という疑問にお答えします。
まずは、名義変更の全体像と流れをお伝えしてから、具体的なやり方を分かりやすく解説しています。
原付(50cc〜125cc以下のバイク)の名義変更を自分で行う全体像と流れ
原付(125cc以下のバイク)の名義変更を自分で行う場合の全体像と流れは以下のとおりです。
- 旧所有者に廃車手続きを行ってもらう
- 新所有者が名義変更に必要な書類を準備する
- 新所有者が名義変更に必要な書類に記入する
- 市区町村の役所で手続きをする
- 自賠責保険に加入する
各ステップごとに分かりやすく解説します。
1:旧所有者に廃車手続きを行ってもらう
旧所有者の原付が登録されている市区町村の役所で原付の廃車手続きを行ってもらいます。
オークションでも友人間の譲渡でも必ず必要な手続きです。
廃車手続きに必要な書類
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 身分証明書(免許証など)
- 印鑑(認印可)
- 自賠責保険証明書(有効期限が残っている場合)
廃車手続き完了後、原付の旧所有者に対して廃車申告受付書が発行されます。
廃車申告受付書は、新所有者が名義変更手続きをする際に必要なため、新所有者は必ずもらうようにしてください。
廃車申告受付書は、譲渡証明書を兼ねています。
もし旧所有者が廃車手続きをしていない場合の対処法
何かの都合で旧所有者が廃車手続きをしてくれない場合は、自分でで廃車と登録を同時に行うこともできます。
その際は以下が必要です。
- 譲渡証明書(旧所有者が記入&印鑑の押印)
- 標識交付証明書
- 原付バイク
譲渡証明書は以下の国土交通省のホームページからダウンロードできます。
リンク:譲渡証明書をダウンロードする
2:新所有者が原付の名義変更に必要な書類を準備する
新所有者が名義変更をする際は、下記書類が必要です。
新所有者が準備する書類
- 廃車申告受付書 or 譲渡証明書
- 軽自動車税申告書兼標識交付申請書
- 身分証明書(運転免許など)
- 印鑑(認印可)
廃車申告受付書 or 譲渡証明書
旧所有者に廃車手続きをしてもらう場合は、旧所有者から廃車申告受付書をもらいましょう。
新所有者が廃車手続きを行う場合は、旧所有者が記入&押印した譲渡証明書をもらう必要があります。
譲渡証明書は以下の国土交通省のホームページからダウンロードできます。
リンク:譲渡証明書をダウンロードする
軽自動車税申告書兼標識交付申請書
市町村の役所で書類が手に入るので、事前準備の必要はありません。
手続きに行った際に書類に記入しましょう。
3:新所有者が原付の名義変更に必要な書類に記入する方法・書き方
軽自動車税申告書兼標識交付申請書の書き方
市町村の役所に書き方の見本があります。
そちらを参考にすれば簡単に記入できるようになっています。
4:原付の名義変更を市町村の役所で手続きをする(当日の流れ)
ステップ①:市町村の役所に行く
必要書類を持参し、住民票がある市町村の役所に行きます。
ステップ②:市町村の役所で名義変更に必要な用紙に記入する
市町村の役所で「軽自動車税申告書兼標識交付申請書」の用紙に記入します。
市町村の役所に書き方の見本があります。見本を見ながら書けば簡単に作成できます。
ステップ③:市区町村の役所に全ての書類を提出する
持参した書類と市区町村の役所で記入した書類一式を提出します。
書類に不備がなければ、新しいナンバープレートと標識交付証明書が交付されるまで待ちます。
ステップ⑤:新しいナンバープレートと標識交付証明書を受け取る
混雑していなければ、書類を提出してから10〜20分くらいで受け取れます。
これで名義変更の手続きは完了です。
自賠責保険に加入していない場合は、必ず加入しましょう。
5:自賠責保険に加入する
自賠責保険に未加入の状態で公道を走ることができません。
もし未加入状態で公道を走ると、違反点数は6点。つまり一発免停です。
法定刑は1年以下の懲役または50万円以下の罰金。自賠責保険の証明書を不携帯というだけでも30万円以下の罰金となるのでご注意ください。
自賠責保険に加入する方法は
- 損害保険会社の支店窓口
- バイク販売店の店頭加入
- コンビニエンスストア
があります。
コンビニで加入するのが楽で簡単です。
コンビニに設置しているマルチコピー機に
- ナンバープレートの番号
- 車台番号
- 氏名
- 電話番号
などをタッチパネルで入力し、プリントアウトされた用紙をレジに持って行き代金を支払えば、自賠責保険のステッカーと証明書がもらえます。
ステッカーをナンバープレートに貼れば完了です。
名義変更をしないとこんなリスクが!早めの手続きを
原付の名義変更をしないで放置していると、さまざまなトラブルに巻き込まれる可能性があります。
車が盗難された場合は泣き寝入り
名義変更をせずに原付が盗難されてしまっても、自分が所有していた原付だと証明することができません。
そのため、盗難届が受理されないことも。
旧所有者との税金トラブル
名義変更をしないままでいると、旧所有者に税金の通知が届きます。
金銭トラブルになるリスクがあります。
任意保険に加入できない
原付の名義変更をしていない場合は、任意保険に加入できません。
そのため、名義変更をせずに事故を起こしてしまうと、多額の出費になるリスクもあります。
原付の名義変更を終えたら、任意保険も合わせて加入するのをお忘れなく。