車庫証明(自動車保管場所証明書)は、車を置く場所(保管場所)を確保していることを警察署長が証明する書類です。普通車・小型車の新規登録と、使用の本拠の位置が変わる名義変更(移転登録)・住所変更(変更登録)のときに、運輸支局等へ出します。申請先は、住所ではなく車庫の位置を管轄する警察署です。根拠は自動車の保管場所の確保等に関する法律(第4条)と同法施行令(第2条)です。
要る書類は、自動車保管場所証明申請書、保管場所の所在図・配置図、車庫を使う権原を示す書面(自分の土地なら自認書、借りる駐車場なら保管場所使用承諾証明書や賃貸借契約書の写しなど)の3種類です(同法施行規則 第1条)。申請者の住所と使用の本拠の位置が違うときだけ、その位置を確かめる書類も要ります(警視庁 使用の本拠の位置)。
取り方は、車庫を確保して書類をそろえ、車庫の位置を管轄する警察署の窓口に出して手数料を払い、数日後に同じ警察署で証明書を受け取る、の順です。警察署へは申請と受け取りの2回行きます。本人が申請でき、家族に持って行ってもらうことも、行政書士などに頼むこともできます。
手数料は都道府県の条例で決まり、窓口で2,000円〜2,550円(いちばん多いのは2,200円)です。交付までの日数も都道府県で違い、東京(警視庁)は申請から3〜7日、神奈川は1週間程度です。軽自動車は車庫証明ではなく一部の地域で「保管場所届出」、バイク(二輪)と原付は車庫証明も届出も要りません。
- 申請する所:車庫(保管場所)の位置を管轄する警察署。住所の警察署とは限らない
- 受付時間:警視庁は平日8時30分〜16時30分(土日・祝休日・12月29日〜1月3日を除く)
- 書類:申請書、所在図・配置図、車庫を使う権原の書面(自認書か、使用承諾証明書・契約書の写しなど)。様式は警察署の窓口にあり、県警のサイトからも印刷できる(警視庁)
- 手数料:2,000円〜2,550円(下に47都道府県の表)
- 交付まで:公式の例は3日〜1週間程度(下に都道府県の例)
- 警察署へ行く回数:申請と受け取りの2回。OSSで登録と一緒に申請すれば行かずに済む
- 証明書の期限:登録申請の日からさかのぼって、おおむね1か月以内に発行されたもの
車庫証明が要る手続き・要らない場合
車庫証明が要るのは、登録自動車(普通車・小型車)の次の登録です。どの場合も、使用の本拠の位置が車庫証明の適用地域にあるときに限ります。
| 場面 | 車庫証明 |
|---|---|
| 新規登録(新車・中古車を登録する) | 要る。車の新規登録の書類の一つ |
| 移転登録(名義変更) | 使用の本拠の位置が変わるときだけ要る。抹消登録と同時に申請するときは要らない。車の名義変更へ |
| 変更登録(引越しの住所変更など) | 使用の本拠の位置が変わるときだけ要る。車の住所変更へ |
| 車庫だけを変えた(住所・持ち主は同じ) | 証明ではなく届出。変更した日から15日以内 |
| 軽自動車 | 要らない。東京23区と一部の市では保管場所届出 |
| バイク(二輪)・原付 | 要らない(届出も要らない) |
バイクが対象外なのは、保管場所法の「自動車」から二輪の小型自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型特殊自動車が除かれているからです(第2条)。原付は、道路運送車両法でそもそも「自動車」に入りません。緑ナンバーなどの運送事業用自動車にも、車庫証明と届出の規定は適用されません(保管場所法第13条)。
車庫証明が要らない地域(適用除外地域)もあります。登録自動車では、2000年6月1日時点の区域で、施行令の別表第一に載っていない村が当たります。東京都内の例は、桧原村・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・青ヶ島村・小笠原村です(警視庁 適用除外地域)。適用除外地域で登録するときは、車庫証明の代わりに、使用の本拠の位置が住所と違う場合に限り、その位置を証する書面を運輸支局等に出します。
