軽自動車の住所変更のやり方・費用・書類の書き方を分かりやすく解説

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花子
引越しなどで住所が変わり、軽自動車の住所変更をする場合はどのように手続きしたらいいの?

という疑問にお答えします。

軽自動車の住所変更手続きは道路運送車両法という法律で義務づけられており、住所が変更されてから15日以内に手続きをしなければならないと定められています。

法的な罰則が存在するだけではなく、車検証に載っている住所に自動車税の請求書が届くなど不便なことがあります。

もし、住所が変わったら軽自動車の住所変更も必ず行っておきましょう。

まずは、住所変更の全体像と流れをお伝えしてから、具体的なやり方・手順を分かりやすく解説しています。

目次

軽自動車の住所変更を行う全体像と流れ

軽自動車の住所変更を行う方法は

  • 代行サービスを利用する
  • 自分で行う

の2つがあります。

代行サービスを利用して軽自動車の住所変更をする場合

自分で行うのが面倒な場合は、料金を支払って代行サービスを利用しましょう。

自分が住んでいる地域の行政書士に依頼すれば、手続きを行ってもらえます。

しかし、自分で行える手続きでそこまで難しくはありません。

自分で軽自動車の住所変更を行う場合

自分で軽自動車の住所変更を行う場合の全体像と流れは以下のとおりです。

  1. 住所変更に必要な書類を準備する
  2. 住所変更に必要な費用を準備する
  3. 軽自動車検査協会で手続きをする
  4. 自動車保険の住所変更をする
  5. 保管場所使用承諾証明書を提出する(必要な地域のみ)
  6. 自動車保険の住所変更をする

各ステップごとに順を追って分かりやすく解説します。

メモ

軽自動車の住所変更には車庫証明が不要です。

また、手続き場所が「運輸支局」ではなく「軽自動車検査協会」なのでご注意ください。

ステップ1:住所変更に必要な書類を準備する

軽自動車の住所変更には下記書類が必要です。

  • 住民票
  • 自動車検査証(車検証)
  • 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
  • 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
  • 印鑑

1:住民票

新住所記載の発行後3ヶ月以内でマイナンバー(個人番号)が記載されていないものが必要です。

軽自動車検査協会に手続きに行く前に準備しておきましょう。

2:自動車検査証(車検証)

新しい車検証に書き換えるために原本が必要です。

もし紛失している場合は、現在車検証に記載されている住所地で管轄している軽自動車検査協会で再交付する必要があります。

3:自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)

手続きをする軽自動車検査協会に用紙がありますので、用紙の事前準備は不要です。

申請書の記入方法は、軽自動車検査協会に書き方の見本があるため、そちらを参考にして書けば簡単に作成できます。

用紙に印鑑の押印欄があるため、印鑑を持参しましょう。

4:軽自動車税(種別割)申告書(報告書)

自動車税の納付書の送付先を変更する書類です。

提出しないと、旧住所に送付され何かと不都合やトラブルが起きるので忘れずに用意しましょう。

手続きをする軽自動車検査協会に用紙がありますので、用紙の事前準備は不要です。

記入方法は、軽自動車検査協会に書き方の見本があるため、そちらを参考にして書けば簡単に作成できます。

この書類を忘れてしまうと、旧住所に自動車税の納付書が送られてしまうので必ず提出しましょう。

5:印鑑

書類記入時に必要なので持参しましょう。

シャチハタはNGです。

ステップ3:住所変更に必要な費用を準備する

自動車の住所変更の際にかかる費用の内訳は以下です。

  • 住民票代:300円
  • 自動車検査証記入申請書代:約50円
  • 軽自動車税(種別割)申告書(報告書):約50円
  • ナンバープレート代:約1,500円(ナンバープレートを交換する場合のみ)

