鳥取県で免許更新を忘れて期限切れ(うっかり失効)したら|再取得の場所・受付時間・必要なもの・費用

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鳥取県で運転免許の有効期限が切れても、失効から6か月以内なら学科試験と技能試験は免除です。東部・中部・西部の各地区運転免許センターで、平日の8:30〜9:00か13:00〜13:30に受付をして、適性試験(視力など)と講習を受ければ、その日のうちに免許証が交付されます。

更新期間を過ぎた免許は失効し、新たに免許を取得する手続きになります。手続きが終わるまでは無免許のため、センターへは鉄道・バス・タクシーなどの交通機関を使うか、ほかの人の運転する車に乗り合わせて向かってください。

まず確認すること
  • 免許証の有効期限から何か月たっているか(6か月以内/6か月超1年以内/それ以上)
  • 海外旅行、災害、病気やけが、身体の拘束など、期限内に更新できなかったやむを得ない理由と、それを証明できる書類があるか
  • 本籍(外国籍の方は国籍等)が記載され、マイナンバーが記載されていない住民票の写しを用意したか
  • 失効した免許証が手元にあるか(なくした方は事前に申請するセンターへ連絡)
  • 70歳以上なら、先に指定自動車教習所で高齢者講習を受けたか
  • 受付は月〜金だけで、土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)は手続きできない
目次

鳥取県で失効した免許を取り直す手続きは期間と事情で決まる

判断の軸は2つです。有効期限が切れてからの期間と、期限内に更新できなかったやむを得ない理由の有無です。

失効後の期間・理由鳥取県での扱い
6か月以内
理由なし(うっかり失効)
学科・技能試験免除
適性試験と講習で再取得
6か月以内
やむを得ない理由あり
学科・技能試験免除
適性試験と講習で再取得
理由を証明できる書類が必要
6か月超〜3年以内
やむを得ない理由あり
事情がやんでから1か月以内の手続きに限り、学科・技能試験免除
理由を証明できる書類が必要
6か月超〜1年以内
理由なし
適性試験と講習だけでは取り直せない
大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、仮免許の学科・技能試験が免除
失効後6か月超で、事情がやんでから1か月を過ぎた(理由あり)各地区運転免許センターへ確認
1年超(理由なし)
3年超(理由あり)
学科・技能試験とも受け直し
平成13年6月20日より前に理由が生じた方には例外あり

適性試験は、どの区分でも受けます。鳥取県警の失効区分の表では、平成13年6月20日より前にやむを得ない理由が生じた方は、失効から3年を超えていても、仮免許の試験と本免許の技能試験が免除され、本免許の学科試験を受け直します。この例外は、事情がやんでから1か月以内に手続きをする方に限ります。

警察庁の案内で、失効した免許を受けていた期間を継続して免許を受けている期間に含めるのは、やむを得ない理由がある方です。更新を忘れていた場合は、県警の表の「うっかり失効(やむを得ない理由がなく失効した方)」に当たります。

鳥取県の失効手続きの受付場所と受付時間

失効手続きの受付場所は、東部・中部・西部の3つの地区運転免許センターです。警察署や幹部派出所で受け付けるかは、行く前に各地区運転免許センターへ確認してください。

窓口受付日・受付時間
東部地区運転免許センター
鳥取市吉方温泉二丁目501番地1
0857-36-1122
月〜金(休日等を除く)
8:30〜9:00
13:00〜13:30
中部地区運転免許センター
東伯郡湯梨浜町大字上浅津216(自動車運転免許試験場内)
0858-35-6110
月〜金(休日等を除く)
8:30〜9:00
13:00〜13:30
西部地区運転免許センター
米子市上福原1272-2
0859-22-4607
月〜金(休日等を除く)
8:30〜9:00
13:00〜13:30