同居の親族の間の名義変更や会社の社名変更のように使用の本拠の位置が変わらないときは、車庫証明が要らない場合があります。自分の場合に要るかどうかは、登録する運輸支局等で確かめてください(警視庁 保管場所手続とは、国土交通省 移転登録の必要書類)。運輸支局等の場所は全国の運輸支局の一覧で探せます。
車庫(保管場所)として認められる条件
車庫証明を受けられる場所は、次の4つをすべて満たす必要があります(保管場所法第3条、施行令第1条、警察庁 自動車の保管場所証明申請)。
- 道路上の場所ではないこと。
- 使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること(神奈川県警と大阪府警の案内では直線距離で2キロメートル以内)。
- 通行できる道路から車を支障なく出し入れでき、車の全体が収まること。
- 車の保有者が、その場所を車庫として使う権原を持っていること。
使用の本拠の位置は、個人なら実際に住んでいるところ、法人なら事業所・営業所など活動の実態があるところです(警視庁 使用の本拠の位置)。距離の起点は「自宅」ではなく、この使用の本拠の位置です。
車庫証明の取り方(申請から受け取りまで)
- 車庫を確保する。申請は車庫を確保してからです。警視庁では、駐車場を使える期間が始まる前の申請は最大7日前から受け付け、交付予定日は使えるようになる日以降になります。
- 書類をそろえる。申請書と所在図・配置図、自認書・使用承諾証明書の様式は、警視庁では警察署に置いてあり、サイトからも印刷できます。借りる駐車場なら、使用承諾証明書を持ち主か管理会社に書いてもらいます(下の「ケース別」)。
- 警察署の窓口に出し、手数料を払う。出し先は車庫の位置を管轄する警察署です。警視庁の受付は平日8時30分〜16時30分です。払い方は県で違い、静岡県警は収入証紙、岐阜県警はキャッシュレス決済か現金です。
- 車庫の現地調査を受ける。申請の後、警察官や委託を受けた調査員が車庫を見に来ます。滋賀県警は申請の翌日以降に来ます。神奈川県警の一部の警察署では民間の調査員が来て、調査員証を持っています。
- 同じ警察署で証明書を受け取る。交付予定日は受付のときに確かめます。警視庁では、受け取るときに窓口で「手数料のお知らせ(申請者控え)」を見せます。
- 運輸支局等に出す。証明の日からおおむね1か月以内に、登録の書類と一緒に出します。過ぎたときは、もう一度申請します(警視庁)。
証明書の期限は「証明の日からおおむね1か月以内」です(警視庁 保管場所証明申請手続、国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト よくある質問)。警察庁の申請書の様式の注意書きも、登録に使う証明書は「登録申請の日からさかのぼっておおむね1か月以内に発行されたもの」です(警察庁 申請書の様式(PDF))。運輸局によって書き方が違うので、日が空くときは登録する運輸支局等に確かめてください。証明書は原則として交付のあとに訂正できないので、受け取るときに中身を見ておきます(警視庁)。
保管場所標章(車庫のステッカー)の交付は、2025年4月1日に廃止されました(警察庁 保管場所法の改正の概要、令和6年法律第35号)。標章の交付手数料もなくなり、今、車庫証明をとるときに払うのは証明の手数料だけです。
車庫証明の必要書類
| 書類 | 要る人・注意点 |
|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | 全員。原則2通で、東京都のように1通でよい都道府県もある。2通目は1通目のコピーでもよい |
| 保管場所の所在図 | 全員。ただし下の2つの場合は省略できる |
| 保管場所の配置図 | 全員。省略できない |
| 車庫を使う権原を示す書面 | 全員。自分の土地・建物なら自認書(保管場所使用権原疎明書面)、他人の土地・建物なら保管場所使用承諾証明書、駐車場の賃貸借契約書の写しなど |
| 使用の本拠の位置が確認できるもの | 申請者欄の住所と使用の本拠の位置が違う場合だけ。公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証など |
