弘前市で運転免許更新する方法|受付時間・土日・必要なもの

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弘前市内で運転免許を更新する場所は、弘前自動車運転免許試験場です。弘前警察署では免許更新を受け付けておらず、扱うのは住所・氏名などの記載事項変更に限られます。

更新時の誕生日が70歳未満の受付は、月~木曜日、第2・第4・第5金曜日、第1・第3日曜日の8:30~9:30と13:00~13:45です。土曜日は更新できず、日曜日も毎週ではありません。

「弘前免許センター」と検索されることもありますが、正式名称は弘前自動車運転免許試験場です。更新を扱う即日交付施設で、70歳以上の人は受付時間と事前手続きが異なります。

この記事は、青森県警察・警察庁・デジタル庁・青森県の公式情報を2026年8月10日に確認して作成しています。

窓口選びのチェックリスト
  • 弘前市内で通常更新する:弘前自動車運転免許試験場
  • 弘前警察署:免許更新は不可。記載事項変更のみ
  • 日曜に更新する:第1・第3日曜日に限る
  • 70歳以上:高齢者講習等を済ませ、年齢区分に合う時間に受付
  • 有効期限が切れている:通常更新ではなく失効手続き
  • 青森県外の住所で青森県内の経由更新をする:弘前試験場は利用不可
目次

免許を更新できる期間と更新連絡書

通常の更新期間は、誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までです。有効期間の末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始などに当たる場合は、その次の開庁日まで延長されます。期間は免許証と更新連絡書で確認してください。

更新連絡書が届いている場合は持参します。ただし、青森県警察の70歳未満向け必要書類ページでは、更新連絡書を必須書類として列挙していません。未着・紛失時の個別対応は公開情報だけでは確定できないため、手続き前に弘前試験場へ確認してください。更新期間の全国ルールは警察庁の運転免許更新案内でも確認できます。

弘前市民が免許更新できる場所

弘前市内の更新窓口と弘前警察署の違いは次のとおりです。

窓口免許更新主な扱い
弘前自動車運転免許試験場通常更新・即日交付
弘前警察署不可記載事項変更のみ。平日9:00~16:00

弘前市民でも、青森県内の住所があれば県警が掲載する県内の更新施設を利用できます。ただし、受付曜日や即日・後日交付の扱いは施設ごとに異なります。弘前市外の選択肢は青森県全体の運転免許更新ガイドで確認してください。

青森県警察の弘前警察署案内では、同署の免許手続きは記載事項変更のみです。更新目的で弘前警察署へ行かないよう注意してください。

弘前自動車運転免許試験場

住所:青森県弘前市大字大久保字西田38-2
電話:0172-31-0737/0172-32-5311

正式名称、所在地、電話番号は、青森県警察の問い合わせ・アクセス案内で確認できます。

受付曜日と受付時間

受付時間は、更新時の誕生日が70歳未満か、70歳以上で高齢者講習等を受講済みかによって異なります。

対象受付曜日受付時間
更新時の誕生日が70歳未満月~木、第2・第4・第5金、第1・第3日8:30~9:30
13:00~13:45
70歳以上・高齢者講習等受講済み月~木、第2・第4・第5金、第1・第3日9:40~10:15
13:00~13:45

70歳未満の人は、午前・午後とも優良・一般・違反・初回の各講習を受けられます。講習区分ごとの所要時間は次のとおりです。

講習区分講習時間
優良30分
一般1時間
違反2時間
初回2時間

講習の個別の開始時刻は、県警の公開ページで確認できません。受付終了時刻から推定せず、開始時刻を事前に知る必要がある場合は弘前試験場へ確認してください。受付時間と講習区分は青森県警察の70歳未満の更新受付案内で確認できます。

第1・第3日曜日と休業日

日曜更新は第1・第3日曜日のみです。第2・第4・第5日曜日は更新できません。第1・第3日曜日が祝日に当たる場合は受付対象です。

土曜日、祝日(第1・第3日曜日を除く)、年末年始は閉庁します。また、免許証の紛失などによる再交付と更新を同時に行う手続きは、日曜日にはできません。

通常更新の予約確認と即日交付までの流れ

弘前試験場の通常更新について、青森県警察の公開ページには予約制や予約方法の記載がありません。これは「予約不要」と確認できたことを意味しません。来場前に公式の受付案内を確認し、個別確認が必要な場合は弘前試験場へ問い合わせてください。

  1. 免許証で更新期間を確認する
  2. 年齢区分に合う受付曜日・受付時間を選ぶ
  3. 免許証、手数料、届いている更新連絡書などをそろえる
  4. 申請書と質問票を窓口で受け取り、記入する
  5. 適性検査、写真撮影、対象の更新時講習を受ける
  6. 手続き完了後、更新した免許証等を受け取る

