山口県で運転免許の有効期限が切れても、うっかり失効から6か月以内なら学科試験と技能試験は免除です。
山口県総合交通センターで、月〜木曜日は13:00〜13:30、金曜日は9:00〜9:30に受付をして、適性試験と講習を受ければ免許を取り直せます。
失効手続きの受付場所は、山口県総合交通センターだけです。予約は要りません。
有効期限が切れた時点で、更新手続きはできません。期限切れのまま自動車等を運転すると無免許運転になるため、窓口へは公共交通機関や家族の送迎で向かってください。
- 免許証の有効期限から何か月たっているか(6か月以内/6か月超1年以内/それ以上)
- 入院・海外出張など、期限内に更新できなかったやむを得ない理由と、その証明書(コピー不可)があるか
- 行く曜日の受付時間(月〜木曜日は午後、金曜日は午前)
- 本籍(外国籍の方は国籍等)が記載され、マイナンバーが記載されていない住民票(コピー不可)を用意したか
- 申請日に70歳以上なら、高齢者講習終了証明書などがあるか
有効期限(誕生日の1か月後)が土曜・日曜・祝日・休日・年末年始にあたる場合は、その直後の平日までが有効期限です。更新ができる期間は誕生日の前後1か月で、誕生日の約1か月前に更新のお知らせのハガキが届きます。
期限が休日と重なった方は、失効しているかどうかを山口県総合交通センター(083-973-2900)で確認してください。
山口県で失効した免許を取り直す手続きは期間と事情で決まる
判断の軸は2つです。有効期限が切れてからの期間と、期限内に更新できなかったやむを得ない理由の有無です。
| 失効後の期間・理由 | 山口県での扱い |
|---|---|
| 6か月以内 理由なし(うっかり失効) | 学科・技能試験免除 適性試験と講習で再取得 |
| 6か月以内 やむを得ない理由あり | 学科・技能試験免除 適性試験と講習で再取得 失効前に免許を受けていた期間が、継続して免許を受けている期間に含まれる |
| 6か月超〜3年以内 やむを得ない理由あり | 理由が無くなった日から1か月以内の手続きなら学科・技能試験免除 証明書(コピー不可)が必要 |
| 6か月超〜1年以内 理由なし | 免許証を直接取り直す手続きの対象外 大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、仮免許の学科・技能試験免除 |
| 1年超 理由なし | 期限切れ手続きはできない |
| 3年超 理由あり | 期限切れ手続きはできない (平成13年6月20日以前に理由が生じた方は、理由が無くなった日から1か月以内なら手続き可・技能試験免除) |
この手続きは更新ではなく、免許を改めて取得する手続きです。やむを得ない理由には、入院・海外出張などが該当します。
「更新のハガキが届かなかった」「仕事が忙しかった」は、やむを得ない理由になりません。
やむを得ない理由がある方は、失効前に免許を受けていた期間が、継続して免許を受けている期間に含まれます。過去の運転経歴が基準に合えば、優良運転者または一般運転者になります。
山口県の失効手続きの受付場所と受付時間
失効手続きの受付は、山口県総合交通センターの1か所だけです。受付時間は曜日で違い、月〜木曜日は午後、金曜日は午前に30分ずつです。
| 窓口 | 受付日・受付時間 |
|---|---|
| 山口県総合交通センター 電話 083-973-2900 | 月〜木曜日 13:00〜13:30 金曜日 9:00〜9:30 予約不要 ※うっかり失効(6か月以内・6か月超1年以内の仮免許)、やむを得ず失効とも同じ受付時間 |
| 周南運転免許センター 萩運転免許センター 県内の警察署・幹部交番 | 失効手続きはできない (受付は山口県総合交通センターのみ) |
周南・萩運転免許センターは更新などを受け付けていますが、期限切れの手続きは受け付けていません。
祝日・振替休日・年末年始の休日は受け付けていません。県警の受付時間一覧では、土曜日・祝日はすべての運転免許手続きを行っていません。
問い合わせ先は、山口県総合交通センター(083-973-2900)です。電話はAI電話自動応答サービス(24時間365日)で、つながりにくい状況が発生しています。
日曜日は失効手続きができない
山口県総合交通センターは日曜日も免許更新などを受け付けていますが、失効手続きの受付日は月曜日から金曜日までです。日曜日に行っても失効手続きはできません。
令和8年5月17日から日曜日午前の免許更新は予約制になりましたが、失効手続きは受付時間一覧で「予約不要」です。受付時間内に直接センターへ行きます。