同じ車庫に置く複数の車を同時に申請するときは、使用権原の書面・所在図・配置図はそれぞれ1通で足ります(警察庁)。申請書の通数は、施行規則第1条で2通(都道府県公安委員会規則で定めたときは1通)で、東京都は公安委員会規則で1通です。
所在図を省略できる2つの場合
- 申請する車の使用の本拠の位置が、自分が持っている別の車(旧自動車)と同じで、しかも申請する場所がその旧自動車の車庫になっているとき(買い替えなど)。
- 使用の本拠の位置と車庫の位置が同じとき(自宅の敷地の車庫など)。
どちらの場合も、警察署長が特に必要と認めたときは所在図の提出を求められることがあります(施行規則第1条第3項)。配置図はどの場合も要ります。
車庫を使う権原の書面の選び方
| 車庫の土地・建物 | 出す書面 |
|---|---|
| 自分のもの | 保管場所使用権原疎明書面(自認書) |
| 他人のもの(月極駐車場など) | 次のどれか1つ。駐車場賃貸借契約書の写し/契約書の写しがなければ駐車場料金の領収書など/保管場所使用承諾証明書。どれも作りにくいときは、都市再生機構などの公法人が発行する確認証明書 |
| 他人と共有 | 警察庁の標準は保管場所使用承諾証明書。扱いは都道府県で違う |
共有の扱いの例として、警視庁は夫婦共有名義の土地建物なら自認書に夫婦で連署する形、大阪府警は共有者の使用承諾(使用承諾証明書など)を別に付ける形です。共有の車庫で申請するときは、申請先の都道府県警察の案内に合わせてください(警視庁 保管場所の要件と使用権原書面)。
ケース別:車庫の書面を誰に書いてもらうか
借りている車庫の使用承諾証明書は、申請者が自分で作れません。車庫の持ち主か、委託を受けた管理者に書いてもらいます。警視庁の例は次のとおりです。
| 車庫 | 出す書面(書いてもらう相手) |
|---|---|
| 月極駐車場 | 駐車場の賃貸借契約書の写し。契約書が無ければ駐車場料金の領収書など。どちらも使えなければ、持ち主か管理会社の保管場所使用承諾証明書 |
| 駐車場付きのアパート | 賃貸契約書に駐車場を使うことが書かれていれば、その契約書の写し |
| 分譲マンションの駐車場 | マンションの管理組合などの保管場所使用承諾証明書 |
| 親の名義の土地・家 | 持ち主(親)の保管場所使用承諾証明書 |
| 夫婦の共有の土地・家 | 自認書に夫婦で連署 |
| 会社の社宅 | 社宅か駐車場の管理者の保管場所使用承諾証明書 |
契約書の写しや領収書で代えられるのは、使用承諾証明書と同じ事項が書かれているときだけです(警視庁 車庫証明について)。使用承諾証明書には、車庫の位置、駐車場の名前と区画の番号、使用期間(賃貸借なら通常は契約期間と同じ)を書く欄があり、持ち主か管理者が自分の責任で書きます(警視庁の記載例)。
申請書・所在図・配置図の書き方
申請書などの様式は全国で統一されています(神奈川県警)。警視庁と大阪府警は、ほかの都道府県警察の様式で出しても受け付けます。ただし、神奈川県警のように申請書と一緒に入力用の原票を出す県もあるので、申請先の県警の様式を使うのが確実です。記載例は、申請先の都道府県警察のサイトで見られます(下の手数料の表から各県警の案内へ進めます)。
自動車保管場所証明申請書
施行規則の別記様式第1号です。欄と書き方は次のとおりです(警視庁の記載例)。
| 欄 | 書き方 |
|---|---|
| 車名・型式・車台番号 | 車の書類のとおり。ナンバーの付いた中古車は車検証のとおり。0(ゼロ)とO(オー)、1とL、2とZの書き違いに気をつける |
| 自動車の大きさ | 長さ・幅・高さをセンチメートルで |
| 使用の本拠の位置 | 個人は実際に住んでいる所(通常は住民票の住所と同じ。勤務先は通常、使用の本拠になりません)。法人は実際に営業している事業所(役員の自宅や社員寮は通常なりません) |
| 保管場所の位置 | 駐車場の所在地を住居表示で(無ければ番地か近くの番地)。記載例では駐車場の名前と番号まで書く |
