栃木県で免許更新を忘れて期限切れ(うっかり失効)したら|再取得の場所・受付時間・必要なもの・費用

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栃木県で運転免許の有効期限が切れても、失効から6か月以内なら学科試験と技能試験は免除です。

鹿沼市の栃木県運転免許センター1階で、平日8:30〜9:30か13:00〜14:00に受付をして、適性試験と講習を受ければ免許を取り直せます。

失効手続きの受付場所は運転免許センター(仮免許の手続きは2階の試験場)です。新しい免許証の交付を受けるまでは運転できないため、センターへは公共交通機関や家族の送迎で向かってください。

まず確認すること
  • 免許証の有効期限から何か月たっているか(6か月以内/6か月超1年以内/それ以上)
  • 海外渡航・災害・病気・身体の拘束など、期限内に更新できなかったやむを得ない理由と、それを証明する書類(原本)があるか
  • 本籍が記載され、マイナンバーが記載されていない住民票を用意したか(本籍欄が「省略」のものは使えない)
  • 免許証を作るための4桁の暗証番号を2種類(マイナ免許証は1種類)決めてあるか
  • 70歳以上なら高齢者講習終了証明書、75歳以上なら認知機能検査結果通知書も用意したか
  • 更新期間の末日が土曜・日曜・祝休日・年末年始の休日に当たるときは、これらの日の翌日まで更新申請ができる(その日を過ぎていなければ、まだ失効していない)
目次

栃木県で失効した免許を取り直す手続きは期間と理由で決まる

判断の軸は2つです。有効期限が切れてからの期間と、期限内に更新できなかったやむを得ない理由の有無です。

失効後の期間・理由栃木県での扱い
6か月以内
(理由の有無を問わない)
学科・技能試験免除
適性試験と講習で再取得
6か月超〜3年以内
やむを得ない理由あり
理由がやんでから1か月以内の手続きに限り、適性試験と講習で再取得
理由を証明する書類(原本)が必要
6か月超〜1年以内
理由なし
適性試験と講習だけでは取り直せない
大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、適性試験のみで仮免許証を取得(仮免許の学科・技能試験免除)
6か月超で、理由がやんでから1か月を過ぎた(理由あり)運転免許センター(0289-76-0110)へ確認
1年以上(理由なし)新規に受験して免許を取得
3年以上(理由あり)新規に受験して免許を取得
理由が平成13年6月19日以前に生じた方は、理由がやんだ日から1か月以内なら技能試験免除(適性試験・学科試験・講習)

更新期間内に更新しなかった免許は失効し、新たに免許を取得する手続きになります。

「仕事が忙しかった」「更新のお知らせはがきが届かなかった」などは、やむを得ない理由に当たりません。

栃木県の失効手続きの受付場所と受付時間

受付場所は運転免許センターで、区分によって1階と2階に分かれます。

窓口扱う区分
栃木県運転免許センター
1階
失効後6か月以内の方
やむを得ない理由があり失効後3年以内の方
栃木県運転免許センター
2階(試験場)
理由なしで失効後6か月超1年以内の方
(仮免許の手続き)

所在地は鹿沼市下石川681、電話は0289-76-0110(代表)です。受付時間は区分で違います。

区分受付時間
失効後6か月以内
(理由なし・理由あり)
8:30〜9:30
13:00〜14:00
理由あり
失効後6か月超3年以内
8:30〜9:30
13:00〜14:00
理由なし
失効後6か月超1年以内(仮免許)
8:30〜9:00
理由あり・3年以上
(平成13年6月19日以前に理由が生じた方)
8:30〜9:00
理由なし・1年以上受験する免許の種類で異なる
(運転免許試験の手続きで確認)

受付日は月曜日から金曜日です。土曜日、日曜日、国民の祝・休日、年末年始の休日(12月29日〜1月3日)は受け付けていません。

運転免許センターは日曜日も更新を受け付けていますが、失効手続きは平日だけです。

免許の有効期限が切れた方は、更新の予約は要らず、直接運転免許センターへ行きます。理由なく失効して6か月以内の方以外は、来場前に運転免許センター(0289-76-0110)へ問い合わせてください。

