この記事は、令和2年(2020年)に新型コロナウイルス感染症への対応として行われた、運転免許証の有効期間延長に関する時限的な措置を紹介したものです。記事の内容は2020年当時の情報です。
記事内にあった申請書様式などへのリンクは、2026年9月16日の確認時点で開けなくなっていたため外しました。
現在の手続きは、佐賀県で免許の期限が切れた(失効した)場合の手続き、佐賀県の運転免許更新で確認してください。最新の受付状況は佐賀県警察の公式サイトでも確認できます。
佐賀県では、新型コロナウイルスの影響で運転免許の更新業務を休止したあと、業務を再開しました。この期間には、郵送で運転免許証の有効期間を延長する手続きが設けられていました。
この記事は、当時の手続き方法と、延長手続きができた人の条件を記録として残したものです。現在この方法は使えません。
【当時】佐賀県で郵送により運転免許証の有効期間を延長する方法
当時、手続きできた人の条件
- 佐賀県公安委員会発行の運転免許証を所持していること
- 運転免許証が失効していないこと
- 運転免許証の記載事項について変更がないこと(現住所と運転免許証の住所が異なる等)
- 運転免許証の有効期間が令和2年(2020年)7月31日までであること
- 有効期間内に送付先に到達するよう送付できること
なお、記載事項の変更(住所など)が必要な方は、この延長手続きの対象外でした。
当時の郵送による延長手続きの流れ
- 必要書類を用意する
- 必要書類を「佐賀県運転免許センター 郵送更新係」へ郵送する
- 手続開始される
- 運転免許証裏面備考欄補助用紙(シール)と共に返送される
- 完了
当時の必要書類一覧
必要書類は次の3点でした。
- 更新手続開始申請書
- 運転免許証の両面コピー
- 返信用封筒
それぞれ解説します。
更新手続開始申請書
運転免許証の表面及び裏面の写しを、更新手続開始申請書へ貼付する方式でした。申請書の様式は、現在は配布されていないため掲載していません。
運転免許証の両面コピー
更新手続開始申請書へ貼付する必要がありました。
返信用封筒
返信用封筒には、切手を貼付し、運転免許証に記載された住所を記入する必要がありました。返送方法と切手の料金は次のとおりです。
- 普通郵便: 84円分の切手
なお、返信先は運転免許証に記載された住所に限られ、それ以外の住所が記載されている場合は手続きができませんでした。
当時の送付先住所
〒849-0901
佐賀市久保泉町大字川久保2121番地26
佐賀県運転免許センター 郵送更新係宛
この宛先は当時のもので、現在は郵送での延長手続きを受け付けていません。
当時の注意事項
- 申請書類に不備がある場合、受理できない場合がある
- 更新手続開始・継続申請をし、延長期間内に更新手続きをする際、通常の更新手続きよりも時間がかかる場合がある
- 更新手続開始・継続申請は、更新手続き期間を延長するものです。延長期間内に更新手続きをしなかった場合、運転免許証は失効します。十分ご注意ください
- 更新手続開始・継続申請を受付後、運転免許証の裏面に貼付するためのシールを送付します。貼付するまでは有効期間が延長されたことにはなりませんので、十分ご注意ください
- 送付の際は、更新期間内(有効年の誕生日の前後1か月)に送付先に到着するよう郵送をお願いします。(期間外に郵送した場合、受付が出来ません。)
運転免許関連の手続き一覧
現在の佐賀県の運転免許手続きは、次のページにまとめています。免許の有効期限が切れた場合の手続きは、運転免許センターではなく隣の運転免許試験場が窓口です。
佐賀県運転免許センターの各種手続きは、佐賀県内にお住まいの方が対象です。本籍が佐賀県以外でも、住民票の住所が佐賀県内にあれば手続きできます。
各所在地の住所と電話番号
【佐賀県運転免許センター】
住所:〒849-0901 佐賀県佐賀市久保泉町大字川久保2121番地26 [ 地図 ]
電話番号:0952-98-2220