| 宛先・日付 | 宛先は車庫の位置を管轄する警察署長。日付は出す日か、その数日前 |
| 申請者 | 車を使う人(使用者)の住所・氏名。個人は住民票か印鑑証明書、法人は登記簿か印鑑証明書のとおり |
| 使用権原 | 車庫が自分のものなら「自己」、他人のものなら「他人」、共有なら「共有」に○ |
| 連絡先 | 申請の中身について問い合わせに答えられる人の氏名と電話番号 |
| 新規・代替 | 初めて使う車庫なら「新規」、今まで使っていて証明を受けたことがある車庫なら「代替」 |
申請者欄は、車検証に記載される使用者の氏名(法人は名称)と住所で書きます(国土交通省 新規登録)。書類を窓口に出しに行く人ではなく、車を使う人の情報です。
所在図
使用の本拠の位置と車庫の位置、車庫の付近の道路と目標になる建物などを示す地図です。使用の本拠の位置と車庫の位置を直線で結び、その距離を書き入れます(警察庁 所在図・配置図の様式(PDF))。距離は2キロメートル以内でなければなりません。
警察庁の標準様式では左半分が所在図の欄で、様式に書かずに、付近の道路と目標が分かる既存の地図の写しを使ってもかまいません。
配置図
車庫と、その周りの建物・空地・道路を示す図です。車庫は平面の寸法(奥行きと幅)、道路は幅員(道幅)を書き入れます(施行規則第1条第2項第3号)。警察庁の標準様式では右半分が配置図の欄です。高さ制限のある駐車場は高さも書き、自宅の車庫は敷地を書いて車庫の場所を示します(警視庁の記載例)。様式には、車庫にシャッターなどがあるかを○で囲む「有・無」の欄もあります。
自認書と保管場所使用承諾証明書
自認書は、車庫が自分の土地・建物のときに出す書面です。保管場所使用承諾証明書は、車庫の持ち主や管理者(大家さん、管理会社など)に作ってもらう書面で、申請者が自分で作ることはできません(警視庁)。
使用の本拠の位置が確認できるもの
申請者欄の住所と使用の本拠の位置が違うときの確認書類です。例は、電気・ガスなど公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)などです。警視庁では、本人が申請するときは窓口で係員が確かめ、代理人が申請するときはコピーを付けます。
- 型式・車台番号は車検証などと1文字ずつ照らす(0とO、1とL、2とZ)
- 申請者欄は車を使う人。窓口に出しに行く人の名前ではない
- 所在図は使用の本拠の位置と車庫を直線で結び、距離を書く(2キロメートル以内)
- 配置図は車庫の奥行き・幅と道路の幅員を書く。配置図は省略できない
- 借りた車庫の使用承諾証明書は持ち主か管理者に書いてもらう
- 駐車場を使える日より前の申請は、警視庁では7日前から
- 証明書は交付の後に訂正できない。書き違いは申請のし直しになることがある
車庫証明の手数料(47都道府県)
車庫証明の手数料は、地方自治法第228条により各都道府県が条例で決めるので、全国共通の額はありません(地方自治法)。窓口の証明手数料は2,000円(山梨)〜2,550円(北海道・岩手・大分)の幅で、いちばん多いのは2,200円(15府県)です。
表の額は各都道府県警察の公式の案内によるもので、2026年4月1日の改定を反映しています。2026年4月1日に手数料を改定した県があります(岩手・静岡・岐阜・島根)。額は条例の改正で変わることがあるので、申請の前に下の表のリンクから県警の案内で確かめてください。表のかっこ内は、OSSの額が窓口より安い都県のOSSの額です。
| 都道府県 | 証明手数料(窓口)と県警の案内 |
|---|---|
| 北海道 | 2,550円 北海道警察の案内 |
| 青森県 | 2,250円 青森県警察の案内 |
| 岩手県 | 2,550円 岩手県警察の案内 |
| 宮城県 | 2,200円 宮城県警察の案内 |
| 秋田県 | 2,500円 秋田県警察の案内 |
| 山形県 | 2,500円 山形県警察の案内 |
| 福島県 | 2,200円 福島県警察の案内 |
