新潟県では、新型コロナウイルスの影響により、運転免許の更新業務休止していましたが6月1日から再開をします。
しかし、まだ郵送で運転免許証の有効期限延長ができるようになっているので、施設に行くのが心配な場合は郵送での延長手続きで対応可能です。
以下に手続き方法や延長手続きできる人の条件などを詳しくまとめておりますので、ご参考になれば幸いです。
郵送による運転免許証の有効期間の延長手続き方法
手続できる人
- 新潟県公安委員会発行の運転免許証であること
- 運転免許証が失効していないこと
- 既に更新手続中でないこと
- 運転免許証の記載事項について変更がないこと(現住所と運転免許証の住所が異なる等)
- 運転免許証の有効期間が令和2年7月31日まで
なお、記載事項の変更(住所など)が必要な方は、延長手続きは出来ません。
有効期限が延長され、3ヶ月間は運転が可能になります。
各運転免許センターの情報は以下をご参考ください。
郵送による運転免許証の有効期間の延長手続きの流れ
- 必要書類を用意する
- 必要書類を「新潟県運転免許センター 免許作成係」へ郵送する
- 手続開始される
- 運転免許証裏面備考欄補助用紙(シール)と共に返送される
- 運転免許証裏面備考欄補助用紙(シール)を自分で貼って完了
必要書類一覧
必要書類は以下3点です。
- 更新手続開始申請書
- 運転免許証の両面コピー
- 返信用封筒
それぞれ解説します。
更新手続開始申請書
更新手続開始申請書はこちらからダウンロードできます。
リンク:更新手続開始申請書
運転免許証の両面コピー
更新手続開始申請書へ貼付てください。
返信用封筒
返信用封筒は定形サイズ(横9cm~12cm、縦14cm~23.5cm、厚み1cm以内)のものを使用してください。
返信用封筒には、切手を貼付、運転免許証に記載された住所の記入をしてください。
返送方法と切手の料金は以下参考例です。
- 簡易書留:404円分の切手
なお、返信先は運転免許証に記載された住所に限ります。返信用封筒に運転免許証記載の住所以外が記載されている場合には、手続ができません。
送付先住所
〒957-0193
新潟県北蒲原郡聖籠町東港7丁目1番地1
新潟県運転免許センター 免許作成係 有効期間延長申請書 在中
注意事項
- 申請書類に不備がある場合、受理できない場合がある
- 更新手続開始・継続申請をし、延長期間内に更新手続きをする際、通常の更新手続きよりも時間がかかる場合がある
- 更新手続開始・継続申請は、更新手続き期間を延長するものです。延長期間内に更新手続きをしなかった場合、運転免許証は失効します。十分ご注意ください
- 更新手続開始・継続申請を受付後、運転免許証の裏面に貼付するためのシールを送付します。貼付するまでは有効期間が延長されたことにはなりませんので、十分ご注意ください
- 送付の際は、更新期間内(有効年の誕生日の前後1か月)に送付先に到着するよう郵送をお願いします。(期間外に郵送した場合、受付が出来ません。)
免許証の更新期限が過ぎてしまった場合
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証を更新できず、免許を失効してしまった場合には、当該事情が止んだ日から1か月以内に申請すれば、学科・技能試験を受けることなく免許の取得が可能です(失効後3年以内に限ります。)。
この場合、通常の再取得に必要な手数料から減額されますので、手続の際に係員へお申し出ください。