この記事は、令和2年(2020年)に新型コロナウイルス感染症への対応として行われた、運転免許証の有効期間延長の時限的な措置を紹介したものです。対象は、有効期間の末日が令和2年7月31日までの運転免許証に限られていました。
2026年9月18日に確認した時点で、長野県警察のサイトにこの特例の案内はありません。
運転免許証の有効期限が切れてしまった方は、長野県警察の運転免許証等の失効再取得手続と、長野県の運転免許更新を確認してください。
長野県では、2020年(令和2年)に、新型コロナウイルスの影響で運転免許の更新業務を休止し、6月1日から再開しました。
当時は、窓口へ行かずに運転免許証の有効期間の延長を申し出ることができました。
以下は、当時の手続き方法と、延長手続きができた方の条件です。
運転免許証の有効期間の延長手続き方法
手続できる人
- 長野県公安委員会発行の運転免許証であること
- 運転免許証が失効していないこと
- 既に更新手続中でないこと
- 運転免許証の記載事項について変更がないこと(現住所と運転免許証の住所が異なる等)
- 運転免許証の有効期間が令和2年7月31日まであること
なお、記載事項の変更(住所など)が必要な方は、延長手続きができませんでした。
運転免許センターに申し出ると、更新期限の後でも有効期間が延長され、3か月間は運転できました。
各運転免許センターの情報は次のページにまとめています。
免許証の更新期限が過ぎてしまった場合
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証を更新できず、免許を失効してしまった場合には、当該事情が止んだ日から1か月以内に申請すれば、学科試験と技能試験を受けずに免許を取り直せる扱いがありました(失効後3年以内に限られていました)。
この場合は、通常の再取得の手数料から減額されました。現在の失効後の手続きは、長野県警察の失効再取得手続のページで確認してください。

