山形県で運転経歴証明書を申請できるのは、天童市の総合交通安全センターと住所地の警察署です。返納と同時に申請する場合は、交番・駐在所(事前予約制)や、令和8年10月1日からは郵送でも申請できます。センターは平日10時から11時30分・14時から15時30分に受け付け、その場で交付を受けられます。
警察署は平日9時から12時・13時から16時30分の受付で、約2週間後に窓口で受け取るか、郵送で受け取ります。手数料は1,150円です。
花子- 山形県内に住所があり、すべての免許を自主返納した方、または免許が失効した方が対象
- 返納(取消決定日)または失効した日から5年以内に申請する
- 失効した方、県外で自主返納した方、旧様式の運転経歴証明書から切り替えたい方は、事前に平日、センター(023-655-2150、音声ガイダンス3番)へ問い合わせる
- 日曜日の受付はセンターだけで事前申込制。失効した方、代理人、県外で返納手続をした方・県外で有効期限が切れた方は日曜日に申請できない
- 手数料1,150円は山形県収入証紙で納める(交番・駐在所では現金も可)
- 運転経歴証明書で自動車などの運転はできない
運転経歴証明書とは
運転経歴証明書は、運転免許の自主返納をした日、または運転免許の有効期限が切れた日から過去5年間の運転経歴などが表示されたカードです。形は運転免許証と同じで、有効期限はありません。
運転免許証に代わる身分証明書として使えます。山形県警察の免許証の再交付手続きでも、1点で本人確認ができる書類に運転経歴証明書が入っています。
運転経歴証明書では、自動車などの運転はできません。
申請できる人
山形県内に住所があり、次のどちらかに当てはまる方が申請できます。
- 自主返納ですべての免許を返納し、返納(取消決定日)から5年以内の方
- 運転免許が失効し、失効日から5年以内に申請する方で、運転免許の取消し等の基準に該当しない方
対象は、すべての免許を返納した方です。複数の免許のうち一部だけを返納した方は、申請できません。
県外で自主返納した方も申請できます(日曜日は不可)。県外で返納した方、免許が失効した方、平成24年3月31日以前に交付された旧様式の運転経歴証明書から切り替えたい方は、事前に平日、センター(023-655-2150、音声ガイダンス3番)へ問い合わせてください。
申請場所と受付時間
センターと住所地の警察署で申請できます。日曜日に受け付けるのはセンターだけで、事前申込みが必要です。
| 申請場所 | 受付日・時間 | 交付 |
|---|---|---|
| 総合交通安全センター | 月〜金 10:00〜11:30 14:00〜15:30 日 14:00〜15:00(事前申込制) | 即日(約1時間後) |
| 住所地の警察署 | 月〜金 9:00〜12:00 13:00〜16:30 | 約2週間後に窓口で受け取り または郵送 |
土曜日、祝日、年末年始の休日は、センター・警察署とも受け付けていません。警察署は日曜日も受け付けていません。
警察署の窓口は12時から13時まで受付時間外です。事情によりこの時間帯に手続きしたい場合は、事前に警察署へ電話で相談してください。
日曜日に申請できない方
日曜日は、失効した方、代理人による申請、県外で返納手続をした方・県外で有効期限が切れた方は申請できません。
返納と同時に日曜日に申請する場合は、すべての免許を返納する場合に限られます。免許証やマイナ免許証を紛失している方は、日曜日に返納の手続きができません。
事前申込みは、平日8時30分から17時15分の間に、センター(023-655-2150、音声ガイダンス3番)へ電話します。申込み人数の都合で、希望日を調整される場合があります。
持ち物は返納と同時・返納済み・失効後で変わる
自分がどれに当てはまるかを確かめてから、持ち物をそろえてください。
- 運転免許証とマイナ免許証(両方を持っている方は両方。一方を忘れると返納の手続きができません)
- 手数料1,150円
- 写真1枚(下記「写真が必要な方」に当てはまる場合)
- 免許証の住所・氏名などに変更がある方は、変更を確かめられる書類(住民票の写しなど)
- 申請による運転免許の取消通知書(返納時に交付されたもの。コピー不可)
- 取消通知書をなくした場合は、取消しを受けたことが確認できる運転免許証と、住所・氏名・生年月日が確認できる書類(住民票の写し〈発行から6か月以内〉、マイナンバーカード、国民健康保険資格確認書、後期高齢者医療資格確認書など。有効期限が切れていないもの)
