山形県で運転免許証の住所変更(記載事項変更)を届け出られるのは、山形県総合交通安全センター(天童市)と、住所地を管轄する警察署です。県内の14の警察署すべてで届け出られます。
手数料は無料です。警察署は住所地の警察署で届け出ます。日曜日に届け出られるのは総合交通安全センターだけで、センターは金曜日に受け付けていません。
- 総合交通安全センターの住所変更の受付は、月曜日から木曜日と日曜日の10:00〜11:30と14:00〜16:00
- センターの金曜日の記載事項変更は、令和8年6月から本運用で休業
- 警察署の受付は月曜日から金曜日の9:00〜12:00と13:00〜16:30(令和8年6月15日から本運用。12:00〜13:00は受付時間外)
- 警察署で届け出るときは、住所地を管轄する警察署へ行く
- 山形・上山・天童・寒河江・村山の各警察署も住所変更を受け付ける(更新と再交付は扱っていない)
- 山形県外へ引っ越す方は、転出先の都道府県で手続きする
- マイナ免許証だけを持ち、住所変更ワンストップサービス等の申請が完了している方は、警察への届出は不要
- 住民票の写しはコピー不可で、発行日から6か月以内、個人番号が記載されていないもの
窓口ごとの受付日と受付時間
| 窓口 | 受付日・受付時間 |
|---|---|
| 山形県総合交通安全センター | 月〜木、日曜日 10:00〜11:30 14:00〜16:00 |
| 住所地の警察署(県内14署) | 月〜金 9:00〜12:00 13:00〜16:30 |
総合交通安全センターでは、金曜日、土曜日、祝日、年末年始の休日は受け付けていません。金曜日の休業は令和8年3月に試行として始まり、6月から本運用になりました。休業の対象は、更新、記載事項変更(住所・氏名等の変更)、保有状況変更(マイナ免許証の切替え)です。
警察署は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休日は受け付けていません。12:00〜13:00の受付休止は令和8年3月2日に試行として始まり、6月15日から本運用になりました。事情があって12:00〜13:00に手続きしたい方は、事前に警察署へ電話で相談してください。
免許証とマイナ免許証に記載されている内容が変わったときは、速やかに届け出る必要があります。住所変更をしていないと、更新のお知らせのはがきが届かないことがあります。
山形県総合交通安全センター
| 施設 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 山形県総合交通安全センター | 天童市大字高擶1300 023-655-2150(運転免許課) |
住所変更の受付時間は、更新の受付時間(8:30から)とは違います。センターの行き方は山形県総合交通安全センターの記事で確認できます。
住所変更を扱う警察署14署
14署とも、月曜日から金曜日の9:00〜12:00と13:00〜16:30に受け付けます。表の「管轄」に住所がある警察署で届け出てください。どの警察署の管内か分からない方は、総合交通安全センター(023-655-2150)へ確認してください。
村山地域
| 警察署 | 所在地・電話・管轄 |
|---|---|
| 山形警察署 | 山形市松山1丁目1-23 023-627-0110 管轄:山形市、山辺町、中山町 |
| 上山警察署 | 上山市矢来3丁目7-50 023-677-0110 管轄:上山市 |
| 天童警察署 | 天童市糠塚2丁目4-1 023-651-0110 管轄:天童市 |
| 寒河江警察署 | 寒河江市大字西根字上川原228-1 0237-83-0110 管轄:寒河江市、河北町、西川町、大江町、朝日町 |
| 村山警察署 | 村山市中央1丁目2-5 0237-52-0110 管轄:村山市、東根市 |
| 尾花沢警察署 | 尾花沢市横町2丁目4-1 0237-24-0110 管轄:尾花沢市、大石田町 |
山形、上山、天童、寒河江、村山の各警察署は、住所変更は受け付けますが、運転免許証の更新、再交付、国外運転免許証の手続きは扱っていません。住所変更と同時に新しい免許証を作りたい方は、下の「再交付と同時にする場合」を確認してください。
最上地域
| 警察署 | 所在地・電話・管轄 |
|---|---|
| 新庄警察署 | 新庄市大字松本822番地 0233-22-0110 管轄:新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村 |
新庄警察署は令和3年8月に新庄市新町から新庄市大字松本へ移転しています。地図アプリで探すときは所在地まで確かめてください。
庄内地域
| 警察署 | 所在地・電話・管轄 |
|---|---|
| 庄内警察署 | 東田川郡庄内町余目字滑石8-1 0234-45-0110 管轄:庄内町 |
