滋賀県で運転免許の有効期限が切れても、失効から6か月以内なら学科試験と技能試験は免除です。まず県内の警察署で申請書を作り、運転免許センター(守山市・米原市)で適性試験と講習を受ければ、原則としてその日のうちに免許証が交付されます。
守山は平日の朝と昼の30分ずつ、米原は火曜日の朝だけの受付です。期限切れの免許では運転できないため、警察署とセンターへは公共交通機関などで向かってください。
- 免許証の有効期限から何か月たっているか(6か月以内/6か月超1年以内/それ以上)
- 海外渡航・入院など、期限内に更新できなかったやむを得ない理由と、その証明書類があるか
- 滋賀県に住民登録があるか(受験申請できるのは滋賀県在住の方)
- センターへ行く前に、県内の警察署で申請書を作ったか
- 70歳以上なら、受講から1年以内の高齢者講習終了証明書があるか
- 日曜日・土曜日・祝日は、警察署でもセンターでも失効手続きができない
滋賀県で失効した免許を取り直す手続きは期間と事情で決まる
判断の軸は2つです。有効期限が切れてからの期間と、期限内に更新できなかったやむを得ない理由の有無です。
| 失効後の期間・理由 | 滋賀県での扱い |
|---|---|
| 6か月以内 理由なし(うっかり失効) | 学科・技能試験免除 適性試験と講習で再取得 |
| 6か月以内 やむを得ない理由あり | 学科・技能試験免除 適性試験と講習で再取得 証明書類の提出が必要 |
| 6か月超〜3年以内 やむを得ない理由あり | 理由が終わった日から1か月以内の手続きなら学科・技能試験免除 証明書類の提出が必要 |
| 6か月超〜1年以内 理由なし | 適性試験と講習だけでは取り直せない 大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、仮免許の学科・技能試験が免除(守山のみ) |
| 6か月超(理由なし)の二輪・原付・大型特殊など 1年超(理由なし) 3年超(理由あり)(理由が平成13年6月19日以前に生じた方は例外あり) | 試験の免除なし |
この手続きは更新ではなく、運転免許試験を受けて免許を取り直す手続きです。有効期限が過ぎたあとに、更新や再交付の手続きはできません。
やむを得ない理由で更新できなかった方に限り、失効した免許を受けていた期間は、継続して免許を受けている期間に含めます。過去の運転経歴が基準に合えば、優良運転者または一般運転者になります。
過去の違反や事故で取消処分が決まり、その処分を受けないまま期限が切れた方は、試験の免除を受けられません。
滋賀県の失効手続きの受付場所と受付時間
滋賀県では、警察署で申請書を作ってから運転免許センターで受験する2段階の手続きです。祝日・休日と年末年始(12月29日〜1月3日)は、どの窓口も受け付けていません。
| 窓口 | 受付日・受付時間 |
|---|---|
| 1. 県内の警察署 (申請書の作成) 交番・駐在所は不可 | 月〜金 8:30〜16:30 住所地以外の警察署でも可 |
| 2. 運転免許センター(守山市) 守山市木浜町2294番地 第一別館 | 月〜金 8:30〜9:00 13:00〜13:30 ※すべての区分を受付 |
| 2. 運転免許センター米原分室(米原市) 米原市入江301番地 | 火曜日のみ 8:30〜9:00 ※6か月超1年以内の仮免許は受付なし |
センターでの受験に予約は要りません。申請時に書類審査があり、間に合わないと講習や免許証の交付を受けられない場合があるため、受付時間の早めに着くようにしてください。
問い合わせ先は、滋賀県警察本部交通部運転免許課(077-585-1255)です。
警察署での申請書作成は1時間程度かかる
警察署の窓口では、失効手続きができるか、やむを得ない理由に当たるか、受ける講習の区分はどれかを確認してから申請書を作ります。所要時間は混雑状況などにもよりますが、おおむね1時間です。
申請書を作ったら、失効手続きの期限までに運転免許センターへ行きます。警察署へは、下の「必要なもの」のうち[A]の書類を持参してください。
センターへの行き方
