一般運転者は、継続して免許を受けている期間が5年以上で、基準日前5年間の違反が違反点数3点以下の軽微違反1回だけの人(その違反で人身事故を起こした人などを除く)の区分です。免許証の色はブルー(色区分「その他」の薄青色)です。
更新時70歳未満なら有効期間は更新後5回目の誕生日から1か月まで(いわゆる5年)で、優良運転者と同じです。違いは講習と手数料で、更新時講習は1時間、更新にかかる標準額は対面講習で従来の免許証のみ3,650円、マイナ免許証のみ2,900円、2枚持ち3,750円です。マイナ免許証のみの人がオンライン講習を受けると2,300円です。
ほかの区分との違いは下の表で比べられます。免許の種類の全体は運転免許の種類・区分一覧で確認できます。
実際の手数料と受付方法は、住所地の都道府県警察で確認してください。
一般運転者になる条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 免許の継続期間 | 更新日などまでに、継続して5年以上免許を受けている(仮免許を除く) |
| 違反歴 | 基準日前5年間の違反が、軽微違反(違反点数3点以下)1回だけ |
| 事故 | その軽微違反で事故を起こした場合は、物損事故のみで、当て逃げなど事故後の措置義務違反がないときに限る |
法令上、一般運転者は「優良運転者と違反運転者等のどちらでもない人」です。基準日は、原則として更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の40日前の日です。根拠は道路交通法第95条の6と道路交通法施行令第33条の7、軽微違反の点数は警察庁の運転免許Q&Aです。
優良運転者・違反運転者等との境目
| 基準日前5年間の違反歴(継続5年以上の人) | 区分 |
|---|---|
| 違反なし | 優良運転者 |
| 軽微違反(違反点数3点以下)1回だけ | 一般運転者 |
| 軽微違反1回だけで、その違反による物損事故あり(当て逃げなど事故後の措置義務違反なし) | 一般運転者 |
| 軽微違反1回だけで、その違反による人身事故あり | 違反運転者等 |
| 軽微違反2回以上、または軽微違反に当たらない違反あり | 違反運転者等 |
違反の種類と点数は違反点数と反則金の一覧で確認できます。区分を決めるのは違反行為の有無で、物損事故を起こしたことだけでは区分は変わりません。
次の更新で優良運転者(ゴールド免許)になるには
判定に使う期間は基準日前5年間です。次の更新の基準日までの5年間に違反がなければ、次の更新で優良運転者(ゴールド免許)になります。有効期間が5年の人なら、今回の区分を決めた基準日より前の違反は、次の判定期間に入りません。
一般運転者の有効期間は5年なので、次の更新は通常5年後です。違反運転者等は有効期間が3年のため、違反の時期によっては、違反運転者等の人のほうが先に判定期間から違反が外れることがあります。たとえば基準日の4年前にした違反は、有効期間3年の人なら3年後の更新で、5年の人なら5年後の更新で判定期間から外れるのが目安です(基準日は誕生日で決まるため、実際の区分は更新連絡書で確認してください)。一方で、一般運転者は講習時間が短く手数料も安く、更新の回数も少なくて済みます。
免許証の色と区分の関係
「ゴールド免許」「ブルー免許」「グリーン免許」は免許証の色による呼び名で、法令上の区分名は優良運転者・一般運転者・違反運転者等です。マイナ免許証のICチップに記録される色区分は、優良(ゴールド)、新規(若草色)、その他(薄青色)の3つです。
| 区分 | 免許証の色 |
|---|---|
| 優良運転者 | ゴールド(色区分「優良」) |
| 一般運転者 | ブルー(色区分「その他」の薄青色) |
| 違反運転者等(違反運転者・初回更新者) | ブルー(色区分「その他」の薄青色) |
| 初めて免許を受けた人、または免許の効力を失った後に改めて取った人(追加取得・一部免除での取り直しを除く) | グリーン(色区分「新規」の若草色) |
一般運転者も違反運転者等もブルーなので、色だけでは区別できません。更新時70歳未満の人なら、ブルーで有効期間が5年なら一般運転者、3年なら違反運転者等です(70歳は4年、71歳以上は一般運転者も3年)。色区分の根拠は警察庁の通達(運転免許証の色分け等による区分について)、デジタル庁のマイナ免許証の説明と警察庁の運転免許Q&Aです。
有効期間と更新期間
有効期間は「5年」「3年」と呼ばれますが、正確には更新後の誕生日の回数で末日が決まります。
| 区分 | 有効期間の末日 |
|---|---|
| 優良運転者・一般運転者(更新時70歳未満) | 更新後5回目の誕生日から1か月を経過する日 |
| 優良運転者・一般運転者(更新時70歳) | 更新後4回目の誕生日から1か月を経過する日 |
| 優良運転者・一般運転者(更新時71歳以上) | 更新後3回目の誕生日から1か月を経過する日 |
| 違反運転者等(違反運転者・初回更新者) | 更新後3回目の誕生日から1か月を経過する日 |
