という疑問にお答えします。
まずは、名義変更の全体像と流れをお伝えしてから、具体的なやり方を分かりやすく解説しています。
小型二輪バイク(251cc〜)の名義変更を自分で行う全体像と流れ
小型二輪バイク(251cc〜)の名義変更を自分で行う場合の全体像と流れは以下のとおりです。
- 名義変更に必要な書類を準備する
- 名義変更に必要な書類に記入する
- 名義変更に必要な費用を準備する
- 運輸支局で手続きをする
各ステップごとに分かりやすく解説します。
1:小型二輪バイク(251cc〜)の名義変更に必要な書類を準備する
251cc以上のバイクの名義変更手続きは、廃車手続きの必要はありません。
必要書類は
- 旧所有者に準備してもらう書類
- 新所有者が準備する書類
それぞれあります。
必要書類については以下の通りです。
旧所有者に準備してもらう書類
- 自動車検査証(車検証)
- 譲渡証明書(旧所有者の押印が必要)
- ナンバープレート(管轄が変更になる場合)
譲渡証明書
売買や譲渡で自動車の所有者が変わった際に、いつ・誰に譲渡が行われたかを証明する書類です。
旧所有者の実印を押印したものが必要です。
書類は以下の国土交通省のページからダウンロードできます。
リンク:譲渡証明書をダウンロードする
自動車検査証(車検証)
有効期限内のものが必要です。
車検が切れている場合は名義変更ができません。
もし有効期限が切れている場合は、新しい車検証を用意してもらう必要があります。
ナンバープレート(管轄が変更になる場合)
別の地域の人(管轄外の人)の名義から変更する場合は、管轄転入によりナンバープレートの管轄が変わります。
管轄が変更になる場合は、ナンバープレートの持参が必要です。
新所有者が準備する書類
- 住民票
- 自動車検査証記入申請書
- 手数料納付書
- 軽自動車税申告書
住民票
新使用者の発行されてから3か月以内のものが必要です。
自動車検査証記入申請書(OCRシート第1号様式)
旧所有者と新所有者の押印したものが必要です。
書類は以下の国土交通省のページからダウンロードできます。
運輸支局にも書類の用意があります。
手数料納付書
手数料は無料ですが、運輸支局の窓口に提出する必要があります。
手数料納付書は、手続きを行う当日に運輸支局で用意できるため、事前準備の必要はありません。
なお、ナンバープレートの番号が変更になり、ステッカーの再交付をする場合は300円の検査登録印紙が必要です。
軽自動車税申告書
運輸支局内の税事務所窓口に提出します。
自動車税申告書は、手続きを行う当日に運輸支局内の税事務所窓口で用意できるため、事前準備の必要はありません。
2:小型二輪バイク(251cc〜)の名義変更に必要な書類の書き方・記入方法
譲渡証明書の書き方
旧所有者の譲渡人印欄に、旧所有者の押印されていなければなりません。
記入例はこちらをご参考ください。
リンク:譲渡証明書をダウンロードする
自動車検査証記入申請書(OCRシート第1号様式)の書き方
運輸支局の窓口に書き方の見本があります。
そちらを参考にすれば簡単に記入できるようになっています。
代書屋で書類一式を作成してもらう場合は、用意する必要はありません。
手数料納付書の書き方
運輸支局の窓口に書き方の見本があります。
そちらを参考にすれば簡単に記入できるようになっています。
代書屋で書類一式を作成してもらう場合は、用意する必要はありません。
軽自動車税申告書の書き方
運輸支局内にある税事務所内に書き方の見本があります。
そちらを参考にすれば簡単に記入できるようになっています。
代書屋で書類一式を作成してもらう場合は、用意する必要はありません。
3:小型二輪バイク(251cc〜)の名義変更に必要な費用を準備する
小型二輪バイク(251cc〜)の名義変更の際にかかる費用の内訳は以下です。
- 住民票:300円
- ナンバープレート代:約600円(ナンバープレートを交換する場合のみ)
小型二輪バイク(251cc〜)の名義変更の手続きをする場合は、約1,000円程度です。
なお、管轄する運輸支局が変わらない場合は、ナンバープレートを交換する必要がないため、ナンバープレート代は必要ありません。
しかし、以下の場合はナンバープレート代がかかります。
- 管轄する運輸支局が変わる場合
5:運輸支局で小型二輪バイク(251cc〜)の名義変更手続きをする(当日の流れ)
ステップ①:運輸支局に行く
住所地を管轄する運輸支局に事前に準備した書類を持参して行きます。
どこに運輸支局があるのか分からない場合は、下記記事で全国の運輸支局一覧から検索してみてください。
関連:【各都道府県別】運輸支局(陸運局)・自動車検査登録事務所の所在地と管轄エリアまとめ
ステップ②:運輸支局で名義変更に必要な用紙を手に入れて作成する
運輸支局の窓口で下記2つの用紙を手に入れましょう。
- 手数料納付書
- 軽自動車税申告書
運輸支局内に見本があります。見本を見ながら書けば簡単に作成できます。
ステップ③:運輸支局窓口に全ての書類を提出する
持参した書類と運輸支局で記入した書類一式を運輸支局窓口に提出します。
書類に不備がなければ、新しい車検証が交付されるまで待ちます。
ステップ④:新しい車検証を受け取る
混雑していなければ、書類を提出してから1時間以内に車検証を受け取れます。
しかし、週末や月末、年末年始などの繁忙期は1時間以上かかることもあります。
新しい車検証を受け取ったら、記載内容に誤りがないか、その場でしっかり確認しましょう。
ステップ⑤:自動車税申告書を提出して税金の申告をする
運輸支局内の自動車税事務所の窓口に、新しい車検証と自動車税申告書を提出します。
自動車税の支払いが発生するケースもありますので、その場合はそのまま納税をします。
自動車税申告書を提出しないと、自動車税納税通知書が旧所有者に届いてしまいます。
トラブルのもとになるので、忘れずに行いましょう。
ナンバープレートの変更がない場合、名義変更の手続きはここで終了です。
ステップ⑦:ナンバープレートの変更手続き(変更が必要な方のみ)
ナンバープレートを返却する
運輸支局内のナンバー返納窓口に、ナンバープレートを返却します。
ナンバープレートの外し方や必要な工具は、返納窓口に用意されています。
ナンバープレートを購入して取り付ける
運輸支局内のナンバー交付窓口で、新しいナンバープレートを購入して、自分で取り付けます。
ナンバープレートを封印する
取り付けが終わったら、係員を呼んでナンバープレートに封印を行ってもらいましょう。
封印が終われば、名義変更の手続きは完了です。
名義変更をしないとこんなリスクが!早めの手続きを
バイクの名義変更をしないで放置していると、さまざまなトラブルに巻き込まれる可能性があります。
バイクが盗難された場合は泣き寝入り
名義変更をせずにバイクが盗難されてしまっても、自分が所有していた車だと証明することができません。
そのため、盗難届が受理されないことも。
旧所有者との税金トラブル
名義変更をしないままでいると、旧所有者に税金の通知が届きます。
金銭トラブルになるリスクがあります。
保険に加入できない
名義変更をしていない場合は、保険に加入できません。
そのため、名義変更をせずに事故を起こしてしまうと、多額の出費になるリスクもあります。
名義変更を終えたら、保険も合わせて加入するのをお忘れなく。