自動車税環境性能割と軽自動車税環境性能割は、2026年3月31日で廃止されました。2026年4月1日以降に取得した車には、新車でも中古車でも、普通車でも軽自動車でも環境性能割はかかりません。根拠は地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)で、2026年4月1日に施行されました。
環境性能割がかかるかどうかの境目は、車を取得した日が2026年3月31日までか、4月1日以降かです。3月31日までに取得した車は、廃止後も旧法どおり環境性能割の対象で、修正申告や期限後申告、減免の申請も続けて受け付けています(東京都の例は下の節)。
いま車を買ってかかるのは、毎年の自動車税(軽自動車は軽自動車税)と、車検証の交付のときに納める自動車重量税です。「自動車税種別割」「軽自動車税種別割」の名前も、2026年4月1日から「自動車税」「軽自動車税」に変わりました。
自動車取得税から環境性能割、そして廃止まで
車を取得したときにかかる税は、2019年と2026年の2回変わりました。
| 車を取得した日 | 取得にかかった税 |
|---|---|
| 2019年9月30日まで | 自動車取得税 |
| 2019年10月1日から2026年3月31日まで | 自動車税環境性能割(登録車)、軽自動車税環境性能割(軽自動車) |
| 2026年4月1日以降 | なし(環境性能割は廃止) |
2019年10月1日に自動車取得税が廃止され、燃費性能などに応じて税率が決まる環境性能割が始まりました。同じ日に、毎年かかる自動車税は「自動車税(種別割)」、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」という名前になりました。根拠は総務省の2019年10月の自動車税制改正の案内です。
その環境性能割も、令和8年度税制改正で2026年3月31日をもって廃止されました。廃止の理由は、米国の関税措置が国内の自動車産業に与える影響を和らげ、国内の自動車市場を活性化し、車を取得するときの負担を軽くして手続きを簡素にするためです。根拠は国土交通省の令和8年度税制改正概要と令和8年度税制改正結果概要(車体課税関係)です。
2026年3月31日までに取得した車の環境性能割
改正法の附則は、施行日(2026年4月1日)より前の自動車や軽自動車の取得に対する環境性能割について「なお従前の例による」と定めています。3月31日までに取得した車の環境性能割は、廃止後も旧法どおりに扱われます。
東京都の場合、自動車税環境性能割の修正申告や期限後申告は、引き続き自動車税事務所で受け付けます。軽自動車税環境性能割の修正申告や期限後申告は、都税総合事務センター自動車税課申告指導班が窓口です。根拠は東京都主税局の環境性能割廃止のお知らせです。
障害のある人のための自動車税環境性能割の減免も、東京都では登録(取得)の日から1か月以内なら申請できます。根拠は東京都主税局の自動車税環境性能割の案内です。
3月31日までに取得した車の環境性能割の額や計算方法は、車の定置場(使用の本拠)がある都道府県の税事務所で確かめてください。
2026年4月以降に車を買うとかかる税
環境性能割がなくなった後、車にかかる税は「持っていることにかかる税」(自動車税・軽自動車税)と「重さにかかる税」(自動車重量税)です。取得にかかる環境性能割が廃止され、保有にかかる自動車税・軽自動車税と、重量にかかる自動車重量税が残りました。根拠は国土交通省の令和8年度税制改正結果概要(車体課税関係)の表です。
| 税 | かかり方 |
|---|---|
| 自動車税(登録車・都道府県の税) | 毎年4月1日の所有者にかかります。年度の途中に新規登録した車は、登録の月の翌月から年度末までの分を月割で、登録のときに納めます |
| 軽自動車税(軽自動車・市区町村の税) | 毎年4月1日の所有者にかかります |
| 自動車重量税(国の税) | 車検証の交付などを受けるときに、車の重さに応じて納めます |
自動車税の年額の例は、自家用乗用車で1,500cc超2,000cc以下なら36,000円、軽自動車税の年額の例は、四輪以上の自家用乗用の軽自動車で10,800円です。根拠は総務省の自動車税・軽自動車税の説明です。月割の考え方は東京都主税局の自動車税の案内と千葉県の自動車税のよくある質問で確かめられます。
ナンバーが付いた中古車を名義変更(移転登録)で買った場合、その年度の自動車税は4月1日の所有者にかかり、買った人は翌年度分から納めます。軽自動車税は4月1日時点の所有者にかかる税なので、年度の途中で買った軽自動車は翌年度分から納めるのが基本です。細かな扱いは使用の本拠がある市区町村で確かめてください。