電話での問い合わせは平日8:30〜17:00です。更新手続きの受付時間(8:30〜9:30、13:00〜14:00)は、担当者に電話がつながりにくい場合があります。

運転免許センターへの行き方

  • JR宇都宮駅の西口12番バス発着所から、関東バスの免許センター行きか楡木車庫行きに乗り、運転免許センター停留所(敷地内)で降りる
  • 東武日光線楡木駅から、関東バス楡木支所前バス発着所の宇都宮駅行きに乗り、運転免許センター停留所で降りる
  • JR日光線鹿沼駅、または東武日光線新鹿沼駅から、リーバスの運転免許センター行きに乗り、運転免許センター停留所で降りる
  • 足利・佐野方面からは予約制の直行バス(足利中央観光バス前発、運転免許センター8:25着予定)

直行バスの主な停留所は、東武足利駅前、富田駅前、佐野中央教習所前、佐野駅西側、安佐教習所前です。予約は足利中央観光バス予約センター(0284-20-1211)で受け付けています。

発着時刻は、各バス会社に問い合わせてください。

失効後6か月以内(うっかり失効)の手続き

更新を忘れて失効から6か月以内なら、この区分です。運転免許センター1階で受付をして、適性試験と講習を受けます。

必要なもの
  • 失効した免許証
  • 本籍が記載された住民票(マイナンバーが記載されていないもの。外国籍の方は下記の事項が記載されたもの)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、資格確認証、在留カード、パスポートなどのいずれか1つ)
  • 写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
  • 高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
  • 認知機能検査結果通知書(75歳以上の方)
  • 手数料

住民票は、市役所などで発行された書面をそのまま持参します。本籍欄が「省略」と表記された住民票は使えません。

免許証を作るには4桁の暗証番号が2種類、マイナ免許証を作るには4桁の暗証番号が1種類必要です。来場前に決めておいてください。

有効期間中に交通違反・交通事故を起こし、その行政処分を受けていない方や、失効手続きの直前などに違反や事故を起こした方は注意が必要です。受験できない場合や、拒否などの処分を受ける場合があります。

海外に住んでいて一時帰国した方

日本国籍で、日本に住民登録がなく栃木県内に一時滞在する方は、住民票の代わりに戸籍抄本(個人事項証明)などと、県内に一時滞在していることを確認する書類を用意します。

滞在先住所を確認する書類
家族などの住居居所証明書(証明者の印鑑が必須)
証明する方の世帯主記載のある住民票(証明者は世帯主に限る。マイナンバーが記載されていないもの)
会社の寮・宿舎・ホテルなどの施設施設責任者が証明した滞在証明書(社印が必要。施設責任者の氏名には私印が必要)

証明書には、申請者の氏名・生年月日、滞在先の住所、滞在予定期間(決まっている方)、作成日、証明者の住所・氏名と印鑑、申請者との続柄を書きます。様式は栃木県警の記載例(PDF)からダウンロードできます。

施設に滞在する場合も、住民登録がなければ家族などの住居に滞在する場合と同様の書類が必要です。具体的な組み合わせは運転免許センターへ確認してください。

外国籍の方

住民票は、住民基本台帳法第30条の45に規定する事項が記載されたものを用意します。中長期在留者の方は、国籍等、外国人住民となった年月日、中長期在留者である旨、在留資格、在留期間、在留期間満了日、在留カード番号です。

特別永住者の方は、国籍等、外国人住民となった年月日、特別永住者である旨、特別永住者証明書番号が記載されたものです。

住民基本台帳法の適用を受けない方は、外務省などが発行した本人確認の証明書類と、公的機関などが発行した住所を確かめられる書類を添付します。

やむを得ない理由で期限内に更新できなかった場合

やむを得ない理由は、海外渡航、災害、病気、法令の規定による身体の拘束などです。失効から6か月以内なら、受付時間と試験の内容は理由なしの方と同じで、理由を証明する書類が加わります。

