山形県で運転免許の有効期限が切れても、失効から6か月以内なら学科試験と技能試験は免除です。天童市の総合交通安全センターで、月〜金の13:00〜13:20に受付をして、適性試験(視力など)と講習を受ければ免許を取り直せます。
失効手続きは金曜日も受け付けますが、日曜日は受け付けていません。期限切れのまま自動車等を運転すると無免許運転になるため、センターへは公共交通機関を使うか、家族などに送ってもらってください。
- 免許証の有効期限から何か月たっているか(6か月以内/6か月超1年以内/それ以上)
- 海外旅行・災害・病気・身体拘束など、期限内に更新できなかったやむを得ない理由と、その証明書類があるか
- 本籍が記載され、発行日から6か月以内で、マイナンバーが記載されていない住民票を用意したか
- 70歳以上なら、先に自動車学校で高齢者講習を受けたか
- 更新期間の末日が土曜・日曜・祝日なら、その翌日まで更新できる
山形県で失効した免許を取り直す手続きは期間と事情で決まる
判断の軸は2つです。有効期限が切れてからの期間と、期限内に更新できなかったやむを得ない理由の有無です。
| 失効後の期間・理由 | 山形県での扱い |
|---|---|
| 6か月以内 (理由の有無を問わない) | 学科・技能試験免除 適性試験と講習で再取得 |
| 6か月超〜3年以内 やむを得ない理由あり | 事情がやんだ日(帰国・退院など)から1か月以内に限り、学科・技能試験免除 理由証明書が必要 |
| 6か月超〜1年以内 理由なし | 適性試験と講習だけでは取り直せない 大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、仮免許の学科・技能試験が免除 |
| 理由が平成13年6月19日以前に発生 | 事情がやんだ日から1か月以内に限り、学科試験を受けて技能試験は免除 |
| 1年超(理由なし) 3年超(理由あり・上記以外) | 試験の一部免除なし |
この手続きは免許の更新ではなく、新たに免許を取得する手続きです。有効期限が切れている間は運転できません。
失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含めるのは、やむを得ない理由がある方です。過去の運転経歴が基準に合えば、優良運転者または一般運転者になります。
山形県の失効手続きの受付場所と受付時間
受付場所は総合交通安全センターです。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 山形県総合交通安全センター | 天童市大字高擶1300 023-655-2150 |
受付時間と窓口は、区分によって違います。
| 区分 | 受付日・受付時間 |
|---|---|
| 失効後6か月以内 やむを得ない理由あり(3年以内) | 月〜金 13:00〜13:20 2階26番窓口 |
| 失効後6か月超〜1年以内 (仮免許の申請) | 月〜金 8:30〜9:00 2階22番窓口 |
| 理由が平成13年6月19日以前に発生 | 月〜金 8:30〜9:00 2階26番窓口 |
土曜・日曜・祝日と年末年始の休日は受け付けていません。受付時間内に申請書の記入と書類審査などを終える必要があり、終わらないと受け付けてもらえない場合があるため、早めに着くようにしてください。
金曜日は受付、日曜日は受付なし
総合交通安全センターは、更新・記載事項変更・保有状況変更(マイナ免許証の切替え)の金曜日の窓口業務を、令和8年3月から試行し、6月から本運用として休んでいます。失効手続き(うっかり失効など期限切れ)はこの休業の対象外で、金曜日も受け付けます。
日曜日のセンターでは更新手続きができますが、失効手続きは受け付けていません。失効手続きの受付日は月曜日から金曜日です。
総合交通安全センターへの行き方
- バス:山交ビルから約40分、天童バスターミナルから約10分。平日(祝祭日、旧盆、年末年始を除く)だけ、1日数往復の運行
- タクシー:JR高擶駅・漆山駅から約5分、天童駅から約10分
山形新幹線は高擶駅と漆山駅に停まりません。漆山駅前のタクシーは1台程度で、高擶駅前にはタクシー乗り場がないため、タクシーは自分で手配してください。
総合交通安全センターには、ATM・食堂・売店がありません。手数料の現金は事前に用意してください。
失効後6か月以内(うっかり失効)の手続き
更新を忘れただけなら、この区分です。視力などの適性試験があり、学科試験と技能試験は免除されます。講習を受けて免許を取り直します。
- 失効した免許証(ない方は身分を証明できるものを提示)
- 本籍が記載された住民票(外国籍の方は国籍、在留資格、在留期間、滞在者区分が記載されたもの)