車種や排気量ごとの税額は、自動車重量税の税額一覧と軽自動車税の税額一覧にまとめています。
車を買ったときに出す税の申告書の名前
車を登録したり検査を受けたりするときは、税の申告書も一緒に出します。2026年4月1日からの申告書には、環境性能割の欄はありません。様式の名前は、総務省令である地方税法施行規則で決まっています。
| 車 | 申告書の名前と出す場所 |
|---|---|
| 登録車(普通車・小型車) | 「自動車税申告書(報告書)」。運輸支局などに隣接する自動車税の申告窓口に出します |
| 軽自動車 | 「軽自動車税申告(報告)書」。軽自動車検査協会に隣接する税関係の窓口で入手して出します |
登録車は、車検証の交付を受けた後に隣接する自動車税申告窓口で「自動車税申告書(報告書)」を出し、新車や中古新規登録ならその場で月割の自動車税を納めます。根拠は千葉県の自動車税のよくある質問です。販売店に手続きを任せた場合は、申告書の控えを受け取って税額を確かめてください。
軽自動車は、新規検査や名義変更などの手続きと合わせて「軽自動車税申告(報告)書」を出します。申告書は軽自動車検査協会に隣接する税関係の窓口で入手できます。根拠は軽自動車検査協会の新規検査(新車)の手続きです。自動車重量税は、協会の窓口で税額分の印紙を買い、自動車重量税納付書に貼って納めます。
よくある質問
環境性能割はいつ廃止されましたか?
2026年3月31日です。令和8年法律第2号が2026年4月1日に施行され、自動車税環境性能割と軽自動車税環境性能割がなくなりました。4月1日以降に取得した車にはかかりません。
2026年4月以降に買った中古車にも環境性能割はかかりませんか?
かかりません。環境性能割は新車と中古車の区別なく取得にかかる税でしたが、2026年4月1日以降の取得には税そのものがありません。普通車も軽自動車も同じです。
3月にOSSで申請した車の登録が4月にずれたら、環境性能割はかかりますか?
かかりません。3月31日までにOSSで申請した登録車でも、補正などで運輸支局等の登録の完了が4月1日以降になった場合は、4月から施行の税制が適用され、環境性能割の納付は不要です。申告書は新しい様式に直します。根拠は地方税共同機構のOSS利用者向けの注意事項です。
3月31日までに取得した車の環境性能割を申告し忘れていたら、どうなりますか?
廃止後も旧法どおり申告と納税が必要です。東京都では、自動車税環境性能割の修正申告や期限後申告を自動車税事務所で受け付けます。ほかの道府県は、定置場がある道府県の自動車税事務所に問い合わせてください。
3月31日までに取得した車の減免は、まだ申請できますか?
東京都では、障害のある人などの自動車税環境性能割の減免を、登録(取得)の日から1か月以内なら申請できます。
自動車取得税と環境性能割は何が違いますか?
どちらも車を取得したときにかかる税です。自動車取得税は2019年9月30日までの取得にかかり、2019年10月1日から燃費性能などで税率が決まる環境性能割に替わりました。その環境性能割も2026年3月31日で廃止され、今は取得にかかる税はありません。
「自動車税種別割」と「自動車税」は別の税ですか?
同じ税です。2026年4月1日から、自動車税種別割は自動車税に、軽自動車税種別割は軽自動車税に名前が変わりました。古い書類やページに残る「種別割」は、「自動車税」「軽自動車税」と読み替えてください。
車を買った年の自動車税はいつ納めますか?
新車や中古新規登録の登録車は、登録の月の翌月から年度末までの分を月割で、登録のときに申告窓口で納めます。ナンバーが付いた車を名義変更で買った場合は、翌年度分から納めます。
軽自動車の税の申告書はどこでもらえますか?
軽自動車検査協会に隣接する税関係の窓口で入手できます。名前は「軽自動車税申告(報告)書」で、環境性能割の欄はありません。
主な公式情報
- e-Gov 地方税法(令和8年法律第2号の附則第10条・第15条、第154条・第157条・第449条)
- e-Gov 地方税法施行規則(第9条の2・第16条 申告書の様式)
- 国土交通省 令和8年度税制改正結果概要(車体課税関係)
- 国土交通省 自動車関係税制について
- 総務省 自動車税・軽自動車税
- 東京都主税局 自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割は廃止されました。
- 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)
- 地方税共同機構 OSS利用者様への注意事項(再掲)
- 軽自動車検査協会 新規検査(新車)