- 手数料1,150円
- 写真1枚(下記「写真が必要な方」に当てはまる場合)
- 取消通知書の記載事項に変更がある方は、住民票やマイナンバーカードなど、変更を確かめられる書類
- 失効した運転免許証またはマイナ免許証
- 住所・氏名・生年月日が確認できる書類(住民票の写し、マイナンバーカード、国民健康保険資格確認書、後期高齢者医療資格確認書など。有効期限が切れていないもの)
- 手数料1,150円
- 写真1枚(下記「写真が必要な方」に当てはまる場合)
- 失効した免許証などの記載事項に変更がある方は、住民票やマイナンバーカードなど、変更を確かめられる書類
失効した方は、失効した運転免許証だけでは受け付けてもらえません。住所・氏名・生年月日が確認できる書類を必ず持参してください。
写真が必要な方
山形・上山・天童・寒河江・村山の各警察署で申請する方、代理人が申請する場合、持参した写真で作成を希望する方は、写真1枚が必要です。交番・駐在所で申請する場合も必要です。
申請前6か月以内に撮影した、正面・上三分身・無帽・無背景で縦3cm×横2.4cmのもの(白黒可)です。加工した写真は使えません。
規格に合わない写真は、撮り直して持参するか、センターなどの手続き場所にある撮影装置で撮影することになります。
外国籍の方
在留カード、特別永住者証明書、国籍・在留資格などの特定事項が記載された住民票の写し(発行から6か月以内)のいずれかを提示します。
手数料と納め方
| 内容 | 手数料 |
|---|---|
| 運転経歴証明書 | 1,150円 |
| マイナ経歴証明書のみ | 900円 |
| 運転経歴証明書と同時にマイナ経歴証明書を申請 | 1,150円+100円=1,250円 |
運転経歴証明書の手数料1,150円は、山形県収入証紙で納めます。交番・駐在所で返納と同時に申請する場合は、現金か山形県収入証紙で納めます。
センターや警察署の窓口で現金でも納められるかは、事前にセンター(023-655-2150、音声ガイダンス3番)へ確認してください。山形県収入証紙は、県内の県証紙売りさばき所で購入できます。
マイナ経歴証明書を希望する場合
返納した方・失効した方のどちらも、有効なマイナンバーカードと、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6〜16桁)が必要です。手数料は900円で、運転経歴証明書と同時に申請する場合は100円です。
マイナ経歴証明書を申請する場合は、必要書類や手数料が変わります。事前に平日、センター(023-655-2150、音声ガイダンス3番)へ問い合わせてください。
マイナ経歴証明書をお持ちの方は、マイナンバーカードが新しくなったときに再記録が必要です(手数料900円)。交番・駐在所では、マイナ経歴証明書を申請できません。
警察署などで申請して郵送で受け取る場合
警察署・交番・駐在所で申請した方は、約2週間後に窓口で受け取るか、郵送で受け取るかを選べます。センターは即日交付のため、郵送は行っていません。
- 返信用封筒(長3形)1枚。送り先の郵便番号・住所・氏名を書いておく
- 切手460円分(基本料金110円+簡易書留350円)。封筒には貼らずに持参する
警察署・交番・駐在所では、封筒や切手を販売していません。郵便局やコンビニエンスストアなどで事前に用意してください。
交番・駐在所で返納と同時に申請する場合
交通手段がないなど、警察署などでの手続きが難しい方は、住所地を管轄する警察署管内の交番・駐在所で、返納と同時に運転経歴証明書を申請できます。受付は平日9時から15時で、事前の予約が必要です。
まず、住所地を管轄する警察署へ電話してください。手続きのために複数回、交番・駐在所へ来られる方が対象です。
- 一部の免許だけを返納する
- マイナ免許証を持っている
- 免許証を紛失している
- 家族などが代理で申請する
- 返納せず、運転経歴証明書だけを申請する
- マイナ経歴証明書を申請する
- 運転免許証
- 写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
- 手数料1,150円(現金または山形県収入証紙)
- 郵送で受け取る場合は、返信用封筒1枚と切手460円分
