【東京都】新型コロナウィルスによる運転免許証の有効期限延長手続き

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東京都では、2020年4月15日(水曜)から運転免許の更新業務および高齢者講習を休止すると発表しました。

新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由として

  • 運転免許証の通常の更新手続を行えない

という場合に、郵送で運転免許証の有効期限延長ができるようになっています。

以下に手続き方法や延長手続きできる人の条件などを詳しくまとめておりますので、ご参考になれば幸いです。

目次

郵送による運転免許証の有効期間の延長手続き方法

手続できる人

  • 運転免許証に記載された住所が東京都内であること
  • 運転免許証が失効していないこと
  • 既に更新手続中でないこと
  • 運転免許証の記載事項について変更がないこと(現住所と運転免許証の住所が異なる等)
  • 運転免許証の有効期間が令和2年7月31日まで
  • すでに運転免許証の有効期間の延長措置の手続を行い、延長後の有効期間が令和2年7月31日まであること
  • 有効期間内に送付先に到達するよう送付できること

なお、記載事項の変更(住所など)が必要な方は、延長手続きは出来ません。

郵送による運転免許証の有効期間の延長手続きの流れ

  1. 必要書類を用意する
  2. 必要書類を「運転免許本部免許管理課」へ郵送する
  3. 手続開始される
  4. 運転免許証裏面備考欄補助用紙(シール)と共に返送される
  5. 完了

必要書類一覧

必要書類は以下4点です。

  • 更新手続開始申請書・郵送依頼書
  • 更新手続開始申請書・郵送依頼書の写し
  • 運転免許証更新連絡はがきの写し
  • 返信用封筒

それぞれ解説します。

更新手続開始申請書・郵送依頼書

運転免許証の表面及び裏面の写しを更新手続開始申請書・郵送依頼書へ貼付してください。

更新手続開始申請書・郵送依頼書はこちらからダウンロードできます。

 リンク:更新手続開始申請書・郵送依頼書

更新手続開始申請書・郵送依頼書の写し

上記の記載・貼付済みの更新手続開始申請書・郵送依頼書をコピーし、原本とは別にコピーした写しを1枚同封してください。

運転免許証の原本は送付しないでください。

運転免許証更新連絡はがきの写し

運転免許証更新連絡のはがきをコピーして同封してください。

返信用封筒

返信用封筒には、切手を貼付、運転免許証に記載された住所の記入と郵送方法の記入(「普通」、「簡易書留」など)をしてください。

返送方法と切手の料金は以下を参考例です。

  • 本人限定受取郵便(配達証明): 944円分の切手
  • 書留郵便(配達証明):839円分の切手
  • 普通郵便: 84円分の切手

大事な個人情報となりますので、できる限り本人限定受取郵便の利用を推奨します。

なお、返信先は運転免許証に記載された住所に限ります。返信用封筒に運転免許証記載の住所以外が記載されている場合には、手続ができません。

送付先住所

〒140-0011
東京都品川区東大井1丁目12番5号
警視庁 運転免許本部 免許管理課 免許管理第一係(免許延長担当)宛

延長措置後の更新場所

延長措置後の更新手続は、延長受付時に指定したいずれか1か所の更新手続場所で行ってください。

指定できる場所

区分 場所
優良運転者講習者
  • 試験場(府中、鮫洲、江東)
  • 免許センター(新宿、神田)
  • 指定警察署(田園調布、世田谷、成城、板橋、石神井
    下谷、竹の塚、本所、立川、青梅、高尾、町田警察署)
一般運転者講習者
  • 試験場(府中、鮫洲、江東)
  • 免許センター(新宿、神田)
初回更新者
違反運転者講習者
  • 試験場(府中、鮫洲、江東)
高齢者講習該当者
  • 試験場(府中、鮫洲、江東)
  • 免許センター(新宿、神田)
  • 指定警察署(田園調布、世田谷、成城、板橋、石神井
    下谷、竹の塚、本所、立川、青梅、高尾、町田警察署)

高齢者講習該当以外で

  • 更新連絡はがきを持っていない人
  • 更新期間(誕生日の前後1か月の間)前の人

の場合は、更新手続場所は試験場になります。

高齢者講習該当の方は、更新連絡はがきが無くても、更新期間前でも試験場、免許センター、指定警察署の中から指定することができます。

各窓口で運転免許証の有効期間の延長手続き方法

手続きできる人

  • 運転免許証の有効期間が令和2年7月31日まである
  • すでに運転免許証の有効期間の延長措置の手続を行い、延長後の有効期間が令和2年7月31日まである

受付日時・場所

場所 月〜金
運転免許試験場 8:30〜17:15
運転免許更新センター
都内の全警察署
8:30〜17:15

必要書類(本人による申請の場合)

  • 運転免許証
  • 更新連絡はがき(お持ちでない方も手続できます)

必要書類(代理人による申請の場合)

  • 運転免許証(申請者本人のもの)
  • 更新連絡はがき(お持ちでない方も手続できます)
  • 代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)等)
  • 更新手続開始申請書・委任状(委任者が太枠内を記入してください)

延長措置後の更新場所

延長措置後の更新手続は、延長受付時に指定した、いずれか1か所の更新手続場所で行ってください。

指定できる場所

区分 場所
優良運転者講習者
  • 試験場(府中、鮫洲、江東)
  • 免許センター(新宿、神田)
  • 指定警察署(田園調布、世田谷、成城、板橋、石神井
    下谷、竹の塚、本所、立川、青梅、高尾、町田警察署)
一般運転者講習者
  • 試験場(府中、鮫洲、江東)
  • 免許センター(新宿、神田)
初回更新者
違反運転者講習者
  • 試験場(府中、鮫洲、江東)
高齢者講習該当者
  • 試験場(府中、鮫洲、江東)
  • 免許センター(新宿、神田)
  • 指定警察署(田園調布、世田谷、成城、板橋、石神井
    下谷、竹の塚、本所、立川、青梅、高尾、町田警察署)

高齢者講習該当以外で

  • 更新連絡はがきを持っていない人
  • 更新期間(誕生日の前後1か月の間)前の人

の場合は、更新手続場所は試験場になります。

高齢者講習該当の方は、更新連絡はがきが無くても、更新期間前でも試験場、免許センター、指定警察署の中から指定することができます。

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