金曜日は受付が午前9:00〜9:30だけで、午後は受け付けていません。月〜木曜日と時間が違うので、行く曜日の時間を確かめてから向かってください。
失効後6か月以内(うっかり失効)の手続き
更新を忘れただけなら、この区分です。適性試験(視力の検査など)と講習を申請日に受けて、免許を取り直します。
- 本籍(外国籍の方は国籍等)が記載された住民票(コピー不可・マイナンバーが記載されていないもの)
- 失効した免許証(マイナ免許証と両方を持っている方は両方)
- 申請書類用の写真1枚
- 申請日に70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書または運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書
- 申請日に75歳以上の方は、上の証明書に加えて認知機能検査結果通知書(または認定認知機能検査結果通知書)と、該当者は運転技能検査受検結果証明書(または認定運転技能検査受検結果証明書)
- 手数料
- 眼鏡等(視力の検査で使う方)
外国籍の中長期在留者の方は、住民票に国籍等のほか、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カードの番号が記載されている必要があります。
失効した免許証をなくした方は、山口県総合交通センターへ問い合わせてください。免許証用の写真は、申請書類用の写真とは別にセンターで撮影します。
免許の取消処分や停止処分の対象の方、初心運転者講習を受けずに再試験の対象になっている方は、手続きできないか、当日に免許証を交付できない場合があります。
病気の症状等の質問票と安全運転相談
失効後の再取得でも、申請書とあわせて病気の症状等についての質問票を提出します。
一定の病気や身体の障害がある方は、再取得の際に安全運転相談が必要です。相談は山口県総合交通センター(083-973-2900)または「#8080」で、月〜金曜日の8:30〜17:00に受け付けています。
相談は電話・面接・Eメールで受け付けています。身体に障害がある方の運動能力等の検査は予約制で、相談の際に予約できます。
やむを得ない理由で期限内に更新できなかった場合
理由を証明できれば、失効後3年以内まで学科・技能試験の免除を受けられます。ただし、失効から6か月を超えている場合は、理由が無くなった日(退院後など)から1か月以内に手続きしなければなりません。
受付場所と受付時間は、うっかり失効と同じです。持ち物は6か月以内の方と同じものに、次の証明書(コピー不可)を加えます。
| 証明書 | 確認する内容 |
|---|---|
| パスポート | 日本の出入(帰)国記録(スタンプ) |
| 診断書 | 初診日、入院日、退院日などの期間 入院しなかった場合も、症状で更新できなかった状況(期間) |
| その他 | 乗船証明書、在監証明書など |
自動ゲートを通ってパスポートにスタンプがない方は、搭乗券の半券やeチケットなど、日本の出入国年月日が分かるものを持参します。それもない方は、出入国在留管理庁へ出入(帰)国記録の開示請求をして取得します。
国外転出中で住民票がない日本国籍の方は、住民票の代わりに次の3点を用意します。
- 戸籍謄本または戸籍抄本(コピー不可・本籍が記載されたもの)
- 一時帰国先の世帯主の住民票
- 世帯主などが作成する居住証明書(県警の見本は一例で、様式は問わない)
失効から6か月を超えて3年以内に再取得した方は、1年間、普通車などを運転するときに初心運転者マークを表示する義務があります。
失効から6か月を超えていて、理由が無くなった日から1か月を過ぎた方は、山口県総合交通センター(083-973-2900)へ確認してください。
平成13年6月20日以前にやむを得ない理由が生じて失効後3年を超えた方は、理由が無くなった日から1か月以内なら手続きができ、技能試験が免除されます。
失効後6か月を超えて1年以内の場合は仮免許から
やむを得ない理由がなく6か月を過ぎた方は、免許証を直接取り直す手続きの対象外です。1年以内なら、大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、仮免許の学科・技能試験が免除されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付場所 | 山口県総合交通センター |
| 受付時間 | 月〜木曜日 13:00〜13:30 金曜日 9:00〜9:30 予約不要 |
| 必要なもの | 本籍(外国籍の方は国籍等)記載の住民票(コピー不可・マイナンバーの記載なし) 失効した免許証(マイナ免許証と両方を持っている方は両方) 申請用写真2枚 手数料 |