- 外国籍の方は、在留カードなど
取消通知書と運転経歴証明書は、後日の交付です。事件・事故などの発生により、予定日に手続きできない場合があります。
免許証の記載事項に変更がある方は、別に確認書類が必要です。事前にセンター(023-655-2150、音声ガイダンス3番)へ問い合わせてください。
病院・施設にいる方への訪問による返納
病院や施設に入っていてセンター・警察署・交番・駐在所へ行けず、家族などによる代理申請もできない方は、運転免許課員の訪問による自主返納を申し込めます。事前にセンター(023-655-2150)へ電話で申し込みます。
免許証の有効期限が過ぎている方、免許証を紛失している方、マイナ免許証をお持ちの方、一部の免許だけを返納する方、住所が山形県内でない方、免許証の記載事項に変更がある方などは申し込めません。
訪問の際に運転経歴証明書もあわせて申請できるかは、申込みのときにセンターへ確認してください。
郵送による返納と同時の申請(令和8年10月1日から)
令和8年10月1日から、郵送による自主返納の手続きが始まり、あわせて運転経歴証明書の交付も申請できます。運転経歴証明書だけを郵送で申請することはできません。
申込みは、本人がセンター(023-655-2150、音声ガイダンス3番)へ電話します。受付は平日10時30分から12時・13時から16時30分です。
運転経歴証明書を希望する方は、山形県収入証紙1,150円分と申請用写真を申請書に貼って送ります。書類の送付用にレターパックライト(430円)、取消通知書などの返送用にレターパックプラス(600円)を自分で用意します。
マイナ免許証をお持ちの方、免許証を紛失している方、一部の免許だけを返納したい方、有効期限まで1か月に満たない方、免許証の記載事項に変更がある方などは、郵送で返納できません。
代理人が申請する場合
申請は原則として本人ですが、家族などによる代理申請ができる場合があります。代理申請を考えている方は、事前にセンター(023-655-2150、音声ガイダンス3番)へ問い合わせてください。
警察署で返納と同時に代理申請する場合は、平日に住所地を管轄する警察署へ問い合わせてください。日曜日のセンターと交番・駐在所では、代理申請はできません。
- 本人の区分ごとの持ち物(返納と同時なら、本人の運転免許証とマイナ免許証)
- 本人からの委任状(自主返納・運転経歴証明書専用様式。氏名は本人が自筆)
- 代理人の運転免許証またはマイナンバーカードのコピー
- 写真1枚
- 手数料
委任状には、本人が来られない理由(病気、医療施設などへの入所、その他)と、委任する手続き(返納、運転経歴証明書の交付申請)を記入します。
住所・氏名が変わったときの記載事項変更
平成24年4月1日以降に運転経歴証明書またはマイナ経歴証明書の交付を受けた方は、記載内容が変わったら、すみやかに届け出ます。手数料はかかりません。
平成24年3月31日以前に交付を受けた方は、届出の義務はありません。記載事項の変更を希望する場合は、記載事項変更と同時に再交付を申請します。
他の都道府県へ転居する方は、転出先の公安委員会で手続きします。
| 窓口 | 受付日・時間 |
|---|---|
| 総合交通安全センター | 月〜木・日 10:00〜11:30 14:00〜16:00 (金・土曜日、祝日、年末年始の休日は休み) |
| 住所地の警察署 | 月〜金 9:00〜12:00 13:00〜16:30 (土・日曜日、祝日、年末年始の休日は休み) |
- 住所変更:運転経歴証明書またはマイナ経歴証明書と、マイナンバーカード、住民票(個人番号が載っていないもの)、消印付郵便物(転送されたものは不可)のいずれか(コピー不可、発行日から6か月以内)
- マイナ経歴証明書をお持ちの方が住所・氏名を変更した場合:変更後の住所・氏名が記載されたマイナンバーカード
- 氏名・生年月日・性別の変更:運転経歴証明書及びマイナ経歴証明書と、本籍地(外国籍の方は国籍)が記載された住民票(個人番号が載っていないもの。コピー不可、発行日から6か月以内)
- 外国籍の方:在留カード、特別永住者証明書、特定事項が記載された住民票の写しのいずれか
国民健康保険の資格確認書が住所の確認に使えるかは、事前にセンター(023-655-2150、音声ガイダンス3番)へ確認してください。