失効から6か月を超えている方は、理由がやんでから1か月以内に手続きをしなければなりません。この扱いは、失効後3年以内に限ります。

証明書類注意点
診断書病名、初診日、入院日、退院日、退院・手術後の経過など、有効期間内から失効後の申請日までの内容が記載されたもの
内容により理由が認められない場合がある
日本の出国・入国の証印(スタンプ)があるパスポート顔認証ゲートを通った方は、出国時・入国時にそれぞれ申請して押印を受ける
出入国在留管理庁が出入(帰)国の開示請求を受けて発行する書類パスポートに証印がない場合に必要
申請から発行まで一定の期間がかかる
在外公館が発行する在留証明書海外にある日本の在外公館が発行するもの
勤務先が発行する駐在証明書申請者の勤務先が発行するもの
在所(監)証明書、留置証明書収監・勾留された方

証明書類は原本を持参します。開示請求の書類は発行まで期間がかかるため、手続きできる期限に注意して早めに請求してください。

外国の免許証を持っていて、日本の免許の失効から6か月を超えた方は、その外国免許証(滞在先の国などで発給された免許証)も持参します。

失効から6か月を超えていて、理由がやんでから1か月を過ぎた方は、扱いを運転免許センター(0289-76-0110)へ確認してください。

以前の免許期間が継続扱いになるのは理由がある方

失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含めるのは、やむを得ない理由で更新を受けなかった方です。過去の運転経歴が基準に合っていれば、優良運転者または一般運転者になります。

理由がない方の再取得には、この扱いがありません。講習区分は窓口で決まります。

失効後6か月を超えて1年以内の場合は仮免許から

やむを得ない理由がなく6か月を過ぎた方は、適性試験と講習だけでは取り直せません。1年以内で、大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、仮免許の学科試験と技能試験が免除され、適性試験のみで仮免許証を取得できます。

項目内容
受付場所栃木県運転免許センター2階(試験場)
受付日時月〜金(祝休日・年末年始を除く)
8:30〜9:00
必要なもの失効した運転免許証
本籍が記載された住民票の写し(コピー不可)
本人確認書類(マイナンバーカード、パスポートなど)
写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
手数料試験手数料1,650円
交付手数料1,100円
合計2,750円

この4種類以外の免許だけを持っていた方は、運転免許センターへ確認してください。

外国免許証を持っていて、日本の免許の失効から6か月を超えた方は、その外国免許証も持参します。

運転免許センター2階で申請書・受験票・質問票を受け取り、受験票に写真を貼って記入し、試験申請窓口3番に出します。

仮免許の技能試験を受ける方は、事前の予約が必要です。

学科・技能試験が免除される失効者の予約の要否は、運転免許センター(0289-76-0110、音声ガイダンスで4番→4番)へ確認してから出かけてください。

仮免許の有効期間は6か月です。仮免許を取ったあとの本免許試験の手順は、運転免許センターで確認してください。理由なしで1年以上たった方は、新規に受験して免許を取得します。

申請用写真の規格

写真は縦3cm×横2.4cmで、6か月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景の鮮明なものです。

枚数は、失効後6か月以内・やむを得ない理由がある方の手続きが1枚です。仮免許の手続きも1枚です。写真の裏面には、氏名と撮影年月日を書いておきます。

失効手続きの手数料

失効後6か月以内、またはやむを得ない理由がある方の手数料は、試験手数料・交付手数料・講習手数料の合計です。

手数料の種類金額
試験手数料免許1種目ごとに1,950円
交付手数料免許証2,350円
マイナ免許証1,550円
免許証とマイナ免許証2,450円
併記手数料2種目以降は1種目ごとに200円加算
講習手数料優良講習500円
一般講習800円
違反・初回講習1,400円

講習区分は窓口で決まります。

普通免許だけを持っていた方の合計は次のとおりです。優良講習・一般講習の金額は、やむを得ない理由があり、過去の運転経歴が基準に合う方の例です。

講習区分受け取り方別の合計
違反講習・初回講習免許証のみ5,700円
マイナ免許証のみ4,900円
両方5,800円
一般講習免許証のみ5,100円
マイナ免許証のみ4,300円
両方5,200円
優良講習免許証のみ4,800円
マイナ免許証のみ4,000円
両方4,900円

