神奈川県で運転経歴証明書を申請できるのは、二俣川の運転免許センターと、横浜水上警察署を除く県内の警察署です。警察署で申請すると、受付をした警察署で約1か月後に交付されます。
運転免許センターの受付は平日8時30分〜11時と13時〜15時30分。日曜日は、免許の返納と同時に申請する方に限り14時30分〜15時30分に受け付けます。手数料は運転経歴証明書だけなら1,150円です。
花子- 神奈川県内に住所がある方だけが手続きできる
- 免許の全部を返納した日、または免許が失効した日から5年以内に申請する
- 交通違反などで免許を取り消された方、一部の免許だけを返納する方は申請できない
- 予約は不要。警察署で申請すると交付まで約1か月
- 日曜日に受け付けるのは、運転免許センターで返納と同時に申請する場合だけ
- 代理申請は、本人が窓口に行くことが困難な場合に限られる
- 失効した方が運転経歴証明書を受けると、免許を取り直すときに失効した方向けの試験の免除を受けられなくなる
運転経歴証明書とマイナ経歴証明書
運転経歴証明書は、運転免許証と同じ大きさのカードです。免許の申請取消し(全部)をした日、または免許の有効期限が切れた日から過去5年間の運転経歴を証明します。運転経歴は、交付番号の末尾の数字(1が優良運転者、2が一般運転者、3が違反運転者等)で表示されます。
平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書は、金融機関などで本人確認書類として有効です。運転経歴証明書で自動車などを運転することはできません。旧姓も記載できません。
マイナ経歴証明書は、経歴情報をマイナンバーカードのICチップに記録したものです。持ち方は「運転経歴証明書のみ」「マイナ経歴証明書のみ」「両方」の3通りから選べ、あとから変えることもできます。手数料は変更の内容で違い、両方を持つ方が一方だけにする場合はかかりません。
記録には有効なマイナンバーカードが必要です。有効期間が過ぎたカードやICチップが壊れたカードには記録できません。マイナ経歴証明書は、マイナポータルや専用アプリを使って提示します。
過去の免許の種類や取得年月日を証明する「運転免許経歴証明書」は、自動車安全運転センターが発行する別の証明書です。問い合わせ先は自動車安全運転センター神奈川県事務所(045-364-7000)です。
申請できる人
- 運転免許の申請取消し(全部)、つまり自主返納と同時に申請する方
- 過去5年以内に免許の申請取消し(全部)を終えている方
- 免許が失効してから5年以内の方
次の方は申請できません。
- 申請取消し(全部)後、または失効後に5年以上たっている方
- 交通違反などにより免許の取消しとなった方
- 一部の免許種別だけの返納を希望する方
- 現在の住所が神奈川県外の方(住所地の都道府県公安委員会で手続きします)
他の都道府県で返納した方や失効した方も、今の住所が神奈川県内なら、神奈川県の運転免許センターか警察署で申請します。
返納と同時に申請する場合は、行政処分の対象となっている方も手続きできません。自主返納そのものの条件(行政処分の対象者や違反者講習の受講対象者は返納できないなど)は、神奈川県警の運転免許の申請取消し(全部)の手続で確認してください。
申請場所と受付時間
予約は必要ありません。受付時間内に、運転免許センターか警察署(横浜水上警察署を除く)へ行きます。
| 申請場所 | 受付日・時間 |
|---|---|
| 神奈川県警察運転免許センター(返納と同時に申請) | 月〜金 8:30〜11:00、13:00〜15:30 日曜 14:30〜15:30 |
| 神奈川県警察運転免許センター(返納済み・失効した方) | 月〜金 8:30〜11:00、13:00〜15:30 日曜は受け付けていない |
| 神奈川県内の警察署(横浜水上警察署を除く) | 月〜金 9:00〜12:00、13:00〜16:00 約1か月後に受付をした警察署で交付・記録 |
土曜日・祝日・休日・年末年始の休日は、運転免許センターも警察署も受け付けていません。警察署は日曜日も受け付けていません。
