準中型免許とは?正式名称や乗れる車の種類・取得費用・試験問題集・履歴書の書き方を紹介

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このページでは、準中型免許の正式名称や乗れる車の種類、取得費用や条件をご紹介します。

準中型免許について正しい情報収集のご参考になれば幸いです。

目次

準中型免許は新しく新設された免許区分

準中型免許は、平成29年3月12日に新しく新設された免許区分です。

普通自動車、中型自動車、大型自動車に加えて、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満等の自動車が新たに「準中型自動車」として新設され「準中型免許」及び「準中型仮免許」が新設されました。

新設された目的は2つ。

貨物自動車による交通死亡事故の削減、若年者の雇用促進のためです。

準中型免許の正式名称

準中型免許の正式名称は下記のとおりです。

  • 準中型第一種自動車免許

中型・大型の免許には第二種がありますが、準中型は第一種のみです。

準中型免許で乗れる車

準中型免許で乗れる車と第一種と第二種の違いの比較です。

準中型第一種自動車免許の場合

準中型免許の第一種で運転できる車は下記です。

3tトラックまで

  • 車両総重量:3.5〜7.5t未満
  • 最大積載量:2〜4.5t未満
  • 乗車定員数:10名以下

ただし、最大積載量が4.5t未満でも車両総重量が7.5t以上になる車両の場合は、中型免許が必要です。(例:保冷車やレッカー車など)

なお、平成19年6月1日以前に普通免許を取得している場合は、車両総重量8t未満・最大積載量5t未満の車両が運転できるため、準中型免許は不要です。

平成19年6月2日~平成29年3月11日に普通免許を取得している場合は、車両総重量5t未満・最大積載量3t未満の車両が運転できます。

補足

準中型免許は、第一種しか存在のみ。

営利が伴う旅客目的の自動車を公道で走らせるのに必要な第二種がありません。

二種免許を持たずに、営利が伴う旅客目的で運転を行った場合は、無免許運転扱いになります。

そのため、準中型でバスなどで営利が伴う旅客目的の運転をする場合は、中型か大型の第二種免許が必要です。

ただし、自家用車として個人の乗用目的でバスなどを運転する場合は、営利目的でないため準中型免許でも運転できます。

準中型免許で乗れない車

準中型免許では、4tトラック以上は運転できないことが多いです。

車両総重量3.5〜7.5t未満・最大積載量2〜4.5t未満の車が運転できることから、4tトラックも運転できるのでは?と思う人が多いですが、注意が必要です。

4tトラックという名前が付いているものの、多くの4tトラックは車両総重量が8t程度あります。

つまり、準中型免許で運転できる車両総重量7.5t未満を超えてしまうため、運転できない可能性が高いのです。

車両総重量3.5〜7.5t未満・最大積載量2〜4.5t未満の4tトラックであれば運転できますが、それ以上になる場合は中型免許が必要です。

運転する前に、車両総重量と最大積載量をご確認ください。

準中型免許取得の条件

18歳以上

準中型免許取得後の初心者運転標識(初心者マーク)について

すでに普通免許を取得し、通算して1年に達しない人は初心者マークを付けて運転することが義務付けられています。

そして、準中型免許を取得し、準中型免許または普通免許を受けていた期間が通算して1年に達しない場合も、普通自動車の前面及び後面に初心者運転標識を付けないで普通自動車を運転してはならないこととされました。

(法第71条の5第2項による)

準中型免許取得にかかる費用

準中型免許取得には、大きく分けて下記2つの料金がかかります。

  • 受験料
  • 免許証交付料

教習所を卒業した方または検査合格証明書をお持ちの方

受験料 1,550円
免許証交付料 2,050円
合計 3,600円

一発で試験に合格できなかった場合は、その都度受験料がかかります。

免許証交付料は、合格した時のみかかる料金です。

教習所を卒業せず直接受験する人(一発試験)

受験料 4,100円
試験車使用料 2,500円
免許証交付料 2,050円
取得時講習受講料 17,800円(普通免許あり)
32,200円(普通免許なし)
合計 26,450円(普通免許あり)
40,850円(普通免許なし)

一発で試験に合格できなかった場合は、その都度受験料と試験車使用料がかかります。

免許証交付料と取得時講習受講料は、合格した時のみかかる料金です。

準中型免許の試験問題集

準中型免許の試験で合格率を高めるためには、問題集をやっておけば確実です。

問題集は何冊もやる必要はなく1冊を2〜3回取り組むだけで十分。

問題集は下記をやっておけば大丈夫です。引っかけ問題対策もできます。

準中型免許の履歴書の書き方

履歴書には、準中型免許の正式名称を正しく記載しておかないと印象が悪くなる可能性があります。

  • 準中型第一種自動車免許

「免許・資格」の記入欄の一番上に免許を書き、次に資格を記入します。

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