東京都で運転免許証の更新手続きを忘れてしまい、うっかり免許が失効して困った時の更新手続き方法をご紹介します。
注意点も合わせて解説していますので、うっかり失効された方はご参考ください。
東京都で運転免許のうっかり失効した場合に再取得手続き方法
東京都内での運転免許更新対象者が更新手続きを忘れた場合、東京都の運転免許試験場で再取得の手続きができます。
受付時間や必要な持ち物、手続き方法は
- 【やむを得ない理由なし】失効後6か月以内に更新する場合
- 【やむを得ない理由なし】失効後6か月〜1年以内に更新する場合
- 【やむを得ない理由あり】失効後6か月以内に更新する場合
- 【やむを得ない理由あり】失効後6か月を超えて3年以内に更新する場合
によって異なります。
該当する部分をご確認ください。
【やむを得ない理由なし】失効後6か月以内に更新する場合
海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情がなく、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月以内の場合は以下です。
- 仮免許試験
- 本免許試験の学科試験
- 技能試験
が免除です。
視力などの「適性試験」と講習のみで免許証を再交付してもらえます。
手続き場所
- 府中運転免許試験場
- 鮫洲運転免許試験場
- 江東運転免許試験場
受付日時
平日の午前8時30分から午後2時00分まで
高齢者講習等を終了している方は、平日の午前8時30分から午後4時00分まで
土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は休業
手数料
再取得する免許種別、講習区分によって異なりますので、受付窓口でご確認ください。
例:普通免許のみを取得していて、違反、初回講習に該当する方は5,300円
必要な持ち物
- 本籍(国籍等)が記載された住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受ける方)
- パスポート等(住民基本台帳法の適用を受けない方)
- 失効した運転免許証
- 申請用写真1枚
- 高齢者講習終了証明書等(有効期間満了日の日の年齢が70歳以上の方)
注意点
手続きできるのは本人のみです。代理人による失効手続はできません。
旧姓の表記を希望する場合は
- 旧姓が記載された住民票の写し
- 旧姓が記載されたマイナンバーカード(個人番号カード)
が必要です。いずれも区市町村に旧姓(旧氏)の併記手続を行ったものをご用意ください。
【やむを得ない理由なし】失効後6か月〜1年以内に更新する場合
海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情がなく、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月を超えて1年以内の場合は以下です。
申請資格
- 普通免許
- 準中型免許
- 中型免許
- 大型免許
を取得していた方が対象です。
免許試験の一部免除を受けての新規受験になります。
手続き場所
- 府中運転免許試験場
- 鮫洲運転免許試験場
- 江東運転免許試験場
受付日時
平日の午前8時30分から午後4時00分まで
土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は休業
手数料
2,700円
必要な持ち物
- 本籍(国籍等)が記載された住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受ける方)
- パスポート等(住民基本台帳法の適用を受けない方)
- 失効した運転免許証
- 申請用写真2枚
注意点
手続きできるのは本人のみです。代理人による失効手続はできません。
【やむを得ない理由あり】失効後6か月以内に更新する場合
海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情があり、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月以内の場合は以下です。
- 仮免許試験
- 本免許試験の学科試験
- 技能試験
が免除です。
視力などの「適性試験」と講習のみで免許証を再交付してもらえます。
手続き場所
- 府中運転免許試験場
- 鮫洲運転免許試験場
- 江東運転免許試験場
受付日時
平日の午前8時30分から午後2時00分まで
高齢者講習等を終了している方は、平日の午前8時30分から午後4時00分まで
土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は休業
手数料
再取得する免許種別、講習区分等によって異なりますので、受付窓口でご確認ください。
例:普通免許のみを取得していて、違反、初回講習に該当する方は、5,300円
必要な持ち物
- 本籍(国籍等)が記載された住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受ける方)
- パスポート等(住民基本台帳法の適用を受けない方)
- 失効した運転免許証
- 申請用写真1枚
- 高齢者講習終了証明書等(有効期間満了日の日の年齢が70歳以上の方)
- やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類
やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類は、パスポート、入院証明、診断書、在監証明などです。
パスポートは、スタンプ(出入国記録)が確認できるものが必要です。
出入国の際、自動ゲートを利用し、スタンプが押印されていない場合などは法務省から出入(帰)国記録を取得してください。
注意点
失効手続きでの免許試験は、適性試験のみ。学科試験と技能試験が免除されます。
手続きできるのは本人のみです。代理人による失効手続はできません。
【やむを得ない理由あり】失効後6か月を超えて3年以内に更新する場合
海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情があり、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月から3年以内の場合は以下です。
- 仮免許試験
- 本免許試験の学科試験
- 技能試験
が免除です。
視力などの「適性試験」と講習のみで免許証を再交付してもらえます。
手続き場所
- 府中運転免許試験場
- 鮫洲運転免許試験場
- 江東運転免許試験場
受付日時
平日の午前8時30分から午後2時00分まで
高齢者講習等を終了している方は、平日の午前8時30分から午後4時00分まで
土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は休業
手数料
再取得する免許種別、講習区分等によって異なりますので、受付窓口でご確認ください。
例:普通免許のみを取得していて、違反、初回講習に該当する方は、5,300円
必要な持ち物
- 本籍(国籍等)が記載された住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受ける方)
- パスポート等(住民基本台帳法の適用を受けない方)
- 失効した運転免許証
- 申請用写真1枚
- 高齢者講習終了証明書等(有効期間満了日の日の年齢が70歳以上の方)
- やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類
やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類は、パスポート、入院証明、診断書、在監証明などです。
パスポートは、スタンプ(出入国記録)が確認できるものが必要です。
出入国の際、自動ゲートを利用し、スタンプが押印されていない場合などは法務省から出入(帰)国記録を取得してください。
注意点
失効手続きでの免許試験は、適性試験のみ。学科試験と技能試験が免除されます。
手続きできるのは本人のみです。代理人による失効手続はできません。
運転免許証の有効期限までに更新の手続きをしなかった場合は更新するまで運転はNG
運転免許証の有効期限を過ぎると失効となります。
失効期間中は車を運転してはいけません。
まとめ
運転免許証をうっかり失効させてしまっても焦る必要はありません。
落ち着いて再取得手続きを行いましょう。