原付(50cc〜125cc以下)の住所変更のやり方・費用・書類の書き方を分かりやすく解説

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花子
引越しなどで住所が変わり、原付(50cc〜125cc以下)の住所変更をする場合はどのように手続きしたらいいの?

という疑問にお答えします。

原付(50cc〜125cc以下)の住所変更手続きは道路運送車両法という法律で義務づけられており、住所が変更されてから15日以内に手続きをしなければならないと定められています。

もし、住所が変わったら原付(50cc〜125cc以下)の住所変更を必ず行っておきましょう。

まずは、住所変更の全体像と流れをお伝えしてから、具体的なやり方・手順を分かりやすく解説しています。

目次

原付(50cc〜125cc以下)の住所変更を行う全体像と流れ

原付(50cc〜125cc以下)の住所変更を行う場合の全体像と流れは以下のとおりです。

  1. 必要な書類を準備する
  2. 必要な書類に記入する
  3. 市区町村の役所で手続きをする
  4. 自賠責保険の住所を変更する

各ステップごとに順を追って分かりやすく解説します。

ステップ1:住所変更に必要な書類を準備する

原付(50cc〜125cc以下)の住所変更には下記書類が必要です。

  • 身分証
  • 標識交付証明書
  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(廃車申告書)
  • ナンバープレート(必要な場合のみ)
  • 印鑑

1:身分証

運転免許証でOKです。

2:標識交付証明書

現在のナンバープレートを受け取る時にもらった書類です。

自賠責保険の証明書と一緒に原付に入れている人が多いのではないでしょうか。

3:軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(廃車申告書)

もし引越しなどで管轄が変わる場合は、前住所の市区町村で軽自動車税廃車申告書兼標識返納書を提出します。

市区町村の役所に書類が置いてあるので、自分で準備する必要はありません。

役所に行けばOKです。

4:ナンバープレート(必要な場合のみ)

例えば、東京都世田谷区から神奈川県川崎市高津区に引越したなど、新住所が旧住所の管轄から変わる場合に必要です。

その際、前住所の市区町村にナンバープレートを返却する必要があります。ドライバーを使って自分で外します。

なお、東京都世田谷区から東京都世田谷区に引越した場合は、管轄が変わらないので必要ありません。

6:印鑑

書類記入時に必要なので持参しましょう。

シャチハタはNGです。

ステップ2:住所変更に必要な費用は無料

原付(50cc〜125cc以下)の住所変更の際にかかる費用は無料です。

ステップ3:市区町村の役所で手続きをする(当日の流れ)

1:市区町村の役所に行く

住所地を管轄する市区町村の役所に行きます。

  • 身分証
  • 印鑑

を持参しましょう。

2:市区町村の役所で住所変更に必要な用紙を手に入れて作成する

市区町村の役所で下記2つの用紙を手に入れましょう。

  • 標識交付証明書
  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(廃車申告書)

市区町村の役所に各用紙の書き方の見本があります。見本を見ながら書けば簡単に作成できます。

3:市区町村の役所に全ての書類を提出する

持参した書類と市区町村の役所で記入した書類一式を市区町村の役所に提出します。

4:手続きが終わるまで待つ

混雑していなければ、書類を提出してから10分程度で手続きは完了します。

ステップ4:自賠責保険の住所変更をする

保険会社に電話して住所変更をしましょう。

ステップ5:任意保険の住所変更をする

加入している任意保険の住所変更もサクッとやっておきましょう。

自動車保険の住所変更は簡単です!

加入している保険会社に電話すれば完了します。

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