このページでは「電動キックボードって免許必要なの?」「何の免許がいるの?」という疑問にお答えします。
意外と知られていない電動キックボードの免許について詳しくご紹介します。
電動キックボードは運転免許が不要なケースがある
電動キックボードを乗るには免許が不要なケースがあります。
現時点では、時速20km/h以下の電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」扱いになり、運転免許が不要です。
ただし、時速21km/h以上30km/h以下の電動キックボードは「原動機付自転車(原付)」扱いになり、運転免許が必要です。
原付が運転できる免許を取得していればOK。(※小型特殊免許が必要なケースあり)
原付が運転できる免許は、普通免許、自動二輪免許、原付免許。
免許を持っていない場合は、免許を取得してからではないと乗ることが出来ません。
電動キックボードの運転に必要な免許の種類
電動キックボードの運転に必要な免許は全部で2つあります。
- 原付免許
- 小型特殊免許(一部特例)
上記2つのうち、電動キックボードの種類に応じて必要な免許が変わります。
ただし、2つの免許を別々に取得する必要はなく、普通免許や普通自動二輪免許を取得していれば、どちらも運転できる資格を持てるため、全ての電動キックボードを運転できます。
すでに普通免許や普通自動二輪免許を取得している場合は、改めて免許を取得する必要はありません。
多くの電動キックボードは原付を運転できる免許だけで運転できますが、小型特殊を運転できる免許を持っていないと運転できない電動キックボードが存在します。
何も免許を持っていない場合は、免許取得を検討してください。
原動機付自転車(原付)免許が必要なケース
多くの電動キックボードは原動機付自転車(原付)として走行できます。
そのため、原動機付自転車(原付)を運転するために必要な免許証が必要です。
原動機付自転車(原付)を運転するには、普通免許、普通自動二輪免許、原付免許のいずれかを取得すれば、原動機付自転車(原付)を運転できます。
普通免許や普通自動二輪免許の取得は、時間とお金がかかりますが、原付免許は時間もお金もかかりません。
小型特殊自動車の免許が必要なケース
電動キックボードの種類によって、小型特殊免許が必要なことがあります。
例えば、LUUPの電動キックボードシェアアプリは小型特殊自動車を運転するために必要な免許証が必要です。
小型特殊自動車を運転するには、普通免許、普通自動二輪免許、小型特殊免許のいずれかを取得すれば、小型特殊自動車を運転できます。
原動機付自転車(原付)免許だけでは、小型特殊自動車を運転できません。
電動キックボードの運転に必要な免許の取得方法
下記4つの免許について取得条件、費用を解説します。
- 普通免許
- 自動二輪免許
- 原付免許
- 小型特殊免許
取得条件
普通免許 | 18歳以上 視力が両眼で0.7以上で一眼でそれぞれ0.3以上 |
自動二輪免許 | 16歳以上 視力が両眼で0.7以上で一眼でそれぞれ0.3以上 |
原付免許 | 16歳以上 視力が両眼で0.5以上 |
小型特殊免許 | 16歳以上 視力が両眼で0.5以上 |
取得費用
普通免許 | 3,800円+教習所代 |
自動二輪免許 | 3,800円+教習所代 |
原付免許 | 8,050円 |
小型特殊免許 | 3,550円 |
まとめ
電動キックボードを運転するには、基本的に原付が運転できる免許が必要です。
ただし、一部特例として小型特殊免許が必要なことがあります。
原付や小型特殊は、普通免許または普通自動二輪免許があれば、どちらも運転できます。
もし、まだ免許を持っていない場合は、普通免許または普通自動二輪免許を取得し、どちらも運転できる資格を持つ。
または原付免許小型特殊免許を単体で取得してください。