| 茨城県 | 2,100円 茨城県警察の案内 |
| 栃木県 | 2,100円 栃木県警察の案内 |
| 群馬県 | 2,300円 群馬県警察の案内 |
| 埼玉県 | 2,100円 埼玉県警察の案内 |
| 千葉県 | 2,200円 千葉県警察の案内 |
| 東京都 | 2,400円(OSS 2,300円) 警視庁の案内 |
| 神奈川県 | 2,100円 神奈川県警察の案内 |
| 新潟県 | 2,500円 新潟県警察の案内 |
| 富山県 | 2,400円 富山県警察の案内 |
| 石川県 | 2,300円(OSS 2,200円) 石川県警察の案内 |
| 福井県 | 2,100円 福井県警察の案内 |
| 山梨県 | 2,000円 山梨県警察の案内 |
| 長野県 | 2,100円 長野県警察の案内 |
| 岐阜県 | 2,400円(OSS 2,300円)(2026年4月1日から) 岐阜県警察の案内 |
| 静岡県 | 2,400円 静岡県警察の案内 |
| 愛知県 | 2,300円 愛知県警察の案内 |
| 三重県 | 2,200円 三重県警察の案内 |
| 滋賀県 | 2,250円 滋賀県警察の案内 |
| 京都府 | 2,280円 京都府警察の案内 |
| 大阪府 | 2,200円 大阪府警察の案内 |
| 兵庫県 | 2,200円 兵庫県警察の案内 |
| 奈良県 | 2,400円(OSS 2,300円) 奈良県警察の案内 |
| 和歌山県 | 2,100円 和歌山県警察の案内 |
| 鳥取県 | 2,300円 鳥取県警察の案内 |
| 島根県 | 2,370円(2026年4月1日から) 島根県警察の案内 |
| 岡山県 | 2,400円 岡山県警察の案内 |
| 広島県 | 2,300円(OSS 2,100円) 広島県警察の案内 |
| 山口県 | 2,100円 山口県警察の案内 |
| 徳島県 | 2,200円 徳島県警察の案内 |
| 香川県 | 2,200円 香川県警察の案内 |
| 愛媛県 | 額は県警の案内で確かめてください 愛媛県警察の案内 |
| 高知県 | 2,200円 高知県警察の案内 |
| 福岡県 | 2,200円 福岡県警察の案内 |
| 佐賀県 | 2,200円 佐賀県警察の案内 |
| 長崎県 | 2,400円(OSS 2,200円) 長崎県警察の案内 |
| 熊本県 | 2,200円 熊本県警察の案内 |
| 大分県 | 2,550円 大分県警察の案内 |
| 宮崎県 | 2,200円 宮崎県警察の案内 |
| 鹿児島県 | 2,200円 鹿児島県警察の案内 手数料(OSSのページ) |
| 沖縄県 | 2,200円 沖縄県警察の案内 |
納めた手数料は、証明できなかったときや申請を取り下げたときも返りません(大阪府警・神奈川県警)。軽自動車の保管場所届出と、車庫だけを変えたときの届出には手数料がかかりません(警視庁・新潟県警・兵庫県警など)。行政書士やディーラーに頼む場合の代行費用は、依頼先によって違います。
交付までの日数(都道府県警察の例)
交付までの日数に全国共通の決まりはありません。公式に日数の例を出している都道府県警察は次のとおりです。
| 都府県 | 日数の例 |
|---|---|
| 東京都 | 申請から3〜7日。月末・年末・年度末は混み合う(警視庁) |
| 神奈川県 | 保管場所などに支障や不足がなければ1週間程度(神奈川県警察) |
| 埼玉県 | 数日。標準処理期間は7日間(埼玉県警察) |
| 愛知県 | 保管場所などに問題がなければ、申請を受理した日を除いて3日ほど。行政庁の休日は数えない(愛知県警察) |
| 滋賀県 | 標準処理期間は7日。行政庁の休日は数えない(滋賀県警察) |
| 京都府 | 標準処理期間は7日。行政庁の休日は数えない(京都府警察) |
| 山口県 | 記載内容の不備などがなければ7日以内。交付予定日は受付のときに警察署の窓口で伝える(山口県警察) |
| 熊本県 | 数日間(熊本県警察) |
| 愛媛県 (新居浜署) | 普通車は申請日を含めて4〜5日後。土日祝日は除く(新居浜警察署) |