表の年齢は、更新を受けた日の年齢で数えます。ただし、更新期間のうち誕生日の当日か誕生日の後に更新した場合は、その誕生日を迎える前の年齢で数えます。このため、更新期間中に71歳の誕生日を迎える人は、誕生日の前と後のどちらで更新しても70歳として扱われ、4回目の誕生日から1か月を経過する日(いわゆる4年)が末日になります。根拠は道路交通法第95条の6の表の備考二・三です。
更新期間は、有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月です。期間の末日が土曜日・日曜日・祝日・年末年始などの休日に当たるときは、休日が明けた日まで更新できます。根拠は道路交通法第101条と警察庁の運転免許の更新案内です。
自分がどの区分で更新するかは、更新期間の前に住所地の公安委員会から届く更新連絡書(はがき)の講習区分で確認できます。
更新時講習の時間
| 更新時講習 | 講習時間 |
|---|---|
| 優良運転者講習 | 30分 |
| 一般運転者講習 | 1時間 |
| 違反運転者講習 | 2時間 |
| 初回更新者講習 | 2時間 |
一般運転者講習は1時間です。交通事故の実態や安全運転の知識に加えて、筆記や機器による運転適性の検査と、それに基づく指導があります。
優良運転者講習と一般運転者講習は、マイナ免許証を持っている人ならオンラインでも受けられます(優良30分・一般60分)。違反運転者講習と初回更新者講習はオンラインで受けられません。講習時間と講習の内容の根拠は道路交通法施行規則第38条、オンライン講習は警察庁のオンライン講習FAQです。
更新期間が満了する日に70歳以上の人は、更新時講習の代わりに高齢者講習を受けます。75歳以上の人は認知機能検査も必要で、普通自動車を運転できる免許を持つ75歳以上の人のうち一定の違反歴がある人は運転技能検査も受けます(道路交通法第101条の4)。高齢者講習の時間と手数料は警察庁の運転免許の更新案内から住所地の都道府県警察の情報を確認してください。
更新にかかる手数料
更新にかかる額は、更新手数料と講習手数料の合計です。更新手数料は、更新後の免許証の持ち方で決まります。
| 更新後の持ち方 | 更新手数料(標準額) |
|---|---|
| 従来の免許証のみ | 2,850円 |
| マイナ免許証のみ | 2,100円 |
| 2枚持ち(免許証とマイナ免許証) | 2,950円 |
| 講習 | 講習手数料(標準額) |
|---|---|
| 優良運転者講習(対面) | 500円 |
| 優良運転者講習(オンライン) | 200円 |
| 一般運転者講習(対面) | 800円 |
| 一般運転者講習(オンライン) | 200円 |
| 違反運転者講習・初回更新者講習(対面のみ) | 1,400円 |
オンライン講習は、受講する時点でマイナ免許証を持っている優良運転者・一般運転者が受けられます。どちらの額も道路交通法施行令第43条が定める標準額で、実際の手数料は住所地の都道府県が条例で決めます。住所地以外で更新する経由申請の手数料は、上の表とは別の額です。標準額は警察庁のマイナ免許証FAQでも確認できます。
一般運転者の合計の目安
| 更新後の持ち方(対面講習) | 合計(標準額) |
|---|---|
| 従来の免許証のみ | 3,650円 |
| マイナ免許証のみ | 2,900円 |
| 2枚持ち | 3,750円 |
マイナ免許証のみの人がオンライン講習を受けると、2,100円+200円で2,300円です。
住所地以外で更新できる経由更新
優良運転者と一般運転者は、住所地以外の都道府県の公安委員会を経由して更新を申請できます。単身赴任や帰省先で更新したい人が使える仕組みで、根拠は道路交通法第101条の2の2です。
- 受付期間は、マイナ免許証を持つ人が経由地での書換えを申し出る場合は誕生日の1か月前から有効期間の末日まで。それ以外(従来の免許証のみの人など)は誕生日の1か月前から誕生日当日まで
- 更新連絡書(はがき)・持っている免許証(マイナ免許証を持つ人はマイナ免許証、2枚持ちの人は両方)・申請用写真・手数料が必要
- 身体の状態に応じた条件(眼鏡等・補聴器を除く)が付いている人と、前回の更新時にやむを得ない理由で失効して再取得した人は使えない
- 住所変更などの記載事項の変更や再交付を同時にする場合は、住所地でしか更新できない
マイナ免許証のみの人は、経由地で書換えまで済み、その場で手続きが終わります。従来の免許証を持つ人の新しい免許証は、後日、住所地の公安委員会から交付されます。条件と持ち物は警察庁の運転免許の更新案内と警察庁のマイナ免許証FAQ(経由申請)で確認できます。手数料の払い方は住所地の都道府県警察で確認してください。
都道府県ごとの更新場所・受付時間
更新を受け付ける場所(運転免許センター・警察署など)、区分ごとに使える窓口、日曜日の受付や予約の有無は都道府県で異なります。住所地の都道府県の記事で確認してください。
| 地方 | 都道府県の更新方法 |
