電動キックボードのグッズは、盗難を防ぐ鍵から先に選び、次に保管と持ち運びの収納、体を守る装備、最後に便利グッズの順にそろえます。鍵は種類の違うものを2〜3個組み合わせ、収納バッグは折りたたんだときの寸法で選び、ヘルメットはSGマークなど安全性を示すマークの付いたものを選びます。
買う前・付ける前に押さえたいのは、公道を走れる車体かどうかは車体そのものが基準を満たすかで決まり、後から付けるグッズでは決まらないことです。ウインカーやミラー、ライトを付けても、それで保安基準に適合するかは商品からは判断できません。速度の制限を外すなどの改造をすると特定小型原付の要件を外れ、運転免許が必要な一般原付など(電動機の出力によっては普通自動二輪車など)の扱いになります。免許・ナンバー・自賠責・走れる場所・駐車は電動キックボードの制度ガイドにまとめています。
| 選ぶ順番 | グッズと選ぶ目安 |
|---|---|
| 1. 鍵・ロック | チェーン・ワイヤー・U字・ブレード・ブレーキレバーロックから2〜3個を組み合わせる |
| 2. 収納バッグ・スタンド | 折りたたみ時の寸法に合うバッグ、室内に立てて置くスタンド |
| 3. 安全装備 | SGマークなどの付いたヘルメット、グローブ、プロテクター |
| 4. 便利グッズ | スマホホルダー、ドリンクホルダー、速度計(画面を見るのは止まってから) |
買う前・付ける前の注意(性能等確認済シール・改造・後付け)
公道を走れるかは車体の基準で決まる
免許なしで運転できる特定小型原付(特定小型原動機付自転車)に当たるのは、次の要件をすべて満たす車体です。形が電動キックボードでも、要件を満たさないものは一般原付または自動車で、運転免許が必要になり、歩道は通れません。根拠は道路交通法施行規則第1条の2の2と警察庁の特定小型原動機付自転車の案内です。
- 長さ190cm以下、幅60cm以下
- 電動機の定格出力が0.60kW以下
- 20km/hを超える速度を出せない
- 最高速度を切り替えられる車体は、走行中に切り替えられない
- オートマチック・トランスミッション(AT)である
- 緑色の最高速度表示灯を備えている
そのうえで、特定小型原付は道路運送車両の保安基準に適合していなければ公道で使えません。前照灯・尾灯・制動灯・方向指示器・警音器・最高速度表示灯などは、車体に備わっている必要がある装置です。装置の一覧は道路運送車両の保安基準第66条の5〜第66条の17です。
性能等確認済シールを目安にする
性能等確認制度では、国土交通省が能力を審査して公表した民間の機関が、メーカーなどの申請を受けて車体の保安基準への適合を確かめます。確かめた車体には、製造時にメーカー名と確認機関名を含む性能等確認済シールが目立つ位置に貼られ、確認済みの型式は国土交通省のサイトで公表されます。性能等確認済シールなどが付いている車体は、保安基準を満たします。ただし、改造で要件や保安基準を外れた車体は、シールがあっても特定小型原付として走れません。根拠は国土交通省の特定小型原動機付自転車の案内、国土交通省のちらし、警察庁の案内です。
シールを受けることは義務ではないため、シールの無い車体がすぐに基準外とは限りません。その場合は、保安基準に適合しているかを販売店の表示で確かめてください。国土交通省は、市場から抜き取った車体を試験して保安基準に適合しなかった車種を公表し、不適合車の販売情報の窓口も設けています。保安基準への適合の目安は、型式認定番号標または性能等確認済シールです。根拠は総務省の特定原付の課税に関するQ&A、国土交通省の案内、警視庁の特定小型原動機付自転車の案内です。
改造で要件を外れると一般原付になる
保安基準を満たさなくなれば公道を走れず、道路交通法の要件を満たさなくなれば一般原付に当たり、運転には運転免許が必要です。改造の例と扱いは次のとおりです。
| 改造の例 | 扱い |
|---|---|
| 速度の制限を外し、20km/hを超える速度を出せるようにする | 特定小型原付の要件を外れ一般原付に当たる。運転免許とヘルメットが必要で、歩道は通れない |
| 定格出力0.60kWを超える電動機に替える | 出力に応じて普通自動二輪車などになる |
| 最高速度表示灯を外す | 特定小型原付の要件を外れ、一般原付に当たる(扱いは1行目と同じ) |
一般原付として走るには、運転免許に加えて、一般原付の保安基準(制動装置・前照灯・後写鏡など)への適合、車両区分に応じたナンバー、自賠責が必要です。販売事業者向けのガイドラインは、不正改造などで保安基準に適合しない車体を道路で通行させてはならないことを購入者に説明するよう販売店に求めます。根拠は総務省のQ&A、道路交通法施行規則第1条の2の2、警視庁の電動キックボードの案内、特定小型原動機付自転車の事業者ガイドラインです。
ウインカー・ミラー・ライトを後から付けるときの考え方は、ライト・ウインカー・ミラーの節にまとめています。
鍵・ロックの選び方(チェーン・ワイヤー・U字・ブレード・レバーロック)
