茨城県で免許更新を忘れて期限切れ(うっかり失効)したら|再取得の場所・受付時間・必要なもの・費用

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茨城県で運転免許の有効期限が切れても、失効から6か月以内なら学科試験と技能試験は免除です。茨城町の運転免許センターで、平日8:30〜9:00か13:00〜13:30に受付をして、適性試験と講習を受ければ免許を取り直せます。

失効手続きができるのは運転免許センターだけで、警察署では手続きできません。期限切れのまま自動車等を運転すると無免許運転になるため、センターへはバスなどの公共交通機関で向かってください。

まず確認すること
  • 免許証の有効期限から何か月たっているか(6か月以内/6か月超1年以内/それ以上)
  • 住民票の住所が茨城県内か(県内の方だけが手続きできる)
  • 海外渡航・入院・身体の拘束など、期限内に更新できなかったやむを得ない事情と、それを証明する書類があるか
  • 本籍が記載された住民票(発行日から6か月以内)を用意したか
  • 70歳以上なら、先に指定自動車教習所で高齢者講習を受けたか
  • 有効期間の満了日が土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)なら、次の平日まで有効とみなされる
目次

茨城県で失効した免許を取り直す手続きは期間と事情で決まる

判断の軸は2つです。有効期限が切れてからの期間と、期限内に更新できなかったやむを得ない事情の有無です。

失効後の期間・事情茨城県での扱い
6か月以内
(事情の有無を問わない)
学科・技能試験免除
適性試験と講習で再取得
6か月超〜3年以内
やむを得ない事情あり
事情がやんでから1か月以内に限り、学科・技能試験免除
証明書類の提出が必要
6か月超〜1年以内
事情なし
適性試験と講習だけでは取り直せない
大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、適性試験だけで仮免許証を取得できる
3年超
事情が平成13年6月19日以前に発生
事情がやんでから1か月以内に限り、学科試験と適性試験に合格し講習を受ければ、技能試験免除で再取得
問い合わせ:運転免許センター試験係(029-293-8811・内線332)
1年超(事情なし)
3年超(事情あり・上記以外)
試験の一部免除なし

この手続きは免許の更新ではなく、新たに免許を取得する手続きです。有効期限が切れている間は運転できません。

「仕事が忙しかった」「更新のお知らせのはがきを見ていない」は、やむを得ない事情に当たりません。

茨城県の失効手続きの受付場所と受付時間

受付場所は運転免許センターの1か所です。住民票の住所が茨城県内の方だけが手続きできます。

窓口所在地・電話
茨城県警察運転免許センター東茨城郡茨城町長岡3783-3
029-293-8811(代表)

受付時間は、失効後の期間で分かれます。

区分受付時間
失効後6か月以内
やむを得ない事情がある方
8:30〜9:00
13:00〜13:30
失効後6か月超〜1年以内
(仮免許証の申請)
8:30〜10:00
13:00〜14:00

試験(手続)日は月曜日から金曜日です。土曜・日曜・祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)は受け付けていません。

日曜日の運転免許センターでは、更新や記載事項変更などを受け付けていますが、失効手続きは受付日に含まれません。受付時間は30分しかないため、開始時刻より前に着くようにしてください。

申請書・受講申請書・質問票は、センターの12番窓口に備え付けてあります。電話で内容を確認したいときは、運転免許テレホン案内(029-293-8060)で、コード51(失効して6か月以内)や52〜55(失効して6か月以上経過)を選べます。

運転免許センターへの行き方

JR常磐線水戸駅の北口バスターミナル3番乗場から、関東鉄道バス「運転免許センター行」に乗ります。所要時間は約40分です。

年末年始、3月中旬以降の月末まで、ゴールデンウィーク前後、お盆前後、9月中旬以降の月末までなどの繁忙期は、駐車場が満車になる場合があります。バスなどの公共交通機関で来場してください。送迎の車は、駐車場で待たないようにします。庁舎は8:00に開きます。

