自動車にかかる税金について、いくらかかるのか細かい費用を把握したいですよね。
その中で、新しく自動車を取得する際は、環境性能割(旧名:自動車取得税)がかかります。
環境性能割(旧名:自動車取得税)は、やや複雑で車によって計算方法が異なります。
当記事では、環境性能割(旧名:自動車取得税)でかかる費用の計算方法を分かりやすくご紹介します。
環境性能割(旧名:自動車取得税)とは「自動車取得時に1度だけ課税される税金」
売買や譲渡などで自動車を新しく取得した場合、取得者に対して課税される税金です。
取得時に1度だけ支払えば、その後支払う必要がありません。
なお、取得価格が50万円以下の場合は非課税です。
環境性能割(旧名:自動車取得税)の対象車両
自動車と軽自動車が対象です。
バイクや原付などは課税対象外です。
環境性能割(旧名:自動車取得税)の計算方法
税率は一律ではなく、以下のケースによって異なります。
- 新車の自家用普通車
- 中古の自家用普通車
- 新車の軽自動車及び事業用車
- 中古の軽自動車及び事業用車
それぞれの計算方法があるので、分かりやすく解説します。
該当するケースのものをご確認ください。
新車で自家用普通車を購入した場合の環境性能割(旧名:自動車取得税)の計算方法
計算式
- 課税標準基準額 + 付加物の価額 = 取得価額
- 取得価額 × 1〜3% =環境性能割(旧名:自動車取得税)の税額
なお、電気自動車など燃費性能が高い車は、非課税です。
タイプ | 税率 |
電気自動車 | 0% |
燃費基準 +40%達成車 |
0% |
燃費基準 +30%達成車 |
0% |
燃費基準 +20%達成車 |
0% |
燃費基準 +10%達成車 |
1% |
燃費基準 達成車 |
2% |
上記以外の自動車 | 3% |
上記表のうち、燃費基準の達成が+10%以下の車が課税対象です。
ステップ1:取得価額を計算する
取得価額は、車を購入した金額ではなく「課税標準基準額 + 付加物の価額」で計算します。
課税標準基準額
新車価格の90%程度を目安に考えておくと、ほとんどズレがないです。
もし、正確に知りたい場合は、税事務所で使われている「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載の金額を調べてみてください。
車検証に記載されている車の型式などからグレードを判断し、算出されます。
付加物の価額
新車購入時にオプションで購入したカーナビやカーステレオなどの価格です。
スペアタイヤ、シートカバー、フロアマット、標準工具などは付加物の価額に含まれません。
ステップ2:環境性能割(旧名:自動車取得税)の税額を計算する
ステップ1で「課税標準基準額 + 付加物の価額」を算出した数字が「取得価額」です。
取得価額 × 3% =環境性能割(旧名:自動車取得税)の税額となります。
シュミレーション
例えば、取得価額が300万円だった場合。
300万円 × 3%=9万円。
つまり、環境性能割(旧名:自動車取得税)は9万円となります。
メモ
- 相続による取得については課税されない
- ローンの完済による取得については課税されない
- 障害者の方が利用する自動車は、一定の要件に該当する場合に減免される
中古で自家用普通車を購入した場合の環境性能割(旧名:自動車取得税)の計算方法
計算式
- 課税標準基準額 × 残価率 = 取得価額
- 取得価額 × 1〜3% =環境性能割(旧名:自動車取得税)の税額
なお、電気自動車など燃費性能が高い車は、非課税です。
タイプ | 税率 |
電気自動車 | 0% |
燃費基準 +40%達成車 |
0% |
燃費基準 +30%達成車 |
0% |
燃費基準 +20%達成車 |
0% |
燃費基準 +10%達成車 |
1% |
燃費基準 達成車 |
2% |
上記以外の自動車 | 3% |
上記表のうち、燃費基準の達成が+10%以下の車が課税対象です。
ステップ1:取得価額を計算する
取得価額は、車を購入した金額ではなく「課税標準基準額 × 残価率」で計算します。
取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
例えば、課税標準基準額が100万円で残価率が0.1の場合は、100万円×0.1=10万円(取得価額)となります。
この場合は、課税されません。
課税標準基準額
新車価格の90%程度を目安に考えておくと、ほとんどズレがないです。
もし、正確に知りたい場合は、税事務所で使われている「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載の金額を調べてみてください。
車検証に記載されている車の型式などからグレードを判断し、算出されます。
残価率
自動車の経過年数から算出できます。
下記の残価率一覧表をご覧ください。
経過年数 | 残価率 |
1年 | 0.681 |
1.5年 | 0.561 |
2年 | 0.464 |
2.5年 | 0.382 |
3年 | 0.316 |
3.5年 | 0.261 |
4年 | 0.215 |
4.5年 | 0.177 |
5年 | 0.146 |
5.5年 | 0.121 |
6年 | 0.1 |
メモ
経過年数は1月1日〜6月30日までの取得は0.5年、7月1日〜12月31日までの取得は1年として計算