| 手数料 | 試験手数料1,650円 交付手数料1,100円 合計2,750円 |
仮免許を取ったあとの本免許の試験の受け方は、山口県総合交通センターで確認してから予定を組んでください。
二輪・原付・小型特殊などの免許だけを持っていた方は、この仮免許の免除の対象外で、適性試験と講習だけでは取り直せません。理由なしで1年を超えた方は、期限切れ手続きができません。
申請用写真の規格
写真は縦3.0cm×横2.4cmで、頭の上を3mm程度あけます。申請前6か月以内に撮影した、帽子なし・正面・無背景・上三分身のものを用意し、裏面に氏名と撮影年月日を書きます。
カラー・白黒のどちらも使えます。幅の広いヘアバンドや、マフラー・襟であごの輪郭が隠れている写真は使えません。詳しい基準は山口県警の免許証用写真の注意事項で確認できます。
失効手続きの手数料(令和7年3月24日改定後)
失効後6か月以内、またはやむを得ない理由がある方の手数料は、試験手数料・講習手数料・交付手数料の合計です。
| 手数料の種類 | 金額 |
|---|---|
| 試験手数料 | 申請する免許の種類ごとに1,950円 |
| 講習手数料(対面) | 優良500円 一般800円 違反・初回1,400円 |
| 交付手数料 | 運転免許証のみ2,350円 マイナ免許証のみ1,550円 両方2,450円 |
| 2種類以上の場合 | 交付手数料に、1種類を超えるごとに200円を加算 |
講習区分は窓口で決まり、更新連絡ハガキに書かれた区分と異なる場合があります。普通免許だけを持っていた方の合計は次のとおりで、優良・一般の金額は、やむを得ない理由があり経歴が基準に合う方の例です。
| 講習区分 | 受け取り方別の合計 |
|---|---|
| 違反・初回 | 免許証のみ5,700円 マイナ免許証のみ4,900円 両方5,800円 |
| 一般 | 免許証のみ5,100円 マイナ免許証のみ4,300円 両方5,200円 |
| 優良 | 免許証のみ4,800円 マイナ免許証のみ4,000円 両方4,900円 |
この単価で計算すると、普通免許と普通二輪免許を持っていた方が違反・初回の講習で両方を受け取る場合は、1,950円×2+1,400円+2,450円+200円=7,950円です。
手数料は山口県収入証紙で納めますが、証紙を買えるのは2026年9月30日までです。2026年10月1日からは、県が設ける手数料収納窓口で現金やキャッシュレス決済で納める方法に移ります。山口県総合交通センターには一般財団法人山口県交通安全協会の手数料収納窓口が置かれます。9月30日までに買った証紙は2027年3月31日まで使えます。70歳以上で高齢者講習を受けた方の窓口での講習手数料は、山口県総合交通センターで確認してください。
マイナ免許証で受け取る場合
再取得では、運転免許証のみ、マイナ免許証のみ、両方の3つから受け取り方を選べます。マイナ免許証のみを選ぶと、交付手数料は運転免許証のみより800円安くなります。
失効手続きでマイナ免許証を選ぶときは、マイナンバーカードの持参が必要かどうかを山口県総合交通センターで確認してください。
有効期限が切れたマイナンバーカードでは、免許情報の書換えなどの手続きができません。マイナ免許証の免許情報は、「マイナ免許証読み取りアプリ」か、事前に署名用電子証明書を提出する手続きをしたマイナポータルで確認できます。
70歳以上の方は高齢者講習を先に受ける
失効手続きでは、申請日の年齢で必要な書類が決まります。申請日に70歳以上の方は高齢者講習の終了証明書が、75歳以上の方はさらに認知機能検査の結果通知書などが必要です。
高齢者講習は、ハガキに記載の山口県内の自動車学校に予約して受けます。講習の予約では、山口県総合交通センターが免許証の有効期限が切れた方を優先して案内します。
失効している方の高齢者講習の予約方法と手数料は、山口県総合交通センター(083-973-2900)へ確認してください。
免許を取り直さない方は、失効してから5年以内なら運転経歴証明書を申請できます。運転経歴証明書では運転できません。
免許証の住所が県外のまま失効した方は、山口県総合交通センターでは申請できません。
期限切れに気づいたら運転はしない
有効期限が過ぎた免許で自動車等を運転すると、無免許運転です。免許を取り直すまでは運転せず、山口県総合交通センターまでの移動手段を先に決めてください。
日本の免許が失効すると、国外免許証も発給から1年以内であっても無効です。国外免許証は、山口県総合交通センターか最寄りの警察署へ返納します。