ほかの道府県は、申請するときに警察署で交付予定日を確かめてください。登録の日が決まっているときは、証明書の期限(おおむね1か月)と交付までの日数の両方から逆算して申請します。
代理人・行政書士・販売店に頼むとき(委任状)
車庫証明は、家族に持って行ってもらうことも、行政書士や車を買う販売店に手続きを頼むこともできます。ただし、報酬をもらって他人の申請書類を作り、出すことを仕事にできるのは、ほかの法律に定めがある場合を除いて行政書士だけです(滋賀県警 保管場所証明申請等の手続き、行政書士法)。代行の費用は依頼先によって違います。
委任状が要るかは、頼む中身で変わります。佐賀県警の案内(PDF)では次のとおりです。
| 頼む中身 | 委任状 |
|---|---|
| 本人が書いた書類を警察署に持って行く、証明書を受け取って来る(使者) | 要らない。受け取るときは受取欄に使者が署名する |
| 申請書・所在図と配置図・自認書を、本人に代わって書く・直す(代理人) | 要る(委任状か、その写し) |
| 使用承諾証明書・賃貸契約書の写しなど、第三者の権利がからむ書面 | 代理人でも作ったり直したりできない |
滋賀県警は、行政書士に頼むときの委任状の記載例を出しています(委任する事項は、書類の作成・申請・受け取り・訂正など)。扱いは都道府県で違うことがあるので、頼む前に申請先の県警の案内で確かめてください。
証明書をなくした・期限が過ぎたとき
運輸支局等に出す前に、証明書を盗まれた・なくした・汚したときは、再交付を受けられます。警視庁では、証明の日からおおむね1か月以内に申請書(別記様式第1号)だけを出し、手数料は600円です(警視庁 保管場所証明書の再発行)。
証明の日からおおむね1か月を過ぎたときは、再交付ではなく、もう一度申請します(警視庁の記載例)。書き違いに気づいたときも、証明書は交付の後に訂正できないので、新しい申請になることがあります。
OSS(電子申請)で車庫証明をとる
自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を使うと、検査・登録、車庫証明、自動車関係の税の手続きをインターネットでまとめて申請できます。OSSは47都道府県すべてで使え、車庫証明の手続きは警察署に行かずにオンラインで完結します(OSS 利用できる地域、警察庁)。
ただし、車庫証明だけをOSSで申請することはできません。新車・中古車の新規登録、移転登録、変更登録と一緒に申請します(警視庁 ワンストップサービス)。
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 使える手続き | 新規登録(新車・中古車)・移転登録・変更登録などと一緒の車庫証明。軽自動車の届出は使えない |
| 準備するもの(神奈川県警の例) | インターネットにつながるパソコン、添付書類を読み込むスキャナー、マイナンバーカードとカードリーダー、手数料を払うためのインターネットバンキングなど |
| 手数料 | 県警の案内でOSSの額が窓口より安いのは東京・石川・岐阜・奈良・広島・長崎の6都県(上の表のかっこ内) |
| 受付と審査 | 申請は原則24時間365日できる。審査は平日の各機関の窓口時間だけ |
OSSの受付と審査の時間はOSSとは(国土交通省)で確かめられます。
軽自動車は「保管場所届出」(東京23区と一部の市だけ)
軽自動車には車庫証明(保管場所証明書)は要りません。代わりに、軽自動車を新しく使い始めるとき、保有者が車庫の位置を管轄する警察署長に保管場所を届け出ます(保管場所法第5条)。新車・中古車を持ったとき、届け出た車庫を変えたとき、届出の要らない地域から要る地域へ引っ越したときが当たります(警視庁 保管場所手続)。
届出が要るのは、使用の本拠の位置が東京23区か、施行令の別表第二に載っている市にある場合だけです。別表第二の市は247市で、区域は2000年6月1日時点のものです。例として、札幌市・仙台市・横浜市・川崎市・名古屋市・京都市・大阪市・神戸市・広島市・福岡市は別表第二に入っています。
