このページでは、山形県で運転免許証の住所変更をする方法をまとめます。
花子という疑問にお答えします。山形県総合交通安全センター、住所地の警察署の受付時間、必要書類、本人が行けない場合、マイナ免許証の注意点まで確認できます。
- 山形県で免許証の住所変更ができる場所
- 住所変更に必要な持ち物
- 総合交通安全センター・警察署の受付時間
- 本籍・氏名・生年月日を変更する場合の必要書類
- マイナ免許証とワンストップサービスの注意点
まず確認:山形県で免許証の住所変更に必要なもの
山形県で住所変更だけをする場合は、免許証の持ち方によって必要書類が変わります。まずは次のチェックリストを確認してください。
| 免許証の持ち方 | 住所変更で持参するもの | 注意点 |
|---|---|---|
| 従来の運転免許証のみ | 運転免許証、新住所と氏名を確認できる書類 | マイナンバーカード、住民票、国民健康保険資格確認書、消印付郵便物など。住民票はコピー不可、発行日から6か月以内、個人番号の記載がないものを用意します。 |
| マイナ免許証のみ | マイナ免許証。ワンストップ未利用なら、先に市町村で住所変更したマイナンバーカード | 住所変更ワンストップサービス等の申請が完了している方は、警察への住所変更届出が不要です。 |
| 2枚持ち | 運転免許証、新住所が記載されたマイナ免許証 | 原則として、市町村でマイナンバーカードの住所変更をしてから、総合交通安全センターまたは住所地の警察署で手続きします。 |
| 本人が行けない場合 | 本人の運転免許証等、変更内容ごとの確認書類、委任状、代理人の身分証明書 | 家族等による代理申請が可能です。委任状には委任者と受任者の住所・氏名を記載します。 |
山形県で住所変更できる場所
山形県内に住所がある方は、次の窓口で運転免許証等の記載事項変更ができます。
- 山形県総合交通安全センター
- 山形県で運転免許証の住所変更ができる施設一覧
- 住所地の警察署
| 手続き場所 | 注意点 |
|---|---|
| 山形県総合交通安全センター | 月曜日から木曜日と日曜日に受付があります。2026年3月6日以降、金曜日の記載事項変更等の窓口業務は休業です。 |
| 住所地の警察署 | 月曜日から金曜日のみ受付です。2026年3月2日以降、12:00〜13:00は原則受付時間外です。 |
| 山形県外へ転出する方 | 転出先の公安委員会で手続きします。 |
| 再交付や保有状況変更も同時にする方 | 受付時間や手数料が異なるため、再交付手続または保有状況変更手続の案内も確認します。 |
市町村別の住所変更ページ
お住まいの地域から最寄り窓口を探したい方は、次の市町村別ページも確認してください。
| 地域 | 市町村別ページ |
|---|---|
| 村山 | 山形市 / 上山市 / 天童市 / 寒河江市 / 村山市 / 東根市 / 尾花沢市 / 東村山郡 / 西村山郡 / 北村山郡 |
| 最上・庄内 | 新庄市 / 最上郡 / 酒田市 / 鶴岡市 / 東田川郡 / 飽海郡 |
| 置賜 | 米沢市 / 長井市 / 南陽市 / 東置賜郡 / 西置賜郡 |
山形県の受付時間
| 手続き場所 | 受付日 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 山形県総合交通安全センター | 月曜日から木曜日、日曜日 | 10:00〜11:30 / 14:00〜16:00 |
| 住所地の警察署 | 月曜日から金曜日 | 9:00〜12:00 / 13:00〜16:30 |
総合交通安全センターは、金曜日、土曜日、祝日、年末年始は受付していません。警察署は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は受付していません。
2026年3月2日以降、警察署では12:00〜13:00が原則受付時間外です。事情により昼の時間帯を希望する場合は、事前に警察署へ電話で相談するよう案内されています。
住所変更に必要な書類
従来の運転免許証のみを持っている方が住所変更する場合は、運転免許証と、新住所・氏名を確認できる書類を用意します。
| 確認書類 | 注意点 |
|---|---|
| マイナンバーカード | 有効期限内のもの。 |
| 住民票の写し | コピー不可。発行日から6か月以内で、個人番号が記載されていないもの。 |
| 国民健康保険資格確認書 | 市町村発行で有効期限内のもの。 |
| 消印付郵便物 | 転送されたものは不可。 |
外国籍の方は、有効なマイナ免許証を提示できる場合を除き、在留カード、特別永住者証明書、特定事項が記載された住民票の写しのいずれかの提示も必要です。
本籍・氏名・生年月日も変更する場合
住所だけでなく、本籍(国籍等)、氏名、旧姓、生年月日に変更や修正がある場合は、変更内容に応じて追加書類が必要です。
| 変更内容 | 主な必要書類 |
|---|---|
| 本籍・国籍等を変更する場合 | 運転免許証、本籍地または国籍が記載された住民票の写し。コピー不可、発行日から6か月以内、個人番号の記載がないもの。 |
| 氏名を変更する場合 | 運転免許証、本籍地記載の住民票の写し。氏名のみの変更は、変更後の氏名が記載されたマイナンバーカードでも可能です。 |
| 旧姓を併記する場合 | 運転免許証、旧氏が記載されたマイナンバーカード、または旧氏欄に旧氏が記載された住民票の写し。 |