休日等は、土曜日、日曜日、祝日、12月29日〜1月3日です。手続きは、受付、適性試験、講習(写真撮影)、免許証交付の順に進み、免許証は即日交付です。

受付は午前・午後とも30分だけです。予約の要否とあわせて、時間内に着くように出発してください。

各運転免許センターへの行き方

  • 東部:鳥取駅からタクシーかバスで約5分、徒歩で約15分。バスは「文化センター前」から徒歩約3分(くる梨バス赤コース、日ノ丸バス・日交バスの一部路線)
  • 中部:JR倉吉駅から日本交通の路線バス橋津線(はわい温泉経由)小浜行きに乗り、バス停「運転免許試験場」で下車(約20分)
  • 西部:米子駅からタクシーかバスで20分。バスは「上福原三叉路」から徒歩5分、「備中屋前」から徒歩10分(日ノ丸バス・日交バス)

倉吉駅の運転免許試験場方面行きの4番乗り場は、時間帯によって混雑します。受付時間に間に合う小浜行きのバスを、先に調べておきましょう。

日曜日は中部センターでも失効手続きができない

中部地区運転免許センターは日曜日に免許更新を受け付けていますが、更新期間が過ぎた方は日曜日に手続きできません。失効手続きは、平日に各地区運転免許センターで行います。

土曜日、祝日、年末年始も受付はありません。平日の午前か午後の受付時間に合わせて予定を組んでください。

失効後6か月以内(うっかり失効)の手続き

更新を忘れただけなら、この区分です。学科試験と技能試験は免除され、適性試験と講習を受けます。

必要なもの
  • 有効期限が切れた運転免許証またはマイナ免許証(持っている方)
  • 本籍が記載された住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
  • 申請用写真
  • 運転免許証等更新のお知らせ(更新連絡のはがき。持っている方のみ)
  • 70歳以上の方は高齢者講習終了証明書
  • 75歳以上の方は認知機能検査結果通知書、運転技能検査を受けた方は運転技能検査受験結果証明書
  • 眼鏡・補聴器(必要な方のみ)
  • 手数料

免許証をなくしている方は、事前に申請するセンターへ連絡してください。有効期限が切れたマイナ免許証で手続きする場合は、マイナンバーカード自体の有効期間が残っている必要があります。

眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器を使っている方は、必ず持参してください。失効の手続きでも適性試験があります。

外国籍の方・国外転出している方

住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の方は、国籍、外国人住民となった年月日、在留資格や在留期間などの特定事項が記載された住民票の写し(コピーは不可)を出します。

日本国籍で国外転出している方は、戸籍謄本等と、住所を確かめる書類を出します。実家に滞在する場合は、世帯主が作成した滞在場所証明書と、世帯主の住民票の写しが住所を確かめる書類になります。

住民基本台帳法の適用を受けない方は、外務省が発行する身分証明書などの提示と、公的機関が発行した住所確認書類の提出が必要です。令和7年10月1日から手続きの一部が変わっているため、県警の外国人・国外転出者向けのページで確認してください。

やむを得ない理由で期限内に更新できなかった場合

鳥取県警がやむを得ない理由として挙げるのは、海外旅行、災害、病気やけが、法律の規定による身体の拘束、社会の慣習上または業務の遂行上やむを得ない用務です。このほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情も含まれます。

失効から6か月を超えている方は、事情がやんでから1か月以内に手続きをしなければなりません。学科・技能試験の免除は、失効から3年以内に限ります(平成13年6月20日より前に理由が生じた方を除く)。

県警の失効区分の表では、失効から6か月以内の方の欄にも、事情がやんでから1か月以内に手続きをするよう備考があります。6か月以内の方も、事情がやんでから1か月以内に手続きしてください。

項目内容(県警ページ記載)
証明書類パスポート、診断書、在監証明書など
パスポート更新期間が始まる前(誕生日の1か月前以前)から最後に帰国するまでの出入国記録スタンプが必要
自動化ゲートを使った方スタンプがないため、出入(帰)国記録を取り寄せる
診断書記載内容などは各地区運転免許センターへ問い合わせ
病気が原因の場合は所定の診断書が必要になることがあり、事前に連絡(本人・家族等でも可)
そのほかの持ち物失効後6か月以内の手続きと同じ