家族などによる代理申請もできます。本人からの委任状(様式は任意で、本人と代理人の住所・氏名を記載)と、代理人の運転免許証などの身分証明書が必要です。
記載事項変更とあわせて新しい運転経歴証明書の交付を希望する場合は、別に再交付の手続きが必要です。
運転経歴証明書をなくした・汚したときの再交付
運転経歴証明書をなくした(亡失・滅失)、汚れた・壊れた(汚損・破損)ときのほか、記載事項の変更や写真の変更を理由に再交付を申請できます。マイナンバーカードからマイナ経歴証明書のデータが消えた場合は、再記録を受けられます。
山形県内にお住まいの方が対象です。他県住所の運転経歴証明書をなくした場合も、山形県への住所変更と同時に手続きできます。
| 窓口 | 受付日・時間 |
|---|---|
| 総合交通安全センター | 月〜金 10:00〜11:30 14:00〜15:30 |
| 住所地の警察署 | 月〜金 9:00〜12:00 13:00〜16:30 |
- 身分を確認できるもの(返納時に交付された取消通知書、パスポート、通帳など)
- なくした場合以外(汚損・破損・記載事項の変更など)は、今の運転経歴証明書・マイナ経歴証明書(引き換えで交付)
- 両方を持っていて片方だけなくした場合は、なくしていない方(忘れると手続きできません)
- 持参した写真で作成を希望する場合は、写真1枚(加工不可)
- 住所・氏名に変更がある方は、記載事項変更の持ち物
- 警察署で申請して郵送で受け取る場合は、返信用封筒と切手460円分
手数料は、再交付後に運転経歴証明書だけを持つなら1,150円、マイナ経歴証明書だけなら900円、両方なら1,250円です。
県外からの住所変更と同時に再交付を受ける場合、センターで受け付けると即日交付、警察署では約2週間後の交付です。マイナンバーカードの住所が他の都道府県の場合、マイナ経歴証明書は申請できません。
平成24年3月31日以前に交付を受けた方は、証明書を持っていて記載事項が読み取れる場合に限り、亡失などの事情がなくても現行様式への再交付を申請できます。
見つかった証明書・新たに免許を取った場合の返納
再交付後になくした運転経歴証明書が見つかった場合や、新たに運転免許を取得した場合は、その運転経歴証明書を返納します。運転経歴証明書・マイナ経歴証明書を持参してください。
| 窓口 | 受付日・時間 |
|---|---|
| 総合交通安全センター | 月〜金・日 10:00〜11:30 14:00〜16:00 (土曜日、祝日、年末年始の休日は休み) |
| 住所地の警察署 | 月〜金 9:00〜12:00 13:00〜16:30 (土・日曜日、祝日、年末年始の休日は休み) |
運転免許の再取得への影響
運転経歴証明書の交付を受けると、学科試験・技能試験の免除による運転免許の再取得(特別申請手続)ができなくなります。免許が失効した方は、免許を取り直すときの試験の一部免除の特例を受けられなくなります。
あとで運転免許を取り直す可能性がある方は、この点をふまえて申請してください。
返納した方への支援と交付済シール
支援の詳細は、各市町村役場や各事業所へ問い合わせてください。山形県の「運転免許証自主返納者等サポート事業」では、県に登録した協賛店で運転経歴証明書などを提示すると、協賛店ごとの特典やサービスを受けられます。
県内の市町村や地区交通安全協会なども、自主返納した方への支援を行っています。支援の詳細は、各市町村役場や各事業所に問い合わせてください。
運転経歴証明書交付済シールの新規交付・再交付は、令和7年3月24日のマイナンバーカードと運転経歴証明書の一体化により廃止されました。それまでに交付されたシールは、引き続き使えます。
山形県総合交通安全センターの所在地
〒994-0068 山形県天童市大字高擶1300
電話番号:023-655-2150(音声ガイダンス3番)
詳しい受付時間・行き方・バス・駐車場は山形県総合交通安全センターの受付時間・アクセスで確認できます。
山形県の運転免許関連手続き
- 山形県で運転免許証を更新する方法
- 山形県で免許証の氏名・住所・本籍を変更する方法
- 山形県で運転免許証を再発行する方法
- 山形県で国外運転免許証(国際免許)を取得する方法
- 山形県で運転免許証を自主返納する方法
- 山形県で免許の有効期限切れ(うっかり失効)をした場合の手続き
- 山形県総合交通安全センターの受付時間・アクセス
公式情報
- 山形県警察:運転経歴証明書の申請手続