普通免許と普通自動二輪免許を持っていた方が、違反講習で免許証のみを受け取る場合は、1,950円×2+2,350円+200円+1,400円=7,850円です。

手数料の支払い方法

栃木県運転免許センターと県内の警察署では、令和7年10月1日から、警察関係手数料をPOSレジのキャッシュレス決済で払えます。

令和8年4月1日からは、現金でも納付できます。

現金とキャッシュレス決済の併用や、複数の決済手段の併用はできません。窓口で電子マネーのチャージもできないため、残高は事前に用意してください。

栃木県収入証紙の販売は令和8年3月31日で終わり、購入済みの収入証紙は令和9年3月31日まで使えます。

マイナ免許証で受け取る場合

再取得では、免許証のみ、マイナ免許証のみ、両方から受け取り方を選べ、交付手数料が変わります。マイナ免許証のみを選ぶと、免許証のみより800円安くなります。

マイナ免許証を作るには、4桁の暗証番号が1種類必要です。

更新手続きでは、これからマイナ免許証を希望する方は、有効期限内のマイナンバーカードと署名用電子証明書の暗証番号が必要です。

失効手続きでの持ち物は、運転免許センター(0289-76-0110、音声ガイダンス8番のマイナ免許案内)へ確認してください。

マイナンバーカードを交付申請中の方が今のカードをマイナ免許証にすると、新しく交付されるカードに免許情報が引き継がれない場合があります。

70歳以上の方は高齢者講習などを先に受ける

失効手続きでは、70歳以上の方は高齢者講習終了証明書、75歳以上の方は認知機能検査結果通知書も必要です。

高齢者講習と検査は、すべて事前予約制で、県内35か所の教習所か運転免許センターで受けます。対象の年齢は、免許の有効期間満了日の年齢で判断します。

高齢者講習のはがきを紛失した場合は運転免許センター(0289-72-0880)で受講区分を確認でき、はがきが無くても受講は可能です。

失効後に受ける場合の年齢の基準、受講区分、予約先は、運転免許センター(0289-76-0110)へ確認してください。

最寄りの教習所で予約が取れない場合、近隣の教習所や運転免許センターで取れる可能性があります。検査・講習の手数料は教習所によって異なり、予約時に確認します。

更新では、75歳以上で普通自動車を運転できる免許を持ち、一定の違反歴がある方は運転技能検査も受けます。該当しそうな方は、失効後に取り直す場合も運転技能検査が必要かを運転免許センターへ確認してください。

免許を取り直さない方は運転経歴証明書も選べる

免許が失効してから5年以内なら、栃木県の運転経歴証明書を申請できます。対象は、現住所が栃木県内の方です。

運転免許センター1階の受付は平日10:00〜11:30と14:00〜15:30で、その日に交付されます。住所地を管轄する警察署の受付は平日9:00〜12:00と13:00〜16:00で、交付は約2週間後です。

マイナ経歴証明書は運転免許センターだけで扱います。すでに免許を失効している方は、代理申請ができません。

交付手数料は、運転経歴証明書1,150円、マイナ経歴証明書900円、両方1,250円です。運転経歴証明書で自動車等を運転することはできません。

病気や障害がある方は事前に相談する

失効後に免許を取り直すときも、申請書と一緒に病気の症状等についての「質問票」を出します。心身に病気やけがによる障害がある方は、事前に運転免許センターへ問い合わせてください。

一定の病気等は、認知症、統合失調症、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、そううつ病(そう病、うつ病を含む)、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、その他安全な運転に支障がある病気です。

安全運転相談ダイヤルは #8080 です。運転免許センターの安全運転相談係は平日8:30〜12:00と13:00〜16:00、各警察署の交通課は平日9:00〜12:00と13:00〜16:00に受け付けています。

障害などを理由に適性検査を受ける場合は、事前の予約が必要です。診断書は病名で様式が決まっているため、受診前に栃木県警の安全運転相談窓口のページを見て、相談窓口に問い合わせてください。

期限切れに気づいたら運転はしない

新しい免許証の交付を受けるまでは、車両を運転できません。手続きが終わるまで運転せず、運転免許センターまでの移動手段を先に決めてください。

国内の免許が失効すると、国外運転免許証も有効期間内であっても効力を失います。国外で運転する予定がある方は、免許を取り直したあとに栃木県の国外運転免許証の手続きを確認してください。

次回は期間前更新も選べる

期間前更新(更新の特例)を申請するときは、運転免許証と、海外渡航・病気・出産などの事実を証明できる書類(パスポート、診断書、母子手帳などの原本)を持参します。

海外渡航中に国内免許の有効期間が過ぎる方は、期間前更新の手続きが必要です。

栃木県の運転免許関連手続き

公式情報

記事内の受付時間・手数料は上記ページで確認した内容です。

栃木県で免許が失効したときのよくある質問

栃木県で免許の更新を忘れた場合、どこで手続きできますか?

