかかる市もあり、全国一律ではありません。

印鑑は必要ですか?

8市区の必要書類の一覧に印鑑はありません。大阪市は2021年4月から軽自動車税に関する申告書等の押印を不要にしました。押印の有無は市区町村で違う場合があるので、住所地で確認してください。

原付二種のナンバープレートは何色ですか?

横浜市の例では、90cc以下が黄、125cc以下が桃(ピンク)です。50cc以下と新基準原付(125cc以下で最高出力4.0kW以下の二輪)は白です。黄や桃のナンバーの二輪は原付免許では運転できません。

原付のナンバーの番号は選べますか?

選べません。番号は窓口の受付順です(横浜市・江東区)。2026年10月19日に始まった二輪の希望ナンバーは125ccを超えるバイクが対象で、原付は対象外です。

原付の自賠責保険はいくらですか?

離島以外(沖縄県を除く)の基準料率で、2026年10月31日までに始まる契約は12か月6,910円、24か月8,560円です。2026年11月1日以降に始まる契約は12か月7,730円、24か月9,630円に上がります。50cc・90cc・125ccで同じ額です。

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この記事を監修した人

【監修】田中 健一のアバター 【監修】田中 健一 元自動車教習所 / 安全運転アドバイザー

元自動車教習所勤務。10年以上にわたり自動車学校にて従事し、運転免許に関する実務も経験。退職後は、安全運転の啓発活動や運転者教育に携わる。「正確な情報で、ドライバーの不安を解消する」を信条に、最新の制度改正にも対応した監修を行っている。

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