- 申請用写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
- マイナンバーカード(マイナ免許証を持っている方・希望する方)
- 高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
- やむを得ない理由を証明する書類(理由がある方)
- 手数料(現金)
申請書は受付で用意されています。住民票は発行日から6か月以内で、マイナンバー(個人番号)が記載されていないものです。住民票の住所は山形県内である必要があります。
失効した免許証がない方は、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポートなど、身分を証明できるものを提示します。紛失した免許証の住所が県外になっている方は、事前に電話で連絡してください。
マイナ免許証を希望する方は、署名用電子証明書を提出するための暗証番号(6〜16桁)が必要です。カードへの情報の書き込みと確認作業があるため、免許証のみより時間がかかります。
海外に住んでいて一時帰国した方
日本国籍で海外に住み、日本に住民登録がない方は、住民票の代わりに本籍地が記載された住民票の除票か戸籍抄本を用意します。加えて、一時滞在先証明書が必要です。
一時滞在先証明書は滞在先を証明する人が記入し、滞在先は山形県内に限られます。証明した人の運転免許証などのコピーと住民票を添付します。様式は一時滞在先証明書(PDF)から印刷できます。
外国籍の方
外国籍の方は、法令でパスポート、在留カード、特別永住者証明書などの提示が義務づけられており、手続きの中で確認される場合があります。持参してください。
令和7年10月1日から、免許を取得するときは国籍にかかわらず住民票の写し(コピー不可)の提出が必要で、観光などの短期滞在の在留資格では免許を取得できません。
やむを得ない理由で期限内に更新できなかった場合
やむを得ない理由の対象は、海外旅行、災害、病気、身体拘束などで更新できなかった場合です。
社会の慣習上や業務の遂行上やむを得ない用務が生じた場合と、公安委員会がやむを得ないと認める事情があった場合も対象です(道路交通法施行令第33条の6の2)。自分の事情が当たるかどうかは、総合交通安全センターへ確認してください。
失効後6か月以内なら、うっかり失効と同じ受付時間・窓口で手続きします。6か月以内に手続きできなかった方は、失効後3年以内で、事情がやんだ日から1か月以内なら、学科・技能試験が免除されます。
| 理由 | 証明書類の例 |
|---|---|
| 海外渡航 | 出入国の記録があるパスポート または出入国記録証明書 |
| 病気・入院 | 診断書など |
| 自動化ゲートでスタンプがない | 法務省から取り寄せた出入(帰)国記録 |
パスポートは、出入国のスタンプが押されているものが必要です。自動化ゲートを使った方はスタンプが押されないため、法務省から出入(帰)国記録を取り寄せてください。
失効から6か月を超えていて、事情がやんでから1か月を過ぎた方は、この免除を受けられません。その後の手続きは総合交通安全センターへ確認してください。
海外赴任などから帰国した方は、県警の海外滞在者の特例も確認してください。失効後3年以内で帰国後1か月以内に免許を取り直すと、優良運転者などの失効前のステータスが継続されます。
外国の免許を受けた後、その国に3か月以上滞在していた方は、失効後の期間を問わず学科・技能試験が免除される制度もあります。この場合、新しく取得する免許の種類は外国の免許と同等のものになり、講習は受けなくてかまいません。
どちらも必要な書類は、事前に総合交通安全センター(023-655-2150・平日8:30〜17:15)へ問い合わせてください。
理由が平成13年6月19日以前に発生した方
事情がやんだ日から1か月以内なら、学科試験を受け、技能試験は免除されます。受付は月〜金の8:30〜9:00で、2階26番窓口です。講習は違反運転者講習か初回更新者講習です。
失効後6か月を超えて1年以内の場合は仮免許から
やむを得ない理由がなく6か月を過ぎた方は、適性試験と講習だけでは取り直せません。1年以内で、大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、仮免許の学科試験と技能試験が免除されます。この仮免許のルートを使えるのは、この4種類の免許を持っていた方だけです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付場所 | 総合交通安全センター 2階22番窓口 |
| 受付時間 | 月〜金 8:30〜9:00 |
| 必要なもの | 失効した免許証(ない方は身分を証明できるもの) 本籍が記載された住民票 写真2枚 手数料 |
