神奈川県では、新型コロナウイルスの影響により、運転免許の更新業務休止していましたが再開を始めました。
しかし、まだ郵送で運転免許証の有効期限延長ができるようになっているので、施設に行くのが心配な場合は郵送での延長手続きで対応可能です。
以下に手続き方法や延長手続きできる人の条件などを詳しくまとめておりますので、ご参考になれば幸いです。
目次
郵送による運転免許証の有効期間の延長手続き方法
手続できる人
- 運転免許証に記載された住所が神奈川県内であること
- 運転免許証が失効していないこと
- 既に更新手続中でないこと
- 運転免許証の記載事項について変更がないこと(現住所と運転免許証の住所が異なる等)
- 運転免許証の有効期間が令和2年7月31日まであること
- すでに運転免許証の有効期間の延長措置の手続を行っている場合、延長後の有効期間が令和2年7月31日まであること
- 有効期間内に送付先に到達するよう送付できること
なお、記載事項の変更(住所など)が必要な方は、延長手続きは出来ません。
郵送による運転免許証の有効期間の延長手続きの流れ
- 必要書類を用意する
- 必要書類を「運転免許センター 運転免許本部運転免許課免許申請係」へ郵送する
- 手続開始される
- 運転免許証裏面備考欄補助用紙(シール)と共に返送される
- 完了
必要書類一覧
必要書類は以下4点です。
- 更新手続開始申請書・郵送依頼書
- 運転免許証の両面コピー
- 運転免許証更新連絡はがきの写し
- 返信用封筒(切手付き)
それぞれ解説します。
更新手続開始申請書
更新手続開始申請書はこちらからダウンロードできます。
リンク:更新手続開始申請書
運転免許証の両面コピー
裏面に記載が無くても、必ず表裏の両面のコピーが必要です。
返信用封筒
返信用封筒には、切手を貼付、運転免許証に記載された住所・氏名を記入してください。
返送方法と切手の料金は以下です。
- 普通郵便: 84円分の切手
なお、返信先は運転免許証に記載された住所に限ります。返信用封筒に運転免許証記載の住所以外が記載されている場合には、手続ができません。
送付先住所
〒241-0815
横浜市旭区中尾1-1-1
運転免許センター 運転免許本部運転免許課免許申請係宛
注意事項
- 更新手続開始・継続申請をし、延長期間内に更新手続きをする際、通常の更新手続きよりも時間がかかる場合がある
- 更新手続開始・継続申請は、更新手続き期間を延長するものです。延長期間内に更新手続きをしなかった場合、運転免許証は失効します。十分ご注意ください。
- 更新手続開始・継続申請を受付後、運転免許証の裏面に貼付するためのシールを送付します。貼付するまでは有効期間が延長されたことにはなりませんので、十分ご注意ください。
- 送付の際は、更新期間内(有効年の誕生日の前後1か月)に送付先に到着するよう郵送をお願いします。(期間外に郵送した場合、受付が出来ません。)