返納と同時に申請する場合でも、運転免許証やマイナ免許証をなくして持っていない方と、免許証の有効期限が切れている方は、平日だけの受付です。
運転免許センターで申請すると、運転経歴証明書はその日に交付され、マイナ経歴証明書もその日に記録されます。ただし、代理人が申請する場合と、失効した時点で免許証の住所が神奈川県以外だった方は、その日に交付・記録できない場合があります。
川崎警察署、横須賀警察署、鎌倉警察署、小田原警察署、海老名警察署、相模原北警察署は混雑が予想されます。
返納と同時に警察署で手続きし、郵送での交付を希望する方は、手続きをした警察署近くの交通安全協会で有料で申し込めます。取り扱いのない警察署もあります。
返納と同時に申請するときの持ち物
- 運転免許取消・一部取消申請書、運転経歴証明書交付等申請書(運転免許センター・警察署にある)
- 運転免許証またはマイナ免許証(両方持っている方は両方。持って来ないと手続きできない)
- 申請用写真1枚(運転免許センターで手続きする場合は不要)
- マイナ経歴証明書を希望する方は、有効なマイナンバーカード(手続きで数字4桁1組の暗証番号を設定します)
- 住所などの記載事項を同時に変更する方は、変更を証明する書類
- 手数料(運転経歴証明書のみなら1,150円)
運転免許証やマイナ免許証をなくした方は、運転免許センターで本人が手続きする場合だけ受け付けます。免許証の代わりに、加入している健康保険の資格確認書や年金手帳などの身分証明書を持参してください。この場合は、運転免許センターでも申請用写真が必要です。
返納すると、その日から運転できません。返納した免許証を手元に残したい方は、手続きのときに申し出てください。免許を返納した方が、あとで再び免許を受ける場合は、運転免許試験の一部免除はありません。
運転免許センターや警察署では、マイナンバーカードの住所・氏名・生年月日は変更できません。変更がある方は、先に市区町村で手続きしてください。
申請用写真の規格
写真は縦3.0cm×横2.4cmで、申請前6か月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景のものです。頭の上は2〜4mmほどあけます。
マスクをしている写真と、写真用紙以外に印刷した写真は受理されません。色の濃い眼鏡をかけた写真や加工した写真も、本人と見分けにくいものは受理されません。規格の詳細は神奈川県警の申請写真の基準で確認できます。
運転免許センターには有料のスピード写真機があります。警察署には設置されていない場合があるので、警察署で申請する方は写真を用意してから行ってください。
すでに返納した方・失効した方が申請する場合
過去5年以内に免許の全部を返納した方と、5年以内に免許が失効した方は、運転経歴証明書の交付申請だけを行えます。受付は平日のみで、日曜日は受け付けていません。
- 運転経歴証明書交付等申請書(運転免許センター・警察署にある)
- 失効した方で手元にある場合は、運転免許証またはマイナ免許証(両方ある方は両方)
- 住所・氏名・生年月日を確認できる書類(住民票の写し、加入している健康保険の資格確認書、マイナンバーカード、パスポート、年金手帳、社員証など)
- 申請用写真1枚(運転免許センターでも必要)
- マイナ経歴証明書を希望する方は、有効なマイナンバーカード(手続きで数字4桁1組の暗証番号を設定します)
- 手数料(運転経歴証明書のみなら1,150円)
パスポートや年金手帳、社員証などで生年月日や住所がわからない場合は、それらを確認できる書類も持参します。住民票の写しは市区町村が発行したものに限り、コピーは使えません。マイナンバーの通知カードも使えません。
運転免許センターでは、カードに載せる写真を申請用写真とは別に当日撮影します。警察署では、提出した申請用写真がそのまま運転経歴証明書の写真になります。
免許が失効した方が運転経歴証明書の交付やマイナ経歴証明書の記録を受けると、失効した方向けの試験の免除を受けられなくなります。