失効後6か月以内(うっかり失効)の手続き

更新を忘れただけなら、この区分です。学科・技能試験は免除で、適性試験に合格し更新時講習を受ければ免許証を再取得できます。

適性試験は視力などの検査で、失効手続きをする方は色彩識別能力の試験を行いません。

必要なもの
  • 有効期間が過ぎた運転免許証等(持っている免許形態をすべて)
  • 本籍が記載された住民票(発行日から6か月以内のもの)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
  • 申請書・受講申請書・質問票(12番窓口に備え付け)
  • 高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
  • やむを得ない事情を証明する書類(事情がある方)
  • 外国の運転免許証(持っている方)
  • 手数料

運転免許証等とは、従来の免許証、マイナ免許証、その両方のことです。マイナ免許証を持っている方は、マイナンバーカード自体に不具合があると手続きできない場合があります。

外国籍の方の住民票は、国籍・在留資格・在留期限の満了日・在留カード番号など、外国人住民に関する事項がすべて記載されたものを用意します。

海外で1年以上運転した経験があり、取得日から1年以上たったことが分かるその国の免許証を持っている方は、その免許証を持参します。取得日や交付日が書かれていない場合は、それを証明する書類も必要です。初心運転者標識の表示などが免除になる場合があります。

海外に住んでいて一時帰国した方

住民登録が海外にある日本国籍の方は、住民票の代わりに、戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍事項証明書のいずれかを用意します。加えて、国外転出者の滞在場所証明書と、証明者(世帯主)の住民票の写しが必要です。

滞在場所証明書の用紙は茨城県警の様式(PDF)から印刷でき、センターの12番窓口にもあります。

やむを得ない事情で期限内に更新できなかった場合

海外渡航中に失効した、病気やけがで入院・通院した、法令の規定で身体を拘束された、などが対象です。失効から6か月を超えていても3年以内で、事情がやんでから1か月以内なら、学科・技能試験が免除されます。受付時間は6か月以内の方と同じ8:30〜9:00と13:00〜13:30です。

事情証明書類
海外への渡航出国と帰国が分かるパスポート
自動化ゲートを使いスタンプがない方は出入国証明書
病気・負傷などでの入院病院の診断書
(病名と入退院・通院の期日が分かり、運転に差し支えがないと記載のあるもの)
身体の拘束在監証明書(拘置所発行のもの)

病院の診断書は、運転に差し支えがないという記載まで必要です。受診先に依頼するときに、この点を伝えてください。

失効から6か月を超えていて、事情がやんでから1か月を過ぎた方は、この免除の条件から外れます。その後の手続きは運転免許センター(029-293-8811)へ確認してください。

免許の経歴が継続するのは事情がある方

有効期間の満了日にやむを得ない事情が発生していた方は、証明書を出せば免許の経歴が継続されます。

やむを得ない理由で失効して6か月以内に再取得した方のうち、違反などのない方は優良運転者等に変わる場合があります。該当する方は、パスポートや入院証明書など事情を証明できる資料を持参し、窓口で申し出てください。この扱いを受けても、免許の取得年月日は再取得の日になります。

失効後6か月を超えて1年以内の場合は仮免許から

やむを得ない事情がなく6か月を過ぎた方は、適性試験と講習だけでは取り直せません。1年以内で、大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、持っていた免許の種類に応じて仮免許証を申請できます。仮免許の学科試験と技能試験が免除され、適性試験だけで仮免許証を取得できます。

項目内容
受付場所茨城県警察運転免許センター
受付時間8:30〜10:00
13:00〜14:00
必要なもの有効期間が過ぎた運転免許証等
本籍が記載された住民票(発行日から6か月以内)
本人確認書類
写真2枚
申請書・受験票・質問票(12番窓口に備え付け)
手数料2,750円

大型仮免許や中型仮免許(8トン限定を除く)を取った方も、普通一種免許か準中型免許を取得してからでないと、上位の免許は取得できません。

仮免許の試験日は区分ごとに曜日で決まっていて、学科試験が免除の方や大型・中型仮免許の方は予約が必要です。失効後に仮免許証を申請する方は、行く日と予約の要否を運転免許センター(029-293-8811)へ確認してから出かけてください。

仮免許の有効期限は6か月です。有効期限が切れると、本試験に合格していても無免許運転になります。仮免許を取ったあとの本免許試験の手順も、センターで確認してください。事情なしで1年を超えた方は、最初から免許を取り直します。

