という疑問にお答えします。
まずは、名義変更の全体像と流れをお伝えしてから、具体的なやり方を分かりやすく解説しています。
軽二輪バイク(126cc〜250cc以下)の名義変更を自分で行う全体像と流れ
軽二輪バイク(126cc〜250cc以下)の名義変更を自分で行う場合の全体像と流れは以下のとおりです。
- 名義変更の必要書類を準備する
- 名義変更の必要書類に記入する
- 名義変更に必要な費用を準備する
- 運輸支局で手続きをする
各ステップごとに分かりやすく解説します。
1:軽二輪バイク(126cc〜250cc以下)の名義変更に必要な書類を準備する
126㏄〜250cc以下のバイクの名義変更手続きは、廃車手続きの必要はありません。
- 旧所有者に準備してもらう書類
- 新所有者が準備する書類
それぞれあります。
必要書類については以下の通りです。
旧所有者に準備してもらう書類
- 軽自動車届出済証
- 譲渡証明書
- ナンバープレート(管轄変更になる場合)
- 自賠責保険証明書(管轄変更になる場合)
軽自動車届出済証
届出済証を紛失している場合は、運輸支局で再交付できます。
譲渡証明書
売買や譲渡で自動車の所有者が変わった際に、いつ・誰に譲渡が行われたかを証明する書類です。
旧所有者の印鑑を押印したものが必要です。
書類は以下の国土交通省のページからダウンロードできます。
リンク:譲渡証明書をダウンロードする
ナンバープレート(管轄変更になる場合)
管轄区域外からの転入や番号変更により、ナンバープレートが変更になる場合は、旧所有者が使用していたナンバープレートが必要です。
自賠責保険証明書(管轄変更になる場合)
管轄区域外からの転入や番号変更により、ナンバープレートが変更になる場合は、旧所有者が使用していたナンバープレートが必要です。
新所有者が準備する書類
- 軽自動車届出済証記入申請書(管轄変更がない場合)
- 軽自動車届出書(管轄変更になる場合)
- 軽自動車届出済証返納届(管轄変更になる場合)
- 住民票
- 自動車損害賠償責任保険証書(保険期間があるもの)
- 軽自動車税申告書
- 印鑑(新所有者のもので認印可)
軽自動車届出済証記入申請書(管轄変更がない場合)
同一管轄における名義変更の場合に必要な書類です。
書類は運輸支局で入手できます。
申請書には新旧所有者の押印欄があります。認印でOKです。
軽自動車届出書(管轄変更になる場合)
旧所有者の管轄外の名義変更の場合に必要な書類です。
他の都道府県からの転入の場合に必要です。
書類は運輸支局で入手できます。
申請書には新旧所有者の押印欄があります。認印でOKです。
軽自動車届出済証返納届
旧所有者の管轄外の名義変更の場合に必要な書類です。
他の都道府県からの転入の場合に必要です。
書類は運輸支局で入手できます。
申請書には新旧所有者の押印欄があります。認印でOKです。
住民票
新所有者の発行日から3ヵ月以内のものが必要です。
自動車損害賠償責任保険証書
保険期間があるものが必要です。
期限切れの場合は、新たに加入する必要があります。
期限が切れている場合は、コンビニで加入するのが楽で便利です。
軽自動車税申告書
運輸支局内の税事務所窓口に提出します。
手続きを行う当日に運輸支局内の税事務所窓口で用意できるため、事前準備の必要はありません。
2:軽二輪バイク(126cc〜250cc以下)の名義変更に必要な書類の書き方・記入方法
譲渡証明書の書き方
旧所有者の譲渡人印欄に、押印されていなければなりません。
記入例はこちらをご参考ください。
リンク:譲渡証明書をダウンロードする
軽自動車届出済証記入申請書の書き方
運輸支局内に書き方の見本があります。
そちらを参考にすれば簡単に記入できるようになっています。
軽自動車届出書の書き方
運輸支局内に書き方の見本があります。
そちらを参考にすれば簡単に記入できるようになっています。
軽自動車届出済証返納届の書き方
運輸支局内に書き方の見本があります。
そちらを参考にすれば簡単に記入できるようになっています。
軽自動車税申告書の書き方
運輸支局内にある税事務所内に書き方の見本があります。
そちらを参考にすれば簡単に記入できるようになっています。
3:軽二輪バイク(126cc〜250cc以下)の名義変更に必要な費用を準備する
軽二輪バイク(126cc〜250cc以下)の名義変更の際にかかる費用の内訳は以下です。
- 軽自動車届出済証記入申請書などの書類:40〜100円
- 住民票:300円
- ナンバープレート代:約600円(ナンバープレートを交換する場合のみ)
軽二輪バイクの名義変更の手続きをする場合は、約1,000円程度です。
なお、管轄する運輸支局が変わらない場合は、ナンバープレートを交換する必要がないため、ナンバープレート代は必要ありません。
しかし、以下の場合はナンバープレート代がかかります。
- 管轄する運輸支局が変わる場合
4:運輸支局で手続きをする(当日の流れ)
ステップ①:運輸支局に行く
新所有者の住所地を管轄する運輸支局に必要書類を持参して行きます。
どこに運輸支局があるのか分からない場合は、下記記事で全国の運輸支局を一覧で検索してみてください。
関連:【各都道府県別】運輸支局(陸運局)・自動車検査登録事務所の所在地と管轄エリアまとめ
ステップ②:運輸支局で名義変更に必要な用紙を手に入れて作成する
運輸支局の窓口で軽自動車税申告書に記入します。
運輸支局内に見本があります。見本を見ながら書けば簡単に作成できます。
ステップ③:運輸支局窓口に全ての書類を提出する
持参した書類と運輸支局で記入した書類を運輸支局窓口に提出します。
書類に不備がなければ、完了するまで待ちます。
混雑していなければ、書類を提出してから1時間以内に手続きが終わります。
しかし、週末や月末、年末年始などの繁忙期は1時間以上かかることもあります。
名義変更をしないとこんなリスクが!早めの手続きを
名義変更をしないで放置していると、さまざまなトラブルに巻き込まれる可能性があります。
バイクが盗難された場合は泣き寝入り
名義変更をせずにバイクが盗難されてしまっても、自分が所有していたバイクだと証明することができません。
そのため、盗難届が受理されないことも。
旧所有者との税金トラブル
名義変更をしないままでいると、旧所有者に税金の通知が届きます。
金銭トラブルになるリスクがあります。
任意保険に加入できない
バイクの名義変更をしていない場合は、任意保険に加入できません。
そのため、名義変更をせずに事故を起こしてしまうと、多額の出費になるリスクもあります。
車の名義変更を終えたら、任意保険も合わせて加入するのをお忘れなく。