守山のセンターへは、JR守山駅西口から近江バスで20〜30分、またはJR堅田駅から江若バスで約20分で、「運転免許センター」で降りてすぐです。失効手続きは本館ではなく第一別館で受け付けます。
米原分室は、JR米原駅西口から徒歩8分です。電話番号は0749-52-5070です。
日曜日は失効手続きができない
失効手続きの受付日は、警察署もセンターも月曜日〜金曜日です。土曜日と日曜日は受け付けていません。
守山のセンターで日曜日に予約制で受け付けているのは、有効期間内の免許の更新です。有効期限が切れた手続きは更新ではないため、日曜日の予約枠は使えません。
米原分室の受付は火曜日の朝だけです。ほかの曜日に手続きしたい方は、守山のセンターへ行ってください。
失効後6か月以内(うっかり失効)の手続き
更新を忘れただけなら、この区分です。センターでは質問票の記入、手数料の支払い、適性試験(視力など)、免許証用の写真撮影、講習の順に進み、講習のあとに免許証が交付されます。
更新連絡書(はがき)の講習区分が優良運転者講習だった方も、うっかり失効では一般運転者講習を受けます。違反歴などによっては、違反運転者講習や初回講習になります。
- [A]失効した従来免許証・マイナ免許証(2枚持ちの方は両方)
- [A]本籍地が記載された住民票(日本国籍の方。個人番号の記載がないもの)
- [A]本人確認書類1点(資格確認書、パスポート、マイナンバーカード、官公庁発行の免許証など。有効なもの・コピー不可)
- [A]高齢者講習終了証明書(70歳以上の方。受講から1年以内)
- [A]認知機能検査結果通知書(75歳以上の方。受検から1年以内)
- [A]運転技能検査受検結果証明書(該当して合格した方のみ。受検から1年以内)
- [B]警察署で作った運転免許申請書
- [B]マイナンバーカード(新たにマイナ免許証を希望する方)
- [B]眼鏡など(必要な方)
※警察署へは[A]、センターへは[A]と[B]を持参します。手数料も必要です。
外国籍の方は、国籍・地域、在留資格等、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、在留カードの番号がすべて記載された住民票が必要です。
日本国籍で国外に転出している方は、住民票の代わりに戸籍抄本と、住所を確かめる書類(県警のダウンロードページにある居住証明書など)が必要です。住民登録を抹消しているなど住民票を取れない方は、事前に運転免許課へ問い合わせてください。
質問票は、一定の病気などについて回答する書類で、受験当日にセンターで記入します。視力矯正機能のないカラーコンタクトレンズは、適性試験のときに外します。
病気などで運転に不安がある方は、守山のセンターの安全運転相談(予約制・安全運転相談ダイヤル「#8080」)を先に利用できます。
やむを得ない理由で期限内に更新できなかった場合
理由を証明できれば、失効後3年以内まで学科・技能試験の免除を受けられます。ただし、失効から6か月を超えている場合は、理由が終わった日から1か月以内に手続きしなければなりません。
受付場所と時間、持ち物は6か月以内(うっかり失効)と同じで、[A]の書類に証明書類が加わります。
| やむを得ない理由 | 証明書類(県警ページ記載) |
|---|---|
| 海外への旅行・出張・留学など | 日本の出入国記録が確認できるパスポートなど |
| 病気による入院など | 入退院日などが具体的に書かれた医師の診断書など 病名・病状により公安委員会指定の診断書が必要な場合あり |
| 法律の規定による身体の拘束 | 在所証明書・在監証明書 |
| 新型コロナウイルスへの感染やそのおそれ | 警察署で申請書を作る際に申し出る |
顔認証ゲートで出入国した方は、パスポートにスタンプが押されていません。その場合は、出入国在留管理庁の出帰(入)国記録の開示文書などを用意します。失効から6か月を超えている方は、帰国した日から1か月以内に手続きする必要があるため、開示文書の発行にかかる期間に注意してください。
外国籍の方が出国中に日本の在留期間が切れて再入国した場合は、やむを得ない理由になりません。病名・病状によって必要な診断書は、事前に守山のセンターへ問い合わせてください。