電動キックボードは持ち上げて運べる大きさなので、鍵は1個に頼らず、種類の違うものを2〜3個組み合わせます。切る・外すのに手間がかかる状態にするほど、持ち去られにくくなります。種類ごとの向き不向きは次のとおりです。
| 種類 | 向く使い方 |
|---|---|
| チェーンロック | 長めに停めるとき。固定物につなぎやすいが重い |
| ワイヤーロック | 短時間の買い物など。軽いが切られやすいので単独で頼らない |
| U字ロック | タイヤに通して動かなくする。自宅での保管や併用向き |
| ブレードロック | 折りたたむと小さくなる。持ち運び向き |
| ブレーキレバーロック | レバーとハンドルを固定して乗れなくする。ほかの鍵と併用 |
2〜3個を組み合わせる考え方と停める場所
- 長めに停めるとき:U字ロックでタイヤを固定し、チェーンロックで固定物につなぎ、ブレーキレバーロックでハンドルを固定する
- 短時間停めるとき:ワイヤーロックかブレードロックで固定物につなぎ、ブレーキレバーロックを足す
- ダイヤル式は鍵をなくす心配がなく、5桁なら番号の組み合わせは10万通り。鍵式はスペアキーの本数と、鍵穴に砂やほこりが入りにくい作りかを見る
固定物につなぐのは、駐輪場のラックなど停めてよい場所に限ります。特定小型原付には車両としての駐停車の決まりが当てはまり、交差点や横断歩道などの駐停車禁止の場所に停めると罰則の対象になり、放置違反金制度の対象でもあります。特定小型原付は自転車法の「自転車等」に含まれますが、停められるかは駐輪場ごとの決まりで確かめてください。根拠は警察庁の案内と自転車法第2条です。駐車の決まりと反則金は電動キックボードの制度ガイドにあります。
チェーンロック
タイヤやフレームと固定物をつなげる長さがあり、長めに停めるときの主な鍵になります。太いほど切りにくくなる一方で重くなるため、持ち歩くなら長さと重さを見て選びます。布などのカバー付きなら、車体に当たっても傷が付きにくくなります。
ワイヤーロック
軽くて巻き付けやすく、短時間の駐輪や、カバーを固定する使い方に向きます。チェーンより切られやすいので、ワイヤーロックだけで済ませず、ほかの鍵と組み合わせます。ワイヤーの太さ、長さ、ダイヤル式・鍵式・指紋認証式(充電が必要)の違いで選びます。
U字ロック
形が変わらないため、固定物につなぐより、タイヤに通して動かなくする使い方が中心です。U字の内側の寸法が、タイヤとフレームを通せる大きさかを確かめます。小さめで軽いものは持ち運び用の2個目にも使えます。
ブレードロック
金属の板を関節でつないだ鍵で、広げれば固定物につなげる長さになり、折りたためばバッグに入る大きさになります。広げたときの長さと、折りたたんだときの大きさ・重さで選びます。
ブレーキレバーロック
ブレーキレバーとハンドルのグリップをまとめて固定し、乗って走り去れないようにする鍵です。ほかの鍵が外されたときの備えとして組み合わせます。バイク用として売られているものが多いので、ハンドルとレバーの太さ・間隔に合うかを寸法で確かめます。警報音が鳴るものもあります。
収納バッグ・ケースとスタンドの選び方
収納バッグは折りたたみ時の寸法と運び方で選ぶ
収納バッグは、まず自分の車体を折りたたんだときの長さ・幅・高さを測り、それが入る寸法のものを選びます。車種専用のバッグがあればそれが合わせやすく、汎用品ならタイヤの大きさ(インチ)と寸法の両方を見ます。次に、自宅での保管、車への積み込み、電車やバスでの持ち運びなど、使う場面で運び方を決めます。
| 運び方のタイプ | 向く人 |
|---|---|
| 手持ち・肩掛け型 | 保管が中心で、持って歩く距離が短い人 |
| 車輪を出して転がす型 | 持つ・転がすの両方をしたい人 |
| キャリー付き型 | 長く歩くなど、体への負担を減らしたい人(駅の中では転がせない会社がある) |
電車やバスに持ち込めるか、袋に入れる必要があるかは交通事業者ごとに違います。たとえば京阪電車は、折りたたんで専用の袋に収めた電動キックボードなら無料で持ち込めます。京阪は、破れるおそれのない素材と形の袋に、折りたたむか解体して全体を完全に入れた状態を「専用の袋に収納」と定めています。南海電鉄は、専用の袋に入れていても、手に持たずに車輪を転がして運ぶ状態では、車内にも駅の構内にも持ち込めません。JR東日本はキックボードを動力の有無にかかわらず手回り品の範囲に含め、袋などへの収納を呼びかけ、混雑時などは持ち込みを断ることがあります。JR東日本などで無料で持ち込める手回り品は、3辺の合計250cm以内・長さ2m以内・重さ30kg以内で、2個までです。根拠は京阪電車のよくある質問、南海電鉄のよくある質問、JR東日本の手回り品の案内、JR東日本のよくある質問です。ほかの鉄道・バス・飛行機の条件は電動キックボードを電車・バスに持ち込むときのルールで確かめてください。
収納バッグ・ケース
下の商品は運び方のタイプが分かれます。雨の日に持ち運ぶなら生地の耐水性、長く使うなら縫い目や持ち手の丈夫さも見ます。車に積むときも、バッグに入れておけばシートや荷室に傷が付きにくくなります。
スタンド