対象は、失効後6か月以内(海外旅行や災害などやむを得ない理由がある方は、失効後3年以内で事情がやんでから1か月以内)なら、年齢などに応じた検査・講習を受けることで適性試験以外の試験が免除される扱いと、大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方が失効後6か月を超え1年以内なら仮免許の学科・技能試験が免除される扱いです。
免許を取り直すことはできますが、これらの試験の免除は受けられません。取り直す可能性がある方は、申請の前に神奈川県の免許失効後の手続きを確認し、運転免許センター(045-365-3111)へ相談してください。根拠は道路交通法第97条の2第1項第3号・第4号と、道路交通法施行令第34条の3第2項第9号です。
外国籍の方
住民票がある外国籍の方(在留期限が切れている方を除く)は、在留カード、特別永住者証明書、国籍・在留資格・在留期限などが記載された住民票の写し(コピー不可)のうち1点が追加で必要です。
住民基本台帳法の適用を受けない方は、外務省などが発行する身分証明書類と、公的機関などが発行する住所確認書類の両方が必要です。詳しくは神奈川県警の外国籍の方の持ち物で確認してください。
手数料と支払い方法
| 希望する証明書 | 交付手数料 |
|---|---|
| 運転経歴証明書のみ | 1,150円 |
| マイナ経歴証明書のみ | 900円 |
| 運転経歴証明書とマイナ経歴証明書の両方 | 1,250円 |
手数料は原則キャッシュレス決済で納めます。運転免許センターには、キャッシュレス決済と現金の両方に対応した自動決済機があります。現金に対応するのは令和9年3月までです。
警察署の窓口では現金で払えません。キャッシュレス決済の準備が難しい方には納付書が渡されるので、近くの金融機関・コンビニ・MMK設置店(公金を扱うドラッグストアなど)で払い、納付済証(納付書の半券)を窓口に出します。
- クレジットカード:VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover(タッチ決済も可。デビットカードはこれらのブランドマーク入りのみ)
- 電子マネー:nanaco、楽天Edy、WAON、QUICPay、iD、交通系電子マネー(PiTaPaは使えない)
- コード決済:PayPay、d払い、au PAY、楽天ペイ、メルペイ
警察署内では電子マネーのチャージができないため、残額を確認してから行ってください。支払い後に渡されるレシートは領収書ではありませんが、インボイス制度に対応しています。
代理人が申請する場合
申請は原則として本人が行います。本人が窓口に行くことが困難な状態にある場合に限り、家族などが代わりに申請できます。代理申請では、即日交付・即日記録ができない場合があります。
- 本人が申請する場合の持ち物(上記)
- 委任状(県警のページからダウンロードできる。記載例あり)
- 代理人の身分証明書(運転免許証、加入している健康保険の資格確認書、マイナンバーカードなど。通知カードは不可)
委任状は本人が書きます。本人が自筆できない場合は、代理人が代筆し、委任状の代筆欄も記入します。返納と同時に申請する場合は裏面の確認書も記入し、運転経歴証明書の交付申請だけの場合は確認書の記入はいりません。
返納と同時の申請で委任状を本人が記入した場合は、運転免許取消・一部取消申請書も本人が記入する必要があります。事前に印刷し、本人が書いたものを持参してください。委任状と申請書の様式は神奈川県警の運転経歴証明書の申請手続から入手できます。
免許証をなくして返納と同時に申請する場合は、代理人では手続きできません。一部の免許種別だけの返納も、代理人では受け付けていません。
交付を受けたあとの手続き
住所・氏名などが変わったとき(記載事項変更)
住所などが変わったときは、速やかに変更の届出をします。手数料は無料で、代理人でも届け出られます。
- 受付:運転免許センター(月〜金 8:30〜11:00、13:00〜16:00)、県内の警察署(横浜水上警察署を除く。月〜金 9:00〜12:00、13:00〜16:00)
- 持ち物:運転経歴証明書記載事項変更届(窓口にある)、運転経歴証明書またはマイナ経歴証明書
- 住所の変更:新住所を確認できる書類1通(住民票の写し、加入している健康保険の資格確認書、マイナンバーカード、新住所に届いた郵便物(転送不可)など)