2000年6月1日のあとの合併で広がった市の区域は、当時の区域の外なら届出が要りません。神奈川県警の例では、相模原市のうち津久井警察署の管内は届出が要りません。東京都でも、福生市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市と町村は届出が要りません(警視庁 適用除外地域)。お住まいの市が対象かどうかは、警察署か県警の案内で確かめてください。
| 項目 | 軽自動車の保管場所届出 |
|---|---|
| 届け出る先 | 車庫の位置を管轄する警察署 |
| 書類 | 自動車保管場所届出書、所在図・配置図、車庫を使う権原を示す書面 |
| 届け出ること | 車名・型式・車台番号・車体の長さ・幅・高さ、使用の本拠の位置、保管場所の位置 |
| 時期 | 軽自動車検査協会で手続きをしたあと、地域によって届け出る。神奈川県警では、ナンバーをとる前でも届け出られる |
| 手数料 | かからない |
| 出し方 | 警察署の窓口に出すほか、e-Gov電子申請でも届け出られる。OSSは使えない |
届出の書類、手数料がないこと、e-Gov電子申請の入口は警察庁 自動車の保管場所届出にあり、e-Govで出せる届出の種類は警視庁 オンラインでの届出にも並んでいます。軽自動車が車庫証明ではなく届出であることは、軽自動車検査協会のよくある質問と大阪府警 軽自動車の保管場所届出でも確かめられます。届出をしない、またはうその届出をすると、10万円以下の罰金です(保管場所法第17条第3項、附則第8項)。
車庫だけを変えたとき(保管場所の変更届出)
住所(使用の本拠の位置)も持ち主も変わらず、車庫だけを変えたときは、車庫証明ではなく届出です。変更した日から15日以内に、新しい車庫の位置を管轄する警察署長に届け出ます(保管場所法第7条)。届出をしない、またはうその届出をすると、10万円以下の罰金です(第17条第3項第1号)。
警視庁では、この届出に手数料はかからず、渡される書類もありません。住所や持ち主が変わる場合は、届出ではなく車庫証明の申請です(警視庁 保管場所届出手続)。引越しで住所も変わったときは、車庫証明をとってから車検証の住所変更をします。
車庫の決まりには、ほかにも罰則があります。道路を車庫代わりに使うと3月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金、道路の同じ場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)止めると20万円以下の罰金です。うその書面で登録を受けたときも20万円以下の罰金です(保管場所法第11条・第17条)。
車庫証明のよくある質問
車庫証明はどこで申請しますか?
車庫(保管場所)の位置を管轄する警察署です。住所地の警察署とは限らないので、借りる駐車場が別の警察署の管内にあるときは、その警察署に申請します。OSSなら警察署に行かずに申請できますが、登録と一緒の申請に限ります。
車庫証明の手数料はいくらですか?
都道府県の条例で決まり、窓口で2,000円〜2,550円です。いちばん多いのは2,200円で、東京は2,400円(OSSは2,300円)です。額は改定されることがあるので、申請の前に県警の案内で確かめてください。
車庫証明は何日でとれますか?
全国共通の日数はありません。東京は申請から3〜7日、神奈川は1週間程度、埼玉・滋賀・京都は標準処理期間7日などです。東京(警視庁)では月末・年末・年度末が混み合います。
車庫証明は自分でとれますか?
とれます。書類を用意して警察署に出し、手数料を払えば、本人が申請できます。家族に持って行ってもらうことも、行政書士などに頼むこともできます(委任状が要るかは上の「代理人・行政書士・販売店に頼むとき」)。申請者の住所と使用の本拠の位置が違うときは、その位置の確認書類のコピーを付けます(警視庁)。行政書士やディーラーに頼むときの代行費用は、依頼先によって違います。
車庫証明の有効期限はありますか?