屋外に置くと盗難が心配で、室内では置き場所に困るときに、車体を立てて省スペースで置けるのがスタンドです。車体の幅やデッキの高さに合わせて調整できるか、タイヤが床に触れにくい作りかを見ます。出し入れのたびにバッグに入れる手間も省けます。
ヘルメット・グローブ・プロテクターの選び方
ヘルメット
特定小型原付の運転者には、乗車用ヘルメットをかぶる努力義務があります。一般原付に当たる電動キックボードなら、ヘルメットの着用は義務です。警察庁は、SGマークなど安全性を示すマークの付いたヘルメットを使い、あごひもを確実に締めて正しくかぶるよう呼びかけています。根拠は道路交通法第71条の4と警察庁の案内です。
特定小型原付に限った法令上のヘルメットの規格は無いため、選ぶときは安全性を示すマーク、頭囲に合うサイズ、あごひもの締めやすさを見ます。
グローブ(手袋)
転んだときに手を守り、寒い時期には手のかじかみを防ぎます。ブレーキレバーやアクセルを操作しやすい厚さ、手のひらの滑り止め、雨の日に使うなら防水性を見ます。タッチパネル対応なら、止まったときにグローブを外さずにスマホを操作できます。
ひじ・ひざのプロテクター
ひじ・ひざ・手首をまとめて守れるセットがあります。大人用と子ども用でサイズが分かれている商品があるので、サイズ表を見て運転する人の体格に合うものを選びます。特定小型原付を運転できるのは16歳以上です(道路交通法第64条の2)。
ライト・ウインカー・ミラーを付ける前の注意
特定小型原付の保安基準で求められている前照灯や方向指示器(ウインカー)は、車体に備わっている装置です。後付けのライトやウインカー、ミラーを付けたからといって公道を走れる車体になるわけではなく、後付け品が保安基準に適合するかは商品からは判断できません。車体に求められる主な装置は次のとおりです。
| 装置 | 特定小型原付の保安基準 |
|---|---|
| 前照灯・尾灯・制動灯・後部反射器 | 必要(車体に備わっていることが求められる) |
| 方向指示器(ウインカー) | 必要(車体に備わっていることが求められる) |
| 警音器・最高速度表示灯 | 必要(車体に備わっていることが求められる) |
| 後写鏡(ミラー) | 特定小型原付の規定には無い(一般原付は必要) |
| 速度計 | 特定小型原付の規定には無い(一般原付は必要) |
根拠は道路運送車両の保安基準(特定小型原付は第66条の5〜第66条の17、一般原付の後写鏡は第65条、速度計は第65条の2)です。
ライト
前照灯と尾灯は車体に備わっている必要がある装置です。自転車用のライトが車体の前照灯の代わりとして保安基準に適合するかは、商品からは判断できません。暗い道で足元を照らす補助として付けるなら、車体の前照灯や最高速度表示灯を隠さない位置に付け、対向する人がまぶしくならない向きに調整します。明るさ(ルーメン)、充電方式、ハンドルの太さに合う取り付け金具を見ます。
ウインカー
方向指示器は車体に備わっている必要がある装置です。後付けのウインカーが車体の方向指示器の代わりとして保安基準に適合するかは、商品からは判断できません。付けるなら、車体の方向指示器や最高速度表示灯を隠さない位置にします。ハンドルに付けるタイプがあります。
ミラー
後写鏡(ミラー)は特定小型原付の保安基準では求められていませんが、車道を走るときの後方確認を助けます。ハンドルの端に付けるタイプと、グリップの近くに付けるタイプがあり、ハンドルの径と、走行中に見やすい位置に付けられるかで選びます。一般原付に当たる車体なら、後写鏡は保安基準で必要です。
スマホホルダー・ドリンクホルダー・速度計の選び方
スマホホルダー
走行中に、手に持ったスマホで通話すること、手に持った画面やホルダーに付けた画面を見続けることは、止まっているときを除いて禁止です。特定小型原付も対象で、手に持って使った場合の罰則は6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金、反則金は12,000円です。通話や画面の注視で交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金です。根拠は道路交通法第71条第5号の5・第117条の4・第118条と道路交通法施行令別表第六です。
ホルダーを付けるなら、ナビは音声案内で使い、画面は止まってから見ます。選ぶときは、振動で外れにくい固定の強さ、ハンドルの径に合う金具、雨の日に使うなら防水性を見ます。
ドリンクホルダー
ハンドルに付けて飲み物を運べます。飲むのは止まってからにし、走行中は両手でハンドルを握ります。ハンドルの径に合う金具か、手持ちのボトルの太さが入るか、振動で飲み物が飛び出しにくい作りかを見ます。
速度計(サイクルコンピューター)
速度計は特定小型原付の保安基準で求められている装置ではありません。特定小型原付は構造上20km/hを超える速度を出せないため、GPS式のサイクルコンピューターは、走行距離や時間を記録したいときに使うものです。スマホと同じく、走行中に画面を見続ける使い方はしません。
電動キックボードのグッズのよくある質問
電動キックボードで最初にそろえるグッズは何ですか?