失効から6か月を超えていて、事情がやんでから1か月を過ぎた方の扱いは、申請する運転免許センターへ確認してください。

失効後6か月を超えて1年以内の場合は仮免許から

やむを得ない理由がなく6か月を過ぎた方は、適性試験と講習だけでは取り直せません。1年以内で、大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、仮免許の学科試験と技能試験が免除されます。

本免許は、学科試験と技能試験を受け直します。この4種類以外の免許だけを持っていた方は、仮免許の試験も本免許の試験も受け直しです。

項目内容
必要なもの有効期限が切れた免許証
本籍が記載された住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
申請用写真
高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
手数料
手数料仮免許の申請手数料1,650円
仮免許証の交付手数料1,100円
合計2,750円
免除される試験仮免許の学科試験・技能試験
受け直す試験本免許の学科試験・技能試験

失効手続きの受付時間は、区分によらず同じです。仮免許から取り直す場合にどのセンターで何時に受け付けるかと、写真の枚数は、事前に各地区運転免許センターへ確認してください。

普通・準中型・中型・大型の学科試験・技能試験は、自動車運転免許試験場(中部地区運転免許センター)で行い、受付は月〜金の8:30〜9:30です。本免許の受験日程も、あわせて確認しておきましょう。

過去に免許を失効した方が第二種免許、大型・中型免許を受験する場合は、運転免許経歴証明書(自動車安全運転センター発行)が必要となる場合があります。

指定自動車教習所で所定の教習を受けずに普通免許などの試験に合格した方は、取得時講習を受けます。失効後に取り直す方に受講が必要かは、試験に合格した際に自動車運転免許試験場で確認してください。

理由なしで1年を超えた方は、最初から免許を取り直します。

申請用写真の規格

大きさは縦3.0cm×横2.4cmで、申請前6か月以内に撮影したものを用意します。無帽・正面・上三分身(おおむね胸から上)・無背景で、裏面に氏名と撮影年月日を書きます。

特定失効者(更新できなかった方)の提出書類は写真1枚です。仮免許から取り直す方の枚数は、申請するセンターへ確認してください。

背景が極端な原色の写真、眼鏡の反射や前髪で目元が隠れた写真、汚れや傷がある写真、デジタル加工した写真などは受理されません。

失効手続きの手数料(令和7年3月24日から)

失効後6か月以内、またはやむを得ない理由がある方の手数料は、申請手数料・交付手数料・講習手数料の合計です。

手数料の種類金額
申請手数料1,950円(全種類)
交付手数料
(免許の種類1件目)
運転免許証のみ2,350円
マイナ免許証のみ1,550円
2枚持ち2,450円
免許が2件以上交付手数料に、2件目以降1件ごとに200円加算
講習手数料
(各運転免許センターで実施)
優良運転者講習(30分)500円
一般運転者講習(1時間)800円
違反運転者講習(2時間)1,400円
初回更新者講習(2時間)1,400円

失効手続きでどの講習を受けるかは、申請する運転免許センターの窓口で決まります。優良運転者講習や一般運転者講習になるとは限りません。

普通免許だけを持っていた方の合計は次のとおりです。一般講習・優良講習の金額は、窓口でその講習と決まった方の例です。

講習区分受け取り方別の合計
違反運転者講習・初回更新者講習免許証のみ5,700円
マイナ免許証のみ4,900円
2枚持ち5,800円
一般運転者講習免許証のみ5,100円
マイナ免許証のみ4,300円
2枚持ち5,200円
優良運転者講習免許証のみ4,800円
マイナ免許証のみ4,000円
2枚持ち4,900円