弘前試験場は即日交付施設です。通常更新では、必要な手続きが終わった後に同日交付されます。高齢者講習や認知機能検査には別の予約が必要です。

弘前市での免許更新に必要なもの

基本の持ち物
  • 現在保有している運転免許証・マイナ免許証として利用しているマイナンバーカード
  • 更新手数料と講習手数料
  • 届いている更新連絡書
  • 住所・氏名・本籍などを同時に変更する場合の確認書類
  • 高齢者講習等の終了証明書等(対象者)
  • 在留カードなどの追加書類(対象となる外国籍の人)

申請書と質問票は窓口で扱います。更新手続きは原則として本人が行います。青森県独自の例外は今回確認した通常更新ページに記載がないため、本人が行けない事情がある場合は弘前試験場へ事前に相談してください。

申請用写真が必要になる場合

弘前試験場で通常の即日交付を受ける場合、申請用写真の持参は通常不要です。ただし、免許証を提示できない紛失、写真や記載が不鮮明な汚損、免許停止中の更新では、申請書用の写真1枚が必要です。

持参写真で免許証を作成することもできます。写真は縦3.0cm×横2.4cm、無帽、無背景、正面、上三分身で、6か月以内に撮影した鮮明なものが基準です。基準に合わない写真は受理されない場合があります。写真の例外条件は青森県警察の更新手続きに必要なもので確認してください。

住所・氏名・本籍などを同時に変更する場合

日本国籍でマイナ免許証を持っていない人が住所変更を同時に行う場合は、6か月以内・個人番号の記載がない住民票、変更後の住所が記載されたマイナンバーカード、公的機関が発行した本人宛て文書のいずれかを用意します。電気・水道・ガスの郵便物や領収書、通知カードは住所確認書類として使えません。

氏名や本籍の変更では必要書類が異なります。更新と同時に変更する人は、青森県で免許証の住所・氏名・本籍を変更する方法も確認してください。弘前警察署で記載事項変更はできますが、更新との同時手続きは弘前試験場などの更新施設で行います。

外国籍の人に必要な追加書類

住民基本台帳法の適用を受ける人は、在留カード、特別永住者証明書、または在留資格・在留期限等を含む全記載の住民票のいずれかを持参します。住民票は発行から6か月以内で、個人番号の記載がないものを用意してください。

同法の適用を受けない人は、外務省発行の身分証明書等と、公的機関発行の住所確認書類等の2種類が必要です。個別の書類は弘前試験場へ確認してください。

免許更新の料金と青森県収入証紙

更新手数料は、更新後に「運転免許証のみ」「マイナ免許証のみ」「2枚持ち」のどれを選ぶかで変わります。

更新後の保有形態更新手数料
運転免許証のみ2,850円
マイナ免許証のみ2,100円
2枚持ち2,950円

更新時講習の手数料は講習区分と受講方法で決まります。

講習区分対面講習オンライン講習
優良500円200円
一般800円200円
違反1,400円対象外
初回1,400円対象外

たとえば、運転免許証のみを選び、優良講習を対面で受ける場合は合計3,350円です。青森県警察の更新案内では、更新手数料と講習手数料を青森県収入証紙で納付します。現金、クレジットカード、電子決済の可否は同ページに記載がないため、利用できるとは断定できません。

料金と納付方法は、来場前に青森県警察の更新手続きに必要なもので再確認してください。高齢者講習の料金は、予約する自動車教習所へ確認します。

マイナ免許証とオンライン更新時講習

2025年3月24日から、更新後の保有形態を3通りから選べます。手数料だけでなく、オンライン講習や住所変更ワンストップサービスの対象も異なります。

保有形態オンライン講習住所変更ワンストップ
運転免許証のみ対象外対象外
マイナ免許証のみ優良・一般が対象必要な連携・同意後に対象
2枚持ち優良・一般が対象対象外

オンライン講習を受けられるのは、マイナ免許証を保有し、更新連絡書の講習区分が優良または一般の人です。2枚持ちも対象ですが、違反・初回・高齢者講習は対象外です。

受講前には、弘前試験場などで署名用電子証明書と免許情報をひも付け、マイナポータルとの連携を済ませます。オンライン講習を修了しても更新は完了しません。更新期間内に弘前試験場などへ行き、視力検査、写真撮影、免許情報の記録・交付などの手続きが必要です。

住所等のワンストップ変更を使えるのは、マイナ免許証のみを持ち、署名用電子証明書の提出と情報提供への同意を済ませた人です。2枚持ちは対象外です。制度の条件は青森県警察のマイナ免許証案内デジタル庁の運転免許証利用案内で確認できます。

70歳以上の免許更新手続き

有効期間満了日に70歳以上になる人は、更新前6か月以内に高齢者講習を受けます。希望する県内自動車教習所へ直接電話して予約してください。普通車対応免許がある人の講習は2時間、二輪・原付・大型特殊・小型特殊だけの人は実車指導がなく1時間です。

75歳以上になる人は認知機能検査も必要です。75歳以上で、誕生日の160日前から過去3年間に一定の違反歴がある人は運転技能検査も必要となり、基準に達しなければ更新できません。

