という疑問に回答します。
乗らなくなった車を抹消登録しなくても法的には問題ありません。
しかし、自動車税を支払わなければならず、金銭的デメリットがあります。
ほとんどの場合は業者に任せると思いますが、自分でも手続きができます。
自動車の抹消登録の手続き方法、必要書類、自動車税の還付金などについてご紹介します。
普通自動車の抹消登録を手続きする場所
普通自動車の抹消登録は、車庫を管轄する運輸支局で行います。
どこに運輸支局があるのか分からない場合は、下記記事で全国の運輸支局一覧から検索してみてください。
関連:【各都道府県別】運輸支局(陸運局)・自動車検査登録事務所の所在地と管轄エリアまとめ
運輸支局の受付時間
平日のみ。土・日・祝日は受付していません。
受付時間は各運輸支局によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
普通自動車の抹消登録3つのタイプ
普通自動車の抹消登録は3つのタイプが存在します。
用途に合わせて選ぶことができます。
- 一時抹消登録
- 永久抹消登録
- 輸出抹消仮登録
順を追ってそれぞれ分かりやすく解説します。
一時抹消登録を手続きする方法
- 病気やケガ、海外滞在などの事情で長期間車に乗らない
- 車の盗難被害で乗れなくなった
など、車を手放すわけではないが、一定期間車に乗ることが無い時に行うのが一時抹消登録です。
一時抹消登録を行っておけば、抹消期間中は自動車税を払わなくていいので、無駄な出費がなくなります。
再度車に乗る時に再登録の手続きを行えば、車を使用できます。
もし長期間車に乗る予定がない場合は、車を所有しながら自動車税を払わなくてもよくなるので、一時抹消登録を行っておくとお得です。
なお、一時抹消登録をした車は、中古新規登録をすることで復活させることができます。
必要なタイミングで手続きを行いましょう。
手続方法や必要書類については「中古新規登録手続きのやり方・必要書類・費用」で解説しています。
関連:【普通自動車版】新車・中古車の新規登録手続きのやり方・必要書類・費用まとめ
一時抹消登録手続きに必要な書類
- 車検証
- ナンバープレート
- 印鑑証明書
- 一時抹消登録申請書
- 手数料納付書
- 自動車税申告書
- 委任状
一つずつ解説します。
車検証
有効期限が切れていない車検証が必要です。
ナンバープレート
2枚必要です。
印鑑証明書
車を所有している人の発行から3ヶ月以内のものが必要です。
一時抹消登録申請書
OCRシート第3号様式の2が一時抹消登録申請書です。
所有者本人が直接申請する場合は印鑑を押印します。
申請書は、運輸支局で手続きをする際に窓口で手に入ります。
事前に準備しておきたい場合は、国土交通省のホームページからダウンロードできます。
関連リンク:一時抹消登録申請書をダウンロードする
手数料納付書
一時抹消登録でかかる手数料を支払うための書類です。
運輸支局で手続きをする際に窓口で手に入りますので、事前準備は不要です。
検査登録印紙代350円を貼り付けて提出します。
自動車税申告書
自動車の抹消登録手続き終了後に、税金の支払いを中止する手続きを行うための書類です。
運輸支局で手続きをする際に窓口で手に入りますので、事前準備は不要です。
委任状
車の所有者本人が手続きを行う場合は不要です。
本人以外が代理で手続きを行う場合は、委任状が必要です。
永久抹消登録を手続きする方法
廃車などで車を手放したい時に行うのが永久抹消登録です。
永久抹消登録をしないと自動車税を支払わなければならないため、車を手放す際は必ず行っておきましょう。
一時抹消登録をした場合は、一時抹消登録証明書が交付されますが、永久抹消登録の場合は抹消登録証明書が交付されません。
自動車保険の解約手続きをしたい場合は、永久抹消登録後に「登録証明」を取得して保険会社に提出しましょう。
永久抹消登録手続きに必要な書類
- 車検証
- ナンバープレート
- 印鑑証明書
- 永久抹消登録申請書(移動報告番号と解体報告記録日が必要)
- 手数料納付書
- 自動車税申告書
- 委任状
一つずつ解説します。
