福井県で運転免許証の住所変更ができる施設一覧|4つの運転者教育センター・11警察署の受付時間と持ち物

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福井県で運転免許証の住所変更(記載事項変更)ができるのは、県内4か所の運転者教育センター(春江・丹南・奥越・嶺南)と、県内11の警察署です。警察署は、住所地を管轄する警察署に限らず、県内11署のどこでも手続きできます。手数料はかかりません。

受付は平日だけで、運転者教育センターは9:30〜12:00と14:00〜17:15、警察署は8:30〜17:15です。土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日は受け付けていません。

先に確認すること
  • 4つの運転者教育センターは平日9:30〜12:00・14:00〜17:15
  • 県内11警察署は平日8:30〜17:15。住所地を管轄する警察署でなくても手続きできる
  • 住所変更は4センターか県内11警察署で。永平寺・丹生・今立の分庁舎へ行く方は、先に管轄の警察署へ電話で確認する
  • 大野警察署の所在地は大野市中保第27号8番地1
  • 持ち物は、運転免許証と、新しい住所を確認できる書類1つ(住民票と郵便物は6か月以内に発行されたもの)
  • 生年月日の変更は運転者教育センターだけ
  • 更新期間に入っている方は、運転者教育センターで更新と同時に変更する
  • マイナ免許証を持っている方は、先に市町でマイナンバーカードの住所などを変える
  • 同居の同姓家族以外の方が代わりに申請するときは委任状が必要
目次

窓口ごとの受付日と時間

窓口住所変更の受付日・受付時間
福井県運転者教育センター(春江)
福井県丹南運転者教育センター
福井県奥越運転者教育センター
福井県嶺南運転者教育センター
平日(月曜日〜金曜日)
9:30〜12:00
14:00〜17:15
県内11警察署平日(月曜日〜金曜日)
8:30〜17:15
手数料無料

どの窓口も、土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日は手続きできません。日曜日の免許更新を行うセンターでも、住所変更の受付は平日だけです。

生年月日の変更は、運転者教育センターだけで受け付けます。警察署では生年月日を変更できません。

免許の更新期間に入っている方は、運転者教育センターで更新と同時に住所などを変更します。

運転者教育センターへの電話での問い合わせは、平日の8:30〜17:15に受け付けています。

4つの運転者教育センター

4センターとも、住所変更の受付日と受付時間は同じです。更新や再交付など、ほかの手続きの受付時間は福井県の運転免許センター4か所のまとめで確認できます。

福井県運転者教育センター(春江)

施設名福井県運転者教育センター(春江)
所在地〒919-0476
坂井市春江町針原58-10
電話0776-51-2820
住所変更の受付平日(月曜日〜金曜日)
9:30〜12:00
14:00〜17:15
休み土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日

福井県丹南運転者教育センター

施設名福井県丹南運転者教育センター
所在地〒915-0891
越前市余田町2-1-1
電話0778-21-3613
住所変更の受付平日(月曜日〜金曜日)
9:30〜12:00
14:00〜17:15
休み土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日

福井県奥越運転者教育センター

施設名福井県奥越運転者教育センター
所在地〒912-0011
大野市南新在家32-1-4
電話0779-66-7700
住所変更の受付平日(月曜日〜金曜日)
9:30〜12:00
14:00〜17:15
休み土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日

福井県嶺南運転者教育センター

施設名福井県嶺南運転者教育センター
所在地〒919-1323
三方上中郡若狭町倉見1-51
電話0770-45-2121
住所変更の受付平日(月曜日〜金曜日)
9:30〜12:00
14:00〜17:15
休み土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日

住所変更ができる県内11警察署

福井県の警察署は、福井・福井南・大野・勝山・あわら・坂井・坂井西・鯖江・越前・敦賀・小浜の11署です。受付時間はどの警察署も同じで、平日の8:30〜17:15です。

住所変更は、住所地を管轄する警察署に限らず、県内11署のどこでも手続きできます。

各警察署の表の「管轄区域」は、住所地を管轄する警察署を探すときの目安です。福井市は川を境に福井警察署と福井南警察署に分かれていて、細かな区域もあります。分からない場合は、福井警察署(0776-52-0110)か福井南警察署(0776-34-0110)へ電話で確認してください。

