この記事では、いつから運転免許証に「令和」が記載されるの?更新期間じゃない人が最短で手に入れる裏ワザってないの?そして「令和」記載前の運転免許証にも逆にプレミアが付くってどういうこと?という疑問に回答しています。
運転免許証の「令和」の記載は2019年5月5日からスタート
運転免許証に新元号「令和」が記載されるのは、全国全ての自治体で2019年5月5日から新しく交付(発行) or 再交付(再発行)される運転免許証が対象です。
令和が記載される運転免許証
運転免許証、令和はこんなふうに表記されます。#令和 #運転免許証 pic.twitter.com/T3OCSxZLot
— 井上レオ (@reoking1) 2019年4月6日
令和の文字だけではなく西暦の記載も追加されます。
「令和」表記の運転免許証がすぐに欲しい場合
これから運転免許証を新しく取得する場合
2019年5月5日まで交付を待つと「令和」記載の運転免許証が手に入ります。
運転免許証の更新がちょうどかぶりそうな場合
2019年5月5日以降に更新すればを「令和」記載の運転免許証が手に入ります。
すでに運転免許証を持っていて、更新時期がかぶらない場合
上記2つに当てはまらず「令和」記載の運転免許証が欲しいという人も多くいます。
そのため、免許証を再交付(再発行)すれば「令和」記載の運転免許証がもらえるのでは?と考える人も多くいます。
しかし、道路交通法では、運転免許証の再交付(再発行)は紛失・破損した場合などに限られると定められているため「令和」表記を希望した再交付の申請は受け付けないとしています。
もし「令和」記載の運転免許証が欲しい場合は、新しい種類の免許を取得するか紛失・破損がなければ手に入りません。
裏ワザ:更新前の更新が出来る
ただし、裏ワザもあり更新期間より前に更新出来ることが認められているケースが2つあります。
- 外国に渡航すること(出張・転勤・旅行等)
- 病気、負傷、出産等のため入院を予定していること等
の場合は、特例として更新前の更新が認められています。
「海外転勤の関係で免許更新時期に日本にいれそうにないのですが…」と申し出ると、特例扱いで更新前の更新が可能です。
幻の「平成36年」表記の運転免許証が欲しい場合
2019年5月5日以前に運転免許証を取得or更新した場合は「令和」表記の運転免許証とはなりません。
しかし、有効期限が「令和」ではなく、絶対にやってくる日がない「平成36年」表記の幻の運転免許証が手に入ります。これが逆プレミア運転免許証です。
今日、運転免許証の更新手続きに行ってきたのですが
新元号「令和」の記載は5月からとの事ですので
「平成36年まで有効」
という並行世界線なアレでナニなソレ pic.twitter.com/bPVLDX4xX6— 雑居工房こびん屋@アリスと歯車4両日ブースNo.49・50 (@zakkyo_koubou) 2019年4月4日
こっちの方がプレミア感があるのでは?とネット上では話題となっています。
いずれかのタイミングで「令和」記載の運転免許証を手に入れることになりますが「平成36年」と記載された運転免許証は、2019年5月5日までしか手に入れることが出来ません。
どちらがいいか悩ましいですね。