- 山形県警察:運転経歴証明書申請のご案内(PDF)
- 山形県警察:運転免許の自主返納手続
- 山形県警察:運転免許、自主返納のご案内(PDF)
- 山形県警察:交番・駐在所で運転免許の自主返納を希望される方へ(PDF)
- 山形県警察:運転経歴証明書の郵送手続案内(PDF)
- 山形県警察:訪問による運転免許の自主返納について
- 山形県警察:郵送による運転免許証の自主返納について
- 山形県警察:運転経歴証明書の記載事項変更手続
- 山形県警察:運転経歴証明書の再交付手続
- 山形県警察:運転経歴証明書の返納手続
- 山形県警察:運転経歴証明書交付済シールの廃止について
- 山形県警察:免許証の再交付・マイナ免許証の再記録手続(本人確認書類一覧)
- 山形県警察:警察署窓口(生活安全、交通)の受付時間について
- 山形県警察:免許用写真の規格について(PDF)
- 山形県警察:委任状様式(自主返納・運転経歴証明書専用/PDF)
- 山形県:県証紙の販売場所(県証紙売りさばき所)の御案内
- 山形県:山形県運転免許証自主返納者等サポート事業
記事内の受付時間・持ち物・手数料は、2026年9月17日に上記ページで確認した内容です。
山形県の運転経歴証明書FAQ
山形県で運転経歴証明書はどこで申請できますか?
天童市の総合交通安全センターと、住所地の警察署で申請できます。返納と同時に申請する場合は、交番・駐在所(事前予約制)や、令和8年10月1日からは郵送でも申請できます。警察署は平日のみで、センターは平日に加えて日曜日も事前申込制で受け付けます。
日曜日は、失効した方、代理人、県外で返納手続をした方・県外で有効期限が切れた方は申請できません。
当日に受け取れますか?
総合交通安全センターで申請すれば、即日(約1時間後)に受け取れます。警察署・交番・駐在所で申請した場合は、約2週間後に窓口で受け取るか、郵送での受け取りを選べます。
手数料はいくらで、何で払いますか?
運転経歴証明書は1,150円で、山形県収入証紙で納めます。交番・駐在所で返納と同時に申請する場合は、現金でも納められます。
センターや警察署の窓口で現金が使えるかは、事前にセンター(023-655-2150)へ確認してください。マイナ経歴証明書のみは900円、運転経歴証明書と同時なら追加100円です。
写真は必要ですか?
山形・上山・天童・寒河江・村山の各警察署で申請する場合、代理人が申請する場合、持参した写真で作成を希望する場合、交番・駐在所で申請する場合は、縦3cm×横2.4cmの写真が1枚必要です。
日曜日に申請できますか?
総合交通安全センターだけ、事前に申し込めば日曜日14時から15時に申請できます。失効した方、代理人、県外で返納手続をした方・県外で有効期限が切れた方は申請できません。
返納と同時に申請する場合は、すべての免許を返納する場合に限られ、免許証などを紛失している方は手続きできません。
返納から時間がたっていても申請できますか?
返納(取消決定日)または失効した日から5年以内なら申請できます。返納済みの方は取消通知書を、なくした場合は運転免許証と住所・氏名・生年月日が確認できる書類を持参します。
失効した方は、失効した運転免許証と住所などが確認できる書類の両方が必要です。事前に平日、センター(023-655-2150)へ問い合わせてください。
家族が代わりに申請できますか?
家族などによる代理申請ができる場合があります。事前にセンター(023-655-2150)へ問い合わせてください。
代理申請では、本人が氏名を自筆した委任状、代理人の運転免許証またはマイナンバーカードのコピー、写真1枚が必要です。日曜日のセンターと交番・駐在所では代理申請はできません。
住所や氏名が変わった場合はどうすればよいですか?
平成24年4月1日以降に交付を受けた方は、記載事項変更の届出が必要で、手数料はかかりません。家族などによる代理の届出もできます。
他の都道府県へ転居する場合は、転出先で手続きします。新しい証明書の交付も希望する場合は、別に再交付の手続きが必要です。
運転経歴証明書をもらうと、あとで免許を取り直すときに不利になりますか?
運転経歴証明書の交付を受けると、学科試験・技能試験の免除による運転免許の再取得(特別申請手続)ができなくなります。あとで免許を取り直す可能性がある場合は、この点をふまえて申請するかどうか検討してください。