| 手数料 | 仮免許の試験手数料1,650円 仮免許証の交付手数料1,100円 合計2,750円 |
適性試験(視力検査など)はこの区分でもあります。一般受験で本免許を取る場合は、仮免許証の交付後に路上練習とその後の試験が必要です。本免許試験の日程と手順は、総合交通安全センターで確認してから予定を組んでください。
技能試験のみを受ける方は、すべての免許の種類で事前予約制です。前日まで(平日8:30〜17:15)に、総合交通安全センター試験係(023-655-2150・音声ガイダンスでダイヤル1)へ電話で予約します。
仮免許証で路上練習をした方は、受験の際に路上練習申告書が必要です。
理由なしで1年を超えた方は、最初から免許を取り直します。
申請用写真の規格
写真は申請前6か月以内に撮影した、正面・上三分身・無帽・無背景の縦3cm×横2.4cmのものです。白黒でも使えます。
持参した写真で免許証を作りたい方は、同じ規格の写真をもう1枚持っていきます。持参した写真は複写撮影して免許証を作るため、元の写真より画質が下がります。規格に合わない写真の例は山形県警の免許用写真の規格(PDF)で確認できます。
失効手続きの手数料
失効後6か月以内、またはやむを得ない理由がある方の手数料は、試験手数料・講習手数料・交付手数料の合計です。
| 手数料の種類 | 金額 |
|---|---|
| 試験手数料(うっかり失効の方) | 取得する免許の種類ごとに1,950円 |
| 講習手数料 | 優良500円 一般800円 違反1,400円 初回1,400円 |
| 交付手数料 | 免許証のみ2,350円 マイナ免許証のみ1,550円 両方2,450円 |
| 免許の種類が2つ以上 | 2種類目以降、1種類ごとに200円加算 |
講習区分は、優良・一般・違反・初回の4つのうちから窓口で決まります。
普通免許だけを持っていた方の合計は次のとおりです。優良講習・一般講習の金額は、やむを得ない理由があり、運転経歴が基準に合う方の例です。
| 講習区分 | 受け取り方別の合計 |
|---|---|
| 違反講習・初回講習 | 免許証のみ5,700円 マイナ免許証のみ4,900円 両方5,800円 |
| 一般講習 | 免許証のみ5,100円 マイナ免許証のみ4,300円 両方5,200円 |
| 優良講習 | 免許証のみ4,800円 マイナ免許証のみ4,000円 両方4,900円 |
普通免許と普通自動二輪免許を持っていた方が、違反講習で免許証のみを受け取る場合は、1,950円×2+1,400円+2,350円+200円=7,850円です。
支払いは現金で用意する
試験に係る手数料は、全て現金で払います。センター付近にATMはありません。必要な金額を持っていってください。
マイナ免許証で受け取る場合
再取得では、免許証のみ、マイナ免許証のみ、両方から保有方法を選べます。マイナ免許証を希望する方は、マイナンバーカードと、署名用電子証明書を提出するための暗証番号(6〜16桁)を用意します。
マイナ免許証のみを選ぶと、交付手数料は免許証のみより800円安くなります。失効前にマイナ免許証を持っていた方も、マイナンバーカードを持参してください。
70歳以上の方は高齢者講習などを先に受ける
70歳以上の方は、失効手続きで高齢者講習終了証明書が必要です。有効期限が切れて免許を取り直すときも、高齢者講習などの受講が必要です。
高齢者講習は総合交通安全センターと警察署では実施しておらず、県内の指定自動車教習所で受けます。手数料は申込先の教習所に問い合わせます。2〜3月と8〜9月は教習所が混み合います。
75歳以上の方は認知機能検査、75歳以上で過去3年以内に一定の違反歴がある方は運転技能検査も受けます。
失効した方の予約方法と、失効手続きで必要な結果通知書などは、総合交通安全センターへ確認してください。特定任意高齢者講習(シニア講習)は山形県では実施していません。
病気や障害がある方は事前に安全運転相談
失効後に免許を取り直すときも、申請書と一緒に病気の症状等についての「質問票」を出します。一定の病気等にかかっている方は、事前に相談してください。
相談は平日8:30〜17:15に、総合交通安全センターの適性相談窓口(023-655-2150・音声案内1番)か、各警察署の交通課窓口で受け付けています。公安委員会に出す診断書が必要になる場合があります。詳しくは山形県警の安全運転相談窓口で確認できます。
期限切れに気づいたら運転はしない
有効期限が過ぎた免許で自動車等を運転すると、無免許運転です。免許を取り直すまでは運転せず、総合交通安全センターまでの移動手段を先に決めてください。
日本の運転免許証が失効すると、国外運転免許証も発行日から1年以内であっても失効します。海外で運転する予定がある方は、免許を取り直したあとに山形県の国外運転免許証の手続きを確認してください。