入院・出産・海外出張などで更新期間中に手続きできない見込みの方は、診断書・母子手帳・パスポートなどの証明書類を持参すれば、更新期間の前に更新できます。山口県総合交通センターでは、事前の相談がなくても受け付けています。
山口県の運転免許関連手続き
- 運転免許の更新忘れ(失効)の手続き(全国)
- 山口県総合交通センター
- 山口県の運転免許更新
- 山口県で運転免許証の更新ができる施設
- 山口市の運転免許更新
- 山口県の運転免許証再発行
- 山口県の運転免許証の住所変更
- 山口県の運転免許証自主返納
- 山口県の運転経歴証明書
- 山口県の国外運転免許証(国際運転免許証)
公式情報
- 山口県警:免許証等の期限切れ手続(うっかり失効)
- 山口県警:免許証等の期限切れ手続(やむを得ず失効)
- 山口県警:受付場所・受付時間(受付時間一覧)
- 山口県警:運転免許手続ガイド
- 山口県警:山口県総合交通センターの日曜日午前の予約
- 山口県警:運転免許手続に関する手数料の改定
- 山口県警:免許証用写真の注意事項
- 山口県警:免許証等の更新手続
- 山口県警:マイナンバーカードと運転免許証の一体化
- 山口県警:一定の病気等や身体の障害に関する安全運転相談
- 山口県警:高齢者講習
- 山口県警:運転経歴証明書
- 山口県警:国外免許証
- 山口県警:山口県警察AI電話自動応答サービス
- 山口県警:山口県総合交通センターへのお電話がつながりにくい状況について
- 警察庁:日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方
記事内の受付時間・手数料は、2026年9月19日に上記ページで確認した内容です。
山口県で免許が失効したときのよくある質問
山口県で免許の更新を忘れて期限切れになった場合、どこで手続きできますか?
山口県総合交通センターで、月〜木曜日は13:00〜13:30、金曜日は9:00〜9:30に受け付けます。失効手続きの受付場所は山口県総合交通センターだけです。
日曜日に失効手続きはできますか?
できません。山口県総合交通センターは日曜日も免許更新などを受け付けていますが、失効手続きの受付日は月曜日から金曜日までです。祝日・振替休日・年末年始の休日も受け付けていません。
期限切れの免許の手続きに予約は必要ですか?
予約は不要です。受付時間内に山口県総合交通センターへ行きます。日曜日午前の予約制は免許更新の話で、失効手続きには関係ありません。
うっかり失効から6か月以内なら、試験を受け直す必要はありますか?
学科試験と技能試験は免除です。適性試験(視力の検査など)と講習を申請日に受けて再取得します。
うっかり失効でも、更新連絡ハガキと同じ講習区分で手続きできますか?
同じになるとは限りません。講習区分は窓口で決まり、更新連絡ハガキに書かれた区分と異なる場合があります。失効前に免許を受けていた期間を継続して免許を受けている期間に含めるのは、やむを得ない理由がある方です。
普通免許の失効手続きにいくらかかりますか?
講習区分は窓口で決まります。普通免許1種類で免許証のみを受け取る場合、違反・初回の講習なら5,700円です。やむを得ない理由があり経歴が基準に合う方は、一般5,100円、優良4,800円になります。マイナ免許証のみならそれぞれ800円安くなります。
失効から6か月を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?
入院・海外出張などやむを得ない理由があった方は、失効後3年以内で、理由が無くなった日から1か月以内なら学科・技能試験が免除されます。
理由がなく1年以内で、大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、仮免許の学科・技能試験が免除されます(手数料2,750円、写真2枚)。理由なしで1年を超えた方は、期限切れ手続きができません。
海外にいて更新できなかった場合はどうなりますか?
日本の出入国スタンプがあるパスポートなどで証明できれば、失効後3年以内まで学科・技能試験が免除されます。6か月を超えている場合は、理由が無くなった日から1か月以内に手続きしてください。自動ゲートでスタンプがない方は、搭乗券の半券やeチケットを持参します。
期限切れの免許で山口県総合交通センターまで運転して行ってもいいですか?
運転できません。有効期限が切れた免許で自動車等を運転すると無免許運転です。公共交通機関を使うか、免許を持つ家族などに送ってもらってください。
自動車保険の有効期限も確認しましょう
免許の期限切れに気づいたら、自動車保険の契約期間もあわせて確認してください。
更新の時期が近い方は、複数社の見積もりを比べてから契約先を決めると、補償と保険料を見直せます。