運輸支局等に出す期限は、証明の日からおおむね1か月以内です。運輸局によって書き方が違うので、日が空くときは登録する運輸支局等に確かめてください。
軽自動車にも車庫証明は要りますか?
要りません。軽自動車は、使用の本拠の位置が東京23区か施行令の別表第二の市(2000年6月1日時点の区域)にある場合だけ、警察署に保管場所届出をします。届出の手数料はかかりません。
バイクに車庫証明は要りますか?
要りません。保管場所法の「自動車」から二輪の小型自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型特殊自動車が除かれているので、バイクは車庫証明も保管場所届出も要りません。原付も対象外です。
車庫証明はオンラインで申請できますか?
OSSで申請できます。47都道府県で使えますが、車庫証明だけの申請はできず、新規登録・移転登録・変更登録と一緒に申請します。軽自動車の保管場所届出はOSSでは出せず、警察署の窓口か、e-Gov電子申請で届け出ます。
引越しや駐車場の変更で車庫が変わったときはどうしますか?
普通車・小型車で住所(使用の本拠の位置)も変わったときは、新しい住所が車庫証明の要る地域なら、新しい車庫で車庫証明をとり、車検証の住所変更(変更登録)の書類と一緒に出します。住所も持ち主も同じで車庫だけ変えたときは、変更した日から15日以内に新しい車庫の警察署に届け出ます。軽自動車は、上の「軽自動車にも車庫証明は要りますか?」のとおり届出です。
車庫証明は1日でとれますか?
公式に日数を出している都道府県警察の例は、どれも申請から3日〜1週間程度です(東京3〜7日、愛知は受理した日を除いて3日ほど、神奈川1週間程度)。滋賀県警は申請の翌日以降に車庫の現地調査をします。登録の予定日から逆算して申請してください。
使用承諾証明書は誰に書いてもらいますか?
車庫の持ち主か、委託を受けた管理者(管理会社など)です。分譲マンションなら管理組合など、親の名義の土地なら親です。申請者が自分で作ることはできません。賃貸借契約書の写しに使用承諾証明書と同じ事項が書かれていれば、契約書の写しで代えられます(警視庁)。
車庫証明の委任状は要りますか?
佐賀県警の扱いでは、本人が書いた書類を持って行く・証明書を受け取るだけなら要らず、本人に代わって申請書などを書いたり直したりするなら要ります。報酬をもらって書類の作成を引き受けられるのは行政書士だけです。扱いは県で違うことがあるので、申請先の県警の案内で確かめてください。
車庫証明をなくしたらどうしますか?
運輸支局等に出す前なら再交付を受けられます。警視庁では、証明の日からおおむね1か月以内に申請書を出し、手数料は600円です。1か月を過ぎたら、もう一度申請します。
車の登録のほかの手続き
主な公式情報
出典(17件)
- e-Gov 自動車の保管場所の確保等に関する法律(第2条〜第5条、第7条、第11条、第13条、第17条、附則)
- e-Gov 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(第1条〜第3条、附則、別表第一・第二)
- e-Gov 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(第1条、別記様式第1号)
- e-Gov 地方自治法(第227条、第228条)
- 警察庁 自動車の保管場所証明申請
- 警察庁 自動車の保管場所届出
- 警察庁 自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律の概要
- 警視庁 保管場所証明申請手続
- 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS) 利用できる地域
- 国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト よくある質問
- 警視庁 保管場所(車庫)の要件と使用権原書面
- 警視庁 車庫証明について(よくある質問)
- 警視庁 保管場所証明書の再発行
- 警察庁 自動車保管場所証明申請書の様式(PDF)
- 警察庁 保管場所の所在図・配置図の様式(PDF)
- 佐賀県警察 代理人による自動車保管場所関係の手続きについて(PDF)
- 滋賀県警察 自動車保管場所証明申請等の手続きについて