免許を取り直さない場合は運転経歴証明書
有効期限が切れた日から5年以内なら山形県の運転経歴証明書を申請できます。総合交通安全センターの日曜受付では、失効した方は申請できません。運転経歴証明書の交付を受けると、学科・技能試験の免除による再取得(特別申請手続)はできなくなります。
次回の更新に向けて
次回は期限前の更新も選べる
海外渡航や入院、出産などで更新期間中に手続きできない方は、パスポートや診断書、母子手帳など理由が分かる書類を持参すれば、更新期間の前に更新できます。有効期間は本来の更新期間に手続きした場合より短くなります。
海外滞在中に有効期限が切れる方は、出国前に期間前更新をしてください。
取り直したあとの次回更新
70歳未満の方で前回免許を失効して特定失効の手続きをした方は、過去の運転行為が良好でも講習区分は一般運転者講習です。前回の更新時に期限切れとなり、試験の一部免除で再取得した方は、他の都道府県を経由した更新(経由更新)ができません。
前回やむを得ない理由で失効して再取得した方は、当時の理由を証明する書類を出すと、有効期間や講習区分が変わる場合があります。該当しそうな方は、更新の前に総合交通安全センターへ問い合わせてください。
山形県の運転免許関連手続き
- 運転免許の更新忘れ(失効)の手続き(全国)
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公式情報
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- 山形県警:運転免許受験資格等・適性試験合格基準・試験関係手数料
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- 警察庁:日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方
記事内の受付時間・手数料は、2026年9月18日に上記ページで確認した内容です。
山形県で免許が失効したときのよくある質問
山形県で免許の更新を忘れた場合、どこで手続きできますか?
天童市の総合交通安全センターです。失効後6か月以内の方は、月〜金の13:00〜13:20に2階26番窓口で受け付けます。
金曜日や日曜日に失効手続きはできますか?
金曜日はできます。センターの金曜休業は更新・記載事項変更・保有状況変更が対象で、失効手続きは対象外です。日曜日は、センターで更新手続きができても失効手続きは受け付けていません。土曜・祝日・年末年始の休日も受け付けていません。
受付時間に間に合えば手続きできますか?
受付時間内に、申請書の記入と書類審査などを終える必要があります。終わらないと受け付けてもらえない場合があるため、時間に余裕を持って早めに来場してください。
失効後6か月以内なら、試験を受け直す必要はありますか?
学科試験と技能試験は免除です。視力などの適性試験を受け、講習を受けて再取得します。
うっかり失効すると、優良運転者などの経歴は引き継がれますか?
継続扱いになるのは、やむを得ない理由がある方です。講習区分は窓口で決まります。
70歳未満の方で前回失効して特定失効の手続きをした方は、運転行為が良好でも次回更新は一般運転者講習です。
普通免許の失効手続きにいくらかかりますか?
講習区分は窓口で決まります。普通免許1種類で免許証のみを受け取る場合、違反講習・初回講習なら5,700円です。やむを得ない理由があり経歴が基準に合う方は、一般講習5,100円、優良講習4,800円になります。
マイナ免許証のみならそれぞれ800円安く、支払いは現金です。
失効から6か月を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?
やむを得ない理由がない場合、1年以内で大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、仮免許から取り直します。受付は平日8:30〜9:00の2階22番窓口、写真は2枚、手数料は合計2,750円です。
海外旅行や病気などの理由がある方は、失効後3年以内で事情がやんでから1か月以内なら、学科・技能試験が免除されます。
住民票はどんなものが必要ですか?
本籍が記載され、発行日から6か月以内で、マイナンバーが記載されていない住民票です。住所は山形県内である必要があります。外国籍の方は、国籍、在留資格、在留期間、滞在者区分が記載されたものを用意します。
期限切れの免許でセンターまで運転して行ってもいいですか?
運転できません。有効期限が切れた免許で自動車等を運転すると無免許運転です。平日運行のバスかタクシーを使うか、家族などに送ってもらってください。