福井警察署

所在地〒910-0842
福井市開発5丁目103-1
電話0776-52-0110
管轄区域福井市のうち、福井南警察署と坂井西警察署の管轄区域を除いた区域
吉田郡永平寺町
住所変更の受付平日(月曜日〜金曜日)
8:30〜17:15
詳しい手順福井市の免許証の住所変更

福井南警察署

所在地〒918-8025
福井市江守中町6号18番地2
電話0776-34-0110
管轄区域福井市のうち、足羽川・日野川・九頭竜川の左岸の区域(旧美山町の区域など一部は福井警察署、福井臨海工業地帯の一部は坂井西警察署)
住所変更の受付平日(月曜日〜金曜日)
8:30〜17:15
詳しい手順福井市の免許証の住所変更

大野警察署

所在地〒912-0014
大野市中保第27号8番地1
電話0779-65-0110
管轄区域大野市
住所変更の受付平日(月曜日〜金曜日)
8:30〜17:15
補足地図アプリやカーナビは、この所在地で検索する
詳しい手順大野市の免許証の住所変更

勝山警察署

所在地〒911-0034
勝山市滝波町4丁目402番地
電話0779-88-0110
管轄区域勝山市
住所変更の受付平日(月曜日〜金曜日)
8:30〜17:15
詳しい手順勝山市の免許証の住所変更

あわら警察署

所在地〒910-4112
あわら市井江葭第35号103番地
電話0776-73-0110
管轄区域あわら市
住所変更の受付平日(月曜日〜金曜日)
8:30〜17:15
詳しい手順あわら市の免許証の住所変更

坂井警察署

所在地〒910-0382
坂井市丸岡町笹和田2字9番1
電話0776-66-0110
管轄区域坂井市のうち、旧丸岡町・旧春江町・旧坂井町の区域
住所変更の受付平日(月曜日〜金曜日)
8:30〜17:15
詳しい手順坂井市の免許証の住所変更

坂井西警察署

所在地〒913-0048
坂井市三国町緑ヶ丘4丁目15-40
電話0776-82-0110
管轄区域坂井市のうち、旧三国町の区域
福井市の福井臨海工業地帯の一部
住所変更の受付平日(月曜日〜金曜日)
8:30〜17:15
詳しい手順坂井市の免許証の住所変更

鯖江警察署

所在地〒916-0038
鯖江市下河端町202番地
電話0778-52-0110
管轄区域鯖江市
丹生郡越前町
住所変更の受付平日(月曜日〜金曜日)
8:30〜17:15
詳しい手順鯖江市の免許証の住所変更

越前警察署

所在地〒915-0831
越前市日野美2丁目33番地
電話0778-24-0110
管轄区域越前市
今立郡池田町
南条郡南越前町
住所変更の受付平日(月曜日〜金曜日)
8:30〜17:15
詳しい手順越前市の免許証の住所変更

敦賀警察署

所在地〒914-0814
敦賀市木崎12号18番地の1
電話0770-25-0110
管轄区域敦賀市
三方郡美浜町
三方上中郡若狭町のうち、旧三方町の区域
住所変更の受付平日(月曜日〜金曜日)
8:30〜17:15
詳しい手順敦賀市の免許証の住所変更

小浜警察署

所在地〒917-0241
小浜市遠敷第9号11番地の1
電話0770-56-0110
管轄区域小浜市
大飯郡おおい町・高浜町
三方上中郡若狭町のうち、旧上中町の区域
住所変更の受付平日(月曜日〜金曜日)
8:30〜17:15
詳しい手順小浜市の免許証の住所変更

永平寺・丹生・今立の分庁舎で手続きしたい方

運転免許証の住所変更は、4つの運転者教育センターか県内11の警察署で手続きします。永平寺・丹生・今立の分庁舎で手続きしたい方は、行く前に管轄の警察署へ電話で確認してください。