自動車の住所変更にかかる費用は約400円〜2,000円です。

なお、東京都世田谷区から東京都渋谷区に引越して住所が変更したなど、管轄する軽自動車検査協会が変わらない場合は、ナンバープレートを交換する必要がありません。

管轄する軽自動車検査協会が変わらない場合は、ナンバープレート代が必要ないため、約400円程度で済みます。

ステップ4:軽自動車検査協会で手続きをする(当日の流れ)

1:軽自動車検査協会に行く

住所地を管轄する軽自動車検査協会に行きます。

  • 住民票
  • 車検証
  • 印鑑

を持参しましょう。

どこに軽自動車検査協会があるのか分からない場合は、軽自動車検査協会のホームページから検索してみてください。

リンク:全国の軽自動車検査協会のご案内

2:軽自動車検査協会で名義変更に必要な用紙を手に入れて作成する

軽自動車検査協会の窓口で下記2つの用紙を手に入れて作成しましょう。

  • 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
  • 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)

軽自動車検査協会内に各用紙の書き方の見本があります。見本を見ながら書けば簡単に作成できます。

3:軽自動車検査協会の窓口に全ての書類を提出する

持参した書類と軽自動車検査協会で記入した書類一式を窓口に提出します。

書類に不備がなければ、新しい車検証が交付されるまで待ちます。

4:新しい車検証を受け取る

混雑していなければ、書類を提出してから1時間以内に車検証を受け取れます。

しかし、週末や月末、年末年始などの繁忙期は1時間以上かかることもあります。

新しい車検証を受け取ったら、記載内容に誤りがないか、その場でしっかり確認しましょう。

ナンバープレートの変更がない場合は、住所変更手続きはここで終了です。

5:ナンバープレートの変更手続き(変更が必要な方のみ)

ナンバープレートを返却する

軽自動車検査協会内のナンバー返納窓口に、ナンバープレートを返却します。

ナンバープレートの外し方や必要な工具は、窓口に用意されています。

ナンバープレートを購入して取り付ける

軽自動車検査協会窓口で、新しいナンバープレートを購入して、自分で取り付けます。

ナンバープレートを封印する

取り付けが終わったら、係員を呼んでナンバープレートに封印を行ってもらいましょう。

封印が終われば、名義変更の手続きは完了です。

ステップ5:保管場所使用承諾証明書を提出する(必要な地域のみ)

軽自動車の場合は普通車と異なり、車庫証明(車庫届出)の手続きは自動車の手続きの後で行います。

さらに、地域によっては提出しなくてもいい地域があるので、自動車検査協会で確認してください。

手続き場所は、車庫の位置を管轄する警察署です。

保管場所使用承諾証明書を提出する義務のある地域の場合は、住所変更を終えたら必ず提出しましょう。

ステップ6:運転免許証の住所変更をする(住所が変わる場合)

引越しにより住所が変更した場合は、運転免許証の住所変更手続きを忘れずに行いましょう。

もし、手続きをしないまま放置しておくと、道路交通法により「2万円以下の罰金、もしくは科料に処する」と定められています。

運転免許証の住所変更についての手順や必要書類は、各都道府県別に詳しくまとめています。

以下のリンクから該当都道府県を選択し、ご確認ください。

関連リンク:【都道府県別】運転免許証の住所変更

ステップ7:任意・自賠責保険の住所変更をする

加入している任意・自賠責保険の住所変更もサクッとやっておきましょう。

保険の住所変更は簡単です!

  • 加入している保険会社に電話する
  • ネットで手続きする

いずれかで完了します。

そして、住所変更をキッカケに自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか?

今までよりも保険料が安くなるケースがよくあります。

例えば、35歳以上になれば加入している保険を見直すことで料金がグーンと安くなるのですが、そのままにしていると安くなりません。

他にも安くなる要因がたくさんあるのが自動車保険です。

名義変更を機に見直しをしてみてください。

一括見積りサイトを活用すれば、最短3分でどれくらい安くなるのかをチェックできるので、確認してみてくださいね。

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