申請用写真の規格

写真は縦3cm×横2.4cmで、無帽・正面・上三分身・無背景、申請前6か月以内に撮影したものです。枚数は、失効手続き(6か月以内・やむを得ない事情あり)が1枚、仮免許証の申請が2枚です。

持参した写真で免許証を作る場合は、裏面に氏名と撮影年月日を書き、頭上に2〜3mmほどの余白がある鮮明な証明写真を使います。マスクや前髪が目にかかった写真などは受理されません。

失効手続きを運転免許センターで申請し、持参した写真で免許証を作る場合は、住所地を管轄する警察署で後日(約2週間後)の交付です。詳しくは茨城県警の持参した写真での運転免許証の作成で確認できます。

失効手続きの手数料(令和7年3月24日改定後)

失効後6か月以内、またはやむを得ない事情がある方の手数料は、試験手数料・交付手数料・講習手数料の合計です。

手数料の種類金額
試験手数料(適性試験)1種目につき1,950円
交付手数料免許証のみ2,350円
マイナ免許証のみ1,550円
両方2,450円
講習手数料優良(約30分)500円
一般(約1時間)800円
違反(約2時間)1,400円
初回(約2時間)1,400円
免許の種目が2つ以上試験手数料は種目の数だけ必要
交付手数料は1種目ごとに200円増額

講習の区分は、申請時に確定します。

普通免許だけを持っていた方の合計は次のとおりです。優良講習・一般講習の金額は、やむを得ない事情があり、運転経歴が基準に合う方の例です。

講習区分受け取り方別の合計
違反講習・初回講習免許証のみ5,700円
マイナ免許証のみ4,900円
両方5,800円
一般講習免許証のみ5,100円
マイナ免許証のみ4,300円
両方5,200円
優良講習免許証のみ4,800円
マイナ免許証のみ4,000円
両方4,900円

普通免許と普通自動二輪免許を持っていた方が、違反講習で免許証のみを受け取る場合は、1,950円×2+2,350円+200円+1,400円=7,850円です。

支払い方法は窓口で確認する

運転免許関係の手数料は、茨城県収入証紙のほか、一部の手数料でキャッシュレス決済を使えます。キャッシュレス決済の対象は、更新申請、更新時講習の受講申請、再交付申請、国外運転免許証の申請などです。

失効手続きの手数料をどの方法で払えるかは、運転免許センターで確認してください。

マイナ免許証で受け取る場合

再取得では、免許証のみ、マイナ免許証のみ、両方から受け取り方を選べ、交付手数料が変わります。マイナ免許証のみを選ぶと、免許証のみより800円安くなります。

マイナ免許証を新たに希望する方は、失効手続きで必要な持ち物(マイナンバーカードなど)を運転免許センター(029-293-8811)へ事前に確認してください。更新の手続きでは、マイナ免許証を希望する方はマイナンバーカードを持参します。相談は茨城県警察マイナ免許証ナビダイヤル(0570-010110)でも受け付けています。

70歳以上の方は高齢者講習を先に受ける

70歳以上の方は、失効手続きの前に高齢者講習を受ける必要があります。講習は各指定自動車教習所で実施していて、予約は教習所へ直接申し込みます。

75歳以上の方は、高齢者講習などのほかに認知機能検査も受けます。失効した方がどの検査・講習を受けるかは、運転免許センター高齢者講習係(029-293-8811・内線325)へ問い合わせてください。教習所ごとの予約状況は、県警の高齢者講習実施教習所・予約状況一覧で確認できます。

免許を取り直さない方は、免許が失効した日から5年以内なら茨城県の運転経歴証明書を申請できます。茨城県内で申請できる場所は、運転免許の自主返納と同じで、運転免許センターと警察署・警察センターです。

病気や障害がある方は事前に安全運転相談

失効手続きでは、申請書と一緒に病気の症状等についての「質問票」を出します。一定の病気などで運転に支障がある方は、運転免許センター運転適性係に安全運転相談をしてください。

安全運転相談ダイヤルは #8080 または 029-240-8127 で、電話相談は平日9:00〜12:00と13:00〜16:00です。来庁しての相談は事前予約が必要です。