| 酒田警察署 | 酒田市上安町1丁目1-1 0234-23-0110 管轄:酒田市、遊佐町 |
| 鶴岡警察署 | 鶴岡市道形町20-40 0235-28-0110 管轄:鶴岡市、三川町 |
置賜地域
| 警察署 | 所在地・電話・管轄 |
|---|---|
| 米沢警察署 | 米沢市城北2丁目3-19 0238-26-0110 管轄:米沢市、川西町 |
| 南陽警察署 | 南陽市椚塚1618 0238-50-0110 管轄:南陽市、高畠町 |
| 長井警察署 | 長井市小出3743-3 0238-84-0110 管轄:長井市、白鷹町、飯豊町 |
| 小国警察署 | 西置賜郡小国町大字小国小坂町1丁目49 0238-62-0110 管轄:小国町 |
日曜日に住所変更する場合
日曜日に届け出られるのは総合交通安全センターだけで、受付は10:00〜11:30と14:00〜16:00です。警察署は日曜日に受け付けていません。
住所変更に必要なもの
必要なものは、運転免許証とマイナ免許証のどちらを持っているかで変わります。
| 持っている免許証 | 住所変更で持って行くもの |
|---|---|
| 運転免許証だけ | 運転免許証 住所と氏名が確認できる書類1点(下の表) |
| マイナ免許証だけ(ワンストップサービス等の申請が完了している方) | 警察への届出は不要 市町村窓口で変更するときに署名用電子証明書の再発行手続をしないと、免許の住所は変わらない |
| マイナ免許証だけ(ワンストップサービス等を申請していない方、署名用電子証明書の有効期限が切れた方) | 先に市町村でマイナンバーカードの住所を変更してから、新しい住所が記載されたマイナ免許証を持って行く |
| 運転免許証とマイナ免許証の両方 | 運転免許証 先に市町村で住所を変更した、新しい住所が記載されたマイナ免許証 |
運転免許証だけを持っている方は、次のいずれか1点で住所と氏名を確認します。
| 確認書類 | 条件 |
|---|---|
| マイナンバーカード | 有効期限内のもの |
| 住民票の写し(抄本または謄本) | コピー不可 発行日から6か月以内 個人番号が記載されていないもの |
| 国民健康保険資格確認書 | 市町村発行の有効期限内のもの |
| 消印付郵便物 | 転送されたものは不可 |
外国籍の方は、有効なマイナ免許証を提示できる場合を除き、在留カード、特別永住者証明書、国籍・在留資格・在留期間等が記載された住民票の写し(コピー不可)のいずれかも提示します。
運転免許証とマイナ免許証の両方を持っている方でも、市町村で転入の手続きをしたときにマイナンバーカードの変更をしなかった場合(転入から90日を経過していない場合に限る)と、カードの追記欄に余白がなく新しい住所を記載できなかった場合は、住民票でも手続きできます。
本籍、氏名、旧姓の併記も同時に変える方の書類は、山形県で免許証の住所変更をする方法にまとめています。
家族が代わりに届け出る場合
届出は原則として本人ですが、家族等の代理申請もできます。申請者からの委任状と、代理の方の身分証明書(運転免許証等)が必要です。委任状の様式は任意で、委任者と受任者の住所・氏名を書きます。山形県警察の委任状様式(PDF)も使えます。
本人の運転免許証と、住所を確認できる書類も用意します。代理人が警察署へ行く場合も、本人の住所地を管轄する警察署か総合交通安全センターで届け出ます。持ち物に迷う方は、事前に届け出る窓口か総合交通安全センター(023-655-2150)へ確認してください。
ほかの手続きと同時にする場合
再交付と同時にする場合
住所変更とあわせて新しい運転免許証の交付を受けたい方は、再交付の手続きが必要で、受付時間と手数料が違います。再交付は、総合交通安全センター(月曜日から金曜日の10:00〜11:00と14:00〜15:00、即日交付)か、住所地の警察署(山形・上山・天童・寒河江・村山を除く。月曜日から金曜日の9:00〜12:00と13:00〜16:30、免許証は約2週間後の交付)で手続きします。
県外から山形県へ引っ越し、あわせて再交付を受ける方も、総合交通安全センターか住所地の警察署(山形・上山・天童・寒河江・村山を除く)で手続きできます。詳しくは山形県で運転免許証を再発行(再交付)する方法で確認できます。
保有状況も変える場合
住所変更とあわせて保有状況(運転免許証とマイナ免許証の持ち方)を変えたい方は、保有状況変更の手続きが必要で、受付時間と手数料が違います。保有状況変更も、総合交通安全センターでは金曜日に受け付けていません。
更新と同時にする場合
更新と同時に住所を変える方は、更新の持ち物に住所変更の書類を加えます。更新は山形・上山・天童・寒河江・村山の各警察署では扱っていないため、窓口は山形県で運転免許証の更新ができる施設一覧で確認してください。
市町村ごとの住所変更の記事
- 山形市で運転免許証の住所変更をする方法