  • 旧永平寺警察署は、平成25年4月1日に福井警察署へ統合されました。永平寺町は福井警察署(0776-52-0110)の管轄です
  • 旧丹生警察署は、平成20年4月1日に鯖江警察署へ統合されました。越前町は鯖江警察署(0778-52-0110)の管轄です
  • 旧今立警察署は、平成20年4月1日に越前警察署へ統合されました。今立地区(旧今立町)は越前警察署(0778-24-0110)の管轄です

永平寺町・越前町・今立地区の方も、県内11の警察署か4つの運転者教育センターなら手続きできます。

住所変更の持ち物

運転免許証のほかに、新しい住所を確認できる書類を1つ持っていきます。住民票と郵便物は、6か月以内に発行されたものを用意してください。

住所を変更する場合
  • 運転免許証
  • 新しい住所を確認できる書類のどれか1つ(6か月以内に発行された住民票、6か月以内に発行された公的機関または公共機関からの郵便物、資格確認書、マイナンバーカード、居住証明書など)
  • 外国籍の方は在留カードなど
  • 国外に転出した方(国外転出者)は、在籍証明書と証明者の住民票の写し

居住証明書は、区長・世帯主・ホテルの支配人などに証明してもらう福井県警の様式です。

住所と一緒に氏名や本籍などを変える方は、変える内容ごとに次の書類が必要です。

変える内容必要な書類(運転免許証のほか)
氏名6か月以内に発行された、本籍が記載されている住民票
またはマイナンバーカード
国外転出者は戸籍謄本など
本籍(国籍)6か月以内に発行された、本籍が記載されている住民票
国外転出者は戸籍謄本など
氏名に旧姓を併記旧氏欄に旧姓が記載されている、6か月以内に発行された住民票
またはマイナンバーカード
氏名の字体、旧姓、外国人の通称名6か月以内に発行された住民票
またはマイナンバーカード
生年月日6か月以内に発行された、本籍が記載されている住民票
運転者教育センターだけで受付

マイナンバーカードを使えるのは、住所・氏名・旧姓の併記・氏名の字体などの変更です。本籍(国籍)と生年月日の変更には、6か月以内に発行された、本籍が記載されている住民票を用意してください。

変更した内容は、今持っている運転免許証の裏面に記載され、その免許証が返されます。

外国籍の方の住所確認

令和7年10月1日から、運転免許証だけを持つ外国籍の方は、住所の確認のため、免許証に加えて次の書類を見せる必要があります。

  • 住民基本台帳法の適用を受ける方:在留カード、特別永住者証明書、在留期間などが記載された住民票の写しのどれか
  • 住民基本台帳法の適用を受けない方:外務省などが発行した身分証明書類と、公的機関などが発行した住民確認書類

詳しくは、福井県運転者教育センター(0776-51-2820)へ問い合わせてください。

家族などが代わりに手続きする場合

同居の同姓家族以外の方が代理人として申請するときは、本人の必要書類に加えて委任状を持っていきます。代理人は、運転免許証やマイナンバーカードなど、身分を証明できるものも持っていきます。

委任状は、福井県警の委任状(PDF)を使えます。

マイナ免許証の方の住所変更

運転者教育センターと警察署では、マイナンバーカードに記載された住所・氏名・生年月日を変更できません。先に市町の窓口でマイナンバーカードの変更手続きをします。

免許証とマイナ免許証の2枚持ちの方は、変更後のマイナンバーカードがないと、運転免許証の記載事項を変更できません。市町で手続きしたあとのマイナンバーカードを持っていきます。

マイナ免許証を持っている方(2枚持ちの方を含む)で、住所変更等ワンストップサービスを利用していない方は、市町で変更したあと、運転者教育センターか警察署でマイナ免許証の住所などの変更手続きをします。

住所変更等ワンストップサービス

住所変更等ワンストップサービス(氏名・住所・生年月日)を使えるのは、マイナ免許証だけを持つ方です。免許証とマイナ免許証の2枚持ちの方は使えません。

ワンストップサービスを利用している方は、市町でマイナンバーカードの住所などを変更し、そのときに新しい署名用電子証明書の発行も受ければ、同意済みの項目について警察への届出が不要になります。新しい署名用電子証明書を発行しないと、免許の情報は自動では変わりません。利用開始の手続きで警察への提供に同意しなかった項目(住所・氏名・生年月日)は、変更したら従来どおり運転者教育センター・警察署で届け出が必要です。