期限切れに気づいたら運転はしない

有効期間が過ぎた免許で自動車等を運転すると、無免許運転です。免許を取り直すまでは運転せず、運転免許センターまでの移動手段を先に決めてください。

国内の免許が失効すると、国外運転免許証も有効期間内であっても効力を失います。国外で運転する予定がある方は、免許を取り直したあとに茨城県の国外運転免許証の手続きを確認してください。

次回は期限前の更新も選べる

海外旅行や入院などで更新期間内に更新できない方は、更新期間の前に手続きできます。パスポート、母子手帳、出張証明書など、理由を証明するものを持参します。

期間前の更新は、はがきがないため講習区分が分かりません。運転免許センターなら違反・初回講習区分の受付時間、警察署なら優良講習区分の受付時間に手続きします。

茨城県の運転免許関連手続き

公式情報

記事内の受付時間・手数料は、2026年9月18日に上記ページで確認した内容です。

茨城県で免許が失効したときのよくある質問

茨城県で免許の更新を忘れた場合、どこで手続きできますか?

東茨城郡茨城町の運転免許センターだけです。警察署では失効手続きができません。手続きできるのは、住民票の住所が茨城県内の方です。

土曜日や日曜日に失効手続きはできますか?

できません。失効手続きの試験(手続)日は月曜日から金曜日で、祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)も受け付けていません。

失効手続きの受付時間は何時ですか?

失効後6か月以内の方と、やむを得ない事情がある方は8:30〜9:00と13:00〜13:30です。失効後6か月超1年以内で仮免許証を申請する方は、8:30〜10:00と13:00〜14:00です。

失効後6か月以内なら、試験を受け直す必要はありますか?

学科試験と技能試験は免除です。視力などの適性試験に合格し、更新時講習を受ければ免許証を再取得できます。失効手続きの方は、色彩識別能力の試験を行いません。

うっかり失効すると、優良運転者などの経歴は引き継がれますか?

やむを得ない事情がない場合、継続扱いにはなりません。免許の経歴が継続されるのは、有効期間の満了日にやむを得ない事情が発生していて、その証明書を出した方です。講習の区分は申請時に確定します。

普通免許の失効手続きにいくらかかりますか?

講習の区分は申請時に確定します。普通免許1種類で免許証のみを受け取る場合、違反講習・初回講習なら5,700円です。やむを得ない事情があり経歴が基準に合う方は、一般講習5,100円、優良講習4,800円になります。マイナ免許証のみならそれぞれ800円安くなります。

失効から6か月を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?

やむを得ない事情がない場合、1年以内で大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、仮免許証を申請します。仮免許の学科試験と技能試験が免除され、適性試験だけで仮免許証を取得できます。手数料は2,750円、写真は2枚です。海外渡航や入院などの事情がある方は、失効後3年以内で事情がやんでから1か月以内なら、学科・技能試験が免除されます。

海外にいる間に免許が切れました。パスポートにスタンプがない場合は?

自動化ゲートを使って出国と入国のスタンプがない方は、出入国証明書が必要です。スタンプがある方は、出国と帰国が分かるパスポートを持参します。

期限切れの免許で運転免許センターまで運転して行ってもいいですか?

運転できません。有効期間が過ぎた免許で自動車等を運転すると無免許運転です。水戸駅北口から関東鉄道バスの「運転免許センター行」(約40分)などの公共交通機関を使ってください。

失効中の運転と自動車保険

期限切れの免許で運転して事故を起こすと、相手への賠償は自動車保険で支払われても、運転していた本人のけがや自分の車の損害は、自分の自動車保険からは支払われないことがあります。

うっかり失効で取り直した免許はゴールド免許にならないため、取り直した後に始まる自動車保険の契約では、ゴールド免許割引が付きません。

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この記事を監修した人

【監修】田中 健一のアバター 【監修】田中 健一 元自動車教習所 / 安全運転アドバイザー

元自動車教習所勤務。10年以上にわたり自動車学校にて従事し、運転免許に関する実務も経験。退職後は、安全運転の啓発活動や運転者教育に携わる。「正確な情報で、ドライバーの不安を解消する」を信条に、最新の制度改正にも対応した監修を行っている。

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