なお、一時抹消登録した自動車を解体した場合や一時抹消された自動車を輸出する場合は、こちらの手続きが再度必要です。
車検証
有効期限が切れていない車検証が必要です。
ナンバープレート
2枚必要です。
印鑑証明書
車を所有している人の発行から3ヶ月以内のものが必要です。
永久抹消登録申請書
OCRシート第3号様式の3が永久抹消登録申請書です。
所有者本人が直接申請する場合は印鑑を押印します。
さらに、リサイクル券に記載されている移動報告番号と解体報告記録日を記入します。
申請書は、運輸支局で手続きをする際に窓口で手に入ります。
事前に準備しておきたい場合は、国土交通省のホームページからダウンロードできます。
関連リンク:永久抹消登録申請書をダウンロードする
手数料納付書
永久抹消登録には手数料がかかりませんが、提出が必要です。
運輸支局で手続きをする際に窓口で手に入りますので、事前準備は不要です。
自動車税申告書
自動車の抹消登録手続き終了後に、税金の支払いを中止する手続きを行うための書類です。
運輸支局で手続きをする際に窓口で手に入りますので、事前準備は不要です。
委任状
車の所有者本人が手続きを行う場合は不要です。
本人以外が代理で手続きを行う場合は、委任状が必要です。
輸出抹消仮登録を手続きする方法
車を輸出する時に行うのが輸出抹消仮登録です。
申請書に輸出予定日の記入が必要です。
輸出予定日の6ヶ月前から受付しています。
輸出抹消仮登録手続きに必要な書類
- 車検証
- ナンバープレート
- 印鑑証明書
- 輸出抹消仮登録申請書(輸出予定日の記入が必要)
- 手数料納付書
- 自動車税申告書
- 委任状
一つずつ解説します。
車検証
有効期限が切れていない車検証が必要です。
ナンバープレート
2枚必要です。
印鑑証明書
車を所有している人の発行から3ヶ月以内のものが必要です。
輸出抹消仮登録申請書
OCRシート第3号様式の2が輸出抹消仮登録申請書です。
所有者本人が直接申請する場合は印鑑を押印します。
さらに、輸出予定日の記入が必要です。輸出予定日の6ヶ月前から受付しています。
申請書は、運輸支局で手続きをする際に窓口で手に入ります。
事前に準備しておきたい場合は、国土交通省のホームページからダウンロードできます。
関連リンク:一時抹消登録申請書をダウンロードする
手数料納付書
輸出仮抹消登録でかかる手数料を支払うための書類です。
運輸支局で手続きをする際に窓口で手に入りますので、事前準備は不要です。
検査登録印紙代350円を貼り付けて提出します。
自動車税申告書
自動車の抹消登録手続き終了後に、税金の支払いを中止する手続きを行うための書類です。
運輸支局で手続きをする際に窓口で手に入りますので、事前準備は不要です。
委任状
車の所有者本人が手続きを行う場合は不要です。
本人以外が代理で手続きを行う場合は、委任状が必要です。
永久抹消登録をする前に検討すべきこと
- 諸事情で車が不要になった
- 年式が10年以上前の古い車を廃車したい
- 事故や水没で車が動かなくなった
など、乗らなくなった車を永久抹消登録する前に、中古車買取か廃車買取の査定に出すことを検討されてみてください。
「え?こんな車を買い取ってもらえるわけないでしょ?」
と思っている人が多いですが、きちんと買取金額がつきます。
海外では、年式が10年以上前でも走行距離が20万kmを超えていても、日本車が飛ぶように売れるため、買取の査定で値段がつくケースが多いです。
また、車を解体して特定の部品を販売したり、鉄を販売する販売経路を持っている業者も多いため、たとえ廃車するような車でも買取査定で値段がつきます。
廃車にお金がかかるどころかお金がもらえることの方が多いので、次の車を買い替え費用やお小遣いになります。
中古車や廃車の買取査定は複数の業者で見積もりができる一括査定が人気です。
ディーラーにお願いするとほとんど値段がつきませんが、一括査定で見積もりを出してくれる業者では、値段がつきやすいです。
一括査定に出して値段が付けば、自分で抹消登録する手間が大幅にカットされるだけではなく、お金ももらえるのでいい事づくしです。
まずは一括査定をしてみてください。