鍵・ロックからそろえます。次に保管と持ち運びのための収納バッグやスタンド、体を守るヘルメット・グローブ・プロテクター、最後にスマホホルダーなどの便利グッズの順です。
鍵は何個使えばよいですか?
種類の違う鍵を2〜3個組み合わせます。長めに停めるならU字ロックでタイヤ、チェーンロックで固定物、ブレーキレバーロックでハンドルを固定します。短時間ならワイヤーロックかブレードロックにブレーキレバーロックを足します。
ヘルメットはかぶらなければいけませんか?
特定小型原付の運転者には、ヘルメットをかぶる努力義務があります。一般原付に当たる電動キックボードなら着用は義務です。警察庁は、SGマークなどの付いたヘルメットを使い、あごひもを確実に締めるよう呼びかけています。
自転車用のヘルメットでもよいですか?
特定小型原付に限った法令上のヘルメットの規格はありません。自転車用かどうかより、SGマークなど安全性を示すマークが付いているか、頭囲に合うか、あごひもを確実に締められるかで選んでください。
ウインカーやミラーを付ければ公道を走れますか?
付けたことで公道を走れる車体になるとは言えません。公道を走れるかは、車体が特定小型原付の要件と保安基準を満たすかで決まります。方向指示器は車体に備わっている必要がある装置で、後付け品が保安基準に適合するかは商品からは判断できません。後写鏡は特定小型原付の保安基準では求められていません。
性能等確認済シールとは何ですか?
国土交通省が能力を審査して公表した民間の確認機関が保安基準への適合を確かめた車体に、製造時に貼られるシールです。シールが付いている車体は基準を満たします。シールを受けることは義務ではなく、確認済みの型式は国土交通省のサイトで公表されています。
速度の制限を外す改造をするとどうなりますか?
20km/hを超える速度を出せるようになると特定小型原付の要件を外れ、一般原付の扱いになります。運転免許が必要で、歩道は通れず、ヘルメットの着用も義務になります。一般原付として走るには、後写鏡・速度計など一般原付の保安基準に適合させ、車両区分に応じたナンバーを付ける必要があり、満たさない車体は公道を走れません。
スマホホルダーでナビを見ながら走ってもよいですか?
走行中に画面を見続けることは、止まっているときを除いて禁止です。ナビは音声案内で使い、画面は止まってから見てください。手に持って使った場合の反則金は12,000円です。
電車に持ち込むとき、収納バッグは要りますか?
交通事業者ごとに違います。京阪電車は折りたたんで専用の袋に収めたものなら無料で持ち込め、JR東日本は袋などへの収納を呼びかけています。乗る前に、利用する会社の案内で条件を確かめてください。
主な公式情報
- 警察庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
- 国土交通省 特定小型原動機付自転車について(性能等確認制度)
- e-Gov 道路運送車両の保安基準(第66条の5〜第66条の17)
- e-Gov 道路交通法(第64条の2、第71条、第71条の4)
- e-Gov 道路交通法施行規則(第1条の2の2)
- 警視庁 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
- 特定小型原動機付自転車の事業者ガイドライン
免許・ナンバー・自賠責・走れる場所は電動キックボードの制度ガイド、電車・バス・飛行機への持ち込みは電動キックボードの持ち込みのルールで確かめてください。































