このページでは、車の登録証明の申請手続き方法について分かりやすく解説しています。
登録証明書(登録事項等証明書)とは?
車検証に記載されている内容を知りたい時に行う手続きです。
登録証明には、以下2種類あります。
- 現在証明
- 詳細証明
現在証明
現在の車検証に記載されている内容を閲覧することができます。
詳細証明
現在の内容に加え、新規で登録してからの履歴を閲覧することができます。
登録証明は何のためにあるのか?
例:放置車両の持ち主を知りたい
家の敷地内や借りている駐車場への不当駐車、または路上に放置されている車の登録情報を知りたい場合に行うケースです。
この場合は、
- 「自動車登録番号(ナンバー)」または「車台番号全桁」のいずれか一方の明示
- 車両の放置状況が分かる図面(地図)
- 車両の写真
- 放置日数
を記載した書面を提出すると、車の所有者情報が分かり、連絡することができます。
車の登録証明書を取得できる場所
最寄りの運輸支局・自動車検査登録事務所に行けば、全国各地の管轄のものが取得できます。
例えば、神奈川県横浜市で「沖縄ナンバー」の放置車両を見つけたとします。
その際、沖縄の運輸支局に問い合わせる必要はなく、横浜にある運輸支局に行けば、沖縄ナンバーの車の登録証明を取得可能です。
下記記事では、全国にある運輸支局・自動車検査登録事務所をまとめていますので、お役立てください。
関連:【各都道府県別】運輸支局(陸運局)・自動車検査登録事務所の所在地と管轄エリアまとめ
車の登録証明書を取得するのに必要な費用
- 現在証明の場合: 1両につき300円
- 詳細証明の場合: 1両につき1,000円(履歴が多い場合の2枚目以降は1枚につき300円追加)
車の登録証明書の取得に必要書類
必要書類は以下3つです。
- 登録事項等証明書交付請求書(OCRシート第3号様式)
- 手数料納付書
- 本人確認書類(申請者のもの)
それぞれ詳しく解説します。
登録事項等証明書交付請求書(OCRシート第3号様式)
申請書は、各運輸支局・自動車検査登録事務所にあるので、事前準備は不要です。
現地に行けば、用紙の書き方の見本もあるので、簡単に記入できます。
ただし、用紙には「ナンバープレートの番号」と「車台番号(下7桁)」の記入が必要です。
ナンバープレートと車台番号を把握した上で、手続きしに行きましょう。
なお、例外として、以下のようなケースではナンバープレートの番号だけでも請求できます。
- 私有地における放置車両の所有者・使用者を確認する場合
- 裁判手続きの書類として登録事項等証明書が必要不可欠な場合
基本的には、「ナンバープレートの番号」と「車台番号(下7桁)」の記入が必要です。
なお、廃車にした自動車の保険を解約する際などに必要なケースがあります。
その際、車台番号の全桁の記入が必要です。
手数料納付書
各運輸支局・自動車検査登録事務所にあるので、事前準備は不要です。
窓口で手数料を支払い、自動車検査登録印紙を貼付して提出します。
本人確認書類(申請者のもの)
車の所有者の本人確認書類ではなく、窓口で申請する人の本人確認書類が必要です。
本人確認書類は
- 運転免許証
- 健康保険証
- パスポート
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 住民基本台帳カード
いずれかの提出が必要です。
請求書に記載された氏名及び住所と同一の氏名又は住所が記載されている必要があります。
注意点
1:明確な理由を明示する必要がある
登録証明書を請求する理由を「何のために必要なのか?」を具体的に聞かれます。
盗難やストーカー行為などの不当な目的に使用されるおそれがある場合、個人のプライバシー侵害のおそれがある場合等、本制度の趣旨に反する場合は証明書の交付ができません。
2: 軽自動車はできない
軽自動車は対象外です。