鹿沼市下石川の栃木県運転免許センターです。失効後6か月以内の方とやむを得ない理由がある方は1階、6か月超1年以内で仮免許を申請する方は2階の試験場で受け付けます。

失効手続きの受付場所は運転免許センター(仮免許の手続きは2階の試験場)です。

土曜日や日曜日に失効手続きはできますか?

できません。失効手続きの受付日は月曜日から金曜日で、国民の祝・休日と年末年始の休日(12月29日〜1月3日)も休みです。運転免許センターは日曜日も更新を受け付けていますが、失効手続きは平日だけです。

失効手続きの受付時間は何時ですか?

失効後6か月以内の方と、やむを得ない理由があり失効後3年以内の方は8:30〜9:30と13:00〜14:00です。6か月超1年以内で仮免許を申請する方は、8:30〜9:00だけです。

失効手続きに予約は必要ですか?

更新の予約は要りません。直接、運転免許センターへ行きます。理由なく失効して6か月以内の方以外は、来場前に運転免許センター(0289-76-0110)へ問い合わせてください。70歳以上の方が先に受ける高齢者講習は、事前予約制です。

うっかり失効すると、優良運転者などの経歴は引き継がれますか?

やむを得ない理由がない場合、継続の扱いにはなりません。失効した免許を受けていた期間を継続期間に含めるのは、やむを得ない理由で更新を受けなかった方です。講習区分は窓口で決まります。

普通免許の失効手続きにいくらかかりますか?

講習区分は窓口で決まります。普通免許1種目で免許証のみを受け取る場合、違反講習・初回講習なら5,700円です。

やむを得ない理由があり経歴が基準に合う方は、一般講習5,100円、優良講習4,800円になります。マイナ免許証のみなら、それぞれ800円安くなります。

失効から6か月を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?

やむを得ない理由がなく1年以内なら、大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、運転免許センター2階で仮免許証を申請します(平日8:30〜9:00、手数料2,750円、写真1枚)。

海外渡航や病気などの理由がある方は、失効後3年以内で、理由がやんでから1か月以内なら適性試験と講習で取り直せます。

暗証番号は何のために必要ですか?

新しい免許証を作るためです。免許証を作るには4桁の暗証番号が2種類、マイナ免許証を作るには4桁の暗証番号が1種類必要です。来場前に決めておいてください。

期限切れの免許で運転免許センターまで運転して行ってもいいですか?

運転できません。新しい免許証の交付を受けるまでは、車両を運転できません。JR宇都宮駅西口12番バス発着所から関東バスで運転免許センター停留所(敷地内)へ行けるほか、鹿沼駅・新鹿沼駅からのリーバスもあります。

失効中の運転と自動車保険

期限切れの免許で運転して事故を起こすと、相手への賠償は自動車保険で支払われても、運転していた本人のけがや自分の車の損害は、自分の自動車保険からは支払われないことがあります。

うっかり失効で取り直した免許はゴールド免許にならないため、取り直した後に始まる自動車保険の契約では、ゴールド免許割引が付きません。

補償の範囲と、免許を取り直すまでと取り直した後に確かめることは、免許の失効と自動車保険にまとめています。保険料を比べたい方は、複数社の見積もりをまとめて取れるサービスもあります。

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この記事を監修した人

【監修】田中 健一のアバター 【監修】田中 健一 元自動車教習所 / 安全運転アドバイザー

元自動車教習所勤務。10年以上にわたり自動車学校にて従事し、運転免許に関する実務も経験。退職後は、安全運転の啓発活動や運転者教育に携わる。「正確な情報で、ドライバーの不安を解消する」を信条に、最新の制度改正にも対応した監修を行っている。

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