70歳以上の方は、センターでの講習の代わりに、事前に指定自動車教習所で高齢者講習などを受けます。更新向けの手数料表では、高齢者講習の手数料は各教習所への問い合わせです。

現金のほかキャッシュレス決済でも払える

運転免許に関する各種申請手数料は、現金のほかクレジットカード、電子マネー、QRコード決済で納付できます。鳥取県の収入証紙は、販売が令和3年9月30日、証紙による納付の受付が令和4年3月31日で終了しています。

使えるブランドは、鳥取県警察の納付方法のページに並ぶロゴで確認してください。

マイナ免許証で受け取る場合

再取得では、運転免許証のみ、マイナ免許証のみ、2枚持ちから受け取り方を選べます。マイナ免許証のみを選ぶと、交付手数料は運転免許証のみより800円安くなります。

特定失効者のうちマイナ免許証の保有を希望する方は、マイナンバーカードを持参します。

センターなどの端末で署名用電子証明書(暗証番号は6〜16桁の英数字)を提出しておかないと、マイナンバーカードを更新したときに免許情報が新しいカードへ引き継がれません。マイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号を忘れたときや、ロックがかかったときは、住所地の市町村窓口で手続きします。運転免許証等の4桁の暗証番号の照会とロック解除は、各地区運転免許センター、各警察署、岩美・溝口幹部派出所で受け付けます。

70歳以上の方は先に教習所で高齢者講習を受ける

70歳以上の方は、失効手続きの前に指定自動車教習所で高齢者講習を受け、高齢者講習終了証明書を持参します。75歳以上の方は、認知機能検査結果通知書も必要です。

運転技能検査を受けた方は、運転技能検査受験結果証明書も持参します。年齢をどの日で数えるかは、申請する運転免許センターへ確認してください。

高齢者講習と運転技能検査は県内9校の指定自動車教習所で、認知機能検査は9校と各地区運転免許センターで受けます。失効後に受ける場合の申込先と受け方は、申請する運転免許センターか教習所へ確認してください。

地区指定自動車教習所
東部イナバ自動車学校
鳥取県東部自動車学校
日本海自動車学校
中部鳥取県自動車学校
鳥取県中央自動車学校
鳥取県倉吉自動車学校
西部米子自動車学校
米子西部自動車学校
山陰中央自動車学校

更新向けの手数料表では、認知機能検査は1,050円、運転技能検査は3,650円、高齢者講習は各教習所への問い合わせです。

免許を取り直さない方は運転経歴証明書も選べる

運転免許が失効して5年以内の方は、運転経歴証明書を申請できます。失効した時点で運転免許の取消しや停止などの基準に該当している方は申請できません。

各地区運転免許センターでは月〜金の9:00〜16:00に受け付け、おおむね1時間程度で即日交付です。警察署・幹部派出所では、申請から1〜2週間後の交付です。

失効した方は、本人確認ができるもの(住民票の写し、マイナンバーカードなど)と、失効した運転免許証またはマイナ免許証を持参します。警察署・幹部派出所で申請する場合は写真も必要です。交付手数料は、運転経歴証明書のみ1,150円、マイナ経歴証明書のみ900円、2枚持ち1,250円です。

病気の症状がある方は事前に安全運転相談窓口へ

免許の申請では、病気の症状等についての「質問票」を出します。失効後に免許を取り直すときも、申請書と一緒に質問票を提出します。

質問票の項目に当てはまる方は、各地区運転免許センターの安全運転相談窓口(月〜金 8:30〜17:15)へ、できるだけ事前に相談してください。家族からの相談や、看護師による相談も受け付けています。

期限切れに気づいたら運転はしない

有効期限が切れたまま運転すると、無免許運転です。再取得の手続きが終わるまで運転せず、運転免許センターまでの移動手段を先に決めてください。

国内の免許が失効すると、国外運転免許証は有効期間内であっても効力を失います。国外で運転する予定がある方は、免許を取り直したあとに鳥取県の国外運転免許証の手続きを確認してください。