理由が終わってから1か月を過ぎた場合の扱いは、運転免許課(077-585-1255)へ確認してください。
やむを得ない理由が平成13年6月19日以前に生じて続いていた方は、失効後3年を超えても技能試験だけ免除になる場合があるため、守山のセンターへ問い合わせてください。
外国の免許を取ってその国に1年以上滞在したことが確認できると、同じ種類の免許について初心運転者の扱いが免除されます。交付日が分からないなどの場合は、外国免許の記録証明などが必要になることがあります。
失効後6か月を超えて1年以内の場合は仮免許から
やむを得ない理由がなく6か月を過ぎた方は、適性試験と講習だけでは取り直せません。大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、1年以内なら仮免許の学科・技能試験が免除され、適性試験に合格すると失効前の種類に応じた仮免許を受けられます。
二輪・原付・大型特殊など仮免許制度のない免許は、6か月を過ぎると試験の免除がありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請書の作成 | 県内の警察署 月〜金 8:30〜16:30 |
| 受験場所・時間 | 運転免許センター(守山市)第一別館 月〜金 8:30〜9:00、13:00〜13:30 米原分室では受験できない |
| 必要なもの | 失効した従来免許証・マイナ免許証 本籍地が記載された住民票 本人確認書類1点 申請用写真2枚(縦3cm×横2.4cm) 運転免許申請書(警察署で作成) 眼鏡など(必要な方) |
| 手数料 | 試験手数料1,650円 仮免許証交付手数料1,100円 合計2,750円 |
仮免許証は、適性試験に合格したあと、混雑状況などにもよりますが、おおむね2時間で当日中に交付されます。予約は要りません。
本免許の試験は免除されません。教習所に入所する場合、普通・準中型・中型(8t限定)の仮免許なら第一段階の教習がすべて免除され、第二段階から始められます。大型と中型(限定なし)の仮免許は、第一段階も免除されません。
教習所を卒業したあとは、守山のセンターか米原分室で学科試験と適性試験を受けます。合格すると、原則として当日に免許証が交付されます。
教習所に入らず守山のセンターで直接受験する場合は、仮免許で5日以上の運転練習をしてから、警察署で申請書を作り、学科試験、後日の適性試験・技能試験へと進みます。技能試験の合格後は、教習所で取得時講習(7時間)を受け、後日センターで免許証が交付されます。
写真はセンターで撮影する(仮免許は2枚持参)
6か月以内とやむを得ない理由の手続きでは、持ち物に申請用写真がありません。センターでの手続きの流れに、免許証用の写真撮影が含まれています。
仮免許の手続きでは、縦3cm×横2.4cmの申請用写真を2枚持参します。申請前6か月以内に撮影した、無帽・無背景・正面・上三分身のものです。
自分で用意した写真で免許証を作りたい方は、県警の持参写真のページで写真の規格を確認してください。失効手続きのように適性試験だけを受ける方の持参写真は、運転免許センター(守山市)が月曜日〜金曜日の8:30〜9:00と13:00〜13:30に受け付けています。写真を持参しても、手数料は変わりません。
失効手続きの手数料
失効後6か月以内、またはやむを得ない理由がある方の手数料は、試験手数料・講習手数料・交付手数料の合計です。
| 手数料の種類 | 金額 |
|---|---|
| 試験手数料 | 免許の種類ごとに1,950円 |
| 講習手数料 | 優良運転者講習500円(やむを得ない理由がある方のみ) 一般運転者講習800円 違反・初回運転者講習1,400円 |
| 交付手数料 | 従来免許証のみ2,350円 マイナ免許証のみ1,550円 2枚持ち2,450円 |
| 複数の種類を申請する場合 | 免許の種類が増えるごとに200円加算 |
高齢者講習を受けてから1年以内の方は、講習手数料が要りません。高齢者講習終了証明書を持参してください。
講習区分は、警察署の窓口で確認して決まります。普通免許だけを持っていた方の合計は次のとおりで、優良運転者講習の金額は、やむを得ない理由があり経歴が基準に合う方の例です。
