群馬県では、では、新型コロナウイルスの影響により、運転免許の更新業務休止していましたが再開を始めました。
しかし、まだ郵送で運転免許証の有効期限延長ができるようになっているので、施設に行くのが心配な場合は郵送での延長手続きで対応可能です。
一度,更新期間の延長手続を済ませている方も再度延長手続ができます。
更新期限後であっても延長後の3か月間は運転が可能になります。
以下に手続き方法や延長手続きできる人の条件などを詳しくまとめておりますので、ご参考になれば幸いです。
【群馬県】運転免許証の有効期間を延長する方法
手続できる人の条件
- 群馬県公安委員会発行の運転免許証を所持していること
- 運転免許証が失効していないこと
- 運転免許証の有効期間が令和2年7月31日まで
手続方法
自動延長されませんので、必ず有効期限内に総合交通センター又は住所地の地区交通安全協会(渋川交通安全協会については、渋川警察署)で更新期間の延長手続を行ってください。
申請受付時間は、土日祝日・年末年始の休日を除く平日の午前8時30分から午前11時までの間及び午後1時から午後4時までの間です。
免許証の更新期限が過ぎてしまった方
運転免許証を更新できず、免許を失効させてしまった場合には、学科・技能試験を受けることなく免許の再取得が可能です。
免許を再取得するまでは、無免許となり、運転することはできませんので注意してください。
運転免許関連の手続き一覧
群馬県内の総合交通センター及び各交通安全協会で手続き可能な事をまとめています。それぞれ詳しく知りたい事がありましたらご覧ください。
本籍が群馬県以外の人でも住民票の住所が群馬県内にあれば、群馬県内の各施設で手続きが可能です。住民票をお確かめくださいませ。
各所在地の住所と電話番号
【総合交通センター】
住所:〒371-0846 群馬県前橋市元総社町80-4 [ 地図 ]
電話番号:027-253-9300