- 氏名の変更:本籍(外国籍の方は国籍等)が記載された住民票の写し1通か、新しい氏名を確認できるマイナンバーカード
- 生年月日の変更:本籍(外国籍の方は国籍等)が記載された住民票の写し1通
- 代理人の場合:代理人の身分証明書
なくした・壊れたとき(再交付)
運転経歴証明書やマイナ経歴証明書をなくしたり壊したりした場合と、マイナンバーカードの更新・再交付を受けて経歴情報を記録し直す場合は、再交付等の申請ができます。
- 受付:運転免許センター(月〜金 8:30〜11:00、13:00〜15:30)、県内の警察署(横浜水上警察署を除く。月〜金 9:00〜12:00、13:00〜16:00、交付・記録は約1か月後)
- 持ち物:再交付申請書と交付等申請書(窓口にある)、なくしていない運転経歴証明書・マイナ経歴証明書(すべて)、申請用写真1枚、身分証明書(コピー・ファクス不可。住民票の写しの場合は氏名入りのカードや通帳なども)
- 手数料:運転経歴証明書のみ1,150円、マイナ経歴証明書のみ900円、両方1,250円
- 代理申請:本人が窓口に行くことが困難な場合に限る(委任状と代理人の身分証明書が必要)
再交付を受けたあとで、なくした運転経歴証明書が見つかったときは、見つかった証明書を返納しなければなりません。マイナ経歴証明書の場合は、抹消の手続きを受けなければなりません。新たに免許を取得したときも、運転経歴証明書の返納とマイナ経歴証明書の抹消の手続きが必要です。平成24年3月31日までに交付された旧運転経歴証明書は、返納の義務はありません。
両方を持つ方が一方をなくし、残った一方だけを持つことにする場合は、再交付ではなく保有状況の変更になり、手数料はかかりません。
平成24年3月31日までに交付された旧運転経歴証明書
旧運転経歴証明書は、新しい運転経歴証明書に切り替えられます。切り替えると、記載事項変更と再交付の申請ができるようになります。金融機関などで本人確認書類として有効なのは、新しい運転経歴証明書だけです。
切り替えられるのは、記載事項を判読できる旧証明書を持っている方だけです。汚損などで判読できない方と、なくして持っていない方は切り替えられません。切り替えを希望しない場合、手続きは不要です。
受付は運転免許センター2階の確認窓口(即日交付)と警察署の免許窓口(約1か月後に交付)で、平日のみです。旧証明書、申請用写真1枚、手数料(運転経歴証明書のみ1,150円など、新規の交付と同じ)を持参します。
運転経歴証明書で受けられる特典
神奈川県高齢者運転免許自主返納サポート制度の協賛事業所に運転経歴証明書を見せると、購入商品の割引や自宅までの無料配送、宿泊料金などの割引といった特典を受けられます。
協賛事業所と特典の内容は、神奈川県警の協賛事業所一覧表で確認できます。全国の支援情報は、全日本指定自動車教習所協会連合会の高齢運転者支援サイトにまとまっています。
運転免許センターの所在地と交通
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 神奈川県警察運転免許センター |
| 所在地・電話 | 横浜市旭区中尾一丁目1番1号 045-365-3111(代表) |
| 交通 | 相鉄線二俣川駅北口の相鉄ライフビル(ジョイナステラス3)1階、1番乗り場「運転免許センター循環」で約5分 二俣川駅北口から徒歩約15分 |
| 開場 | 8時(混雑状況などで変わる場合あり) |
駐車場は普通車1回1,000円で、月〜金曜日と日曜日の6時30分〜18時に使えます。土曜日・祝日・振替休日・年末年始は使えません。
返納するとその日から運転できません。車で来場した場合、帰りは本人が運転できません。
業務の中止などは、神奈川県警のホームページと運転免許センターのX(旧Twitter)で知らせます。来場前に確認してください。警察署の所在地と電話番号は神奈川県警の警察署一覧で確認できます。
手続きについての問い合わせ先は、運転免許センター運転免許課免許申請係(045-365-3111・代表)です。
神奈川県の運転免許関連手続き
