福井県の国際免許証(正式名称:国外運転免許証)は、春江・奥越・丹南・嶺南の4運転者教育センターで申請できます。受付はすべて月〜金の9:30〜11:30と14:00〜16:00で、即日交付です。
手数料は2,250円です。4センターではクレジットカード、電子マネー、二次元コード決済で払えます。福井県証紙は令和7年4月1日から使えません。窓口で現金を使えるかは、行くセンターへ確認してください。
花子福井県の国際免許証|時間・費用・必要書類の早見表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請場所 | 春江・奥越・丹南・嶺南の4運転者教育センター |
| 受付日 | 月〜金 |
| 受付時間 | 9:30〜11:30、14:00〜16:00 |
| 休業日 | 土・日曜日、休日、12月29日〜1月3日 |
| 交付 | 4センターとも即日 |
| 手数料 | 2,250円 |
| 支払方法 | キャッシュレス決済(4センター) 手数料納付システム(事前) 窓口での現金はセンターへ確認 福井県証紙は使えない |
| 写真 | 1枚、縦4.5cm×横3.5cm、申請前6か月以内 |
| 主な持ち物 | 福井県住所の日本免許証、渡航証明、写真、手数料 |
国外運転免許証の申請に予約が必要かは、利用するセンターへ事前に確認してください。渡航日が近い方は、行く日の受付状況もあわせて確認しておくと安心です。
4つの申請窓口と問い合わせ先
受付時間と即日交付は4センター共通です。臨時休止や予約の要否は、来場予定のセンターへ確認してください。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 春江センター(福井県運転者教育センター) | 〒919-0476 坂井市春江町針原58-10 0776-51-2820 |
| 奥越センター | 〒912-0011 大野市南新在家32-1-4 0779-66-7700 |
| 丹南センター | 〒915-0891 越前市余田町2-1-1 0778-21-3613 |
| 嶺南センター | 〒919-1323 三方上中郡若狭町倉見1-51 0770-45-2121 |
国際免許証を申請できる人
申請できるのは、日本の運転免許を受けて海外へ渡航する方です。福井県で手続きする場合は、福井県内の住所が記載された有効な運転免許証を用意します。
現在、免許停止処分中の方は申請できません。仮免許、または大型特殊・小型特殊・原付・大型特殊第二種の免許だけを持つ方も対象外です。
免許証の住所や氏名が現在の情報と異なる場合は、先に記載事項変更を済ませてください。福井県の運転免許証の住所・氏名変更も確認できます。
本人申請の必要書類
- 福井県内の住所が記載された日本の運転免許証(マイナ免許証を持っている方は、マイナ免許証も)
- パスポート、船員手帳など外国へ渡航することを証明する書類
- 申請用写真1枚
- 手数料2,250円
- すでに国外運転免許証を持っている場合は、その旧証
パスポートを用意できない場合は、代わりに使える渡航を証明する書類を、準備する前に利用するセンターへ確認してください。
手数料2,250円の支払方法
国外運転免許証交付手数料(2,250円)は、次の方法で納めます。
| 支払方法 | 注意点 |
|---|---|
| キャッシュレス決済 | 4センターでクレジットカード(1回払いのみ)、電子マネー、二次元コード決済が使える 領収書は出ない センターで電子マネーのチャージはできない |
| 手数料納付システム | 「国外運転免許証交付手数料」を来場前に納める クレジットカード、コンビニでの現金払い、インターネットバンキング、ATM 12桁の申込番号を申請書に書く |
| 現金(窓口) | 使えるかは行くセンターへ確認 |
| 福井県証紙 | 令和7年4月1日から使えない |
手数料納付システムをクレジットカードで使う場合は、3Dセキュアに対応したカードが必要です。使わなかった福井県証紙は、令和12年3月31日まで代金の還付を請求できます(問い合わせ:福井県会計局審査指導課 0776-20-0491)。
申請用写真の規格
- 縦4.5cm×横3.5cm
- 申請前6か月以内に撮影
- 無帽、正面、無背景
- 胸から上が写り、顔が中央にあるもの
- 裏面に氏名と撮影年月日を記入
宗教上または医療上の理由がある場合は、顔の輪郭を識別できる範囲で頭部を布などで覆えます。顔位置などが規格内か不安な方は、利用するセンターへ確認してください。
写真は、規格に合うものを用意して持っていきます。運転免許手続きの証明写真を参考にする場合も、利用サービスの現行料金を確認してください。
マイナ免許証のみの人は従来の免許証を先に取得
マイナ免許証だけで海外運転できるとは限りません。国外運転免許証を申請する場合、マイナ免許証だけを持っている方は、渡航先の国によって従来の運転免許証が必要になる場合があります。
マイナ免許証のみの方は、出発前に運転免許センターで2枚持ちまたは従来免許証のみへの変更手続きを行い、従来の運転免許証を取得します。海外では国外運転免許証と一緒に携行してください。渡航先の日本大使館・総領事館、現地当局、レンタカー会社には、追加書類、運転できる車種、利用上の制限を確認します。
申請から海外で携帯するまでの流れ
- 日本免許証の住所・種類・有効期限を確認する
- 渡航先で日本の国外運転免許証を使えるか確認する
- 日本免許証、渡航証明、写真、手数料をそろえる