弘前試験場で認知機能検査を希望する場合は、免許証等と「更新に伴う通知書」を準備し、青森県運転免許センターの電話017-782-0081へ、平日9:00~16:00に予約します。祝日、振替休日、年末年始は予約受付の対象外です。

講習・検査を終えた後、弘前試験場の70歳以上向け受付時間に更新手続きを行い、終了証明書等を提出します。高齢者講習は青森県警察の高齢者講習案内、認知機能検査の弘前会場予約は認知機能検査の公式案内で確認してください。

期間前更新・免許失効・経由更新の違い

更新期間より前に手続きしたい場合

出産時期や海外渡航など、やむを得ない理由で通常の更新期間中に手続きできない場合は、期間前更新を相談できます。母子手帳や渡航予定を確認できる書類など、理由・期間・氏名・場所を確認できる資料が必要です。弘前試験場の期間前更新専用の受付枠は公開されていないため、可否、受付場所、日時を事前に確認してください。

有効期限が切れている場合

有効期限が過ぎた免許は、通常の更新ではなく失効手続きの対象です。失効からの期間や、入院・海外渡航などのやむを得ない理由の有無によって、必要書類と扱いが変わります。通常更新の受付時間にそのまま行かず、青森県警察の失効手続き案内で自分の条件を確認してください。

住所地以外で経由更新する場合

青森県に住所がある人が県外で経由更新できるのは、優良または一般の区分に該当し、制度上の条件を満たす場合です。記載事項変更や再交付との同時申請など、利用できない条件があります。

反対に、住所地が青森県外の人が青森県内で経由更新をする場合、受付場所は青森県運転免許センターに限られます。弘前自動車運転免許試験場では受け付けません。対象期間と必要書類は青森県警察の経由更新申請手続で確認してください。

弘前市の運転免許更新に関するよくある質問

弘前市で運転免許を更新できる場所はどこですか?

弘前自動車運転免許試験場です。住所は青森県弘前市大字大久保字西田38-2で、通常更新を扱う即日交付施設です。

弘前警察署で免許更新はできますか?

できません。弘前警察署が扱う免許手続きは、住所・氏名などの記載事項変更です。更新は弘前自動車運転免許試験場などの更新施設で行います。

弘前の免許更新は日曜日もできますか?

第1・第3日曜日に限り更新できます。第2・第4・第5日曜日と土曜日は更新できません。祝日でも、第1・第3日曜日に当たる日は受付対象です。

弘前試験場の免許更新受付時間は何時ですか?

更新時の誕生日が70歳未満の人は8:30~9:30と13:00~13:45です。高齢者講習等を受講済みの70歳以上の人は9:40~10:15と13:00~13:45です。受付曜日は月~木曜日、第2・第4・第5金曜日、第1・第3日曜日です。

弘前試験場の講習開始時間は何時ですか?

優良・一般・違反・初回の個別の開始時刻は、青森県警察の公開ページで確認できません。公開されているのは受付時間と、午前・午後とも各区分の講習を実施することです。開始時刻の確認が必要な場合は、弘前試験場へ問い合わせてください。

免許更新に予約は必要ですか?

弘前試験場の通常更新について、県警の公開ページには予約制や予約方法の記載がありません。予約不要とは断定せず、来場前に公式ページを確認してください。高齢者講習は希望する自動車教習所へ直接予約し、弘前試験場で受ける認知機能検査は青森県運転免許センターへ電話予約します。

免許更新に必要なものは何ですか?

現在保有している運転免許証・マイナ免許証として利用しているマイナンバーカード、更新手数料と講習手数料、届いている更新連絡書が基本です。住所等を同時に変更する人、70歳以上の人、外国籍の人などは追加書類が必要です。

更新はがきがなくても手続きできますか?

70歳未満向けの県警ページでは、更新はがきを必須書類として列挙していません。ただし、未着・紛失時の弘前試験場での個別対応は公開情報だけでは確定できません。免許証で更新期間を確認し、来場前に弘前試験場へ問い合わせてください。

弘前試験場で更新すると免許証は即日交付ですか?

はい。弘前自動車運転免許試験場は即日交付施設です。通常更新では、必要な手続きが終わった後に同日交付されます。

マイナ免許証のオンライン講習だけで更新は完了しますか?

完了しません。オンライン講習を受講した後も、更新期間内に弘前試験場などへ行き、視力検査、写真撮影、免許情報の記録・交付などの手続きを行う必要があります。

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この記事を監修した人

【監修】田中 健一のアバター 【監修】田中 健一 元自動車教習所 / 安全運転アドバイザー

元自動車教習所勤務。10年以上にわたり自動車学校にて従事し、運転免許に関する実務も経験。退職後は、安全運転の啓発活動や運転者教育に携わる。「正確な情報で、ドライバーの不安を解消する」を信条に、最新の制度改正にも対応した監修を行っている。

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