- 神奈川県で運転免許証を自主返納する方法(代理人の申請を含む)
- 神奈川県の免許失効(うっかり失効)後の手続き
- 神奈川県の運転免許更新
- 神奈川県の運転免許証の住所・氏名・本籍変更
- 神奈川県の運転免許証の再発行
- 神奈川県の国外運転免許証(国際免許)
- 神奈川県警察運転免許センター(二俣川)
公式情報
出典(17件)
- 神奈川県警:運転経歴証明書について
- 神奈川県警:運転経歴証明書の申請手続について
- 神奈川県警:運転免許の申請取消し(全部)について
- 神奈川県警:運転免許の申請取消し(一部)・下位免許の申請について
- 神奈川県警:運転経歴証明書の記載事項変更手続について
- 神奈川県警:運転経歴証明書の再交付等手続について
- 神奈川県警:平成24年3月31日までに交付された運転経歴証明書をお持ちの方
- 神奈川県警:保有状況変更の手続について
- 神奈川県警:外国籍の方の運転免許関係手続における持ち物について
- 神奈川県警:申請の際に提出する写真について
- 神奈川県警:警察手数料のキャッシュレス化について
- 神奈川県警:運転免許センターのご案内
- 神奈川県警:神奈川県高齢者運転免許自主返納サポート
- 神奈川県警:協賛事業所一覧表
- 神奈川県警:警察署一覧
- e-Gov法令検索:道路交通法(第97条の2、第105条の2)
- e-Gov法令検索:道路交通法施行令(第34条の3)
神奈川県の運転経歴証明書FAQ
神奈川県ではどこで、何時に申請できますか?
運転免許センター(平日8時30分〜11時、13時〜15時30分)と、横浜水上警察署を除く県内の警察署(平日9時〜12時、13時〜16時)で申請できます。予約はいりません。
運転経歴証明書はいつ受け取れますか?
警察署で申請した場合は、約1か月後に受付をした警察署で交付・記録されます。運転免許センターでの交付・記録は即日ですが、代理申請の場合や、失効した時点で免許証の住所が県外だった方は、即日にならない場合があります。
手数料はいくらで、どう払いますか?
運転経歴証明書のみ1,150円、マイナ経歴証明書のみ900円、両方1,250円です。原則キャッシュレス決済で、運転免許センターの自動決済機は令和9年3月まで現金にも対応します。警察署の窓口では現金を扱わず、現金の方は納付書で金融機関やコンビニで払います。
日曜日に申請できますか?
運転免許センターで、免許の返納と同時に申請する場合だけ14時30分〜15時30分に受け付けます。免許証をなくした方、有効期限が切れた方、すでに返納した方は平日のみです。警察署は日曜日に受け付けていません。
証明写真は必要ですか?
運転免許センターで返納と同時に申請する場合は不要です。警察署で申請する場合、免許証をなくして返納と同時に申請する場合、返納済みや失効した方が申請する場合は、縦3.0cm×横2.4cmの申請用写真が1枚必要です。
家族が代わりに申請できますか?
本人が窓口に行くことが困難な状態にある場合に限り、家族などが申請できます。本人の持ち物に加え、委任状と代理人の身分証明書が必要です。免許証をなくして返納と同時に申請する場合は、本人しか手続きできません。
免許が失効していても運転経歴証明書を作れますか?
失効してから5年以内なら申請できます。ただし、運転経歴証明書の交付やマイナ経歴証明書の記録を受けると、免許を取り直すときに、失効した方向けの試験の免除を受けられなくなります。取り直す可能性がある方は、申請前に運転免許センター(045-365-3111)へ相談してください。
返納してから何年たっても申請できますか?
免許の全部を返納した日から5年以内です。5年を過ぎると申請できません。交通違反などで免許を取り消された方や、一部の免許だけを返納した方も対象外です。
引っ越したり、なくしたりしたときはどうすればいいですか?
住所などが変わったら、運転免許センターか警察署で記載事項変更の届出をします(無料・代理人も可)。なくしたときは再交付を申請でき、手数料は運転経歴証明書のみなら1,150円です。平成24年3月31日までに交付された旧証明書は、先に新しい証明書へ切り替えると変更や再交付ができるようになります。