次回は期限前の更新もできる

長期の海外出張、長期入院、出産などのやむを得ない理由で更新期間内に更新できない方は、更新期間より前に更新できます。

期間前更新では、運転免許証と、理由を証明できるもの(パスポート、診断書、出張証明書、母子手帳など)を持参します。70歳以上の方は高齢者講習終了書なども必要です。

鳥取県の運転免許関連手続き

公式情報

記事内の受付時間・手数料は上記ページで確認した内容です。

鳥取県で免許が失効したときのよくある質問

鳥取県で免許の更新を忘れた場合、どこで手続きできますか?

東部(鳥取市)・中部(湯梨浜町)・西部(米子市)の各地区運転免許センターで、月〜金の8:30〜9:00と13:00〜13:30に受け付けます。警察署や幹部派出所で受け付けるかは、行く前に各地区運転免許センターへ確認してください。

中部センターの日曜窓口で失効手続きはできますか?

できません。更新期間が過ぎた方は日曜日に手続きできず、平日に各地区運転免許センターで手続きします。

期限切れの免許の手続きに予約は必要ですか?

受付時間は午前・午後とも30分だけです。予約の要否とあわせて、時間内に着くように出発してください。70歳以上の方は、先に指定自動車教習所で高齢者講習を受ける必要があるため、申込先と受け方をセンターか教習所へ確認してください。

写真は何枚必要ですか?

特定失効者(更新できなかった方)の提出書類は写真1枚です。仮免許から取り直す方などは、枚数を事前にセンターへ確認してください。大きさは縦3.0cm×横2.4cmで、申請前6か月以内に撮影したものです。

失効した免許証をなくしてしまいました。手続きできますか?

行く前に、申請する運転免許センターへ連絡してください。免許証を紛失している場合は、事前の連絡が必要です。

普通免許の失効手続きにいくらかかりますか?

どの講習を受けるかは窓口で決まります。普通免許1種類で運転免許証のみを受け取る場合、違反運転者講習・初回更新者講習なら5,700円、一般運転者講習なら5,100円、優良運転者講習なら4,800円です。マイナ免許証のみなら、それぞれ800円安くなります。

失効から6か月を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?

やむを得ない理由がなく1年以内なら、大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、仮免許の学科・技能試験が免除されます。仮免許の手数料は合計2,750円で、本免許は学科試験と技能試験を受け直します。理由がある方は、事情がやんでから1か月以内(失効後3年以内)なら学科・技能試験が免除されます。

期限切れの免許で窓口まで運転して行ってもいいですか?

運転できません。有効期限が切れたまま運転すると無免許運転です。鉄道・バス・タクシーなどの交通機関を使うか、ほかの人の運転する車に乗り合わせて行ってください。

免許を取り直さない場合、運転経歴証明書はもらえますか?

運転免許が失効して5年以内なら申請できます。各地区運転免許センターでは平日9:00〜16:00に受け付け、即日交付です。失効した時点で取消しや停止などの基準に該当している方は申請できません。

失効中の運転と自動車保険

期限切れの免許で運転して事故を起こすと、相手への賠償は自動車保険で支払われても、運転していた本人のけがや自分の車の損害は、自分の自動車保険からは支払われないことがあります。

うっかり失効で取り直した免許はゴールド免許にならないため、取り直した後に始まる自動車保険の契約では、ゴールド免許割引が付きません。

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この記事を監修した人

【監修】田中 健一のアバター 【監修】田中 健一 元自動車教習所 / 安全運転アドバイザー

元自動車教習所勤務。10年以上にわたり自動車学校にて従事し、運転免許に関する実務も経験。退職後は、安全運転の啓発活動や運転者教育に携わる。「正確な情報で、ドライバーの不安を解消する」を信条に、最新の制度改正にも対応した監修を行っている。

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