- 上山市で運転免許証の住所変更をする方法
- 天童市で運転免許証の住所変更をする方法
- 寒河江市で運転免許証の住所変更をする方法
- 村山市で運転免許証の住所変更をする方法
- 東根市で運転免許証の住所変更をする方法
- 尾花沢市で運転免許証の住所変更をする方法
- 東村山郡で運転免許証の住所変更をする方法
- 西村山郡で運転免許証の住所変更をする方法
- 北村山郡で運転免許証の住所変更をする方法
- 新庄市で運転免許証の住所変更をする方法
- 最上郡で運転免許証の住所変更をする方法
- 酒田市で運転免許証の住所変更をする方法
- 鶴岡市で運転免許証の住所変更をする方法
- 東田川郡で運転免許証の住所変更をする方法
- 飽海郡で運転免許証の住所変更をする方法
- 米沢市で運転免許証の住所変更をする方法
- 南陽市で運転免許証の住所変更をする方法
- 長井市で運転免許証の住所変更をする方法
- 東置賜郡で運転免許証の住所変更をする方法
- 西置賜郡で運転免許証の住所変更をする方法
山形県の運転免許の関連手続き
- 山形県で免許証の住所変更をする方法
- 山形県総合交通安全センター
- 山形県で運転免許更新する方法
- 山形県で運転免許証の更新ができる施設一覧
- 山形県で運転免許証を再発行(再交付)する方法
- 山形県で国外運転免許証を取得する方法
- 山形県で運転免許証を自主返納する方法
- 山形県で運転経歴証明書を発行する方法
公式情報
- 山形県警察「運転免許証等の記載事項変更手続」
- 山形県警察「総合交通安全センターにおける運転免許更新等の金曜日窓口業務休業について」
- 山形県警察「運転免許更新等の金曜日窓口業務休業のお知らせ」(PDF)
- 山形県警察「警察署窓口(生活安全、交通)の受付時間について」
- 山形県警察「対象となる警察署の窓口業務一覧」(PDF)
- 山形県警察「免許証の再交付・マイナ免許証の再記録手続」
- 山形県警察「保有状況変更の手続」
- 山形県警察「委任状様式」(PDF)
- 山形県警察「警察署一覧」
公式情報の確認日:2026年9月18日
記事内の受付時間・必要書類・手数料と、各警察署の所在地・電話・管轄は、この日に上記ページと各警察署のページで確認した内容です。
山形県の住所変更ができる施設のよくある質問
山形県で運転免許証の住所変更ができる施設はどこですか?
山形県総合交通安全センター(天童市)と、住所地を管轄する警察署です。山形、上山、天童、寒河江、村山を含む県内14の警察署すべてで届け出られます。
住所地以外の警察署でも住所変更できますか?
警察署で届け出る場合は、住所地を管轄する警察署へ行きます。住所地に関係なく届け出たい方は、総合交通安全センターを利用してください。管轄が分からない方は、総合交通安全センター(023-655-2150)へ確認してください。
警察署で住所変更できる時間は何時から何時までですか?
月曜日から金曜日の9:00〜12:00と13:00〜16:30です。12:00〜13:00は受付時間外で、令和8年6月15日から本運用になりました。土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休日は受け付けていません。
総合交通安全センターの住所変更の受付時間は何時ですか?
月曜日から木曜日と日曜日の10:00〜11:30と14:00〜16:00です。金曜日、土曜日、祝日、年末年始の休日は受け付けていません。更新の受付時間とは違うので気をつけてください。
総合交通安全センターは金曜日に住所変更できますか?
できません。令和8年6月から、更新、記載事項変更、保有状況変更の金曜日の窓口業務は本運用で休業しています。金曜日に届け出たい方は、住所地の警察署へ行ってください。
住所変更に手数料はかかりますか?
記載事項変更の手数料は無料です。住所変更とあわせて新しい運転免許証の交付を受ける場合は再交付の手続きになり、手数料がかかります。
住所変更には何を持っていけばいいですか?
運転免許証だけを持っている方は、運転免許証と、マイナンバーカード、住民票の写し、国民健康保険資格確認書、消印付郵便物のうち住所と氏名が確認できるもの1点です。住民票の写しはコピー不可で、発行日から6か月以内、個人番号が記載されていないものです。
家族が代わりに住所変更を届け出られますか?
届け出られます。申請者からの委任状と、代理の方の身分証明書(運転免許証等)が必要です。委任状の様式は任意で、委任者と受任者の住所・氏名を書きます。
マイナ免許証なら市町村の手続きだけで済みますか?
マイナ免許証だけを持ち、住所変更ワンストップサービス等の申請が完了している方は、警察への届出は不要です。ただし、市町村窓口で変更するときに署名用電子証明書の再発行手続をしないと、免許の住所は変わりません。運転免許証との両方を持っている方は、窓口での届出が必要です。

