奈良県の国際免許証|免許センター・警察署の時間と交付日

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奈良県の国際免許証(正式名称:国外運転免許証)は、奈良県運転免許センターなら当日交付で、所要時間の目安は約1時間です。住所地を管轄する警察署・分庁舎でも申請できますが、交付まで約2週間かかります。

すべての警察署を自由に選べるわけではありません。住所地以外の警察署と、さくら警察庁舎では申請できないため、急ぐ方は運転免許センターを選んでください。

花子
海外での出張や旅行で運転したい。そのための国外(国際)運転免許証を取得するにはどうしたらいいの?
目次

奈良県の国際免許証|場所・時間・交付日の早見表

申請先受付時間(平日)交付の目安
奈良県運転免許センター9:00〜11:00
13:30〜16:00
当日・約1時間
住所地を管轄する警察署・分庁舎8:30〜12:00
13:00〜16:00
約2週間

休日・祝日と12月29日〜1月3日は受け付けません。県警の専用ページには予約の要否がないため、渡航日が迫っている方は奈良県警察本部交通部運転免許課免許係(0744-22-5541)へ確認してください。

申請場所はセンターか住所地管轄の警察署

奈良県運転免許センターで申請すると、当日約1時間で交付されるのが目安です。センターの場所は[地図]で確認できます。詳しいアクセスは奈良県運転免許センターの手続き案内も参考にしてください。

警察署・分庁舎を利用する場合は、運転免許証に記載された住所を管轄する窓口に限られます。住所地以外の署では手続きできず、さくら警察庁舎も国外運転免許証の申請対象外です。

約1時間と約2週間はいずれも目安で、混雑や書類確認によって変わります。航空券の出発日から逆算し、余裕のある窓口を選んでください。

申請できる人

奈良県で申請できるのは、奈良県内の住所があり、普通自動車または普通自動二輪に対応する有効な日本の運転免許証を持ち、免許の有効期間が1年以上残る方です。

短期の渡航であれば、日本免許の残存期間が1年未満でも申請できる場合があります。自己判断で来庁せず、渡航日と帰国予定日、日本免許の期限を0744-22-5541へ伝えて相談してください。

本人申請の必要書類

本人申請の持ち物
  • 有効な運転免許証
  • パスポート
  • 縦4.5cm×横3.5cmの写真1枚
  • 手数料2,250円(現金または奈良県収入証紙)
  • 以前の国外運転免許証(持っている方)

パスポートを事情により準備できない場合は、代替書類を推測せず申請前に免許係へ相談してください。

写真は4.5cm×3.5cm|頭上は約4mm

写真は縦4.5cm×横3.5cmで、申請前6か月以内に撮影したものを1枚用意します。無帽、正面、顔中心、無背景で鮮明なものとし、頭上は約4mm空けます。

通常の運転免許証用の縦3.0cm×横2.4cmとはサイズが違います。運転免許手続きの証明写真で規格を確認し、料金は利用する撮影・印刷先で確認してください。

手数料は2,250円|現金または奈良県収入証紙

国外運転免許証の交付手数料は2,250円です。奈良県警の運転免許総合ページでは、手続き時に現金または奈良県収入証紙を持参するよう求めています。

収入証紙の購入場所や販売時間は、国外運転免許証の専用ページからは確認できません。証紙で納める方は、申請する窓口へ購入場所と時間を先に確認してください。

氏名・住所が変わっている場合

免許証の氏名・住所などに変更がある方は、国外運転免許証を申請する前に記載事項変更を済ませます。必要書類は奈良県の運転免許証の住所・氏名変更で確認してください。

すでに奈良県外へ転出している場合、奈良県内では記載事項変更ができません。現在の住所地を管轄する都道府県で先に手続きします。

申請から海外で使うまでの流れ

  1. 日本の免許証の住所と残存有効期間を確認する
  2. 渡航先で日本発給の国外運転免許証を使えるか確認する
  3. 当日交付の運転免許センターか、約2週間かかる住所地管轄署かを選ぶ
  4. 運転免許証、パスポート、写真、手数料、旧証を準備する
  5. 本人申請の場合は平日の受付時間内に申請する。代理申請・受領を検討する場合は、先に免許係へ可否と必要物を確認する
  6. 窓口から示された時期に国外運転免許証を受け取る
  7. 従来の日本の運転免許証、国外運転免許証、旅券など現地で必要な書類を携行する

渡航中に日本免許の期限が切れる見込みなら、奈良県の運転免許更新で期間前更新の必要書類も確認してください。海外旅行・赴任では、パスポートと出国日が分かる航空券や出張証明書などが必要になる場合があります。

マイナ免許証だけで海外へ行かない

マイナ免許証のみを持つ方が海外で日本免許を提示する場合、券面から免許情報を確認できません。奈良県警は、海外で運転する予定がある方に、従来の日本の運転免許証を保有するよう求めています。

マイナ免許証のみから2枚持ちなどへ変更する場合は、国外運転免許証の申請前に保有状況変更を行います。申請時にどの免許証を持参するかは、現在の保有形態を免許係へ伝えて確認してください。

