静岡県では、新型コロナウイルスの影響により、運転免許の更新業務を休止しています。
- 運転免許証の通常の更新手続を行えない
という場合に、郵送で運転免許証の有効期限延長ができるようになっています。
一度,更新期間の延長手続を済ませている方も再度延長手続ができます。
更新期限後であっても延長後の3か月間は運転が可能になります。
以下に手続き方法や延長手続きできる人の条件などを詳しくまとめておりますので、ご参考になれば幸いです。
【静岡県】郵送で運転免許証の有効期間を延長する方法
手続できる人の条件
- 静岡県公安委員会発行の運転免許証を所持していること
- 運転免許証が失効していないこと
- 運転免許証の記載事項について変更がないこと(現住所と運転免許証の住所が異なる等)
- 運転免許証の有効期間が令和2年7月31日まで
- 有効期間内に送付先に到達するよう送付できること
なお、記載事項の変更(住所など)が必要な方は、延長手続きは出来ません。
郵送による運転免許証の有効期間の延長手続きの流れ
- 必要書類を用意する
- 必要書類を「静岡県警察本部運転免許課免許管理係(延長担当)」へ郵送する
- 手続開始される
- 運転免許証裏面備考欄補助用紙(シール)と共に返送される
- 運転免許証にシールを貼り付けて完了
必要書類一覧
必要書類は以下3点です。
- 更新手続開始申請書
- 運転免許証の両面コピー
- 返信用封筒
それぞれ解説します。
更新手続開始申請書
更新手続開始申請書はこちらからダウンロードできます。
リンク:更新手続開始申請書
運転免許証の両面コピー
更新手続開始申請書へ貼付してください。
返信用封筒
返信用封筒には、切手を貼付、運転免許証に記載された住所をご記入ください。
返送方法と切手の料金は以下です。
- 簡易書留:404円分の切手
なお、返信先は運転免許証に記載された住所に限ります。返信用封筒に運転免許証記載の住所以外が記載されている場合には、手続ができません。
送付先住所
〒420-0949
静岡県静岡市葵区与一6丁目16-1
静岡県警察本部運転免許課免許管理係(延長担当)宛
注意事項
- 申請書類に不備がある場合、受理できない場合がある
- 更新手続開始・継続申請をし、延長期間内に更新手続きをする際、通常の更新手続きよりも時間がかかる場合がある
- 更新手続開始・継続申請は、更新手続き期間を延長するものです。延長期間内に更新手続きをしなかった場合、運転免許証は失効します。十分ご注意ください
- 更新手続開始・継続申請を受付後、運転免許証の裏面に貼付するためのシールを送付します。貼付するまでは有効期間が延長されたことにはなりませんので、十分ご注意ください
- 送付の際は、更新期間内(有効年の誕生日の前後1か月)に送付先に到着するよう郵送をお願いします。(期間外に郵送した場合、受付が出来ません。)
免許証の更新期限が過ぎてしまった方
運転免許証を更新できず、免許を失効させてしまった場合には、学科・技能試験を受けることなく免許の再取得が可能です。
免許を再取得するまでは、無免許となり、運転することはできませんので注意してください。
運転免許関連の手続き一覧
静岡県内の運転免許センター及び各警察署で手続き可能な事をまとめています。それぞれ詳しく知りたい事がありましたらご覧ください。
本籍が静岡県以外の人でも住民票の住所が静岡県内にあれば、静岡県内の運転免許センター及び各警察署(一部手続きを除く)で手続きが可能です。住民票をお確かめくださいませ。
各所在地の住所と電話番号
【中部運転免許センター】
住所:〒420-0949 静岡県静岡市葵区与一6丁目16−1 [ 地図 ]
電話番号:054-272-2221
リンク:静岡県中部運転免許センターで出来る手続き・受付時間・行き方・バス・駐車場などの詳細
【東部運転免許センター】
住所:〒410-0001 静岡県沼津市足高尾上241-10 [ 地図 ]
電話番号:055-921-2000
リンク:静岡県東部運転免許センターで出来る手続き・受付時間・行き方・バス・駐車場などの詳細
【西部運転免許センター】
住所:〒434-0042 静岡県浜松市浜北区小松3220 [ 地図 ]
電話番号:053-587-2000