| 講習区分 | 受け取り方別の合計 |
|---|---|
| 違反・初回運転者講習 | 従来免許証のみ5,700円 マイナ免許証のみ4,900円 2枚持ち5,800円 |
| 一般運転者講習 | 従来免許証のみ5,100円 マイナ免許証のみ4,300円 2枚持ち5,200円 |
| 優良運転者講習 (やむを得ない理由がある方のみ) | 従来免許証のみ4,800円 マイナ免許証のみ4,000円 2枚持ち4,900円 |
支払いは現金のほか、クレジットカード、電子マネー、コード決済も使えます。滋賀県警察関係事務手数料収入証紙は令和8年3月末で廃止されました。県警のキャッシュレス決済のページで使えるブランドを確認でき、領収書は原則として発行されません。窓口で電子マネーのチャージはできず、PiTaPaは使えません。
マイナ免許証で受け取る場合
再取得では、従来免許証のみ、マイナ免許証のみ、2枚持ちの3つから受け取り方を選べます。マイナ免許証のみを選ぶと、交付手数料は従来免許証のみより800円安くなります。
新たにマイナ免許証を希望する方は、センターへマイナンバーカードを持参します。署名用電子証明書の暗証番号と有効期間を確認しておいてください。失効している場合は、市役所などで再発行の手続きをしてください。
マイナンバーカードの券面には免許の情報が載りません。免許の内容は、マイナ免許証読み取りアプリなどで確認します。
70歳以上の方は高齢者講習の証明書が必要
失効手続きでは、70歳以上の方は高齢者講習終了証明書、75歳以上の方は認知機能検査結果通知書も持参します。どちらも受講・受検から1年以内のものに限ります。運転技能検査の対象で合格した方は、その結果証明書も必要です。
高齢者講習は、滋賀県内の教習所または守山のセンターで行われています。更新のための講習の日時・場所の変更は滋賀県指定自動車教習所協会(077-585-1951)が窓口ですが、失効してから講習を受ける方の申し込み方法は、運転免許課へ確認してください。
高齢者講習の手数料は、大型特殊・小型特殊・二輪・原付免許だけの方が2,950円、それ以外の方が6,600円です。認知機能検査は1,050円です。
免許を取り直さない方は、失効から5年以内なら滋賀県の運転経歴証明書を申請できます。失効した方は代理人による申請ができません。
期限切れに気づいたら運転はしない
有効期間が過ぎた免許証では運転できません。手続きが終わるまでは無免許の状態で、運転すると刑罰の対象です。
警察署とセンターの2か所へ行く必要があるため、先に公共交通機関などの移動手段を決めてください。国内の免許が失効すると、国外運転免許証も有効期間内であっても使えなくなります。
次回は期限前の更新も選べる
海外旅行、出産、入院、留学などで更新期間内に手続きできない方は、更新期間の前に更新できます。パスポートや診断書、母子手帳など、理由を証明する書類が必要で、更新後の有効期間は約1年短くなります。
更新手続のページでは、有効期間の末日が土曜日・日曜日・祝日(振替休日を含む)・年末年始(12月29日〜1月3日)に当たる場合、直後の平日まで更新できます。この日を過ぎると失効手続きになります。
滋賀県の運転免許関連手続き
- 運転免許の更新忘れ(失効)の手続き(全国)
- 滋賀県運転免許センター(守山)
- 運転免許センター(米原分室)
- 滋賀県の運転免許更新
- 滋賀県で運転免許証の更新ができる施設
- 滋賀県の運転免許証再発行
- 滋賀県の運転免許証の住所変更
- 滋賀県の運転免許証自主返納
- 滋賀県の運転経歴証明書
- 滋賀県の国外運転免許証(国際運転免許証)
公式情報
- 滋賀県警:【概要】失効手続のご案内
- 滋賀県警:やむを得ない理由がなく(うっかり)失効後、6か月以内の手続
- 滋賀県警:海外旅行、入院等やむを得ない理由で失効後、6か月以内の手続
- 滋賀県警:海外旅行、入院等やむを得ない理由で失効後、6か月を超え3年以内の手続
- 滋賀県警:やむを得ない理由がなく(うっかり)失効後、6か月を超え1年以内の手続
- 滋賀県警:日本の出入国記録確認方法について(PDF)