| 生年月日を修正する場合 | 記載事項変更の対象になり得ますが、必要書類は個別確認が必要です。事前に山形県警察本部運転免許課または手続き先へ確認してください。 |
| 外国籍の方の国籍変更 | マイナポータルで手続できるのは戸籍に登録されている方に限られるため、外国籍の方は総合交通安全センターまたは警察署へ届け出ます。 |
本人が申請できない場合
記載事項変更の届出は原則として本人ですが、山形県警では家族等の代理申請も可能と案内されています。
代理人申請では、申請者からの委任状と代理人の身分証明書が必要です。委任状の様式は任意ですが、委任者と受任者の住所、氏名を記載します。本人の運転免許証等と、変更内容ごとの確認書類も忘れずに用意してください。
マイナ免許証の注意点
2025年3月24日から、マイナンバーカードと運転免許証の一体化が始まりました。山形県で住所変更をする場合も、免許証の持ち方によって手続きが変わります。
| 持ち方 | 住所・氏名変更 | 本籍変更 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| マイナ免許証のみでワンストップ申請済み | 警察への住所変更届出は不要 | 市町村手続だけでは完了せず、マイナポータルから手続きが必要 | 市町村で変更時に署名用電子証明書の再発行をしないと、免許情報が変更されません。 |
| マイナ免許証のみでワンストップ未利用・電子証明書期限切れ | 市町村でマイナンバーカードの住所・氏名変更をした後、総合交通安全センターまたは警察署で手続き | マイナ免許証と本籍地記載の住民票が必要 | 先に市町村でマイナンバーカードの変更を済ませます。 |
| 2枚持ち | 運転免許証と、新住所・新氏名が記載されたマイナ免許証を持参して窓口手続き | 運転免許証、マイナ免許証、本籍地記載の住民票が必要 | 転入から90日以内でマイナンバーカードの変更をしていない場合など、住民票でも手続可能な例外があります。 |
| 従来の運転免許証のみ | 窓口で手続き | 窓口で手続き | ワンストップサービスや本籍オンライン変更は対象外です。 |
住所変更ワンストップサービス等は、マイナ免許証のみを持つ方が、警察で利用開始手続を行うことで、市区町村への住所等の変更届出だけで免許情報が自動変更され、免許センター等への届出が不要になるサービスです。
同意していない項目は、自動変更されません。住所変更ワンストップサービス等の同意の有効期間は10年です。
住所変更をしないとどうなる?
免許証等に記載されている内容に変更が生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会へ届け出る必要があります。
住所変更をしないと、運転免許証更新のお知らせが届かないなど、更新手続きに影響する可能性があります。車を所有している場合は、免許証だけでなく車検証や自動車保険の住所変更も忘れずに確認しておきましょう。
関連手続き
- 山形県で運転免許証を更新する方法
- 山形県で運転免許証を再発行する方法
- 山形県で国外運転免許証を取得する方法
- 山形県で運転免許証を自主返納する方法
- 山形県で運転経歴証明書を発行する方法
- 全国の運転免許証住所変更まとめ
- 自動車保険の住所変更 / 車・バイクの住所変更をしないとどうなるか / 愛車の住所変更
よくある質問
山形県で免許証の住所変更は日曜日にできますか?
山形県総合交通安全センターでは、月曜日から木曜日と日曜日の10:00〜11:30 / 14:00〜16:00に受付があります。金曜日、土曜日、祝日、年末年始は受付していません。警察署では日曜日の住所変更はできません。
山形県の住所変更受付時間はいつですか?
山形県総合交通安全センターは月曜日から木曜日と日曜日の10:00〜11:30 / 14:00〜16:00です。住所地の警察署は月曜日から金曜日の9:00〜12:00 / 13:00〜16:30です。
山形県総合交通安全センターは金曜日も住所変更できますか?
2026年3月6日以降、山形県総合交通安全センターでは金曜日の記載事項変更等の窓口業務が休業です。月曜日から木曜日または日曜日に手続きしてください。
山形県で住所変更に必要なものは何ですか?
従来の運転免許証のみの場合は、運転免許証と、新住所・氏名を確認できる書類が必要です。確認書類はマイナンバーカード、住民票の写し、国民健康保険資格確認書、消印付郵便物などです。
本籍や氏名も変更できますか?
本籍、国籍、氏名、旧姓の変更もできます。本籍・国籍等は本籍地または国籍記載の住民票、氏名変更は本籍地記載の住民票または変更後の氏名が記載されたマイナンバーカードなど、変更内容に応じた書類が必要です。
本人が行けない場合は代理人でもできますか?
家族等の代理申請が可能です。申請者からの委任状、代理人の身分証明書、本人の運転免許証等、変更内容ごとの確認書類を用意してください。
マイナ免許証のみなら届出不要ですか?
マイナ免許証のみで住所変更ワンストップサービス等の申請が完了している方は、警察への住所変更届出は不要です。ただし、市町村での変更時に署名用電子証明書の再発行手続をしない場合、免許情報は変更されません。
手数料はかかりますか?
記載事項変更の手数料は無料です。
公式情報
最新情報は、必ず公式ページでも確認してください。