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 |
| 関東 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 |
| 中部 | 新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県 |
| 近畿 | 三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 |
| 中国 | 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 |
| 四国 | 徳島県・香川県・愛媛県・高知県 |
| 九州・沖縄 | 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 |
マイナ免許証の人が確認すること
2025年3月24日から、免許証の持ち方は「マイナ免許証のみ」「2枚持ち」「従来の免許証のみ」の3つから選べます。運転するときは、マイナ免許証か従来の免許証のどちらか一方を携帯します。
- マイナンバーカードの券面には免許の情報が書かれず、色区分はICチップに記録される。マイナ免許証のみの人は、マイナ免許証読み取りアプリかマイナポータル連携で色区分を確認する
- 講習区分が優良運転者講習・一般運転者講習なら、更新時講習をオンラインで受けられる。受講後に運転免許センターなどで視力検査・写真撮影などの手続きをする
- オンライン講習の前に、マイナ免許証の取得とマイナポータル連携を済ませておく
- 更新後をマイナ免許証のみにすると、更新手数料の標準額は従来の免許証のみより750円安い(2枚持ちは100円高い)
制度の全体は警察庁のマイナ免許証の案内、受講の流れは警察庁のオンライン更新時講習の案内で確認できます。
マイナ免許証の3つの持ち方の違い、更新手数料の標準額、住所変更ワンストップの条件は、マイナ免許証のまとめで確認できます。
ほかの区分・更新の関連記事
- 優良運転者(ゴールド免許):継続5年以上・5年間違反なしの区分
- 違反運転者:5年以上免許を持ち、軽微違反1回だけでは済まない違反がある人の区分
- 初回更新者:継続5年未満で更新する人の区分
- 免許更新にかかる時間:講習区分別の所要時間の目安
- 運転免許の種類・区分一覧:大型・中型・普通・二輪などの全体像
- 普通免許とは:乗れる車・取得条件・取得費用
- 免許の更新を忘れて失効したとき:失効後の再取得の流れ
一般運転者のよくある質問
一般運転者とはどんな人ですか?
継続して5年以上免許を受けていて、基準日前5年間の違反が違反点数3点以下の軽微違反1回だけの人です。その違反で事故を起こした場合は、物損事故のみで、当て逃げなど事故後の措置義務違反がないときに限ります。
一般運転者と優良運転者は何が違いますか?
有効期間はどちらも同じで、更新時70歳未満なら5年です。違うのは免許証の色(一般はブルー、優良はゴールド)、講習時間(一般1時間、優良30分)、講習手数料(対面で一般800円、優良500円)です。
一般運転者の免許証は何色ですか?
ブルーです。マイナ免許証に記録される色区分では「その他」(薄青色)に当たります。違反運転者等も同じブルーです。更新時70歳未満の人なら、ブルーで有効期間が5年なら一般運転者、3年なら違反運転者等です(70歳は4年、71歳以上は一般運転者も3年)。
一般運転者の有効期間は何年ですか?
更新時70歳未満なら更新後5回目の誕生日から1か月を経過する日までです。更新時70歳なら4回目、71歳以上なら3回目の誕生日から1か月を経過する日までです。
一般運転者講習は何時間ですか?
1時間です。マイナ免許証を持っている人はオンラインでも受けられ、オンラインでも60分です。受講後に視力検査や写真撮影のため運転免許センターなどへ行きます。
一般運転者の更新手数料はいくらですか?
標準額は、対面講習で従来の免許証のみ3,650円、マイナ免許証のみ2,900円、2枚持ち3,750円です。マイナ免許証のみを持つ人がオンライン講習を受けると2,300円です。実際の額は住所地の都道府県で確認してください。
違反が1回あると必ず一般運転者になりますか?
軽微違反(違反点数3点以下)1回だけなら一般運転者です。軽微違反に当たらない違反がある場合や、軽微違反が原因で人身事故を起こした場合は、1回でも違反運転者等になります。
一般運転者は住所地以外の都道府県で更新できますか?
できます。経由更新は優良運転者と一般運転者が使えます。受付は、従来の免許証のみの人は誕生日の1か月前から誕生日当日まで、マイナ免許証を持つ人が経由地での書換えを申し出る場合は有効期間の末日までです。更新連絡書(はがき)が必要です。
次の更新でゴールド免許になれますか?
次の更新の基準日までの5年間に違反がなければ、優良運転者(ゴールド免許)になります。有効期間5年の人なら、今回の判定に使った違反は次の判定期間に入りません。