ステップ2:環境性能割(旧名:自動車取得税)の税額を計算する
ステップ1で「課税標準基準額 × 残価率」を算出した数字が「取得価額」です。
取得価額 × 3% =自動車取得税の税額となります。
シュミレーション
課税標準基準額200万円で経過年数が2年の場合。
取得価額は「200万円(課税標準基準額) × 0.464(残価率)=928,000円(取得価額)」となります。
「928,000円(取得価額) × 3%=27,840円(環境性能割(旧名:自動車取得税)」
上記のように計算します。
新車で軽自動車及び事業用車を購入した場合の環境性能割(旧名:自動車取得税)の計算方法
計算式
- 課税標準基準額 + 付加物の価額 = 取得価額
- 取得価額 × 1〜2% =環境性能割(旧名:自動車取得税)の税額
なお、電気自動車など燃費性能が高い車は、非課税です。
タイプ | 税率 |
電気自動車 | 0% |
燃費基準 +40%達成車 |
0% |
燃費基準 +30%達成車 |
0% |
燃費基準 +20%達成車 |
0% |
燃費基準 +10%達成車 |
0% |
燃費基準 達成車 |
1% |
上記以外の自動車 | 2% |
上記表のうち、燃費基準達成車と達成していない車が課税対象です。
ステップ1:取得価額を計算する
取得価額は、車を購入した金額ではなく「課税標準基準額 + 付加物の価額」で計算します。
課税標準基準額
新車価格の90%程度を目安に考えておくと、ほとんどズレがないです。
もし、正確に知りたい場合は、税事務所で使われている「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載の金額を調べてみてください。
車検証に記載されている車の型式などからグレードを判断し、算出されます。
付加物の価額
新車購入時にオプションで購入したカーナビやカーステレオなどの価格です。
スペアタイヤ、シートカバー、フロアマット、標準工具などは付加物の価額に含まれません。
ステップ2:環境性能割(旧名:自動車取得税)の税額を計算する
ステップ1で「課税標準基準額 + 付加物の価額」を算出した数字が「取得価額」です。
取得価額 × 2% =自動車取得税の税額となります。
シュミレーション
例えば、取得価額が300万円だった場合。
300万円 × 2%=6万円。
つまり、環境性能割(旧名:自動車取得税)は6万円となります。
中古で軽自動車及び事業用車を購入した場合の環境性能割(旧名:自動車取得税)の計算方法
計算式
- 課税標準基準額 × 残価率 = 取得価額
- 取得価額 × 1〜2% =環境性能割(旧名:自動車取得税)の税額
なお、電気自動車など燃費性能が高い車は、非課税です。
タイプ | 税率 |
電気自動車 | 0% |
燃費基準 +40%達成車 |
0% |
燃費基準 +30%達成車 |
0% |
燃費基準 +20%達成車 |
0% |
燃費基準 +10%達成車 |
0% |
燃費基準 達成車 |
1% |
上記以外の自動車 | 2% |
上記表のうち、燃費基準達成車と達成していない車が課税対象です。
ステップ1:取得価額を計算する
取得価額は、車を購入した金額ではなく「課税標準基準額 × 残価率」で計算します。
取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
例えば、課税標準基準額が100万円で残価率が0.1の場合は、100万円×0.1=10万円(取得価額)となります。
この場合は、課税されません。
課税標準基準額
新車価格の90%程度を目安に考えておくと、ほとんどズレがないです。
もし、正確に知りたい場合は、税事務所で使われている「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載の金額を調べてみてください。
車検証に記載されている車の型式などからグレードを判断し、算出されます。
残価率
自動車の経過年数から算出できます。
下記の残価率一覧表をご覧ください。
経過年数 | 残価率 |
1年 | 0.562 |
1.5年 | 0.422 |
2年 | 0.316 |
2.5年 | 0.237 |
3年 | 0.177 |
3.5年 | 0.133 |
4年 | 0.1 |
メモ
経過年数は1月1日〜6月30日までの取得は0.5年、7月1日〜12月31日までの取得は1年として計算
ステップ2:環境性能割(旧名:自動車取得税)の税額を計算する
ステップ1で「課税標準基準額 × 残価率」を算出した数字が「取得価額」です。
取得価額 × 2% =環境性能割(旧名:自動車取得税)の税額となります。
シュミレーション
課税標準基準額200万円で経過年数が2年の場合。
取得価額は「200万円(課税標準基準額) × 0.316(残価率)=632,000円(取得価額)」となります。
「632,000円(取得価額) × 3%=12,640円(自動車取得税)」
上記のように計算します。
まとめ
環境性能割(旧名:自動車取得税)の税率は
- 普通車:取得価額の1〜3%
- 軽自動車・事業用車:取得価額の1〜2%
です。
自動車取得時は自賠責保険の加入もお忘れなく。
自賠責保険の料金・費用についてはこちらで詳しくまとめています。
関連:自賠責保険料一覧早見表|補償限度額・補償範囲・申込方法まとめ
その他、自動車に関する税金に関しては下記記事をご参考ください。