- 4センターから来場先を選び、受付時間内に申請する
- 交付後は、国外運転免許証・従来の日本免許証・旅券を渡航先で携帯する
国内免許が海外滞在中に期限切れになる見込みなら、出発前に期間前の免許更新を行います。必要書類や講習は国外運転免許証とは別の国内免許手続きなので、福井県の運転免許更新と利用センターで確認してください。
本人がすでに海外にいる場合の代理申請
代理申請は、本人がすでに外国へ渡航している場合の例外です。国内免許の有効期限がおおむね3か月以上残り、本人との関係が明らかな親族などが代理人になる場合に対象となります。
本人からの依頼文書なども必要です。代理申請のときは、国外運転免許証は代理人に交付されます。依頼文書の書式と受付窓口は、書類を送る前に利用予定のセンターへ確認してください。
有効期間・旧証・紛失後の扱い
国外運転免許証の有効期間は発給日から1年です。日本の運転免許証が先に失効すると、国外運転免許証も効力を失います。
有効期間を延ばす制度はありません。有効期間が切れた後や紛失後にもう一度取得する場合も、法的には新規の申請です。旧証がある場合は提出し、紛失している場合の書類や手数料は利用するセンターへ確認してください。
期限が過ぎた国外運転免許証には返納義務があります。渡航中を除き、警察署交通課または免許センターへ持参してください。
国際免許証で運転できる国・地域
日本が発給する国外運転免許証は、道路交通に関するジュネーブ条約附属書10の様式です。ただし、条約締約国等でも国・地域・州の法令により運転を制限したり、国外運転免許証を認めなかったりする場合があります。
国名の古い固定一覧で判断せず、出発前に警察庁のジュネーブ条約締約国等一覧を確認してください。運転する車種に免許区分が合うか、日本免許証や追加書類が必要かも、渡航先の在外公館とレンタカー会社へ確認しましょう。
台湾は国外運転免許証ではなく中国語翻訳文が必要
台湾は別の制度です。日本が発給する国外運転免許証ではなく、有効な従来の日本の運転免許証原本、指定機関が発行した中国語翻訳文、最終入境日が記載された旅券の3点を携帯します。
短期滞在者が運転できるのは、台湾への最終入境日から1年以内、かつ日本免許の有効期間内です。警察官が最終入境日を確認するため、旅券の提示を求める場合があります。詳しい条件は日本台湾交流協会の台湾運転制度、翻訳文の申請方法はJAFの案内で確認してください。
福井県の運転免許関連手続き
公式情報
- 福井県警察:国外運転免許証の申請手続き
- 福井県警察:警察施設一覧
- 福井県警察:手数料納付システム(運転免許関係)
- 福井県警察:キャッシュレス決済について
- 福井県:福井県公安委員会等手数料徴収条例
- 福井県警察:令和7年4月から県証紙は使用できなくなります(PDF)
- 福井県:福井県証紙について(県証紙の利用は終了しました)
- 福井県:福井県手数料納付システム
- 警察庁:外国免許等関係事務取扱い要領の改正
- 警察庁:日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方
- 警察庁:ジュネーブ条約締約国等一覧
- 外務省:運転免許
- 日本台湾交流協会:日本の運転免許保有者が台湾において車両を運転するための制度
- JAF:日本の運転免許証の翻訳文
公式情報の確認日:2026年9月17日
福井県の国際免許証FAQ
福井県ではどこで国際免許証を申請できますか?
春江・奥越・丹南・嶺南の4運転者教育センターです。すべて月〜金の9:30〜11:30と14:00〜16:00に受け付け、即日交付です。土・日曜日、休日、12月29日〜1月3日は申請できません。
国際免許証の申請に予約は必要ですか?
予約が必要かは、利用するセンターへ事前に確認してください。受付は月〜金の9:30〜11:30と14:00〜16:00です。
手数料はどの方法で支払えますか?
手数料は2,250円です。4センターでクレジットカード、電子マネー、二次元コード決済で払えるほか、手数料納付システムで先に払えます。福井県証紙は令和7年4月1日から使えません。窓口で現金を使えるかは、行くセンターへ確認してください。
福井県外の住所が記載された免許証でも申請できますか?
福井県での申請には、福井県内の住所が記載された運転免許証が必要です。住所が変わっている方は、先に国内免許の記載事項変更を済ませてください。
パスポートがない場合も申請できますか?
パスポート、船員手帳など、外国へ渡航することを証明する書類が必要です。パスポートを用意できない方は、使用できる渡航証明を利用するセンターへ確認してください。
マイナ免許証のみでも海外で運転できますか?
マイナ免許証だけで運転できるとは限りません。渡航先の国によっては、従来の運転免許証が必要になる場合があります。渡航先の在外公館、現地当局、レンタカー会社にも必要書類を確認してください。
家族が代理で申請できますか?
本人がすでに海外へ渡航し、国内免許の有効期限がおおむね3か月以上残り、本人との関係が明らかな親族などが対象です。依頼文書の書式や受取方法は、書類を送る前に利用予定のセンターへ確認してください。
期限切れや紛失後にもう一度取得する場合はどうなりますか?
法的には新規の申請です。旧証がある場合は提出し、紛失時の個別書類と手数料は利用するセンターへ確認してください。
台湾でも日本の国際免許証を使えますか?
使えません。台湾では、有効な従来の日本免許証原本、指定機関が発行した中国語翻訳文、最終入境日が記載された旅券の3点を携帯します。