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- 滋賀県警:運転免許センターのご案内
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- 滋賀県警:運転免許の窓口におけるキャッシュレス決済の開始について
- 滋賀県警:顔写真を持参して免許証を作成する場合の手続
- 滋賀県警:【従来免許証のみ保有希望の方】更新手続のご案内
- 滋賀県警:日曜日の運転免許証更新手続の予約について
- 滋賀県警:更新期間前の更新手続
- 滋賀県警:マイナンバーカードと運転免許証の一体化について
- 滋賀県警:高齢者講習(70~74歳)のご案内
- 滋賀県警:認知機能検査と高齢者講習(75歳以上)のご案内
- 滋賀県警:病気等に関する質問票の提出
- 滋賀県警:安全運転相談のご案内
- 滋賀県警:運転経歴証明書の申請手続
- 滋賀県警:国外運転免許証の取得
- 警察庁:日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方
記事内の受付時間・手数料は、2026年9月18日に上記ページで確認した内容です。
滋賀県で免許が失効したときのよくある質問
滋賀県で免許の更新を忘れた場合、どこで手続きできますか?
まず県内の警察署(交番・駐在所を除く)で、平日8:30〜16:30に申請書を作ります。そのあと、運転免許センター(守山市)で平日8:30〜9:00か13:00〜13:30、または米原分室で火曜日8:30〜9:00に受付をします。6か月超1年以内の仮免許の手続きは、守山のセンターだけです。
日曜日に失効手続きはできますか?
できません。失効手続きの受付は、警察署もセンターも月曜日〜金曜日です。守山のセンターの日曜予約は有効期間内の更新のためのもので、失効手続きには使えません。
期限切れの免許の手続きに予約は必要ですか?
センターでの受験に予約は要りません。受付時間は30分だけで、申請時に書類審査があるため、早めに着くようにしてください。
失効後6か月以内なら、試験を受け直す必要はありますか?
学科試験と技能試験は免除です。適性試験(視力など)に合格し、区分に応じた講習を受ければ、当日に免許証が交付されます。混雑などで後日交付になる場合もあります。
うっかり失効でも優良運転者講習を受けられますか?
受けられません。やむを得ない理由がない方は、更新連絡書の講習区分が優良運転者講習でも、一般運転者講習を受けます。違反歴などによっては違反運転者講習や初回講習になります。
普通免許の失効手続きにいくらかかりますか?
講習区分は警察署の窓口で確認して決まります。普通免許1種類で従来免許証のみを受け取る場合、違反・初回運転者講習なら5,700円、一般運転者講習なら5,100円です。マイナ免許証のみならそれぞれ800円安く、キャッシュレス決済も使えます。
失効から6か月を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?
やむを得ない理由がない場合、大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、1年以内なら仮免許の学科・技能試験が免除されます。受験は守山のセンターだけで、手数料は合計2,750円です。二輪・原付など仮免許制度のない免許は免除がありません。海外滞在や入院などの理由がある方は、失効後3年以内で、理由が終わってから1か月以内なら学科・技能試験が免除されます。
申請用の写真は持って行く必要がありますか?
6か月以内とやむを得ない理由の手続きでは、持ち物に写真がなく、センターで撮影します。6か月超1年以内の仮免許の手続きでは、縦3cm×横2.4cmの写真を2枚持参します。
期限切れの免許で窓口まで運転して行ってもいいですか?
運転できません。手続きが終わるまでは無免許の状態です。警察署とセンターへは、公共交通機関などで向かってください。
自動車保険の有効期限も確認しましょう
免許の期限切れに気づいたら、自動車保険の契約期間もあわせて確認してください。
更新の時期が近い方は、複数社の見積もりを比べてから契約先を決めると、補償と保険料を見直せます。