ワンストップサービスの利用開始の手続きは、運転者教育センターか警察署で行います。マイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号(英数字6〜16桁)が必要です。

本籍の変更などに使うマイナポータル連携も、利用の手続きは運転者教育センターか警察署で行い、同じ暗証番号が必要です。

マイナ免許証については、福井県運転者教育センター(0776-51-2820)へ問い合わせてください。

県外から福井県へ引っ越してきた方

運転免許証の住所・氏名・本籍などが変わった方は、速やかに住所地を管轄する公安委員会へ届け出て、免許証に変更の記載を受けます(道路交通法第94条第1項)。都道府県をまたいで引っ越した方の届け出先は、引っ越した後の住所地を管轄する公安委員会です。

県外から福井県へ引っ越してきた方は、福井県内の運転者教育センターか警察署で住所を変更します。

市町ごとの住所変更の記事

福井県の運転免許関連の記事

公式情報

2026年9月24日に上記ページで確認した内容です。

福井県の住所変更ができる施設のよくある質問

福井県で運転免許証の住所変更ができる場所はどこですか?

福井県運転者教育センター(春江)、丹南・奥越・嶺南の各運転者教育センター、県内11の警察署です。警察署は、住所地を管轄する警察署でなくても手続きできます。手数料はかかりません。

警察署で住所変更できる時間は?

県内11署とも、平日(月曜日〜金曜日)の8:30〜17:15です。土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日は受け付けていません。生年月日の変更は、警察署ではなく運転者教育センターで受け付けます。

運転者教育センターで住所変更できる時間は?

4センターとも、平日の9:30〜12:00と14:00〜17:15です。昼の12:00〜14:00は受付時間に入っていません。

日曜日に住所変更できますか?

できません。住所変更の受付は、運転者教育センターも警察署も平日だけです。

大野警察署はどこにありますか?

〒912-0014 大野市中保第27号8番地1です。電話は0779-65-0110です。地図アプリやカーナビは、この所在地で検索してください。

永平寺・丹生・今立の分庁舎で住所変更できますか?

住所変更は、4つの運転者教育センターか県内11の警察署で手続きします。分庁舎で手続きしたい方は、行く前に管轄の警察署へ電話で確認してください。永平寺町は福井警察署(0776-52-0110)、越前町は鯖江警察署(0778-52-0110)、今立地区は越前警察署(0778-24-0110)の管轄です。

住所変更には何を持っていけばいいですか?

運転免許証と、新しい住所を確認できる書類1つです。6か月以内に発行された住民票や公的機関・公共機関からの郵便物、資格確認書、マイナンバーカード、居住証明書などが使えます。外国籍の方は在留カードなども必要です。

生年月日も変わった場合や、更新期間に入っている場合は?

生年月日の変更は運転者教育センターだけで受け付けます。更新期間に入っている方は、運転者教育センターで更新と同時に変更します。どちらも警察署ではなく運転者教育センターへ行ってください。

マイナ免許証を持っている場合はどうすればいいですか?

先に市町でマイナンバーカードの住所などを変更します。2枚持ちの方は、変更後のマイナンバーカードがないと免許証の変更ができません。住所変更等ワンストップサービスを利用していない方は、そのあと運転者教育センターか警察署で手続きします。ワンストップサービスはマイナ免許証だけを持つ方が対象で、利用開始の手続きで同意しなかった項目は、変更したら従来どおり届け出が必要です。

家族が代わりに住所変更できますか?

できます。同居の同姓家族以外の方が代理人になるときは、本人の必要書類に加えて委任状が必要です。代理人は、運転免許証やマイナンバーカードなど身分を証明できるものを持っていきます。

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この記事を監修した人

【監修】田中 健一のアバター 【監修】田中 健一 元自動車教習所 / 安全運転アドバイザー

元自動車教習所勤務。10年以上にわたり自動車学校にて従事し、運転免許に関する実務も経験。退職後は、安全運転の啓発活動や運転者教育に携わる。「正確な情報で、ドライバーの不安を解消する」を信条に、最新の制度改正にも対応した監修を行っている。

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