代理申請・代理受領は事前確認が必要

奈良県警の国外運転免許証ページには、代理申請と代理受領の可否、代理人の範囲、必要書類が掲載されていません。委任状だけで申請できる、家族なら申請できる、とは判断できません。

本人が国内にいるか、すでに海外にいるか、出国日、免許証の保有形態、代理人との関係を整理し、0744-22-5541へ確認してください。電話では申請と受領を分けて可否を尋ね、必要な原本・写し・委任状の形式まで確認してください。

有効期間・旧証・紛失時の扱い

国外運転免許証の有効期間は発行日から1年です。ただし、その前に基となる日本の免許が失効または取り消されると、国外運転免許証も効力を失います。

国外運転免許証には更新制度がなく、満了後に必要な場合は改めて申請します。旧証を持っている方は申請時に持参してください。

旧証を紛失した場合の奈良県独自の書式や、満了した旧証を郵送で返納できるかは専用ページから確認できません。旧証の状態を免許係へ伝え、必要な書類と返納先を確認してください。

国際免許証で運転できる国・地域

日本が発給する国外運転免許証は、道路交通に関するジュネーブ条約附属書第10様式です。条約加盟国等でも、国外運転免許証だけで必ず運転できるとは限りません。

国・地域・州の法令、居住開始後の現地免許要件、レンタカー会社の契約条件は渡航先ごとに違います。固定の国名一覧だけで判断せず、警察庁の国外運転免許証案内、渡航先の日本大使館・領事館、現地当局、レンタカー会社を出発前に確認してください。

台湾では国際免許証ではなく中国語翻訳文を使う

台湾では、日本が発給した国外運転免許証を使う制度ではありません。短期滞在で運転するには次の3点を携行します。

  1. 有効な従来の日本の運転免許証原本
  2. 日本台湾交流協会の台北・高雄事務所またはJAFが発行した中国語翻訳文
  3. 最終入境日が分かる旅券

運転できる期間は台湾への最終入境日から1年以内で、かつ日本免許の有効期間内です。一度出境して再入境した場合は、その再入境日から数えます。マイナ免許証では中国語翻訳文を申請・携行できません。詳しい条件は日本台湾交流協会の台湾運転制度で確認してください。

奈良県の運転免許関連手続き

公式情報

公式情報の確認日:2026年9月13日

奈良県の国際免許証FAQ

奈良県ではどこで国際免許証を申請できますか?

奈良県運転免許センターか、免許証の住所地を管轄する警察署・分庁舎で申請できます。住所地以外の警察署と、さくら警察庁舎では申請できません。

受付時間と交付までの日数は?

運転免許センターは平日9:00〜11:00、13:30〜16:00で、当日約1時間が目安です。管轄警察署・分庁舎は平日8:30〜12:00、13:00〜16:00で、交付まで約2週間です。

申請できる免許と残存期間の条件は?

奈良県内の住所があり、普通自動車または普通自動二輪に対応する有効な免許を持ち、有効期間が1年以上残る方が対象です。短期渡航で残存1年未満なら、渡航日と帰国予定日を免許係へ伝えて相談してください。

必要書類と写真の規格は?

運転免許証、パスポート、縦4.5cm×横3.5cm・6か月以内の写真1枚、手数料、旧証があれば旧証を持参します。写真は無帽・正面・顔中心・無背景で、頭上を約4mm空けます。

手数料と支払方法は?

手数料は2,250円で、現金または奈良県収入証紙を持参します。収入証紙の購入場所と販売時間は、申請する窓口へ先に確認してください。

マイナ免許証のみでも申請できますか?

現在の保有形態を0744-22-5541へ伝え、申請時の持参物を確認してください。海外で運転する方は、マイナ免許証だけで出国せず、従来の日本の運転免許証を保有・携行します。

家族が代理で申請・受領できますか?

奈良県警の専用ページには代理の可否や条件がありません。家族なら可能、委任状だけで可能とは断定できないため、本人の所在・出国日・代理人との関係を0744-22-5541へ伝え、申請と受領を分けて確認してください。

国際免許証の有効期間と旧証の扱いは?

発行日から1年です。更新制度はなく、次も改めて申請します。旧証を持っている方は申請時に持参し、紛失時の書類や郵送返納は免許係へ確認してください。

台湾では日本の国際免許証を使えますか?

日本の国外運転免許証を使う制度ではありません。有効な従来の日本免許証原本、指定機関の中国語翻訳文、最終入境日が分かる旅券の3点を携行します。期間は最終入境日から1年以内かつ日本免許の有効期間内です。

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この記事を監修した人

【監修】田中 健一のアバター 【監修】田中 健一 元自動車教習所 / 安全運転アドバイザー

元自動車教習所勤務。10年以上にわたり自動車学校にて従事し、運転免許に関する実務も経験。退職後は、安全運転の啓発活動や運転者教育に携わる。「正確な情報で、ドライバーの不安を解消する」を信条に、最新の制度改正にも対応した監修を行っている。

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